2017年06月23日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2017年06月23日 [Default]
6月・・・賞与の時期ですね!!
会社員の皆様にとっては待ちに待った!って感じでしょうね。
もう支給されている方もいらっしゃるでしょうし、これからの方もいらっしゃるでしょう。
もちろん賞与自体無い・・・という方もいらっしゃるでしょう。
私もちょっと前までは微々たる賞与でしたが支給された時はうれしかったものです。

賞与

さて、賞与は払われたけど、今までより大幅に減額された!!
こんな訴えがあり、訴訟の結果減額分の支払いが命じられた訴訟がありました。

そもそも賞与の減額は違法なのでしょうか?

一番重要なのは、就業規則や賃金規程の賞与の支給要件でしょう。
算定基準や支給額計算方法等が記載されていれば基本的にはその方法に沿って支給する義務があります。

逆に賞与の規定が無ければ支給義務は発生しません。
ただし、規定に無いのに毎年支給していると、それが慣行として認められ、いざ賞与無しとしたときに問題になる場合があるので注意が必要です。

今回訴訟を起こした方は、「前年比で賞与額が93%減の2万5千円しか支給されなかった!!」
ということで訴訟に踏み切りました。
逆算すると、35万円ぐらいもらえると思っていたのに・・・ということでしょうか。

確かに従業員からするとこの差額は大きいですよね。
ガックリきてしまいます・・・。
理由は聞かせてもらいたい!と思うのは普通だと思います。

一方の会社はというと、賞与は人事評価制度を採用し、年2回の評価点によって賞与額を決定していました。
ということは、評価が良ければ基準賞与額よりも多くもらえるし、評価が低ければその逆。
これ自体は制度化されていれば何ら問題ありません。
「この女性は本当に本当にダメなんだ!本来なら賞与0円のところ出してあげただけありがたいと思え!!」
なんて社長や上司の声が聞こえてきそうな気がします・・・(苦笑)

今回の大幅減額もこの人事評価が基準になったのは勿論です。
今までのこの女性の評価はというと、18点〜マイナス8点(何点満点かは不明です)。
今回は〜、マイナス175点!!
これで賞与が出るのもすごい・・・。
何をしたらこんなになってしまうんでしょう??

会社側の主張は、「個人情報が記されたアンケートを裁断せずに処理した」ことなど57件の問題行為があったためだと。

結論としては「この年だけ突出して問題行為を挙げ、大幅減点したのは恣意的で不合理だ」と会社の主張を退けました。
減額分の支給と慰謝料の支払いも命じました。

難しいですよね。
本当に経営者にとっては難しい問題だと思います。
賞与なんて出るだけありがたいと思えという経営者の方は多いと思います。
実際、規定している以上はあまり仕事のできない人や評価の低い社員にも支払わなければいけません。

やはり最初が肝心です。
就業規則や賃金規程での賞与の扱い。
雇用契約書での賞与の規定。
今までの慣行。

そのうえで、賞与の性格も理解しておきましょう。
@ 査定期間中の功労報酬
A 生活補填
B 将来のモチベーション向上

いざ例年より減額して賞与を支給しなければならない場合は「合理性」を考えて行いましょう。
しっかりとした理由があれば一定の減額は認められます。
支給してから文句言われるより、文句を言われない支給方法を考えていきましょう!

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