2017年10月16日 [Default]
先日、日本年金機構が「振替加算」関連等で600億円の支給漏れが発覚した、とブログに掲載しました。
今回は、逆に18億円の年金過払いが発覚したのです!
会計検査院の調査によって見つかりました。
調査がなければいつまでもこのまま・・・恐ろしいですね・・・。
さて、何を誤ったかというと「遺族年金」です。
「遺族年金」はその名の通り、世帯の生計の担い手が亡くなったとき、残された遺族に支給される年金です。
遺族年金には2つあります。
「遺族基礎年金」は、支給対象者は「子のある妻」又は「子」と決まっております。
「遺族厚生年金」は、「妻」「子供、孫」「55歳以上の夫、父母、祖父母」となっています。
遺族年金を受ける際には、亡くなった事実を確認できる書類等を持参し、年金事務所にて申請手続きを行うことが必要です。
申請をすれば、金額の大小はありますが大方支給されることになります。
遺族年金を受け取っていた方が要件を満たさなくなったらどうするか?
例えば、夫が亡くなって遺族年金を受給していたが、再婚した。
子供が遺族年金を受給していたが18歳になった・・・。
こうした場合、受給者は受給資格を失うので、14日以内に年金事務所に届け出なければいけません。
ここに大きな問題があるのです!
年金もそうですが、役所から何か支給されるとなると、それを受給するには基本的に「申請主義」です。
受給するときは「申請」しなければもらえないのです。
そして、受給を止める等の手続きも「申請主義」なのです。
すべてが「申請主義」によって成り立っています。
受給者は当然、お金をもらえるのであれば積極的に申請して受給しようとしますよね。
ところが、もらえなくなる場合、積極的に申請する方は少ないのでは・・・と思ってしまいます。
または、制度を知らない方も多いと思います。
例えば、夫が亡くなり遺族年金を受給していたが再婚することになった。再婚してよくよく通帳を見たら、まだ遺族年金が入っている。「あれ?再婚してももらえるのかな?ありがたい。」なんて思ってしまう方も多いのではないでしょうか?
子供もそうです。18歳になったからといって、18歳以降も遺族年金が入ってきたら、「ずっともらえるんだ!」と思ってしまうケースも多いのではないでしょうか?
前置きが長くなりましたが、今回2014年〜2016年までに資格を失ったと「届け出た」約2700人について会計検査院が調べました。そして、届け出が期限を過ぎていた約950人に約17億円が「過大に」支払われていたのです。
ようは、届け出たけど、届出するのが遅れ、遅れている間も遺族年金が過払いされていたわけです。
これだけ見ると、一概に受給者だけを責めるのは酷かなと思います。
14日以内に届け出なければ、今まで通り払いますよ〜、というのは身勝手な気がします。
もっと受給する際(申請する際)に、「資格が無くなったときは速やかに」というのを周知する必要があります。
年金定期便や、こども手当のように年1回、通知を送り確認ぐらいするべきじゃないかとも考えます。
今回の調査で、なんと資格を失った人に「50年以上」も遺族年金を支給していたケースもあったそうです。
もはや言葉が出ません。ここまでくると、どっちもどっち・・・という気もしますが・・・。
さらに、約8億円については「5年の時効」が経過しており回収不能です・・・。
時効が成立していない部分については、返還を求める方針のようです。
争いが起きそうな・・・。
ただでさえ信頼失墜しているのに、見方によっては日本年金機構の不手際ですからね・・・。
今はかなり受給資格喪失者の「良心」に訴える部分が高いと思います。
当然、抜本的な改革が必要となるでしょう。
まずは、前述した年1回の通知確認ぐらいはしたほうが良いのではないでしょうか・・・。
今回は、逆に18億円の年金過払いが発覚したのです!
会計検査院の調査によって見つかりました。
調査がなければいつまでもこのまま・・・恐ろしいですね・・・。
さて、何を誤ったかというと「遺族年金」です。
「遺族年金」はその名の通り、世帯の生計の担い手が亡くなったとき、残された遺族に支給される年金です。
遺族年金には2つあります。
「遺族基礎年金」は、支給対象者は「子のある妻」又は「子」と決まっております。
「遺族厚生年金」は、「妻」「子供、孫」「55歳以上の夫、父母、祖父母」となっています。
遺族年金を受ける際には、亡くなった事実を確認できる書類等を持参し、年金事務所にて申請手続きを行うことが必要です。
申請をすれば、金額の大小はありますが大方支給されることになります。
遺族年金を受け取っていた方が要件を満たさなくなったらどうするか?
例えば、夫が亡くなって遺族年金を受給していたが、再婚した。
子供が遺族年金を受給していたが18歳になった・・・。
こうした場合、受給者は受給資格を失うので、14日以内に年金事務所に届け出なければいけません。
ここに大きな問題があるのです!
年金もそうですが、役所から何か支給されるとなると、それを受給するには基本的に「申請主義」です。
受給するときは「申請」しなければもらえないのです。
そして、受給を止める等の手続きも「申請主義」なのです。
すべてが「申請主義」によって成り立っています。
受給者は当然、お金をもらえるのであれば積極的に申請して受給しようとしますよね。
ところが、もらえなくなる場合、積極的に申請する方は少ないのでは・・・と思ってしまいます。
または、制度を知らない方も多いと思います。
例えば、夫が亡くなり遺族年金を受給していたが再婚することになった。再婚してよくよく通帳を見たら、まだ遺族年金が入っている。「あれ?再婚してももらえるのかな?ありがたい。」なんて思ってしまう方も多いのではないでしょうか?
子供もそうです。18歳になったからといって、18歳以降も遺族年金が入ってきたら、「ずっともらえるんだ!」と思ってしまうケースも多いのではないでしょうか?
前置きが長くなりましたが、今回2014年〜2016年までに資格を失ったと「届け出た」約2700人について会計検査院が調べました。そして、届け出が期限を過ぎていた約950人に約17億円が「過大に」支払われていたのです。
ようは、届け出たけど、届出するのが遅れ、遅れている間も遺族年金が過払いされていたわけです。
これだけ見ると、一概に受給者だけを責めるのは酷かなと思います。
14日以内に届け出なければ、今まで通り払いますよ〜、というのは身勝手な気がします。
もっと受給する際(申請する際)に、「資格が無くなったときは速やかに」というのを周知する必要があります。
年金定期便や、こども手当のように年1回、通知を送り確認ぐらいするべきじゃないかとも考えます。
今回の調査で、なんと資格を失った人に「50年以上」も遺族年金を支給していたケースもあったそうです。
もはや言葉が出ません。ここまでくると、どっちもどっち・・・という気もしますが・・・。
さらに、約8億円については「5年の時効」が経過しており回収不能です・・・。
時効が成立していない部分については、返還を求める方針のようです。
争いが起きそうな・・・。
ただでさえ信頼失墜しているのに、見方によっては日本年金機構の不手際ですからね・・・。
今はかなり受給資格喪失者の「良心」に訴える部分が高いと思います。
当然、抜本的な改革が必要となるでしょう。
まずは、前述した年1回の通知確認ぐらいはしたほうが良いのではないでしょうか・・・。