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オールウィン社会保険労務士事務所
就業規則作成 助成金申請なら
2021年01月04日 [Default]
本日が仕事始めとなりました。
29日からの年末年始休暇をいただきましたが6日間はあっという間でした。
とはいえほぼ家にこもっておりました・・・自粛です。
毎日の犬の散歩ぐらいしか外に出なかった気がします笑
犬に感謝です!
犬がいなかったら本当に一歩も出なかったかもしれない・・・

ということで久しぶりの仕事となりましたが忙しいながらも楽しいです。
家にいても引きこもりでごろごろしているだけで不健康極まりない・・・。
今日はほとんど電子申請での申請業務を行っていたのですが、
正直電子申請は嫌いです。
なんて使い勝手が悪いのだ(少しずつ改善されてはいますが)と思います。
いや、間違いなくソフトを導入して進めれば最初は登録で大変だけど、その後はかなり楽になるのだろう・・・
と分かっていながらもそこまで手が回っていない現状です。
でも今後は電子申請を大幅に取り入れていきたいと考えています。
時代の流れってやつですね。

さて、年初にもかかわらず1都3県は緊急事態宣言発令間近のようです。
本年も引き続き厳しい1年になりそうです。

とにかく「健康第一」でいきたいですね。
健康でさえいればどうにかなる!
ポジティブに考えないとおかしくなってしまいます。

ポジティブ

自粛するところは自粛して、早くコロナなんて抑え込んでしまいましょう!

今年1年、皆様のご多幸を心より祈念しております。

令和3年1月4日
オールウィン社会保険労務士事務所
所長 内山 則仁

2020年12月28日 [Default]
今日で本年の仕事納めとなります。

まだ進めたい仕事もありますがきりがないので納めます!

顧問先のお客様!今年も一年ご愛顧いただき本当にありがとうございました。
関係士業の先生の皆様!今年も色々助けてもらいました!ありがとうございました。
至らない点多々ございますが、来年も一年どうぞ宜しくお願い申し上げます。

振り返ってみれば今年は年明けからコロナでした。もうすぐ1年経ってしまいます・・・。
本当に経営者の皆様も働いている従業員の皆様も大変な一年だったと思います。
個人的にも通常業務で手一杯なところに雇用調整助成金業務が加わったことでかつてない忙しさでした。
しかしこんな状況下で忙しいのに文句なんて言っていられません。ありがたいと思わなければいけません。
会社がどうなるか?雇用をどうすればいいのか?
お客様は本当に本当に神経をすり減らす一年になってしまったことと思います。

来年もこの状況下だとコロナありきの経営を強いられそうです。
でも悲観的になっていても仕方ないとも思います。
みんな同じ状況下です。
当然業種によってはコロナバブルとなっているところもあります。
しかし羨ましがっていても何にもなりません。
今までの基礎・土台を固めるとともに、コロナの影響を少しでも受けないように発想の転換も求められていると思います。

発想の転換

簡単なことではありませんが、こういう時こそできることもあるのかなと考えます。
当事務所はお客様に寄り添って、基礎をしっかりとしながら新しいことを考えるお手伝いをしていこうと強く思っております。

コロナ対応ばかりの話になってしまいましたが、
コロナよりまず皆様の「健康第一」なのは間違いございません。

末筆ではございますが、来年1年の皆様のご多幸を心より祈念しております。

令和2年12月28日
オールウィン社会保険労務士事務所
所長 内山 則仁

2020年10月30日 [Default]
ブログでも取り上げさせてもらっておりますが、作今重要な判決が立て続けに出ています。
今回も経営者の皆様にとって悩ましい、というかわからない定年時再雇用時の社員の給与をどこまで下げていいか・・・
という問題について注目すべき判決がありましたのでご紹介致します。

今回のケースは、愛知県の自動車学校で起こされていた名古屋地裁の判決になります。
訴えたのは自動車学校の教官の方です。
免許を持っている方ならおおよそ働き方は想像がつくと思います。
この自動車学校に勤めていた男性2名の方ですが、60歳定年後も毎年契約更新をする形で65歳まで勤務したということです。
今は原則希望者全員を65歳まで雇用しなければいけません。
定年時再雇用の一番一般的なケースだと思います。

ここで必ず問題になるのが再雇用時の賃金についてです。
当事務所もたまに再雇用時の賃金をどうすべきか問い合わせいただくことがあります。
非常にグレーなところだと考えております。
明確な線引きがないけれども、他の社員との職務内容や責任の違い、高年齢雇用継続給付や同一労働同一賃金、労働契約法などを総合的に勘案して判断しないと、大きな減額は非常にリスクが高いと思っております。
訴訟を起こした男性2名について、役職は外れたものの定年前と同様の業務を行い、責任も他の社員と同様でした。
ただ賃金については、基本給が定年前から4割から5割程度に減額され、賞与や各種手当も減額または不支給だったとのことです。
この賃金について、不当な賃下げだとして提訴したものです。

判決は注目すべき内容でした。
諸般の事情を勘案して、
「基本給と賞与が定年退職時の60%を下回るのは不合理である」
「労働者の生活保障の観点からも看過しがたく、労働契約法が禁じる労働条件の不合理な違いだ」
ということで、自動車学校に対して差額の支給を命じました。
自動車学校が控訴すれば、また高裁、最高裁で別の判断が出るかもしれません。
しかしながら非常にわかりやすく明示してくれたな、というのが個人的な感想です。

言い換えれば、定年退職前の基本給の60%が最低ラインといえます。
今後自社で定年時再雇用を行う際の一つの判断材料に間違いなくなります。
60%の判断には高年齢雇用継続給付の支給率も影響しているのではないかと考えます。
雇用保険の高年齢雇用継続給付という制度があるのをご存知でしたらおおよそ見当がつくかと思います。
60歳到達時の賃金月額と比して、定年後の賃金月額が大幅に下がった場合に雇用保険の給付を受けることができます。
60歳到達時と比して75%以上の賃金月額があれば対象外です。
しかし、61%超75%未満までは低下率に応じて給付を受けることができます。
61%以下は支給率がMAXとなっています。

ただ、今後はこの60%でも内容を精査すれば不当とすることも当然あり得ます。
60%はあくまでも最低ラインで、75%以上が本当の意味での最低ラインとも解釈できます。
やはり、定年時再雇用時の賃金についても、同一労働同一賃金の考えは避けて通れないでしょう。
しかしながら過去の判決では、一概には言えないが定年時再雇用により賃金が下がるのはやむを得ないという判決もあったと記憶しています。
60歳代はまだまだ元気ですし、今は70歳までの雇用確保に向けて国が動いている最中です。

定年時再雇用

単純に年齢だけでなく、職務内容、責任の程度等を勘案して慎重に決定していくことが重要です。
また、どうしても大幅な減額が必要なら、商務内容や責任、所定労働時間や労働日数等の労働条件の変更等で補っていくことも一つの方法と考えます。
いずれにしても個別に判断していかないと非常にリスクの高い問題であるといえます。

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