2017年05月 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2017年05月08日 [Default]
ゴールデンウィークが終わりました。
休み明けのお仕事は皆様はかどっておりますでしょうか。

さて、今日はこの「休日」と「過労死」の関係の話題をお伝えします。

過労死の認定基準はすでに何度も記載しておりますが、
〇2〜6ヶ月の月平均残業時間が80時間以上
〇1ヶ月の残業時間が100時間以上
となると、過労死認定される可能性が高まります。

先日のブログでは、この基準を下回るものの、「タイムカードに見えない勤務時間がある」ことを労働基準監督署が確認し、労災認定したことをお伝え致しました。いわゆる「推定過労死認定」です。

今回、過労死認定された方は弁当販売会社の配送業務を行っていた女性です。
亡くなる直前2〜6ヶ月の平均残業時間は約77時間。
亡くなる直前1ヶ月の残業時間は70時間11分でした。
先に述べた過労死認定基準を下回っております。

ではなぜ女性が過労死認定されたのか?
答えは、最初の方に述べた「休日」です。

女性は死亡前の半年で「休日」が4日しかなかったとのことです。
1ヶ月に1日取れるか取れないかの状況です。
更に連続で91日間「休日」無しで勤務していたこともタイムカードで分かっております。
3ヶ月間休みなしです!
フルタイムであることは言うまでもありません。

休みなし

確かに労使で「時間外労働・休日労働に関する協定届」。いわゆる36協定届を労働基準監督署に届け出すれば法定休日でも働かせることができます。弁当販売会社も協定を結んでおり、休日についてもほぼ「上限なし」で設定されておりました。

こんな働き方をしていたら、どんなに好きな仕事でも、どんなにやりがいがある仕事でも・・・耐えられませんよね。心身が疲れてしまいます。
いくら36協定で「上限なし」で設定してあっても、あくまでも「臨時の場合」や「特別な繁忙期」以外は極力休みを取らせるのは企業の善管注意義務だと思います。
会社の圧力で勤務することになったのか?自主的に勤務していたのか?不明ですが、いずれにしてももっと早く何とかできなかったのかと思われてなりません。

ということで、「過労死認定基準」の時間は下回るものの、それに準ずる「過度な勤務体制」に待ったをかけたわけです。
今後は「残業時間の上限さえ守っていれば大丈夫」というのは通用しなくなってくると思われます。

国の働き方改革会議で、過労死認定基準ギリギリの罰則付き残業時間上限規制が決まろうとしております。
しかし、一方で「休日労働は規制されていない」のが実情です。
もちろん一方的に休日労働させてはいけない!なんて法律ができたら経営が成り立たなくなってしまいます。
しかし、最低週1日、月4日は休めるようにした方が私は良いと思います。
特別な繁忙期はともかく、やはり一定の休みがあって、そこである程度体を休めてリフレッシュしてもらう方が、従業員もやる気が出るし効率も上がると思うのです。
ギリギリの状態で労働者を働かせるのははっきり言って何のメリットもなく、「リスク」しかないと私は考えます。

過重労働を強いていないか今一度点検してみることを強くお勧め致します。


2017年05月02日 [Default]
大手広告会社の過労死事件に始まり最近違法残業が話題になっています。

最たるものが、宅配大手の過去2年さかのぼっての違法残業調査は大きな話題となりました。
数百億円の未払い残業代を支払う内容です。
ブログでも紹介しましたが、結果的にこの会社は良い方向に向かうと私は個人的に思っております。

大手電力会社でも同様の未払い残業代の問題がありました。

そして今回、有名ミュージシャンも多数在籍する大手音楽会社が違法残業の調査に乗り出しました。

上記3社に共通するのは、「労働基準監督署による是正勧告」がきっかけということです。
ようは、それまでは違法残業があるのを知らなかったのか、黙認していたのか、積極的にやらせていたのかは分かりませんが、従業員が声を上げて、労働基準監督署の調査があって、結果このようになっているのです。

この大手音楽会社の場合、2年分遡るのではなく、あくまでも労働基準監督署の是正があった期間に対しての分を調査して、未払い分があれば支給するとしています。
早速、従業員からは「何でうちは2年遡らないんだ・・・?」と不満が出ているようですが・・・。

こちらの社長さんは労働基準監督署の是正勧告に対して「時代に合わない労基法なんて早く改正してほしい」とブログに掲載したことでも話題になりました。
少し・・・気持ち・・・分かります・・・正直・・・。
この音楽会社はともかく、労基法通りに当てはめられない業種が数多く出てきているのは間違いありません。

そんなことはともかく、ブログに愚痴ったにもかかわらず、調査に乗り出したことは評価すべきところでしょう。
やはり、大手企業になると「社会的信用」「知名度」「評判」等が大きくのしかかってきます。
放っておくと更なるリスクが待ち受けている可能性の方が大きいと判断したのでしょう。
所属する有名ミュージシャンにも影響する可能性もありますしね。

ミュージシャン

今まではパソコンのオン・オフの記録を基に労働時間を把握してきたようです。
今後は、従業員自らがパソコンやスマフォで勤務時間を打ち込んで報告するようにするとのこと。
ただ、このやり方でも「残業時間を減らして打ち込め」なんてことが起きないように注意が必要です。

というわけで、個人的には大手企業も「ほとんど」が問題を抱えているのに表面化していない!だけだと思います。
今の時代、従業員は何かあれば労働基準監督署にすぐに相談に行きます。
もしかしたら労働組合に行くかもしれません。
中小企業も同様ですが、少しでも違法残業等をさせている認識を経営者が持っているのであれば、まずは早めにどのように違法残業を減らすか?そして健全な方向にもっていくか早急に考えなければなりません。

いつ自社に労働基準監督署の調査が来るかわかりません。
リスク回避策は早めに練りましょう!!

2017年05月01日 [Default]
ゴールデンウィークですね。

GW

今年は4月29日から5月7日まで9連休!!なんて方も多いのではないでしょうか?

羨ましいですね〜。
当事務所は暦通り動いております。
当然、今日も1日働きました!
給与計算(明日まで)を速攻で終わらせて、手続き書類の作成と郵送を完了して、顧問先のお客様の社会保険新規適用手続きに行って、帰ってきて2社給与計算を行って・・・今くつろいでいるところです(笑)

私は29日の連休?初日に出かけました。
ポケモンセンターです!知ってますか?
ランドマークタワーにあるんです。私は今まで知らなかった・・・。
娘がDSのポケモンのソフトを持っていて、誕生日月(4月)に行くと特別なポケモンがもらえる!!というわけで行ったわけですが、えらい混雑しておりました!
理由は分かりませんが、子供から大人、外国人・・・ものすごい人人人。
皆さんカゴいっぱいにポケモングッズを入れております。
買うものが決まり並んだのですが、レジにたどり着くまで30分以上でした・・・。
とにかく疲れました・・・。

その後、一緒に行った妻、母、兄とみなとみらいを観光しました。
観光後、船に乗って中華街方面へ。
中華街の中にある「よしもと水族館」にも行きました。
最後はもちろん中華街で美味しく、お腹一杯になるまで食事しました。

非常に疲れましたが、やっぱり仕事ばかりではだめだと私は思います。
仕事があるときは一生懸命頑張る。
休みの日は自分の好きなことをして一生懸命遊んだり休んだりする。
この「メリハリ」が本当に大切だと考えております。

9連休の方もいれば、ゴールデンウィークなんて関係なく働いている方もいるでしょう。

国としても、中2日を有給休暇にして9連休を推奨しているようです。
もちろん働く人にとってはそれはうれしいと思います。
しかし、そんなに休むわけにはいかない企業がほとんどでしょう。

別にゴールデンウィークに休まなくても、
少しでも仕事が落ち着いた時に連休をあげる、シフトを調整して連休をあげる・・・
それで十分だと思います。

にしても羨ましいですね・・・やっぱり・・・。
働いている皆様!頑張りましょう!
どうせどこ行っても混んでるんだから・・・(苦笑)

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