2016年03月16日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
就業規則作成 助成金申請なら
2016年03月16日 [Default]
本日の新聞紙面を見て私は愕然としました。

某社でアルバイトとして働く男子高校生が、ユニオンを通じて「賃金支払いは1分単位」とする労働協約を結んだ。
今までは15分単位で賃金計算されていたが、15分に満たない時間は「ただ働き」だ。
この結果、某社は、その他の従業員の未払い賃金分も合わせ約500万円を支払う。


いかがでしょうか?
当然私ども社会保険労務士は賃金計算は原則1分単位で行わなければいけないことは知っております。
ただ、現状1分単位で管理支給している企業は極めて稀なのではないでしょうか?

しかし、上記に似たケースで、例えば労働基準監督署の調査があり、タイムカードと賃金台帳を提示した結果、税制勧告とともに未払い賃金の支給(過去2年分)を命じられることもあり得ることです。

ここまで身近な事例ですと、何かしらの方法を考えなければならなくなってきます。

方法としては、以下の3つでしょうか。

1・法律通り1分単位で支給する。
2・行政通達に基づいて1ヶ月単位で管理して支給する。
  行政通達では以下のように規定されております。
  「時間外労働及び休日労働、深夜労働の1ヶ月単位の合計について、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること」
  要は、1分単位ではなくても、1ヶ月単位で管理すれば、「30分未満の切り捨て、30分以上の切り上げ」はしてもよい、ということになります。
3・残業事前申請制
  その名のとおり、残業する場合には何分であっても事前に申請して許可を得なければならないようにするのです。
  本当に残業しなくてはいけない人には1分単位で支給しましょう。
  しかし、雑談をしていたり、今日やる必要のない仕事をしたり、無意味な残業は認めないようにするのです。
  この制度をとっているだけでも、例えば労働基準監督署の調査で、タイムカードと賃金台帳のほかに、残業事前申請書があれば、絶対大丈夫とは言えませんが、すぐに是正勧告や未払い賃金支給命令とはいかないはずです。
  ただし、しっかりと運用することが大前提です。

簡単なところからでも対策を講じておかないと某社と同じ目にあう可能性はどこの企業にもあるでしょう。
日頃のリスク管理がやはり重要になってきます。
問題が起きてからでは遅いのが実情です。

当事務所では、問題が起きてからの相談も当然引き受けて、最善の方向に導くようにアドバイスさせていただきますが、
やはり未然の「リスク管理」コンサルタントが非常に重要です。
お客様の実情を把握したうえで、どのようなリスクがあり、こうしたほうがいいというアドバイスをさせていただきます。


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