運行管理者による、従業員の「過労」運転放置の重大性 - ビジネスブログ

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2016年08月22日 [Default]

運行管理者による、従業員の「過労」運転放置の重大性

今春、広島県のトンネルで多重事故が発生し、2人が死亡、8人が負傷しました。

この事故を起こした運転手について、運転手が過労と知りながら運転を指示したとして、道路交通法違反(過労運転の下命)容疑で勤務先の統括運行管理者が逮捕されました。

逮捕された運行管理者は「疲れているとは思わなかった・・・」と話しているようです。
しかし、事故前日も他の運転手に対し「過労で正常な運転ができない恐れがある」と認識しながら運転を指示した疑いがもたれています。

勤務中は、自分だけでなく、他人にも損害を与える危険性を伴っています。
まして運転手となればいつ事故を起こしても、いつ事故に巻き込まれてもおかしくない状況といえます。
それだけに「運行管理者」の役割の重要性をはっきりさせる今回の案件といえます。

過労運転はダメ

会社としても、今回は社名は公表されていませんが、状況によっては公表により信頼が失墜するおそれすらあります。
そして死亡事故を起こしたとなれば、多額の慰謝料や損害賠償も免れないでしょう。

イメージダウン

運行管理者に全権を任せるのではなく、運行管理者の教育もきちんとする必要があります。
もちろん、今回のように「疲れて正常な運転が困難な状況」の運転手は休ませる等改めて認識させる必要があるでしょう。

利益ばかり追って事故を起こしたのではすべて台無しになります。
車を業務中に使用する企業の経営者の皆様は改めて見直しをすることをお勧め致します。
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