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オールウィン社会保険労務士事務所
就業規則作成 助成金申請なら
2018年08月10日 [Default]
皆様、暑い日が続きますが体調のほうは大丈夫でしょうか。
くれぐれも体調管理に注意したいですね。
経営者の皆様はもちろん、従業員が熱中症で倒れてしまうことなども避けなければいけません。
まだまだ暑い日が続くと思われるので気を付けてくださいね。

さて、夏と言えばやっぱり夏休みですね。
会社によって夏休みがある会社もあればない会社もありますし、なくても有給休暇を使用してどこかに旅行や帰省という方も多いと思います。
お子様がいる方にとってはやはり仕事だけではなく、家族サービスも必要です。

ちなみに当事務所は夏休みは特にございません。
通常通り営業しております。
仕事の依頼等はお盆でも遠慮なくお申し付けください。

しかしながら私にも小学生の娘がおります。
7月20日ぐらいから8月30日まで。
どこも連れて行ってあげないのではあまりにもかわいそうです。
仕事も待ってはくれません。
特に給与計算は締め日支払日が決まっているので、その間は休むことはできません。
そうなると毎年決まって現時点で給与計算の縛りがない月末に旅行に行くようにしております。
そんなわけで7月末に2日間のお休みを頂き旅行に行ってきました!

私の娘は自然が大好きです。
海、山、川とそこにいる魚、虫、動物・・・大好きなんです。
今回もそこを目当てに山梨県に行ってきました。(海は暑いので避けました)

娘が山に行く際にとりわけ楽しみにしているのが虫取りです。
山にあるホテルに宿泊すると、必ず夜に出かけます。
外灯のあるところの下や木を捜索するのです。
さすが山だけに、いろいろ珍しい虫と出会えます。
運が良ければカブトムシやクワガタも普通に見つけられます。
童心に帰れるので、興味があればぜひ夜出かけてみてくださいね(笑)

さて、前置きが長くなりましたが、初日の昼間にとある川で行われていたイベントに参加しました。
川の一部をネットで囲って、一方は宝石探し(山梨県は宝石の算出量日本一だそうです)、もう一方はヤマメという魚のつかみ取りを体験できるというものでした。
宝石探しを終えて娘とヤマメのつかみ取りにチャレンジしました。

ヤマメ

これが全く取れる気配がない・・・。
逃げられ続け、川に入って途方に暮れていたところ、小学生の男の子が「捕った!」と魚を自慢げに見せていました。
「どうやって捕ったんだろう??」と思い、しばらくその男の子を観察しているとわかりました!
何か所かにある大きな石の下にヤマメが隠れていて、その石の隙間に手を突っ込んで捕るのです!

娘のいる手前一匹も捕れなかったでは残念過ぎます・・・。
石の下を捜索すると手を突っ込むと確かに魚に触れるのです!
「よし!」ということで、もう一家族の知らないお父さんと男の子のペアと頑張ることにしました。

ところが魚には触れるものの尾びれに触るのがやっとで、しかもヌルっとして捕ることができません。
水着ではないのでそれ以上手を突っ込むと私服がビショビショになってしまいます。

どうしたものかと考えていると、もう一人のお父さんが服を気にせず水に浸かったまま手を岩の下に突っ込んでいます!
お父さんも息子のために必死なんです(笑)
私も気を引き締めます。
魚に手が触れます。
5匹ぐらいいます。
もう少し奥まで手を入れてがっちりつかめば捕れるかもしれない!
次第にズボンが水に浸かりだします。
右ポケットに財布を入れてあったので、財布を娘に預け、更に水に浸かってヤマメ獲得を目指します!
ふとその時、妻から一声、「スマホ!!」
「!!!」財布を気にするあまり、左ポケットに入れていたスマホのことをすっかり忘れていました・・・。

スマホ水没

すぐさま取り出し妻に預けました。
そして、悪戦苦闘すること数十分。。。
捕れました!
もう一人のお父さんもそのあと捕れました!
二家族で健闘を称えあい楽しくお別れしました。
まさに二人のパパは最初は子供のためだったのですが、最後は自分が捕りたいの一心でした(苦笑)
童心に帰るとはこういうことですね。

さて、ずぶぬれになって妻のところに行くと妻が一言、「スマホが動かないよ」。
「マジで〜!!!」
確かに全く動きません。

ただでさえスマホがないと不便なうえに、私の場合休み中に事務所に入ったメールをスマホで確認します。
更に大体お客様からの電話はスマホにかかってきます。
「こりゃ大変だ」
当初の予定を変更して、山から甲府市街のドコモショップに飛び込みました!
1時間待ち・・・
携帯の補償に入っていない・・・
すぐに必要ならその場で購入しなければいけない・・・。
費用は約10万円!!!

買っちゃいました・・・。

財布には5万円ぐらい入っていました。
財布は濡らしてはいけないと妻に預けたのに、結果5万円の倍の出費です・・・。
痛い!!

それでもその後桃狩りをしておいしい桃とブドウを食べさせてもらったりして本当に楽しかったです。
正直10万円分楽しめたと思えるぐらい楽しみました。
ま〜有意義な休みになったから良かった・・・結果オーライとしましょう。

そんな旅行でした。

皆様!くれぐれもスマホの水没には注意しましょう!!
もう一つ言うならば、携帯の保険?には入っておいたほうがいざというときに大金払わずに済みます!!

さ、仕事仕事。


2018年07月27日 [Default]
いやいや4ヶ月弱ぶりのブログ更新となってしまいました・・・。

4月からつい最近までめちゃくちゃ忙しくてホームページ手つかずでした。

繁忙期なので当然なのですが、加えて通常業務も盛りだくさん、就業規則作成、新規の給与計算・・・さすがに厳しくなり職員を2名新たに迎え入れてしまいました。これは結果的に良かったです。お二人とも頑張ってくれているおかげで助かってます。

さて、そんな忙しい中での労働時間は9時から大体21時か22時ぐらいまで働いていました。
おそらく私がサラリーマンだったら投げ出しているかもしれません(笑)
しかし、私は個人事業主です!
私に依頼してくれているお客様たちのためと思えばそんなに苦ではないのです!
これは本当です!
精神的には苦ではない!
ただ、肉体的には少し苦でした・・・

超繁忙期

そんな繁忙期などは、やはり労働時間が長くなりますよね。
これはやむを得ないことだと思います。

自分は、繁忙期の中、国会で議論されていた「高度プロフェッショナル制度」について考えました。
国が考える対象業務に入るのかはいまいちわかりませんが、おそらくコンサルタント業務ということで入るのではないか?
年収要件は1075万円以上。
いくら働いても、それ以上の残業代は出ないわけです。
逆に与えられた業務が終わらなければ、果てしなく残業をする必要が出てきそうです。
ふと、「こりゃきついな・・・」と感じました。
やる気もあり、収入も高いということでモチベーション高く頑張る方もいると思います。
しかし、やはり仕事が終わらなければ毎日深夜まで残業の日々ということにもなりかねません。
野党や多くの団体が言うように過労死の危険性が多分にあると考えます。

成立してしまった以上は、法律としては仕方ないので、あとは細かい内部要件をじっくりと煮詰める必要があるのは言うまでもありません。
国は誠意をもって、多くの企業や勤務している労働者の意見を聞いたうえで実行に移してほしいと強く思います。

さてさて、そんな中で厚生労働省の職員の労働時間についてのニュースがありました。
当然、高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革」の所管省庁です。
まず、自分たちが「働き方改革」を率先して行っていることでしょう。

と思いきや・・・こんな感じらしいです。
@ 平均的な退庁時間が夜11時以降の職員が4人に1人ほど
A 過労死ラインとされるつき80時間以上の残業の割合が5人に1人ほど
B 過労死の危険を現在感じている職員が1割以上

???
あ!厚労省職員はみなさんすでに高度プロフェッショナル制度を利用中??
頼むよ厚労省!!
そんな状態で、自分たちはさて置いて企業を罰するのはやめてくださいねーーー!!



2018年04月04日 [Default]
4月に入り、電車に乗っていても、街を歩いていても新入社員らしき初々しい姿をよく見かけるようになりました。
これからぜひとも無理せず頑張っていただきたいですね。

4月に新入社員が入ってくる前に、3月末をもって定年退職される方も多くいらっしゃると思います。

定年退職した後も現在は定年退職者の希望があれば、企業は最低でも原則65歳までは再雇用するようになっております。
大方の企業は60歳定年で65歳まで継続雇用の定めをしているようです。

さて、ここでよく問題になるのが継続雇用時の新たな待遇です。
定年退職時の賃金や出勤日数、労働時間等多くの会社が新たに雇用契約を結ぶと思います。
給料を25%ぐらい減額する等よく聞きますが、正直明確な決まりはございません。
基本的には労使の合意によるものになります。

しかし、最近話題の「同一労働同一賃金」などを考えると大幅な減額はどうなのか?となりますよね。
60歳から61歳になったからといって、労働力自体はほとんど変わらないでしょうから難しいところです。

前置きが長くなりましたが、この度再雇用時の賃金の減額幅について違法の判断が高裁で出されました。

会社は、定年後の再雇用の条件として、賃金を25%相当に減らすことを提案しました。
25%減額ではありませんよ。
25%相当にするというのですから実に75%の減額です!!

ちなみに訴訟を起こしたこの方の定年時の給料は月額約33万円だったそうです。
それを時給制のパート勤務として75%減額とすると82,500円!
扶養範囲で働くパートの方程度です・・・。

この方は、この条件を拒みました。
そして訴訟に至りました。

定年再雇用減額

最終的な判決はこうです。
「65歳までの雇用の確保を企業に義務付けた高年齢者雇用安定法の趣旨に沿えば、定年前と再雇用後の労働条件に「不合理な相違が生じることは許されない」
「会社が示した再雇用の労働条件は、生活への影響が軽視できないほどで高年法の趣旨に反し、違法である」

再雇用後の賃金引き下げを不法行為とした判決が確定するのは初めてとみられています。

私個人的にも、例えばお客様が再雇用時にここまで減額する、と申し出たら止めますね・・・。
あまりにも極端すぎる。
60歳以上でも職種にもよりますが十分戦力になります。
今まで賃金が高かった分再雇用時に多少の減額はやむを得ないと考えますが、やはりお互いの話し合いで今後も気持ちよく働けるように持っていきたいですよね。
単純に再雇用だから減額、ではなく実力や実績、体調等総合的に判断して決定すべきだと思います。

今後もこの手の争いは多く出てくると思います。
今回ほど極端でなくても違反の判決が出るケースも想定されます。
注意深く見守っていく必要があります。

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