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オールウィン社会保険労務士事務所
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2016年09月07日 [Default]
先日の土曜日に厚木市七沢にある自然環境保護センターというところに行ってきました。

ここでは、傷ついた野生の鳥たちを保護して、元気になるまで面倒を見ています。
元気になれば野生に戻してあげます。
良い取り組みですよね。

ところで、今回私たちが言った理由の一つは「ザリガニ釣り」です。
私ぐらいの年齢の人たちは懐かしくないですか?マッカチン!!とか言ってませんでした(笑)
最近はなかなか見かけないと思います。

自然環境保護センターでは、近接する森の中の池に生息するザリガニを無料で釣らせてくれます。
釣り竿(竹と紐ですが・・・)、バケツ、エサのするめいかも持たせてくれます。

そんなわけで娘と妻と3人で2〜3時間くらいでしょうか。
釣り竿を垂らしながら、森に囲まれて鋭気を養うことができました。

結果がこれです!!

ザリガニ
47匹!!

ほとんど娘が釣りました(笑)
娘は入れ食いの状態に大喜びでした!

さて、このザリガニたちをどうするか?わかりますか?

答えは、傷ついた鳥たちのエサにするのです。
これがなんで良い取り組みなんだ?と思われるかもしれません。

この釣れたザリガニたちはアメリカザリガニなんですね。
そう、外来種です。
日本の生態系を乱してしまう生き物なのです。
ザリガニたちにはかわいそうな言い方ですが、日本には本来いてはいけない生き物なのです。
日本ザリガニは別に生息していますが、日本全国でアメリカザリガニが生息域を拡大しています。

そんなわけで、ここでは不要なものを(ザリガニたちよごめん・・・私は君たちのこと好きだよ・・・)、
県民に楽しみながら釣ってもらって、
釣ったザリガニたちを、傷ついた鳥たちのエサにする。
鳥たちは生きの良い栄養のあるザリガニを食べて元気になって野生に帰っていく。

見事な循環型事業じゃないですか!!
ま〜、当然県の施設ですので営利は目的にしていないのですが・・・。

こういったサイクルを企業も何かしらのアイデアで作れれば非常に良い事業になるのではと考えた1日でした。
社会保険労務士事務所運営でも取り入れられるかな???


2016年09月05日 [Default]
最近よく表題の流れのニュースを聞きます。

まず、長時間労働。
これは直前数カ月で80時間以上の時間外労働があったか否かで判断されます。

次にうつ病。
業務との因果関係が問題になりますが、既往症がない限りは、長時間労働が認められれば大方業務に関連するものとして認められる傾向にあります。

自殺。
これはうつ病とそれ以外の部分の関係性が問題になってきますが、業務に関連してうつ病と認定されれば必然的にうつ病による自殺と認定されるでしょう。

結果として労災に該当されるか否かは労働基準監督署や労働局、厚生労働省の判断となります。

何を申し上げたいかというと、こういった長時間労働によりうつ病を発症し、従業員が自殺したとなれば「企業イメージの大幅なダウンは避けられない」ということです。社名が公表されますので従業員はもちろん、既存の取引先や、今後の企業の発展に大きなダメージをきたすでしょう。

もちろん遺族からの損害賠償や慰謝料請求への対応も避けられません。

つい最近、コンビニで店長として働いていた31歳の男性が自殺したのは、上記の過重労働が原因だと遺族が起こした訴訟の判決がありました。
判決は、店長が半年間の平均で月120時間を超える時間外労働があり、うつ病発症との因果関係があると認定しました。

私も学生時代にコンビニでアルバイトした経験があります。
コンビニは24時間営業がほとんどなので、朝から深夜までシフトをしっかり埋めておかないと店長自身がシフトに入ることになります。
当然、本社からは売り上げや利益目標も伝えられていてプレッシャーもかかることでしょう。

コンビニ店員

とにかく、経営者として気を付けることは「個々の従業員の労働時間管理をしっかりする」ということです。
知らないうちに時間外労働が月100時間常態として行われていた・・・では済まされません。
企業を守るためでもあります。
そして人を守れない企業は成長なし、だと思います。

これからは、「ヒト」を大切にし、そのうえで「ヒト」を上手に管理していく経営者の手腕が問われます。

2016年08月29日 [Default]
69歳の運転手の男性が、同じ仕事をしているのに年齢が下の運転手より賃金が安いのは違法だと訴えた訴訟の判決がありました。

この男性は、「別の」会社を60歳で定年後に「有期契約の」運転手として働いていました。

ちなみに賃金は60歳未満の運転手と比べて8割程度だったとのことです。

判決は、「企業の裁量の範囲内で、不合理な差別とは言えない」、
また、「定年後に賃金水準が下がるのは日本では一般的」として請求を棄却しました。

会社の裁量

先日、ブログで定年後の再雇用で同一労働での賃金を低くした件の訴訟結果をお知らせしました。
結果は、定年後再雇用で同一労働であれば特段の事情が無い限り賃金格差をつけてはならない、というものでした。

今回の件と似ているようですが、違う判決が出たのは、やはり「別の会社で働いていた(60歳以降に入社)」、「有期契約労働者(正社員とは責任等の度合いが違う)」等が判断基準になったのではないかと思われます。

しかし、国は「同一労働同一賃金」を推し進めようとしているのにどうも釈然としません。
私は正直申し上げて判決は妥当だと思います。
でも国の施策からするとずれているということになるのでしょうか・・・。

そもそも「同一労働同一賃金」がよくわかりません。
そんなものが本当に実現できるのでしょうか??
誰がどのような基準で判断するのでしょうか??
確実に混乱するでしょう・・・。

最低賃金の大幅引き上げや同一労働同一賃金など労働者にとって聞こえのいい政策を実行しようとしていますが、私は甚だ疑問です。

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