2017年05月08日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2017年05月08日 [Default]
ゴールデンウィークが終わりました。
休み明けのお仕事は皆様はかどっておりますでしょうか。

さて、今日はこの「休日」と「過労死」の関係の話題をお伝えします。

過労死の認定基準はすでに何度も記載しておりますが、
〇2〜6ヶ月の月平均残業時間が80時間以上
〇1ヶ月の残業時間が100時間以上
となると、過労死認定される可能性が高まります。

先日のブログでは、この基準を下回るものの、「タイムカードに見えない勤務時間がある」ことを労働基準監督署が確認し、労災認定したことをお伝え致しました。いわゆる「推定過労死認定」です。

今回、過労死認定された方は弁当販売会社の配送業務を行っていた女性です。
亡くなる直前2〜6ヶ月の平均残業時間は約77時間。
亡くなる直前1ヶ月の残業時間は70時間11分でした。
先に述べた過労死認定基準を下回っております。

ではなぜ女性が過労死認定されたのか?
答えは、最初の方に述べた「休日」です。

女性は死亡前の半年で「休日」が4日しかなかったとのことです。
1ヶ月に1日取れるか取れないかの状況です。
更に連続で91日間「休日」無しで勤務していたこともタイムカードで分かっております。
3ヶ月間休みなしです!
フルタイムであることは言うまでもありません。

休みなし

確かに労使で「時間外労働・休日労働に関する協定届」。いわゆる36協定届を労働基準監督署に届け出すれば法定休日でも働かせることができます。弁当販売会社も協定を結んでおり、休日についてもほぼ「上限なし」で設定されておりました。

こんな働き方をしていたら、どんなに好きな仕事でも、どんなにやりがいがある仕事でも・・・耐えられませんよね。心身が疲れてしまいます。
いくら36協定で「上限なし」で設定してあっても、あくまでも「臨時の場合」や「特別な繁忙期」以外は極力休みを取らせるのは企業の善管注意義務だと思います。
会社の圧力で勤務することになったのか?自主的に勤務していたのか?不明ですが、いずれにしてももっと早く何とかできなかったのかと思われてなりません。

ということで、「過労死認定基準」の時間は下回るものの、それに準ずる「過度な勤務体制」に待ったをかけたわけです。
今後は「残業時間の上限さえ守っていれば大丈夫」というのは通用しなくなってくると思われます。

国の働き方改革会議で、過労死認定基準ギリギリの罰則付き残業時間上限規制が決まろうとしております。
しかし、一方で「休日労働は規制されていない」のが実情です。
もちろん一方的に休日労働させてはいけない!なんて法律ができたら経営が成り立たなくなってしまいます。
しかし、最低週1日、月4日は休めるようにした方が私は良いと思います。
特別な繁忙期はともかく、やはり一定の休みがあって、そこである程度体を休めてリフレッシュしてもらう方が、従業員もやる気が出るし効率も上がると思うのです。
ギリギリの状態で労働者を働かせるのははっきり言って何のメリットもなく、「リスク」しかないと私は考えます。

過重労働を強いていないか今一度点検してみることを強くお勧め致します。


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