待遇格差【退職金・賞与】判決 - ビジネスブログ

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2020年10月14日 [Default]

待遇格差【退職金・賞与】判決

同一労働同一賃金、正社員と非正規社員の待遇格差についての判例等今までもブログで何度かコメントしてきました。
今までは、一定の条件はあるものの通勤手当や住宅手当等で待遇格差を設けるのは不合理だという判決が出ておりました。
中でも退職金と賞与の扱いについては非常に注目されておりました。
非正規職員にとっては、格差不合理の判決が出れば、仮に今までもらえなかった賞与や退職金が支給される可能性があります。
対して経営側にとっては、仮に今まで賞与や退職金を支払っていなかった場合には相当な負担となります。

昨日注目の判決がで出ましたので、簡潔に紹介したいと思います。

注目判決

退職金の裁判は、駅の売店で約10年間勤務していた非正規職員の方が、退職金が出ないのは「正社員との不合理な労働条件の違いを禁じた労働契約法20条(現在はパートタイム・有期雇用労働法)に反する」として起こしたものです。
判決は、「退職金の不支給について、不合理とまで評価できない」として退職金の支給を認めませんでした。


賞与の裁判は、医科薬科大学でアルバイトの秘書として2年ほど勤務した方が、上記と同様に待遇格差は不合理として起こしました。
判決は、退職金と同様で賞与の支給を認めませんでした。


いずれの判決にも共通していることがあります。
@ 会社には非正規社員から正社員への登用制度があった
A 携わる業務について社員と比して仕事や責任に一定の違いがある


今回の訴訟では非正規社員に直ちに賞与や退職金を支給する必要はない、ということになりました。
しかしながら、以下補足があります。
=今回の判決は、あくまで今回の事実関係のもとで検討した事例判断にすぎず、退職金や賞与が支給されないことが「不合理と判断されることもある」=
要は、その時々の事例に基づいて判断されるものであって、確実に支給しなくていいというわけではない、ということです。

今回の最高裁の判決は、一部支給を認めた高裁判決を覆すものとなりました。
裁判所としてもまだまだ事例が少ないため判断が分かれることになる思います。
実際に退職金の判決では裁判官1人が反対意見に回りました。

今後も同様の判例を注視していく必要があります。
それとともに自社の非正規社員の扱いにも再度着目する必要があります。
例えば、就業規則や賃金規程において非正規社員に対する退職金や賞与の規定はどうなっているか?
就業規則や賃金規程に規定がない場合でも、今まで非正規社員に退職金や賞与を支払った実績はないか?
前述の正社員への登用制度があるか?
自社の正社員と非正規社員の仕事内容が同じであるならば、仕事の性質や責任の程度に差はあるか?
是非チェックしてみてください。
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