2016年04月26日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2016年04月26日 [Default]
昨日の新聞紙面に掲載されていた記事ですが、「猫カフェ」の営業時間が問題になっているようです。
「猫カフェ」には私は行ったことはございませんが、最近は空前の猫ブームで犬をしのいでいると聞いております。
ネコ好きや、ストレス解消、癒しを求める人たちが多く来店しているようです。

さて、犬や猫を店などに展示できる時間は、動物愛護法の規則で午後8時までとなっているが、猫カフェに限り今年5月までの経過措置で午後10時まで認めているようです。環境省は6月以降も経過措置を延長する方針を示したことにより「猫が夜遅くまで働くとストレスがかかる」という「長時間労働問題」の論争が起きていることのことです。

動物愛護団体と、猫カフェ営業者との争いというわけですね。

私としては、この記事を見て論争に参加するつもりは毛頭ないですが、「猫も人間と同じなんだな〜」と感じました。
仮に午前10時開店で午後8時閉店とすると、拘束時間は10時間。
休憩時間2時間をとったとして所定労働時間8時間。
午後10時まで閉店時間を延長するとなると残業2時間が発生。
(シフト制や交替制、休憩時間をより多くとっているとなると別ですが・・・)

全く人間と一緒じゃないですか!
これだけ働けば猫も対価を当然もらわなければなりません。
対価は賃金ではなく、「食事補助」「住宅補助」「健康診断補助」などでしょうか?
残業したら1.25倍ですから食事が「魚1匹」とか豪華になるとか・・・。

こう考えると、働くネコに比べて、人間にペットとして飼われている猫は「扶養」に入っているという感じでしょうか。
そして、野良猫は職探し中の求職者という感じですかね。

とにかく頑張って来店者を癒して働いているわけですから、長時間労働によるストレス等は何とかしてあげてほしいです。
「猫カフェ」以外にも、「うさカフェ」、「鳥カフェ」、「ふくろうカフェ」なんていうのもあります。
みんな同様の問題が発生している可能性はありますね。

我が家にもうさぎがいます。
癒されます。

動物も経営者もお客様もウィンウィンの方策が見つかることを祈っております。

疲れたにゃ〜

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