短時間労働者の社会保険適用拡大 - ビジネスブログ

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2016年03月14日 [Default]

短時間労働者の社会保険適用拡大

平成28年10月1日から、常時500人を超える事業所に勤める短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入要件が拡大されます。(若干要件はありますが、大企業はおおよそ該当することになるでしょう)

今現在の短時間労働者は、勤務時間・勤務日数が正社員の3/4未満であれば加入する義務はありません。
この要件が以下のように変わるようです。
1・週20時間以上勤務
2・賃金月額が8.8万円(年収106万円)以上
3・1年以上の勤務見込み
4・学生でないこと


だいたい現在の雇用保険の要件に該当する方は健康保険と厚生年金保険に加入してもらうということでしょう。

皆様はいかがお考えでしょうか?
この問題は根深く議論されていた問題ですので、ひとまず大企業でお試しということでしょう。
要は、国民年金第3号被保険者(130万円の壁)問題に直結します。
今まで、短時間労働者は年収130万円未満であれば配偶者の扶養に入れて、健康保険も国民年金も保険料負担はなしでした。
しかし、以前より、この130万円の是非は議論されてきて賛否両論あります。
私も、どちらが正しいとは正直なところ言えませんし、どっちかが正しいということもはっきり申し上げて、ないと思います。
上の要件をみると、今度は「106万円の壁」になるのか・・・。

いずれにしても、夫婦共働きの家庭や、専業主婦家庭もあるわけですから一概にどちらとは言えません。
国が何が目的で行っていくかというところが一番の問題です。
おそらく、保険料を少しでも徴収したい!賛否両論あるから一方的に攻められることはない!などと短絡的な考えでしょう。

国民としては、今まで負担しなくてよかった保険料を負担しなければいけなくなる。
保険料を負担したくなくて、月々の働き方を少なくすれば収入が減る。
当然、事業主としても、短時間労働者を加入させれば保険料の負担は大きくなる。
これが中小企業まで及んだとしたら経営はひっ迫する可能性もある。

多くの問題を残したままですが、今後も議論されていくことは間違いないでしょう。
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