2016年03月30日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2016年03月30日 [Default]
某大手企業で、「業績不良」を理由として解雇された従業員が違法だと訴えた訴訟の判決がありました。
結果は5人全員に対し、会社側の「解雇権の乱用」との判決でした。

そもそも解雇は「社会通念上相当の理由」がないと認められません。
判例を見ていても解雇が認められるのは明らかに労働者側に問題があると客観的に認められるものばかりです。
私も常々お客様に対して、「解雇は安易にしないでください」「解雇する場合には事前に連絡をください」と言っております。
それだけ労働者を解雇することは難しいのです。

今回の「業績不良」を理由とした解雇もよくお客様から問い合わせがあります。
理由をお聞きすると、たいていのケースが無理だろうと思われるのが実情です。

解雇した。無理だった・・・。で終われば別に痛くも痒くもないでしょう。
しかし、今の時代労働者側は知識を持っているためすぐに反訴してくる可能性が高いです。

下手に解雇した結果、労働基準監督署に駆け込まれたり、労働組合から交渉の要請が来たり、
あるいは労働審判や訴訟になる可能性も往々にしてあります。
もし負けでもしたら、労働者に解雇後の賃金を支払うのみならず、慰謝料や損害賠償の請求、
企業イメージの低下など経営にも響きかねません。

現在、国では解雇の「金銭解決制度」が議論されております。
会社側にとっては、解雇が不良に終わっても金銭を支払えば実質解雇できることになります。
これでは今までの解雇に対する「社会通念上相当の理由」もへったくれもなくなってしまいます。
労働者側は戦々恐々とするでしょう。

いずれにしても、私としては今まで通り「解雇は極力避ける」スタンスでお客様にコンサルティングしていきたいと思います。
当事務所は、会社も社員も家族もウィンウィンになれるような経営をサポートしていきます。

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