2017年03月28日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2017年03月28日 [Default]
今やほとんどの主要駅には売店がありますね。
駅のホームにもあるし、改札口にもあったりします。
大体1人で業務にあたっていることが多いように思われます。

駅売店

そんな駅売店で働く契約社員が同一労働同一賃金を求めた裁判の訴訟がありました。

「契約社員というのは名ばかりで、正社員と同一業務を行っているのに賃金格差があるのは不合理だ」と。

国の方針で「同一労働同一賃金」実現に向けて突き進んでいる感がありますが、まさにこういう内容でしょう。
さて、結果はどうなったのでしょう??

この契約社員は、駅売店での接客や商品発注などの業務を行っていました。
仕事内容はほぼ正社員と同等です。
しかし、基本給や賞与が少なく退職金も出ません。
「同一労働同一賃金」を求めるならば、これは不合理な格差だと言われますね。

しかし、結果は契約社員側が敗訴しました。

「正社員とは業務内容や責任の程度に大きな違いがある」との判断です。
詳しく言えば、「正社員は契約社員とは異なり、各店を統括する立場になったり、配置や職種転換などを命じられたりしている」という理由です。よって、格差があるのは妥当だと。

もっともだと思います。
例えばコンビニエンスストアに置き換えてみればわかりやすいのではないでしょうか。
店長(正社員)は、確かに日頃の業務は接客や商品発注が主な業務でアルバイト(契約社員)とは業務的に変わりません。
しかし、店長(正社員)はいつほかの店舗に異動させられるかわかりません。アルバイト(契約社員)はその店でのみ働きます。
クレーム処理や業者との折衝など重要な業務も店長(正社員)が責任を持ちます。アルバイト(契約社員)は、一時的にはそういったことがあるとしても、最終的な責任は店長(正社員)が負うことになるでしょう。

これまでも何度か「同一労働同一賃金」を問題にした訴訟を目にしてきました。
大方、「同一労働同一賃金」は認められておりません。
やはり、こうした正社員ならではの異動の可能性や、責任の度合いなどが斟酌されております。

今後、国が更に「同一労働同一賃金」を推し進めていくのであれば、やはりそうした事例を明示するべきです。
「同一労働同一賃金」が悪いとは思いません。
ただ、一概にそうなってしまえば経営者にとっては大幅な経費の負担は避けられません。
安易に進めるとすぐに頓挫することになるでしょう。
時間をかけて、国が大好きな「有識者会議」など意味のない人々の話に頼らず、もっと現場を知る方たちの意見を聞いて可能かどうか判断すべきです。

ちなみにこの争いでは「正社員と契約社員で時間外手当の割増率が異なっていた」ということも争われました。
こちらは労働契約法違反ということで差額分の支払いを命じております。

経営者の皆様は、どこまでやって良くて、どこまでやったらダメなのか・・・本当にわからないと思います。
やはり専門家である社会保険労務士に相談することをお勧め致します。

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