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オールウィン社会保険労務士事務所
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2017年02月03日 [Default]
子どもの医療費助成制度をご存知ですか?

おそらくお子様がいる方はご存知だと思います。
通常、病院に行った場合保険証を出しても3割負担で費用を払いますよね。
しかし、一定の要件に該当する子供の場合は市区町村役場で発行される証明書を提示すれば「無料」で通院できます。

これは大きい!!
子どものうちは特に病院に行く回数が多いし、夜間救急センターなども結構活用します。
この分の医療費を払っていたら正直しんどい・・・。

というわけで、この医療費助成制度ですが、神奈川県内でも市区町村によって「いつまでかに差がある」のです!!
それでは、現時点の神奈川県内の状況を挙げてみます。

横浜市・川崎市・茅ヶ崎市⇒小3まで

南足柄市⇒小4まで

相模原市・横須賀市・鎌倉市・藤沢市・逗子市・三浦市・秦野市・伊勢原市・座間市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・開成町・湯河原町⇒小学校卒まで

平塚市・小田原市・厚木市・大和市・海老名市・二宮町・中井町・大井町・松田町・山北町・箱根町・真鶴町・愛川町・清川村⇒中学校卒まで

なんでこんなに市区町村によって差が出るのでしょう??
最低の小3までと最高の中学校卒まででは、実に6年間の差があります!!
大きいなんてもんじゃありませんよね!!
こうした制度も、神奈川県内で住む場所を探している方は知っていると得ですよね。

しかし、財政にゆとりがありそうな都市が小3までで、逆に普通の都市が中学校卒までとなっています。
なんか不思議ですがいろいろな事情はあるのでしょうね。
横浜や川崎は人気だから医療費助成が短くてもみんな住んでくれるだろう・・・。
居住者を増やしたい都市は、医療費助成を充実させるから住んでほしい・・・。

非常に前置きが長くなりましたが、現在小3までの都市に2大都市に加えて「茅ヶ崎市が入っているのです!!」。
なんで〜!!湘南ブランド〜!?サザン人気〜!?
あ、私は茅ヶ崎市在住です・・・。
服部市長!!何とかしてくれ〜!!うちの娘は今年で小学校3年生になって来年で切れる〜!!!!!
って密かに悲痛な叫びをあげておりました・・・。

ところがなんと今日の情報誌に「平成30年4月から小学校卒までに拡充!!」とあるではないですか!!
(予定)が気になるところではありますが・・・。
なんというタイミングか!
私事で恐縮ですが、うちの娘は最高のタイミングで拡充に間に合うことになります!!

本当に良かった。
茅ヶ崎市民のお子様がいる皆様には、かなりの朗報だと思います。

子どもの医療費助成

ただ念のため少し残念な情報もお伝えします。
〇 所得制限あり・・・扶養人数にもよりますが
〇 1回あたり「500円を超える額を助成」・・・まぁこのぐらいは

茅ヶ崎市長!次は中学校卒までお願いします!
神奈川県知事!格差は良くないと思います!一定の条件付きでも構わないからできるだけ公平にしてほしいです!

以上、あまりビジネスと関係ないですが嬉しくてブログしてしまいました。


2017年02月02日 [Default]
今日、2月2日で開業2年目に入りました!

これもひとえにお客様をはじめとする支えてくれた皆様のおかげです。
本当に感謝しております。

社会保険労務士は開業してもほとんどの方が3年以内に辞めてしまうという話を聞きます。
1年目から徐々にお役様を増やしていって、3年経って生活できるかどうか?ということでしょう。
社会保険労務士に限らず、各士業で開業している方も同じだと思います。

私個人的には1年目はというと、
当初の想定をはるかに超える大満足の1年でした!

確かに開業当初は、今までの年収を稼ぐなんて1年目は到底無理だろうと考えておりました。
ただ、「やってやろう!」という気持ちは持ち続けてきました。
そして1年目で前職年収をクリアできました。
顧問先数も現在22社と少しずつ増えており、本当にお客様に支えていただいたおかげだと思っております。

ただ、満足なんてしていられません。
お客様に満足していただくことを追求し続けなければ、当然契約だって解除されてしまいます。
今まで通り、いや、今まで以上に、顧客満足度を上げていかなければと思っております。

まだまだ当事務所の「キャパ」は余裕があります。
2年目も現状に満足せず、新しいお客様とのお付き合いも増やしていきたいと思っています。

3年なんていわず、当事務所は「死ぬまで」続けていく所存です!!

伸びる社労士事務所

今お付き合いさせていただいている顧問先の皆様!
これからも末永くお付き合いの程宜しくお願い致します!!

ホームページ並びにブログを見ていただいている皆様!
閲覧ありがとうございます!
少しでもご興味をお持ちいただきましたら、是非お気軽にご連絡ください!!
必ずや満足していただける仕事を致します!

オールウィン社会保険労務士事務所はこれからもお客様に寄り添って発展を続けていきます!!



2017年02月01日 [Default]
飲食店の店長は管理監督者かどうか?
答えは大方「NO」でしょう。
よって、残業手当や休日出勤手当等支払わなければなりません。
いわば一般従業員と変わらないのです。

しかし、多くの飲食店では「店長なのだから」という理由で「長時間労働」「残業代未払い」という待遇となっております。
非常に危険な状況であることを知っておいていただきたいと思います。

先日も大手飲食業のフランチャイズ店の店長が長時間労働が原因で過労死したことに対する裁判所の判決がありました。
結果は会社側の「安全配慮義務違反」を認めて、会社と社長に約4600万円の支払いを命じました。

この店長は、2店舗で店長を務め、過労死前直近6ヶ月の時間外労働の平均が月112時間を超えていました。
会社はそういった事実を知りながら「業務の軽減措置を取らなかった」と判決では指摘しました。

飲食店は店長ならずとも長時間労働になりがちな労働時間管理が難しい業界です。
残業を減らすためには多くのアルバイトを雇うなどしないと店が回りません。
しかしながら現状では、多くの飲食店は社員に残業のしわ寄せがいってしまっている状況でしょう。
そして、社員が足りない場合は当然店長に全てしわ寄せが来ます。

会社としては店長に時間管理も含めて店を任せているつもりだと思います。
従業員としても、「店長」という肩書が付けばモチベーションは当然上がるでしょう。
この関係が重要だと考えます。

ハンバーガー店店長

やはり会社は店長、社員、アルバイトすべての勤務時間等は把握しておかなければなりません。
店長になった従業員は確実に売り上げを上げなければと今まで以上に頑張るでしょう。
この頑張りすぎを見逃すと不幸な事件につながってしまいます。
「店長頑張ってるな」だけではなく、「ちょっと頑張りすぎてないか?」という管理もしなければいけません。
「頑張ってくれてありがたいけど、しっかり休む時は休みなさい」というような声掛けだけでも変わるでしょう。

当事務所にも飲食店のお客様がいらっしゃいます。
やはり時間管理は非常に難しいのが実情です。
しかし、すぐに残業なしなんて考えずに、少しずつ、「1日30分ずつ減らしてみよう」というような努力はしていく必要がある時代です。
国としても重要政策として取り組み始めているので、この機会に長時間労働削減策を練っていくべきでしょう。

刑事告訴、過労死、長時間労働による疾病、損害賠償、慰謝料、未払い残業訴訟・・・
そんなことに自社が巻き込まれないようにしていくリスク管理が今ほど必要な時はありません!

経営者の皆様とともに取り組んでいきたいと切に思います。

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