2016年12月 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2016年12月07日 [Default]
厚生労働省及び日本年金機構は、作今、法人の社会保険加入徹底とともに、
国民年金保険料未納者に対する保険料の強制徴収を進めています。

催告状
滞納者に対して、こんな書類がいきなり届きます!!

ビビりますよね〜!!
でも払っていないのは事実なんです。
こんな時、滞納者の方はどうするか?

1・すっとぼけて放っておく
  ⇒一番まずいですね・・・差し押さえになりかねません

2・急いで払う
  ⇒賢明ですが、払えるのであればもっと早く真面目に払うべきですね

3・相談に行く
  ⇒年金事務所や市区町村役場の年金課にどうしたらいいか相談に行く

当然、適切なのは3番だと思います。
本当に国民年金保険料を払えない・・・どうしよう・・・という方は相談に行くべきです。

「相談に行けば払わなくていいのかよ!」と仰られる方もいるかもしれません。
そう、払わなくていい可能性もあるのです。

国民年金保険料を納めることが経済的に難しいときには「保険料免除」「保険料納付猶予」制度があるのです。
その方本人や世帯主、配偶者などの前年の所得が一定額以下のときは、申請すれば免除になる可能性があります。
全額免除になるかもしれませんし、4分の3、半額、4分の1免除になるかもしれません。
いずれにしても可能性があるなら申請するに越したことはありません。

しかも、免除申請を受ければ、国民年金の40年の受給資格期間に払っていなくても免除期間が算入されます!
更に、その免除期間の分も将来受け取れる年金額に1/2程度反映されるのです!

なぜ、このようなことを申し上げているかというと、
厚生労働省が、国民年金保険料を2年間以上滞納している人は、昨年約206万人としております。
しかし、実態調査ではそのうちの96%が年間所得350万円未満ということが分かりました。

先に申し上げた国民年金保険料免除の基準は前年の所得を基準にしております。
参考までに下表が目安となります。
表
滞納している方のほとんどがこの表の免除基準に当てはまると思われます。

誰にも相談しなかったり、恥ずかしいからと言って、しっかりとした制度であるものを利用しないと大損です。
どんなことでも自分一人で抱え込まずに誰かに相談することが大切ですね。

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