
2016年12月07日 [Default]
厚生労働省及び日本年金機構は、作今、法人の社会保険加入徹底とともに、
国民年金保険料未納者に対する保険料の強制徴収を進めています。

滞納者に対して、こんな書類がいきなり届きます!!
ビビりますよね〜!!
でも払っていないのは事実なんです。
こんな時、滞納者の方はどうするか?
1・すっとぼけて放っておく
⇒一番まずいですね・・・差し押さえになりかねません
2・急いで払う
⇒賢明ですが、払えるのであればもっと早く真面目に払うべきですね
3・相談に行く
⇒年金事務所や市区町村役場の年金課にどうしたらいいか相談に行く
当然、適切なのは3番だと思います。
本当に国民年金保険料を払えない・・・どうしよう・・・という方は相談に行くべきです。
「相談に行けば払わなくていいのかよ!」と仰られる方もいるかもしれません。
そう、払わなくていい可能性もあるのです。
国民年金保険料を納めることが経済的に難しいときには「保険料免除」「保険料納付猶予」制度があるのです。
その方本人や世帯主、配偶者などの前年の所得が一定額以下のときは、申請すれば免除になる可能性があります。
全額免除になるかもしれませんし、4分の3、半額、4分の1免除になるかもしれません。
いずれにしても可能性があるなら申請するに越したことはありません。
しかも、免除申請を受ければ、国民年金の40年の受給資格期間に払っていなくても免除期間が算入されます!
更に、その免除期間の分も将来受け取れる年金額に1/2程度反映されるのです!
なぜ、このようなことを申し上げているかというと、
厚生労働省が、国民年金保険料を2年間以上滞納している人は、昨年約206万人としております。
しかし、実態調査ではそのうちの96%が年間所得350万円未満ということが分かりました。
先に申し上げた国民年金保険料免除の基準は前年の所得を基準にしております。
参考までに下表が目安となります。

滞納している方のほとんどがこの表の免除基準に当てはまると思われます。
誰にも相談しなかったり、恥ずかしいからと言って、しっかりとした制度であるものを利用しないと大損です。
どんなことでも自分一人で抱え込まずに誰かに相談することが大切ですね。
国民年金保険料未納者に対する保険料の強制徴収を進めています。

滞納者に対して、こんな書類がいきなり届きます!!
ビビりますよね〜!!
でも払っていないのは事実なんです。
こんな時、滞納者の方はどうするか?
1・すっとぼけて放っておく
⇒一番まずいですね・・・差し押さえになりかねません
2・急いで払う
⇒賢明ですが、払えるのであればもっと早く真面目に払うべきですね
3・相談に行く
⇒年金事務所や市区町村役場の年金課にどうしたらいいか相談に行く
当然、適切なのは3番だと思います。
本当に国民年金保険料を払えない・・・どうしよう・・・という方は相談に行くべきです。
「相談に行けば払わなくていいのかよ!」と仰られる方もいるかもしれません。
そう、払わなくていい可能性もあるのです。
国民年金保険料を納めることが経済的に難しいときには「保険料免除」「保険料納付猶予」制度があるのです。
その方本人や世帯主、配偶者などの前年の所得が一定額以下のときは、申請すれば免除になる可能性があります。
全額免除になるかもしれませんし、4分の3、半額、4分の1免除になるかもしれません。
いずれにしても可能性があるなら申請するに越したことはありません。
しかも、免除申請を受ければ、国民年金の40年の受給資格期間に払っていなくても免除期間が算入されます!
更に、その免除期間の分も将来受け取れる年金額に1/2程度反映されるのです!
なぜ、このようなことを申し上げているかというと、
厚生労働省が、国民年金保険料を2年間以上滞納している人は、昨年約206万人としております。
しかし、実態調査ではそのうちの96%が年間所得350万円未満ということが分かりました。
先に申し上げた国民年金保険料免除の基準は前年の所得を基準にしております。
参考までに下表が目安となります。

滞納している方のほとんどがこの表の免除基準に当てはまると思われます。
誰にも相談しなかったり、恥ずかしいからと言って、しっかりとした制度であるものを利用しないと大損です。
どんなことでも自分一人で抱え込まずに誰かに相談することが大切ですね。
2016年11月28日 [Default]
退職金は、退職金規程に定めてあれば基本的にどんなことがあっても支払う義務があります。
どんなこととは??例えば経営難に陥ってもです。
退職金規程があれば労働者は退職後の生活をある程度想定できる安心感があります。
しかし、その一方で企業としては大きな負債を持っているとも言えます。
当事務所でも、何件も就業規則の作成を受け持っていますが、その際に退職金はどうするか?は慎重に決めます。
「従業員のためだから」と安易に規定してしまえば、支払いの義務を免れません。
今後の計画を十分に立てたうえでの規定をお勧めしております。
ちなみに、規定に定めていなくても、例えば退職する社員に寸志として経営者が決めた額を支給する企業も多くあります。
この場合も要注意です!
今までそのように支給していた実績があった場合、「他の退職者には支給しない」というのは通用しない場合が多いです。
「慣例」として支給してきた場合、それが規定と見做されてしまうこともあるのでご注意ください。
さて、前置きが長くなりましたが、表題の合併による退職金についてです。
今回のケースは、某信用組合が合併することになり、その際に退職した従業員の退職金を「大幅に」減額したというものです。

最近は、地方の金融機関などは事業統合が多いですよね。
当然、事業統合するということは、採算があまりよくないから統合によって経営基盤を安定させる意味合いがあるのでしょう。
そういった意味では、退職金を通常通り支払うのは厳しい!という経営側の気持ちは分かります。
今回のケースでは、退職者は「具体的な不利益の内容について説明を受けていなかった」と申し出ています。
ただ、「同意書」には署名しておりました。
しかし判決では、「必要十分な情報を与えられておらず、減額に同意したとは認められない」として、
「合併前の基準で」退職金が支払われるべきだ、と結論付けました。
結果、退職者の訴えがほぼ全面的に受け入れられた形となります。
前にも述べた通り、規定があればどんな状況であろうと支払う義務が出てくるのです。
もちろん退職者に「懲戒解雇事由」等があれば話は別ですが・・・。
今回のように、経営難等の場合は「減額」は可能だと思います。
ただ、「十分な説明」を尽くし、「本人の同意」を得なければ無効になるということです。
これから多くの業界で経営統合が進んでいく可能性があります。
または、突然の経営難に見舞われる可能性もあります。
いざというときのためにも、退職金についてもしっかりと念頭に置いておく必要がありますね。
どんなこととは??例えば経営難に陥ってもです。
退職金規程があれば労働者は退職後の生活をある程度想定できる安心感があります。
しかし、その一方で企業としては大きな負債を持っているとも言えます。
当事務所でも、何件も就業規則の作成を受け持っていますが、その際に退職金はどうするか?は慎重に決めます。
「従業員のためだから」と安易に規定してしまえば、支払いの義務を免れません。
今後の計画を十分に立てたうえでの規定をお勧めしております。
ちなみに、規定に定めていなくても、例えば退職する社員に寸志として経営者が決めた額を支給する企業も多くあります。
この場合も要注意です!
今までそのように支給していた実績があった場合、「他の退職者には支給しない」というのは通用しない場合が多いです。
「慣例」として支給してきた場合、それが規定と見做されてしまうこともあるのでご注意ください。
さて、前置きが長くなりましたが、表題の合併による退職金についてです。
今回のケースは、某信用組合が合併することになり、その際に退職した従業員の退職金を「大幅に」減額したというものです。

最近は、地方の金融機関などは事業統合が多いですよね。
当然、事業統合するということは、採算があまりよくないから統合によって経営基盤を安定させる意味合いがあるのでしょう。
そういった意味では、退職金を通常通り支払うのは厳しい!という経営側の気持ちは分かります。
今回のケースでは、退職者は「具体的な不利益の内容について説明を受けていなかった」と申し出ています。
ただ、「同意書」には署名しておりました。
しかし判決では、「必要十分な情報を与えられておらず、減額に同意したとは認められない」として、
「合併前の基準で」退職金が支払われるべきだ、と結論付けました。
結果、退職者の訴えがほぼ全面的に受け入れられた形となります。
前にも述べた通り、規定があればどんな状況であろうと支払う義務が出てくるのです。
もちろん退職者に「懲戒解雇事由」等があれば話は別ですが・・・。
今回のように、経営難等の場合は「減額」は可能だと思います。
ただ、「十分な説明」を尽くし、「本人の同意」を得なければ無効になるということです。
これから多くの業界で経営統合が進んでいく可能性があります。
または、突然の経営難に見舞われる可能性もあります。
いざというときのためにも、退職金についてもしっかりと念頭に置いておく必要がありますね。
2016年11月24日 [Default]
前代未聞の事件です。
面接中に求職者が社長の財布を盗んだことが判明しました!
某企業の社長との1対1の採用面接の最中での出来事です!

どうやって??って思いますよね。
面接の途中で社長が数回部屋の外に出た間に、置いてあった社長の鞄の中から盗んだと・・・。
普通考えられないですよね。
でも、盗んだ人は「無職なのでお金が欲しかった」と・・・。
そんなら面接頑張って正式に就職して稼げ!!って言いたくなりますよね。
社長も確かに無防備だったのかもしれません。
しかし、まさか面接に来た人に盗まれるとは思わないでしょう。
ちなみにこの盗んだ人、「本当に就職しようと思っていた」と言っているそうです。
なんか悲しいですね。
目先の欲求を優先してしまい犯罪すら起こしてしまう・・・。
いや、怖いですね。
お金で良かったのかもしれない・・・
面接で逆上して、下手したら手を出す人もいるかもしれない・・・
色々なことを考えてしまいます。
今は、売り手市場です。
企業としては、少しでも良い人物なら欲しいところです。
面接は労働者有利と言っても過言ではありません。
なのに・・・。
しかし、本当に何が起きても不思議じゃない世の中ですよね。
用心するに越したことはないのかもしれません。
面接中に求職者が社長の財布を盗んだことが判明しました!
某企業の社長との1対1の採用面接の最中での出来事です!

どうやって??って思いますよね。
面接の途中で社長が数回部屋の外に出た間に、置いてあった社長の鞄の中から盗んだと・・・。
普通考えられないですよね。
でも、盗んだ人は「無職なのでお金が欲しかった」と・・・。
そんなら面接頑張って正式に就職して稼げ!!って言いたくなりますよね。
社長も確かに無防備だったのかもしれません。
しかし、まさか面接に来た人に盗まれるとは思わないでしょう。
ちなみにこの盗んだ人、「本当に就職しようと思っていた」と言っているそうです。
なんか悲しいですね。
目先の欲求を優先してしまい犯罪すら起こしてしまう・・・。
いや、怖いですね。
お金で良かったのかもしれない・・・
面接で逆上して、下手したら手を出す人もいるかもしれない・・・
色々なことを考えてしまいます。
今は、売り手市場です。
企業としては、少しでも良い人物なら欲しいところです。
面接は労働者有利と言っても過言ではありません。
なのに・・・。
しかし、本当に何が起きても不思議じゃない世の中ですよね。
用心するに越したことはないのかもしれません。