2018年01月 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2018年01月26日 [Default]
今年に入ってからも大手企業の36協定違反や未払残業代等に対する労働基準監督署の是正勧告の報道を頻繁に目にする毎日です。
報道に出るのは大手企業が多いですが、内部告発や退職者からの情報により中小企業の多くの経営者の皆様も労働基準監督署対応に追われているものと思われます。

当事業所のお客様の中にも是正勧告を受けたり、あるいは退職者から文句をつけられたり、あっせんの申し立てを受けたり・・・と今は当たり前のように労働者の権利をここぞとばかりに振りかざしてきます・・・。
できるだけ何を言われてもいいようにリスク管理はしているつもりですが、経営者の皆様も忙しいので多少管理が及ばないところが出てきます。そこを攻められると厳しいのが現状です。

しかし、これからはもっと世間の会社や経営者に対する目が厳しくなってくるのは間違いありません。
世の中の流れに合わせながら、労務管理を行っていく必要があります。
お客様とともに今の時代、そして今後の流れに合った労務管理を進めていきたいと思います。

さて、世の中の流れは完全に経営者に厳しいものとなってきております。
最初に述べたように労働基準監督署はおそらくフル稼働しているのではないか?と思ってしまいます。
正直一昔前なら考えられなかったような小さな案件でも調査や是正を行ってきます。
これは労働基準監督署の監督官も実際に述べておりました。
時代の流れですね・・・。

その流れに沿って、本年度から全国の労働基準監督署に、違法な長時間労働の監督や労働法制の啓発などを行う「特別チーム」を新設するとのことです。

特別チーム

少し前に厚生労働省は、過重労働が疑われる企業を集中的に調べる特別チームである「過重労働撲滅特別班」、いわゆる「かとく」を東京労働局と大阪労働局に設置しました。
しかし、この「かとく」と今回の特別チームは別物です。

私のような社会保険労務士からすれば、今現在でも労働基準監督署は多くの案件の対応に追われているのではないか?と思いますし、現実となるかは不明ですが社会保険労務士が監督官の業務の一部を行うという話も出ているので、逆に労働基準監督署の監督官や任務にあたる職員は足りるの?と思ってしまいます。

現状では、職員の増員は無し・・・今の人員を再編成してチームを組織するとの方向性のようです・・・。
職員が過重労働にならないか心配です(苦笑)

それはさておき、私個人的に特別チームに期待したいのは「啓発」です。
社会保険労務士と顧問契約している企業ならある程度は法律がわかっていると思われます。
しかし、専門家もいない中、独断で労務管理している中小企業が大多数なのではないでしょうか。
本来なら社会保険労務士が事前に啓発できれば良いとは思うのですが、大多数の中小企業は、「何か起きてから」初めて社会保険労務士を頼る、という流れが多いと思います。

「何か起きる前」に今回の特別チームや社会保険労務士が啓発活動を推進していくことは良いと思います。
「是正」をメインとするのではなく、「啓発」をメインに動いていただければお互いに協業できるのではないでしょうか。


2018年01月19日 [Default]
全国展開する大学病院での医師に対する労務管理が大きく取り上げられました。

労働基準監督署から是正勧告及び是正指導が出たのですが、ずさんな管理が浮き彫りになっています。

この是正ですが、同病院に勤務する「医師」がメインとなっています。
いわゆる「勤務医」の方々です。

どのような内容かというと、
@ 36協定の労働者代表者の選出に問題がある
A 勤務時間管理規定に沿って職員の労働時間管理を行っているが、医師や管理職を適用除外にしている

@については、労働組合がなければ本来は労働者主体となって一人の代表者を選出することになります。
しかし、同病院では、まず労働者の代表者選びに副院長が加わっていたとのこと。
これでは経営側の意見がかなり入り、労働者の主体的な意見が出ることが阻害されることが想定されます。
更に、各部門の代表者が集まる会議で過半数の代表者を選んでいたとのことです。
しかし、各部門の代表者になるには所属長の推薦が必要であり、そこに副院長等の幹部が絡んでいたというのです。

う〜ん・・・完全犯罪ですね。
明らかに、不利にならないように仕組んだ計画的犯行と見受けられます。
これはいけませんね・・・。

この結果どうなるかというと、労働者代表者の選出方法が無効となれば、その期間の36協定自体も無効になる可能性があります。
そうです、医師以外の全職員の残業が違法状態になっていたということになります。

Aについて、一般職員については、所定労働時間を週38時間とし、残業する場合は責任者の承認が必要との内容の規定になっているのに医師や管理職は除外となっているわけですが、管理職はもしかして該当すれば問題ないかもしれません。
問題は医師です。

大学病院の医師。
当然、大学病院に給料をもらって働いている「勤務医」ということで労働者だと思います。
とことが医師については除外・・・何故でしょう?
勤怠管理について、医師だけはタイムカードの打刻は出勤時か退勤時のいずれかのみ打刻するように指導されていたとのこと。
残業時間を把握する術すらないわけで、そもそも「労働者としてみなしていない」との感覚でしょうか。

確かに医師は特殊な勤務形態になると思います。
例えば手術を担当すれば、1回の手術で相当な時間がかかるでしょう。
宿直や当直もあるでしょう。
何より、医師には診療を拒むことができない「応召義務」があることも大きな要因でしょう。
必然的に時間外労働は増える要素が多いのが事実です。
実際に、昨今医師の過重労働が大変問題になっており、厚生労働省も改革の必要性を訴えています。

ところが、それとは正反対の意見を言っているのが医師会他病院経営者です。
医師会会長は、昨年「医師を労働者として扱うのは違和感がある」との趣旨の会見をしています。
この発言は、国が重要課題として取り組む「働き方改革」に医師も含めることに対する発言です。

経営側の医師と勤務医や厚生労働省との間で認識の差があるように思われます。
しかし、最高裁では「医師も労基法で守られる労働者である」ということは確認されています。

医師は労働者

医師も労働者である前に一人の人間です。
他の職種の方と同様に長時間労働をすれば疲れるし、体調も悪くなります。
医師が体調不良のまま現場に立っていたらどうでしょう。
体調不良の医師に自分や家族の手術を担当されたらどうでしょう。
恐ろしいですよね・・・。

すべての医師をいきなり一般労働者として同様に扱うのは難しいと思います。
医師の体調管理と、施術される患者のことを考えて結論を出すべきだと思います。
体調を崩さないようにするには、ある程度の残業時間は認めるものの過重労働はさせない、という方向性になると思います。
医師の人数確保は難しいと思いますし、経営面での負担も当然あるでしょう。
急がず、かと言ってのんびりと構えずに議論を活発化して最良の方向性にもっていく必要性を痛感しています。


2018年01月04日 [Default]
皆様あけましておめでとうございます!
今年も1年宜しくお願い致します。

年末年始休暇も終わり、本日から通常業務を開始しております。
意外と頭がスッキリしていることに私自身ビックリしております(笑)

なぜかというと、年末年始は本当に怠惰極まりない生活をしておりました・・・。
年末の忘年会は明け方まで騒いだおかげで2日間ぐらい棒に振った気がします・・・。
年明けはそれぞれの実家に年始の挨拶で2日間。
これはこれで楽しいのですが、私の実家は茅ヶ崎、妻の実家は平塚・・・帰省とは言えません。
残りの2日間はというと・・・ほとんど食べて寝ての生活でした・・・。

そんなわけで久しぶりに早起きして本日は朝からフル稼働で働いております。
届いている大量の書類の処理、3社の給与計算でほとんど1日終わろうとしております。

今、こうしてブログを更新しているのですが、今年の手始めにホームページの自分の写真を変更しました!
当事務所のホームページをご覧になっていただいたお客様はお気付きだったと思います。
そうです!「写真が悪い!」
いや〜、この写真不評でした・・・。
顧問先のお客様には「写真変えたほうがいいんじゃない」と言われておりました・・・。
新規でホームページを見ていただき、お会いする約束をしていざお会いした時には、
「あれ?ホームページのイメージと違いますね!」と言われることもありました。
そりゃそうですよね・・・
何を隠そう「自撮り」でスマホで一生懸命撮った写真ですから(苦笑)

というわけで気分一新という意味もかねて、
年末にとある士業チームに加えていただき、そのメンバー撮影会でプロのカメラマンに撮っていただいた写真を拝借してアップしました!
でもちょっとにやけてる・・・(涙)

さて、今年の2月で3年目に突入します。
今まで驚くほど順風満帆に来ております。
これもひとえにお客様、関係士業の皆様のおかげです。
しかし、これに甘んじるのではなく、更に成長していくことで皆様にも恩返ししていきたいと思います。

今年も1年、健康第一で日々精進して皆様のお役に立てるよう頑張ってまいります!
今後とも何卒宜しくお願い致します!


写真更新!

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