2016年08月 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2016年08月29日 [Default]
69歳の運転手の男性が、同じ仕事をしているのに年齢が下の運転手より賃金が安いのは違法だと訴えた訴訟の判決がありました。

この男性は、「別の」会社を60歳で定年後に「有期契約の」運転手として働いていました。

ちなみに賃金は60歳未満の運転手と比べて8割程度だったとのことです。

判決は、「企業の裁量の範囲内で、不合理な差別とは言えない」、
また、「定年後に賃金水準が下がるのは日本では一般的」として請求を棄却しました。

会社の裁量

先日、ブログで定年後の再雇用で同一労働での賃金を低くした件の訴訟結果をお知らせしました。
結果は、定年後再雇用で同一労働であれば特段の事情が無い限り賃金格差をつけてはならない、というものでした。

今回の件と似ているようですが、違う判決が出たのは、やはり「別の会社で働いていた(60歳以降に入社)」、「有期契約労働者(正社員とは責任等の度合いが違う)」等が判断基準になったのではないかと思われます。

しかし、国は「同一労働同一賃金」を推し進めようとしているのにどうも釈然としません。
私は正直申し上げて判決は妥当だと思います。
でも国の施策からするとずれているということになるのでしょうか・・・。

そもそも「同一労働同一賃金」がよくわかりません。
そんなものが本当に実現できるのでしょうか??
誰がどのような基準で判断するのでしょうか??
確実に混乱するでしょう・・・。

最低賃金の大幅引き上げや同一労働同一賃金など労働者にとって聞こえのいい政策を実行しようとしていますが、私は甚だ疑問です。

2016年08月25日 [Default]
「労働協約」とは、使用者と労働組合が結ぶ協定のことです。
拘束力は非常に強いと言ってよいでしょう。

横浜市の企業で働くバス運転手が、労働協約に反する「転籍」を拒否した後に、運転業務から外され、清掃業務などに従事させたのは違法だとして訴訟を起こしたとのことです。

当初の労働協約では、分社化後も運転手を同社に在籍させたうえで、従来の給与を支払う内容でした。
しかし、これに違反する形で支出削減策として運転手に子会社への転籍を要求したとのこと。
転籍に伴い給与が減額になることから運転手が拒否したところ運転業務から外され清掃業務などに配置転換させられたとのことです。
いわゆる「追い出し部屋的処遇」を受けたとしての訴訟です。

違法な配置転換

論点としては、まず拘束力の強い労働協約に違反していることが問題です。
そうした行為にでるのであれば、当然事前に労使交渉が必要となるでしょう。
大体の争いはこうした段階を踏まないために引き起こされると思います。

次に、給与の減額の合理性ですね。
支出削減策としていますが、本当に給料を下げるだけの合理性があったかが重要です。
何もなくいきなり給料を下げてしまってはいけません。

そして、減額拒否を理由にした配置転換ですね。
バス運転手から清掃業務への配置転換は客観的に見て明らかに不合理ですね。

裁判はこれからですが、どういう判決になるのでしょうか。

中小企業には、なかなか労働組合が無いため労働協約も無いと思われます。
しかし、労働組合や労働協約の有無にかかわらず、同様のことをすれば同様に訴えられる可能性があります。
十分に認識しておくことを強くお勧め致します。

2016年08月22日 [Default]
今春、広島県のトンネルで多重事故が発生し、2人が死亡、8人が負傷しました。

この事故を起こした運転手について、運転手が過労と知りながら運転を指示したとして、道路交通法違反(過労運転の下命)容疑で勤務先の統括運行管理者が逮捕されました。

逮捕された運行管理者は「疲れているとは思わなかった・・・」と話しているようです。
しかし、事故前日も他の運転手に対し「過労で正常な運転ができない恐れがある」と認識しながら運転を指示した疑いがもたれています。

勤務中は、自分だけでなく、他人にも損害を与える危険性を伴っています。
まして運転手となればいつ事故を起こしても、いつ事故に巻き込まれてもおかしくない状況といえます。
それだけに「運行管理者」の役割の重要性をはっきりさせる今回の案件といえます。

過労運転はダメ

会社としても、今回は社名は公表されていませんが、状況によっては公表により信頼が失墜するおそれすらあります。
そして死亡事故を起こしたとなれば、多額の慰謝料や損害賠償も免れないでしょう。

イメージダウン

運行管理者に全権を任せるのではなく、運行管理者の教育もきちんとする必要があります。
もちろん、今回のように「疲れて正常な運転が困難な状況」の運転手は休ませる等改めて認識させる必要があるでしょう。

利益ばかり追って事故を起こしたのではすべて台無しになります。
車を業務中に使用する企業の経営者の皆様は改めて見直しをすることをお勧め致します。

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