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オールウィン社会保険労務士事務所
就業規則作成 助成金申請なら
2017年02月02日 [Default]
今日、2月2日で開業2年目に入りました!

これもひとえにお客様をはじめとする支えてくれた皆様のおかげです。
本当に感謝しております。

社会保険労務士は開業してもほとんどの方が3年以内に辞めてしまうという話を聞きます。
1年目から徐々にお役様を増やしていって、3年経って生活できるかどうか?ということでしょう。
社会保険労務士に限らず、各士業で開業している方も同じだと思います。

私個人的には1年目はというと、
当初の想定をはるかに超える大満足の1年でした!

確かに開業当初は、今までの年収を稼ぐなんて1年目は到底無理だろうと考えておりました。
ただ、「やってやろう!」という気持ちは持ち続けてきました。
そして1年目で前職年収をクリアできました。
顧問先数も現在22社と少しずつ増えており、本当にお客様に支えていただいたおかげだと思っております。

ただ、満足なんてしていられません。
お客様に満足していただくことを追求し続けなければ、当然契約だって解除されてしまいます。
今まで通り、いや、今まで以上に、顧客満足度を上げていかなければと思っております。

まだまだ当事務所の「キャパ」は余裕があります。
2年目も現状に満足せず、新しいお客様とのお付き合いも増やしていきたいと思っています。

3年なんていわず、当事務所は「死ぬまで」続けていく所存です!!

伸びる社労士事務所

今お付き合いさせていただいている顧問先の皆様!
これからも末永くお付き合いの程宜しくお願い致します!!

ホームページ並びにブログを見ていただいている皆様!
閲覧ありがとうございます!
少しでもご興味をお持ちいただきましたら、是非お気軽にご連絡ください!!
必ずや満足していただける仕事を致します!

オールウィン社会保険労務士事務所はこれからもお客様に寄り添って発展を続けていきます!!



2017年02月01日 [Default]
飲食店の店長は管理監督者かどうか?
答えは大方「NO」でしょう。
よって、残業手当や休日出勤手当等支払わなければなりません。
いわば一般従業員と変わらないのです。

しかし、多くの飲食店では「店長なのだから」という理由で「長時間労働」「残業代未払い」という待遇となっております。
非常に危険な状況であることを知っておいていただきたいと思います。

先日も大手飲食業のフランチャイズ店の店長が長時間労働が原因で過労死したことに対する裁判所の判決がありました。
結果は会社側の「安全配慮義務違反」を認めて、会社と社長に約4600万円の支払いを命じました。

この店長は、2店舗で店長を務め、過労死前直近6ヶ月の時間外労働の平均が月112時間を超えていました。
会社はそういった事実を知りながら「業務の軽減措置を取らなかった」と判決では指摘しました。

飲食店は店長ならずとも長時間労働になりがちな労働時間管理が難しい業界です。
残業を減らすためには多くのアルバイトを雇うなどしないと店が回りません。
しかしながら現状では、多くの飲食店は社員に残業のしわ寄せがいってしまっている状況でしょう。
そして、社員が足りない場合は当然店長に全てしわ寄せが来ます。

会社としては店長に時間管理も含めて店を任せているつもりだと思います。
従業員としても、「店長」という肩書が付けばモチベーションは当然上がるでしょう。
この関係が重要だと考えます。

ハンバーガー店店長

やはり会社は店長、社員、アルバイトすべての勤務時間等は把握しておかなければなりません。
店長になった従業員は確実に売り上げを上げなければと今まで以上に頑張るでしょう。
この頑張りすぎを見逃すと不幸な事件につながってしまいます。
「店長頑張ってるな」だけではなく、「ちょっと頑張りすぎてないか?」という管理もしなければいけません。
「頑張ってくれてありがたいけど、しっかり休む時は休みなさい」というような声掛けだけでも変わるでしょう。

当事務所にも飲食店のお客様がいらっしゃいます。
やはり時間管理は非常に難しいのが実情です。
しかし、すぐに残業なしなんて考えずに、少しずつ、「1日30分ずつ減らしてみよう」というような努力はしていく必要がある時代です。
国としても重要政策として取り組み始めているので、この機会に長時間労働削減策を練っていくべきでしょう。

刑事告訴、過労死、長時間労働による疾病、損害賠償、慰謝料、未払い残業訴訟・・・
そんなことに自社が巻き込まれないようにしていくリスク管理が今ほど必要な時はありません!

経営者の皆様とともに取り組んでいきたいと切に思います。

2017年01月30日 [Default]
政府が長時間労働を制限する「働き方改革」の調整案を出しました。

内容は、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(通称36協定)の改正と厳罰化です。

ご存知の方も多いと思いますが、労働基準法では「1日8時間」「1週40時間」と労働時間の上限を設けています。
この時間を超えて従業員を残業させる場合には、あらかじめ労働基準法36条に基づいて労使協定(36協定)を結び、労働基準監督署に届け出ると、一定の残業が許されます。

「一定」の残業とは、月45時間、年間360時間以内というのが基準となっています。

しかし、年間において業務の繁閑がある企業はこの時間では足りません。
そういった観点から「特別条項」を付けると「一定」の残業時間を超えてもよいことになっております。

これが落とし穴とみられています。
例えば、繁閑など関係なく特別条項を付与して長時間労働をさせる。
特別条項に過労死ラインの100時間等の残業時間を設定して、実際にその時間もしくはそれ以上働かせる等々。

過労死ライン

というわけで、下記のような案で調整する予定です。
〇 残業時間の上限を繁忙期も含めて年間720時間、月平均60時間とする
〇 繁忙期は、最大で月100時間、2ヶ月平均80時間までの残業は認める
〇 罰則を科す

いかがでしょうか?
厳しい!!と思いますか?

正直申し上げて私は、「その程度か」というのが感想です。
私は、経営者の味方であり、労働者の味方でもあります。

まず経営者目線で見ると・・・。
<特別条項は今まで通り使えるし、だいたい60時間以内に抑えるようにし、最大でも80時間までは大丈夫だな>
<そんなに極端に厳しくなってないから良かった>

次に労働者目線で見ると・・・。
<この程度の改革案で何か変わるのかな・・・>
<結局「過労死ライン」に行かない程度に残業することになるのでは・・・>

あくまで私見ですので何とも言えませんが確かに難しい問題であることは間違いありません。
極端に残業規制してしまえば、中小企業などは経営が立ち行かなくなる可能性すらあります。
従業員にしてみても、今までもらえた残業手当が少なくなって生活が困る、なんて方も多いでしょう。

とにかく一番大事なのは「コストパフォーマンス」を上げることだと思います。
短時間で成果を上げることを追求していくことが残業削減につながるでしょう。
実際に残業を無くしたら売り上げや利益が上がったという会社をよく聞きます。
直ぐにとはいかなくても、これからの時代は「時間より成果」であることは間違いありません。
昔みたいに、残業していれば評価される時代はとっくに終わっています。(一部で残っていますが・・・)

経営者と労働者が知恵を出し合い、努力してウィンウィンの関係を築くのが一番です。
結果として、「売上・利益向上」「残業削減」「ワークライフバランス実現」「社員の定着」「健康」・・・
実現できれば最高です。

我々社会保険労務士も良いアイデアを出してサポートしていかなければいけないと強く思います。

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