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オールウィン社会保険労務士事務所
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2017年01月16日 [Default]
最近よく話題になっておりますが、学校で働く先生方の過重労働問題が深刻化しているようです。

連合総研の調査で、週に60時間以上働く小中学校の先生の割合が70〜80%に上るとの結果が出ました。

私の中では、中学校や高等学校で部活顧問をしている先生方は確実に多いだろう・・・と思っておりました。
しかしながら、部活の無い小学校の先生でも勤務時間が長くなっている実態が見えてきました。

あくまでも対象学校は限られているので確実とは言えませんが、小中ともに週50時間未満の先生はいない・・・と。
週60時間以上働いている先生の割合は、
小学校の先生で73%
中学校の先生は87%

この数字は、単純比較はできないものの
医師の40%、建設業の13・7%、製造業の9・2%、運輸・情報通信業の9・0%を大きく上回ります。

高等学校の数字は不明ですが、同様の数字が出ることは間違いないでしょう。

何が負担で時間外労働が増えるのか??
〇保護者・地域からの要望・苦情への対応
〇国や教育委員会からのアンケート

上記を8割以上の先生が挙げています。

部活ではないんですね!
いや、部活はそんなに負担に感じていないだけで、上記2点が大きな負担ということだと思います。

モンスターペアレント

モンスターペアレント・・・、大変ですよね。
せめて自分はならないように気をつけたいと思います・・・。

国や教育委員会のものは、おそらく国も教育委員会も、先生方の勤務実態が分かっていないのでしょうね・・・。
これは、国が中小企業の労働現場の実態を分かっていないことと通じる気がします。

社会保険労務士業界では、最近学校に出前授業に行くことがあります。
もちろん生徒に対しての授業です。
私は、新聞などのメディアで先生の過重労働問題の話題が出るたびに、社会保険労務士が学校の勤務実態を見ることはできないのかな?なんて考えておりました。
(私が知らないだけで実際はそういうケースもあるのかもしれませんが・・・)

先生が大変であれば、そのしわ寄せは「生徒」にきます。
それは授業であり、部活であり、生徒を預ける保護者としても大きなリスクだと思います。

国と教育委員会、各学校、社会保険労務士会が連携して何とかならないものか考えさせられました。


2017年01月13日 [Default]
大手広告会社の過労自殺があったことから大手企業への調査が広がっております。

既に何件かの企業及び経営者が立件されたり、企業名公表などの措置が取られております。

そして今回、大手M電機と、そこで働く労務管理担当社員が労働基準法違反の疑いで書類送検されました。

内容は、入社1年目の研究職の男性社員に、労使で定めた月60時間の上限を超えて働かせたというものです。
上限を超えた時間は月約18時間と正直申し上げて飛びぬけて多い数字ではありません(違反は違反ですが・・・)

やはり超過残業以外の件が大きいものと思われます。

〇 労働時間は自己申告制で、労働基準監督署に届け出た上限以内に時間外労働を抑えるよう上司から虚偽申告を指示されていた
〇 途中で精神疾患を患い休業していた(労災認定済み)
〇 精神疾患発症前の時間外労働は最長で月160時間ほどにのぼった
〇 上司から度々暴言を浴びせられた
〇 会社の労働組合やパワハラ相談窓口に相談しても取り合ってもらえなかった
〇 労災休業中に解雇された

いやいや、これだけの条件が揃えばどうにもなりませんね・・・。
労務管理を微塵も感じさせません。
超大手企業でこんなことをしているようでは、他の大手企業も・・・と勘繰ってしまいます。
こういった大手企業に入社することを目指して頑張っている学生たちはどんな思いでしょうか・・・。

色々挙げた中で、社会保険労務士の存在はないのか?
そもそも組織全体で労務に関する知識があるのか疑わざるを得ません。

どれをとってもひどい内容ですが、一番「えっ!?」と思うのは労災休業中の解雇です。
労働基準法で労災による療養休業期間中及び療養期間経過後30日は解雇してはならないと定めています。
全く無視です。

解雇制限

やはり男性社員も、労災休業中の解雇は無効ということで復職を求めているとのことです。
そして会社側は、今頃になって労働組合に解雇撤回の旨を伝えたそうです。

本当にこれは対岸の火事ではありません!!
そして大手も中小も関係ありません!!
訴えられたら負けと思ってください!!

どうすればいいのかといえば、自社の労務管理状況を見直す必要があります。
そしてできる限りのリスク管理を徹底することが必要です。

私ども社会保険労務士がその一助になれば幸いとしみじみ思います。

2017年01月06日 [Default]
平成29年1月1日より何点か法改正がありました。

皆様ご存知でしたか?

改正になったのは雇用保険法と育児・介護休業法です。

意外と、いや、結構知らないうちに法律が変わっていた!という経営者様がいらっしゃいます。
これは経営者様が悪いのではない、と私は思います。

誰が悪いのか??
国がもっともっと情報が行き渡るようにしなければいけない!と思います。

自分から法改正情報をネットで探しに行けば気づくでしょう。
しかし探しに行かないと分からない・・・というのはちょっとどうかと思います。
重要な法律改正だったら大変です。

もっと官公庁が確実に経営者の皆様に情報が行き渡るように努力してもらいたいものです。

そんな時も含めて、我々社会保険労務士と契約しているお客様はすぐに情報を得られると思います。
これだけでも大きなメリットだと思います。

法改正

法改正情報ですが、当事務所ではホームページ上にある「お役立ち情報」にて法改正等あった場合は迅速にアップするようにしております。
今回の法改正も含めて内容をぜひご覧いただければと存じます。

ホームページをご覧になった方が少しでも「見て良かった」と思っていただけるようにこれからも時間を作っていろいろな情報を掲載していきたいと思います。

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