2016年07月29日 [Default]
某物流会社の契約社員の男性が起こした「正社員との不当な格差」の違法性を求める訴訟の判決がありました。
労働契約法では、無期雇用の正社員と有期雇用の契約社員の間での不合理な差別を禁じています。
この会社では、同じ業務を行っているにもかかわらず、正社員のみ「給食手当」「無事故手当」「通勤手当」「作業手当」等の手当を付けていたとのことです。
その上で、判決では、これらの手当は正社員の職務内容などとは無関係で、契約社員に支給しないのは違法だと判断しました。
つい最近ブログに記載した、定年後再雇用で同一労働なのに賃金を下げられたとして訴訟があり、労働者側の訴えが認められたばかりです。
正直申し上げて、このような企業は非常に多くあると思われます。
たまたま従業員が訴えるか訴えないかの差です。
こうした同一労働での正社員と契約社員やアルバイト等の格差問題が今後大きくなってきそうです。
対岸の火事と思わず、是非とも自社の状況を見直すことをお勧め致します。
労働契約法では、無期雇用の正社員と有期雇用の契約社員の間での不合理な差別を禁じています。
この会社では、同じ業務を行っているにもかかわらず、正社員のみ「給食手当」「無事故手当」「通勤手当」「作業手当」等の手当を付けていたとのことです。
その上で、判決では、これらの手当は正社員の職務内容などとは無関係で、契約社員に支給しないのは違法だと判断しました。
つい最近ブログに記載した、定年後再雇用で同一労働なのに賃金を下げられたとして訴訟があり、労働者側の訴えが認められたばかりです。
正直申し上げて、このような企業は非常に多くあると思われます。
たまたま従業員が訴えるか訴えないかの差です。
こうした同一労働での正社員と契約社員やアルバイト等の格差問題が今後大きくなってきそうです。
対岸の火事と思わず、是非とも自社の状況を見直すことをお勧め致します。