「36協定」大手の現状 - ビジネスブログ

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2017年12月05日 [Default]

「36協定」大手の現状

働き方改革では罰則付きの残業時間規制を設ける方向で突き進んでいますね。

現状では36協定を締結、届け出していれば協定した時間を上回らなければ違法となりません。
一般的には、月45時間、年間360時間が通常の企業の上限とされております。
当事務所のお客様もできる限りこの中、というか限度時間いっぱいで協定を結んでいるのが実態です。

しかし、飲食業や建設業、繁忙期のある製造業等はどうしてもこれでは対応できません。
何しろ、協定した時間を上回って残業させたら違法となり、下手すると罰則ですからね・・・。
業種ごとに対応は変わってきますが、一般的に知られているのは「特別条項」をつけることです。

この「特別条項」をつけた36協定届を締結し、届け出した場合は、上限を上回る残業時間を設定することが可能になります。
ただし、繁忙期への対応を想定しているため、1年間で6回までと規制されております。
当事務所のお客様も、やむを得ず「特別条項」をつけて、月80時間まで、年間720時間まで、というような協定を締結しています。

「やむを得ず」というのは、仕事が回らなくなってしまうからです。
当事務所のお客様は中小企業です。
当然、大手企業から指示があれば納期に追われ時間どうこう言ってられません。
売り上げにもかかわってきます。
経営にもかかわってきます。
間に合わなければ大手企業との契約が解除になるかもしれません。
そうなれば会社をたたむことさえ考えられます。
それだけ深刻なのです。

大方の中小企業はそのような状況下に置かれながら、何とか時間外労働を抑えようと必死にもがいていると思われます。

繁忙期

それでは大手企業はどうなのか?
私個人的に、下記の報道にはびっくりしました。

@ 調査した1部上場企業225社中、125社が「過労死ライン」とされる月80時間以上の設定をしている
A 上記@のうち、41社は月100時間以上の協定を締結
B 最長の月間の協定時間は2社の200時間、ほかにも165時間、150時間・・・
C 年間720時間の「働き方改革」基準を超える協定締結企業は49社
D 最も長い年間協定時間は1800時間、ほかにも1200時間、1170時間・・・

いかがでしょうか?
大手企業がこのような状況で協定を結んでいるのです。
大手企業がこのような状況だから国は「罰則付き残業規制」なんてことをいっているのでは・・・と思ってしまいます。
本当にこの上限まで働かせている企業はおそらくないとは思います。
しかし、中小企業としては大手(取引先)がこれだけやるのであれば、指示があればやらざるを得ませんよね。

上記の大手企業の残業時間は少しずつ縮小の方向で進められているようです。

2年後をめどに「罰則付き上限規制」が法制化される可能性が高まっています。
1月100時間未満、年間720時間を上限とする方針です。
ひとまず、何とかここまで抑える方向になるのだとは思います。

しかし、懸念は残ります。
残業を抑えることに伴う企業業績や仕事効率の悪化。
残業を隠したり、過少申告したりする危険性。

ほかにも様々な弊害が出てくる可能性があります。
長時間労働が従業員の心身によくないことは間違いありません。
ただ、あまりに拙速に動いてしまった結果、企業経営に影響が出たのでは元も子もありません。

国には、労使双方の意見(中小企業も含め)を十分に聞いたうえで、最終ジャッジをしてほしいと願っています。
経団連や連合、中小企業同友会・・・腹を割って議論を尽くしていただきたいです。
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