2016年11月08日 [Default]
定年後再雇用時の賃下げは「適法」の判決
今年の5月にブログに記載して、私自身も気になっていた裁判の判決が出ました。
おそらく多くの社会保険労務士の先生方も気になっていたのではないでしょうか?
内容はこうです。
定年後に再雇用された某社のトラック運転手が、「定年前と同じ業務なのに」賃金を下げられるのは不当だと訴えました。
世間的には今まで一般的に行われてきた労働条件の変更だと思われます。
しかし、一審の判決で「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法20条違反」として、定年前の賃金規程を適用して差額分を払うように会社に命じたのです。
いや〜、正直申し上げてこの判決にはビックリしました!
これが違法になると、一般的に多くの企業が行ってきたことがすべて違法になってしまうことになりかねません。
はっきり言って訴えられたら負け、という状況になると・・・。
私の顧問先は比較的若い従業員を雇用しているお客様が多いのですがやはり気になります。
高齢者を雇用しているお客様にはすぐに連絡させていただきました。
というわけで今回の判決は安心しました・・・(安心していいことかどうかは微妙ですが・・・)
高裁は今回の判決で、再雇用者の賃下げは「社会的にも容認されている」と指摘しました。
いや、ごもっともです。
そして、賃下げはしたものの、60歳以上の高齢者の65歳までの雇用確保義務は守っているわけですから。
ただ安心するのは早そうです。
もし仮に同様の内容の裁判を起こされたら、必ず勝てるとは言えなそうです。
今回の企業は、以下の点も考慮されています。
@再雇用の労働者に「調整給」を支払うなど、正社員との賃金格差を縮める努力をしていた
A退職金を支払っていた
B運輸業の収支が赤字になっていた
C賃金の減少幅は約20〜24%と大幅な減額とは言えない
以上のようなことも考慮されて、「労働契約法に違反しない」という判決が出たのです。
単純に60歳以降は賃下げが合法というわけでもなさそうです。
事案によって判断されることになりそうな気がします。
もう一つ気になるのが、政府が大声をあげている「同一労働同一賃金」との兼ね合いです。
今回の判決は、政府の進めようとする政策を根底から覆すもののような気もします。
原告は、まさに「同一労働同一賃金」を求めて訴えたわけですからね。
裁判の方向性、国の方向性、双方に注意を払っていかなければいけないと思います。
おそらく多くの社会保険労務士の先生方も気になっていたのではないでしょうか?
内容はこうです。
定年後に再雇用された某社のトラック運転手が、「定年前と同じ業務なのに」賃金を下げられるのは不当だと訴えました。
世間的には今まで一般的に行われてきた労働条件の変更だと思われます。
しかし、一審の判決で「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法20条違反」として、定年前の賃金規程を適用して差額分を払うように会社に命じたのです。
いや〜、正直申し上げてこの判決にはビックリしました!
これが違法になると、一般的に多くの企業が行ってきたことがすべて違法になってしまうことになりかねません。
はっきり言って訴えられたら負け、という状況になると・・・。
私の顧問先は比較的若い従業員を雇用しているお客様が多いのですがやはり気になります。
高齢者を雇用しているお客様にはすぐに連絡させていただきました。
というわけで今回の判決は安心しました・・・(安心していいことかどうかは微妙ですが・・・)
高裁は今回の判決で、再雇用者の賃下げは「社会的にも容認されている」と指摘しました。
いや、ごもっともです。
そして、賃下げはしたものの、60歳以上の高齢者の65歳までの雇用確保義務は守っているわけですから。
ただ安心するのは早そうです。
もし仮に同様の内容の裁判を起こされたら、必ず勝てるとは言えなそうです。
今回の企業は、以下の点も考慮されています。
@再雇用の労働者に「調整給」を支払うなど、正社員との賃金格差を縮める努力をしていた
A退職金を支払っていた
B運輸業の収支が赤字になっていた
C賃金の減少幅は約20〜24%と大幅な減額とは言えない
以上のようなことも考慮されて、「労働契約法に違反しない」という判決が出たのです。
単純に60歳以降は賃下げが合法というわけでもなさそうです。
事案によって判断されることになりそうな気がします。
もう一つ気になるのが、政府が大声をあげている「同一労働同一賃金」との兼ね合いです。
今回の判決は、政府の進めようとする政策を根底から覆すもののような気もします。
原告は、まさに「同一労働同一賃金」を求めて訴えたわけですからね。
裁判の方向性、国の方向性、双方に注意を払っていかなければいけないと思います。