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オールウィン社会保険労務士事務所
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2019年04月11日 [Default]
4月になり働き方改革が始まりました。
既に準備を済ませた会社も、これから手を付ける会社も、はたまた働き方改革の内容すら知らない会社もあると思います。
正直大変です・・・。
いろいろ意見はありますが省きます・・・。

さて、そんなことより「カリスマ社員」というと皆様どのような方を思い浮かべますか?
一昔前には渋谷109の「カリスマ店員」なんかが話題になりましたよね。
今もいるのでしょうか??
他には、「カリスマ美容師」とかがカリスマというと思い浮かびます。

私の中でこの人こそ「カリスマ店員」だ!という方がいらっしゃいました。
その方は、私たち家族の行きつけのペットショップの女性店員さんです。
ペットショップといっても大きいショップなので、その中の犬や猫、魚等を除く小動物コーナーの店員さんです。

なんでカリスマなのかというと以下のようなことがあります。
@ 私たちを含めて一度来店したお客様の顔をほぼ覚えている
A お客様には当然気持ちよく挨拶のうえ、入りたてのお客様の好きな小動物をすぐに紹介してくれる
B 小動物と言っても、うさぎや鳥、ハムスター、トカゲ、亀、蛇、コオロギなどいっぱいいますが何でも詳しい
C すべての店にいる動物たちをこよなく愛して世話をしているのがよくわかる
D お客様とは動物の話だけでなく、楽しく雑談も交えて笑いが絶えない
E 閉店後も小動物をかごから出して散歩させている
F 小動物の愛くるしい姿をブログでアップして好評を得ている
G 他のペットショップでは見られないような動物も仕入れて販売している(サルやミーアキャットなど)

もしかしたら当たり前のことなのかもしれません。
でも、この当たり前のことをすべてほぼ一人でこなすことは大変だと思います。
当然掃除や餌やりなども並行して行います。
私もいろいろペットショップに行ったことがありますが、言葉には言い尽くせないぐらい心から「この人すごい!」と思いました。
おそらく他のお客様も同じだと思います。
特に用事がなくてもわざわざ動物よりもその方と話しに来ている方も多くいらっしゃいました。
その店員さんはいつもお客様たちに引っ張りだこでした。
まさに「カリスマ」!「看板店員」だと思っておりました。
私の中では、おそらく給料はそんなにもらっていないだろうけど、動物を愛する気持ちのほうが強くて頑張っていたんだと思います。
他の社員が例えば20万円の給料だったら、仮に私が店長だったら3倍は支払ってもよいと思っていました。

過去形になっているのがお判りでしょうか。
そうです。12月末で退職してしまったのです。
理由はあえて聞きませんでしたが何かあったのかな?と察しました。
私たち家族でせめてもの餞別を持参して年末にお別れしました。

そんなこんなで久しぶりに先週末にお店の近くに行ったので立ち寄ってみました。
結論から言うと残念な気持ちになり、おそらくもう二度と行かないだろう・・・と思いました。
店員が2名体制になっていたが、挨拶はしない、少し動物に触れようとしただけで駆け寄ってきて注意する、笑顔もない・・・。
店内もかなりこじんまりしていて動物たちの数も種類も減っていました。
いつ行っても狭い店内にひっきりなしにお客様が来ていたのに全然いなく閑散としていました。
一通り動物たちを見ましたが、心なしか寂しそうに見えました・・・。
「カリスマ店員」がいたときは、少しその方が近付くだけでみんな「遊んで!」と言わんばかりに動いていたのに。

寂しそうな動物

おそらくその方は、他のお店で働いているのではと思います。
間違いなく即戦力で、顧客をどんどん増やしてくれますから。
ただ本人はそんなことは考えていないのだと思います。
ただ純粋に動物が大好きで、自分の店にいる動物たちを「良い」お客様のところに行ってもらいたいということだけなんだと思います。
これってすごい重要なことだと思うのです。
今回はペットショップの店員さんですが、仮に自社の社員やアルバイトに置き換えてみてください。
「自社の商品をこよなく愛し、あるいは自分の技術に自信を持ち、その商品や技術を良い、そして多くのお客様に届けたい」という気持ちをもって働いてくれたら・・・。
言うまでもなくそういう従業員が集まれば最強の会社になると思います。

今の世の中は、そういう理想とは逆方向に進んでいると思うのです。
冒頭で述べた「働き方改革」に伴って、残業時間を減らせ!有給休暇を使わせろ!勤務間インターバル制度を設けろ!・・・
それはそれとして、もっと別のところで労使が協力できればそんなことを強制されなくても自主的にすべて回ると思います。
これはこれで非常に難しいのは承知のうえですが、労使がそういう気持ちになるような取り組みを進めるほうが今後の日本経済にとっても重要なことだと思います。


2019年03月22日 [Default]
またまたブログ更新がご無沙汰してしまいました・・・。

そしてそんな中昨日44歳の誕生日を迎えました。
特に感慨はありません(涙)
ささやかに家族にパーティーをしてもらいました。
それで十分です。

しかし、歳をとるのはやっぱり嫌ですね。
見た目も身体も老いていくのがわかります・・・。
気持ちは意外と若いつもりですが。
1年があっという間に過ぎていくので、すぐに50歳になってしまうんだろうな〜。

歳を取るのは仕方がないとして、どういう歳の取り方をするかが重要だと最近考えています。
最近考えた私の方針です。

@ 体に気を遣う
目には見えないところ(内臓等)も気にしていかないと仕事に支障をきたします。
そんなわけで、ここ数年おろそかにしていた健康診断の代わりに先月末に人間ドックを受診しました。
今後も毎年健康診断を受けて自分の体と向き合い、長く仕事していきたいと思います。

A 目標を持つ
仕事に関しては、独立してから順調に来ているのをいいことに目標を特に持たずに今までひたすら突き進んできました。
そんな中、先日お客様と弁護士の先生と会食する機会がありました。
お二人ともただでさえ忙しいのに、お客様は今後会社をどうしていくか、社員がどうすれば幸せになるか等先を見据えていました。
そしてそのために今できることを一生懸命頑張っておられます。
弁護士の先生も、通常業務でお客様のために懇切丁寧に励んでいらっしゃいますが、そのまた先の何年後かの自分を考えておられました。
さすがに「自分は何をしているんだ・・・?」と考えさせられました。
まだ明確な目標は立てておりませんが、少しずつ考えて実行に移そうと思います。

B 家族サービス
忙しさのあまり帰りが遅くなり、休みの日も疲れで外出もしない日が多くあります。
もっと仕事とプライベートを明確にする!ワークライフバランスです!
旅行に行きたい!

C 老後の資金を考える
退職金は当然ありませんので、自分で将来設計をしないと大変になります。
今も小規模企業共済等少しは考えていますが、もっといろいろ考えたいと思います。
まだまだ住宅ローンもいっぱいありますし、娘もこれからお金がかかります。
資産形成についてより理解を深めていこうと思います。

将来

こんなことを漠然と考えています。
やはり、仕事を続けていく限りは健康第一で、できれば楽しくやっていきたいですよね。

長々と44歳の戯言を書いてしまいました。

今後も一生懸命頑張ります!!


2019年02月22日 [Default]
働き方改革に伴う動きが本格化してきました。

とりわけ中小企業では今年の4月から義務化される有給休暇の5日付与義務への対応をしている状況かと思います。
労働基準法の改正で使用者に罰則もあるのでやはりしっかりと事前に手を打っておかなければいけません。
就業規則の変更も考えなければいけませんね。

今後も、働き方改革に伴う法改正が毎年のように施行されていくわけですが、疑問点も多い同一労働同一賃金について、国の動きよりも早く裁判例が続々と出てきています。
いや、もしかしたら裁判所が働き方改革に合わせて判断しているのかもしれませんが・・・。

いずれにしても経営者にとってはまた一つ悩みが増えることになるのは間違いありません。
非正規社員(契約社員・アルバイト・パート等)について、正社員と同様の仕事や一定の責任を持っているならば諸々の待遇について差を設けることは違法だということです。
現時点では、労働契約法で禁じている「不合理な格差」にあたるかどうかという視点で判決が下されています。

少し前のブログでも触れましたが、基本給や賞与については一定の差を認めるが、その他の手当については特段の事情がない限りは平等に支払うべきだという判例がありました。給料だけでなく、休暇等についても判例が出ております。
少しずつ同一労働同一賃金に向けた地ならし的な判例だと思っていました。

そんな中、最近賞与について争われていた訴訟の判決が出ました。

某大学で時給制のアルバイト職員として勤務していた方が訴訟を起こしたものです。
この方は正職員と同様に毎日出勤し、教員のスケジュール管理などを行っていたそうです。
ただ、アルバイト職員ということだけで賞与や手当、休暇制度に差があるのは違法だと訴えました。

同一労働同一賃金(賞与)

賞与の判断基準は以下の通りです。
「某大学は、正職員に支給される賞与は金額が年齢や成績に一切連動していない」
ということは、「一定期間働いたことへの対価の性質があるものである」
であれば、「アルバイトであっても一定期間働いていれば全く支払われないというのは不合理である」と判断しました。
結論として、正職員の約6割となる約70万円の支給を命じました(その他別途支給あり)。

判決から見えるのは、以下のような内容だと思います。
@ 正社員と完全に同一までは求めない
A 会社ごとの賞与の性質による(業績連動や勤続年数に応じ一律など)
B 非正規社員すべてではなく、ある程度正社員並みの勤務を行っている
C 合理的な支給基準が設けられているかどうか
以上のような点を一つ一つ勘案して決定するものではないでしょうか。
現状、ある程度、例えばフルタイムで働いている非正規社員がいて、正社員には支給している手当や賞与を非正規社員については全く不支給としている場合は、上記の判断基準も踏まえ、今後どうするか考えていかないといけないですね。
手当などは特に、通勤手当や家族手当、皆勤手当などはわかりやすいので気を付けたいところです。
法施行ギリギリで行うのではなく、事前にいろいろなリスクを踏まえて対策を取る必要があります。

同一労働同一賃金は、賃金や賞与、退職金の他に休暇等も含まれ非常に幅広く検討していく必要があります。
正直分からないことが多すぎますよね。
そんな時は、「その差が世間的に合理的かどうか」で判断するしかありません。
非正規社員もいろいろな働き方をしている方がいらっしゃいます。
非正規社員はすべて同一に扱うというわけではないのです。
この方については合理的な説明ができる、というのであれば問題ないかもしれません。
正直、あからさまに違法な差を除いては確実な答えはないものと思います。
ただ、訴訟など起こされたらたまりませんよね。
だからまずは事前にリスクマネジメントを行いましょう!
非正規社員から何か申し出があったら誠意をもって聞きましょう!
そして労使双方で納得できる解決方法を探り、実行する。
当然非正規社員の言うことすべてを飲む必要はないわけですから。

これからも続々と判例が出てくると思います。
できるだけそういった情報を入手して自社に照らし合わせてどうなのか考えてみてください。
当事務所もブログやお役立ち情報等でできるだけアナウンスしていきたいと思います。
(過去に何件か働き方改革に関するブログも載せているので参考に見ていただければと思います)
もちろんお客様には適切にアドバイスしてまいります。
何があっても慌てないように事前にリスクを減らしていきましょう!!

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