2017年10月16日 [Default]
先日、日本年金機構が「振替加算」関連等で600億円の支給漏れが発覚した、とブログに掲載しました。
今回は、逆に18億円の年金過払いが発覚したのです!
会計検査院の調査によって見つかりました。
調査がなければいつまでもこのまま・・・恐ろしいですね・・・。
さて、何を誤ったかというと「遺族年金」です。
「遺族年金」はその名の通り、世帯の生計の担い手が亡くなったとき、残された遺族に支給される年金です。
遺族年金には2つあります。
「遺族基礎年金」は、支給対象者は「子のある妻」又は「子」と決まっております。
「遺族厚生年金」は、「妻」「子供、孫」「55歳以上の夫、父母、祖父母」となっています。
遺族年金を受ける際には、亡くなった事実を確認できる書類等を持参し、年金事務所にて申請手続きを行うことが必要です。
申請をすれば、金額の大小はありますが大方支給されることになります。
遺族年金を受け取っていた方が要件を満たさなくなったらどうするか?
例えば、夫が亡くなって遺族年金を受給していたが、再婚した。
子供が遺族年金を受給していたが18歳になった・・・。
こうした場合、受給者は受給資格を失うので、14日以内に年金事務所に届け出なければいけません。
ここに大きな問題があるのです!
年金もそうですが、役所から何か支給されるとなると、それを受給するには基本的に「申請主義」です。
受給するときは「申請」しなければもらえないのです。
そして、受給を止める等の手続きも「申請主義」なのです。
すべてが「申請主義」によって成り立っています。
受給者は当然、お金をもらえるのであれば積極的に申請して受給しようとしますよね。
ところが、もらえなくなる場合、積極的に申請する方は少ないのでは・・・と思ってしまいます。
または、制度を知らない方も多いと思います。
例えば、夫が亡くなり遺族年金を受給していたが再婚することになった。再婚してよくよく通帳を見たら、まだ遺族年金が入っている。「あれ?再婚してももらえるのかな?ありがたい。」なんて思ってしまう方も多いのではないでしょうか?
子供もそうです。18歳になったからといって、18歳以降も遺族年金が入ってきたら、「ずっともらえるんだ!」と思ってしまうケースも多いのではないでしょうか?
前置きが長くなりましたが、今回2014年〜2016年までに資格を失ったと「届け出た」約2700人について会計検査院が調べました。そして、届け出が期限を過ぎていた約950人に約17億円が「過大に」支払われていたのです。
ようは、届け出たけど、届出するのが遅れ、遅れている間も遺族年金が過払いされていたわけです。
これだけ見ると、一概に受給者だけを責めるのは酷かなと思います。
14日以内に届け出なければ、今まで通り払いますよ〜、というのは身勝手な気がします。
もっと受給する際(申請する際)に、「資格が無くなったときは速やかに」というのを周知する必要があります。
年金定期便や、こども手当のように年1回、通知を送り確認ぐらいするべきじゃないかとも考えます。
今回の調査で、なんと資格を失った人に「50年以上」も遺族年金を支給していたケースもあったそうです。
もはや言葉が出ません。ここまでくると、どっちもどっち・・・という気もしますが・・・。
さらに、約8億円については「5年の時効」が経過しており回収不能です・・・。
時効が成立していない部分については、返還を求める方針のようです。
争いが起きそうな・・・。
ただでさえ信頼失墜しているのに、見方によっては日本年金機構の不手際ですからね・・・。
今はかなり受給資格喪失者の「良心」に訴える部分が高いと思います。
当然、抜本的な改革が必要となるでしょう。
まずは、前述した年1回の通知確認ぐらいはしたほうが良いのではないでしょうか・・・。
今回は、逆に18億円の年金過払いが発覚したのです!
会計検査院の調査によって見つかりました。
調査がなければいつまでもこのまま・・・恐ろしいですね・・・。
さて、何を誤ったかというと「遺族年金」です。
「遺族年金」はその名の通り、世帯の生計の担い手が亡くなったとき、残された遺族に支給される年金です。
遺族年金には2つあります。
「遺族基礎年金」は、支給対象者は「子のある妻」又は「子」と決まっております。
「遺族厚生年金」は、「妻」「子供、孫」「55歳以上の夫、父母、祖父母」となっています。
遺族年金を受ける際には、亡くなった事実を確認できる書類等を持参し、年金事務所にて申請手続きを行うことが必要です。
申請をすれば、金額の大小はありますが大方支給されることになります。
遺族年金を受け取っていた方が要件を満たさなくなったらどうするか?
例えば、夫が亡くなって遺族年金を受給していたが、再婚した。
子供が遺族年金を受給していたが18歳になった・・・。
こうした場合、受給者は受給資格を失うので、14日以内に年金事務所に届け出なければいけません。
ここに大きな問題があるのです!
年金もそうですが、役所から何か支給されるとなると、それを受給するには基本的に「申請主義」です。
受給するときは「申請」しなければもらえないのです。
そして、受給を止める等の手続きも「申請主義」なのです。
すべてが「申請主義」によって成り立っています。
受給者は当然、お金をもらえるのであれば積極的に申請して受給しようとしますよね。
ところが、もらえなくなる場合、積極的に申請する方は少ないのでは・・・と思ってしまいます。
または、制度を知らない方も多いと思います。
例えば、夫が亡くなり遺族年金を受給していたが再婚することになった。再婚してよくよく通帳を見たら、まだ遺族年金が入っている。「あれ?再婚してももらえるのかな?ありがたい。」なんて思ってしまう方も多いのではないでしょうか?
子供もそうです。18歳になったからといって、18歳以降も遺族年金が入ってきたら、「ずっともらえるんだ!」と思ってしまうケースも多いのではないでしょうか?
前置きが長くなりましたが、今回2014年〜2016年までに資格を失ったと「届け出た」約2700人について会計検査院が調べました。そして、届け出が期限を過ぎていた約950人に約17億円が「過大に」支払われていたのです。
ようは、届け出たけど、届出するのが遅れ、遅れている間も遺族年金が過払いされていたわけです。
これだけ見ると、一概に受給者だけを責めるのは酷かなと思います。
14日以内に届け出なければ、今まで通り払いますよ〜、というのは身勝手な気がします。
もっと受給する際(申請する際)に、「資格が無くなったときは速やかに」というのを周知する必要があります。
年金定期便や、こども手当のように年1回、通知を送り確認ぐらいするべきじゃないかとも考えます。
今回の調査で、なんと資格を失った人に「50年以上」も遺族年金を支給していたケースもあったそうです。
もはや言葉が出ません。ここまでくると、どっちもどっち・・・という気もしますが・・・。
さらに、約8億円については「5年の時効」が経過しており回収不能です・・・。
時効が成立していない部分については、返還を求める方針のようです。
争いが起きそうな・・・。
ただでさえ信頼失墜しているのに、見方によっては日本年金機構の不手際ですからね・・・。
今はかなり受給資格喪失者の「良心」に訴える部分が高いと思います。
当然、抜本的な改革が必要となるでしょう。
まずは、前述した年1回の通知確認ぐらいはしたほうが良いのではないでしょうか・・・。
2017年10月06日 [Default]
報道でご覧になった方も多いのではないでしょうか。
NHKの当時31歳の記者が2013年7月に過労死し、労災認定されていたことが判明しました。
亡くなってから4年以上経っての公表です。
この間、世間は勿論、社内の従業員にも事実を公表していなかったようです。
過労死するほど働かせたことは、当然企業の安全配慮義務が問われる大問題です。
しかし、今回の発表はどうも釈然としない点や企業体質の現れを感じ得ずにはいられません。
以下、私の考える今回の問題点を述べます。
1・過重労働
亡くなった記者は、ちょうど都議選と参院選の真っただ中の最前線で仕事をしており、亡くなる直前の休日は2日のみ・・・。亡くなる前1ヶ月の残業時間は159時間・・・。その前の1ヶ月も146時間の残業です。最も忙しい時だったのは分かります。本人もここぞとばかりに一生懸命働いていたのだと思います。しかし、そういう時こそ会社は従業員の労働時間や休日の管理、健康管理をしっかりしないといけないはずです。おそらく、会社としては黙認していたのでしょう・・・。亡くなったのは参院選の投開票から3日後です・・・。
2・異動送別会
亡くなった記者は、当時東京で勤めており、亡くなる月の翌月に横浜に異動することが決まっていたようです。その送別会が亡くなる前日の勤務終了後だというのです。当然、前述した通り働き詰めで体調や顔色の変化はある程度は分かると思います。おそらく送別会の日は前々から決まっていて本人も断れなかったと推測されます。お酒を飲んだかどうかは不明ですが、おそらく夜遅くまで会が催されたのでしょう。亡くなったのは、翌日未明にベッドの上でです・・・。
3・報道発表
先に述べましたが、この過労死認定の発表はつい先日です。発表まで4年かかりました。この間、ご存知の通り電通の過労死問題等をNHKは他人ごとのように報道していたことになります。中小零細企業でも公表されることが多い中、自社のことは隠して、他社のことは大きく問題として取り上げる。公共放送機関のすることとは到底思えません!実際に今回報道発表するに至ったのも、亡くなった記者のご両親が、この事件を風化させないためにNHKに再三要望してやっとのことです。企業体質、隠蔽体質を疑わずにはいられません。
4・遺族対応
NHKは、記者が亡くなってから命日に幹部が遺族宅に弔問に訪れていたようです。それが、今年になって突然連絡すら来なかったとのこと。ご遺族にとっては憤りを隠せなかったものだと思います。せめて連絡ぐらいは・・・。今までもご遺族は公表を求めていたにもかかわらず実現せず、命日の弔問で気持ちを抑えていたのかもしれません。結果、今回の報道につながったわけで、NHKの対応に疑問が残ります。
5・再発防止策
こういう事件があった以上、当然大手企業としては再発防止策を取らなければなりません。その後対策は始まったようですが、亡くなった記者の過労死のことは伏せたままだったそうです。そして今回の発表で、「働き方改革を進めるうえで外部への公表が必要だと判断した」としています。外部への公表も遅いし、この発表だと再発防止策もあまり徹底されてこなかったのではと推測されます。ある意味一番重要なところです。電通も良くも悪くも対策を公表しています。NHKも対策を発表するべきだと思います。
長々と私見を述べましたが、NHKだから、そして対応がまずかったから大々的に報道されている面もあります。
ただ、どんな企業でも規模に関わらず過労死の可能性はあるのです。
私が思うに、働きすぎる人は本当に頑張り屋で、一生懸命で、真面目で、勤務する会社が好きな人だと思います。
そうでなければ、投げ出してしまうと思うのです。
そういった従業員は本当に企業にとっては貴重以外の何物でもありません。
しかし、その働き過ぎている実態を会社が把握していないと際限なく頑張ってしまい、悲しい結果になってしまいます。
会社にとっても、本人にとっても何もメリットがありません。
重要なことは、時間管理はもちろん、日々従業員と話し、悩みを聞き、雑談をし、顔色を見るようなことだと思います。
経営者一人では目が行き渡らないのであれば、部長や課長、係長などにトップダウンすることです。
こうした環境を作れば、必ず会社も従業員もより良い方向に向かうと思うのです。
NHKの当時31歳の記者が2013年7月に過労死し、労災認定されていたことが判明しました。
亡くなってから4年以上経っての公表です。
この間、世間は勿論、社内の従業員にも事実を公表していなかったようです。
過労死するほど働かせたことは、当然企業の安全配慮義務が問われる大問題です。
しかし、今回の発表はどうも釈然としない点や企業体質の現れを感じ得ずにはいられません。
以下、私の考える今回の問題点を述べます。
1・過重労働
亡くなった記者は、ちょうど都議選と参院選の真っただ中の最前線で仕事をしており、亡くなる直前の休日は2日のみ・・・。亡くなる前1ヶ月の残業時間は159時間・・・。その前の1ヶ月も146時間の残業です。最も忙しい時だったのは分かります。本人もここぞとばかりに一生懸命働いていたのだと思います。しかし、そういう時こそ会社は従業員の労働時間や休日の管理、健康管理をしっかりしないといけないはずです。おそらく、会社としては黙認していたのでしょう・・・。亡くなったのは参院選の投開票から3日後です・・・。
2・異動送別会
亡くなった記者は、当時東京で勤めており、亡くなる月の翌月に横浜に異動することが決まっていたようです。その送別会が亡くなる前日の勤務終了後だというのです。当然、前述した通り働き詰めで体調や顔色の変化はある程度は分かると思います。おそらく送別会の日は前々から決まっていて本人も断れなかったと推測されます。お酒を飲んだかどうかは不明ですが、おそらく夜遅くまで会が催されたのでしょう。亡くなったのは、翌日未明にベッドの上でです・・・。
3・報道発表
先に述べましたが、この過労死認定の発表はつい先日です。発表まで4年かかりました。この間、ご存知の通り電通の過労死問題等をNHKは他人ごとのように報道していたことになります。中小零細企業でも公表されることが多い中、自社のことは隠して、他社のことは大きく問題として取り上げる。公共放送機関のすることとは到底思えません!実際に今回報道発表するに至ったのも、亡くなった記者のご両親が、この事件を風化させないためにNHKに再三要望してやっとのことです。企業体質、隠蔽体質を疑わずにはいられません。
4・遺族対応
NHKは、記者が亡くなってから命日に幹部が遺族宅に弔問に訪れていたようです。それが、今年になって突然連絡すら来なかったとのこと。ご遺族にとっては憤りを隠せなかったものだと思います。せめて連絡ぐらいは・・・。今までもご遺族は公表を求めていたにもかかわらず実現せず、命日の弔問で気持ちを抑えていたのかもしれません。結果、今回の報道につながったわけで、NHKの対応に疑問が残ります。
5・再発防止策
こういう事件があった以上、当然大手企業としては再発防止策を取らなければなりません。その後対策は始まったようですが、亡くなった記者の過労死のことは伏せたままだったそうです。そして今回の発表で、「働き方改革を進めるうえで外部への公表が必要だと判断した」としています。外部への公表も遅いし、この発表だと再発防止策もあまり徹底されてこなかったのではと推測されます。ある意味一番重要なところです。電通も良くも悪くも対策を公表しています。NHKも対策を発表するべきだと思います。
長々と私見を述べましたが、NHKだから、そして対応がまずかったから大々的に報道されている面もあります。
ただ、どんな企業でも規模に関わらず過労死の可能性はあるのです。
私が思うに、働きすぎる人は本当に頑張り屋で、一生懸命で、真面目で、勤務する会社が好きな人だと思います。
そうでなければ、投げ出してしまうと思うのです。
そういった従業員は本当に企業にとっては貴重以外の何物でもありません。
しかし、その働き過ぎている実態を会社が把握していないと際限なく頑張ってしまい、悲しい結果になってしまいます。
会社にとっても、本人にとっても何もメリットがありません。
重要なことは、時間管理はもちろん、日々従業員と話し、悩みを聞き、雑談をし、顔色を見るようなことだと思います。
経営者一人では目が行き渡らないのであれば、部長や課長、係長などにトップダウンすることです。
こうした環境を作れば、必ず会社も従業員もより良い方向に向かうと思うのです。