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オールウィン社会保険労務士事務所
就業規則作成 助成金申請なら
2016年06月06日 [Default]
年初より厚生労働省は厚生年金未加入事業所、約79万事業所を徹底調査していることはご案内しております。

この度、そのうちの約9万事業所が指導により厚生年金に加入し、約24万人の従業員が厚生年金に加入したという報道がありました。

厚生年金に加入

どのように未加入事業所を調べているのでしょう?
私も、未加入事業所のお客様からの相談を受けて年金事務所に相談に何回も行っております。
その際に、年金事務所の担当者は、その未加入事業所の登記簿謄本を持っていることが分かりました。
しかし、登記簿謄本だけですと休眠会社だったり、実際の給料支払いの有無は不確定です。

そこで更に、昨年からの加入指導の取り組み強化で、国税庁が保有する所得税の源泉徴収に関する情報を得られるようになっています。
こうなれば給料を払っている従業員がいるのに厚生年金に加入していない事業所は分かってしまうということです。

一昨年ぐらいから加入指導が出始めており、多くの事業所様の相談を受けてまいりました。
しかし、まだ年金事務所からの書面通知等はないという事業所様も多くおられるのが実際です。

うちは来ないからこのまま入らないで大丈夫だろう・・・などと考えているとおそらく近いうちに通知が届く可能性が高いです。
せめて加入通知が来た際に、保険料負担はどの程度になるのか?会社の経営状況等が加入によってどうなるのか?など最低限のことは事前に考えておいた方がよろしいかと存じます。

脅しではありませんが、多くのお客様が通知が来るとひどく困惑致します。

当事務所は、お客様のお悩みを少しでも解消できるように年金事務所との折衝等も含めアドバイスさせていただきます。
お困りの際にはお気軽にご相談ください。


2016年06月02日 [Default]
今年も新卒採用の時期が始まりました。
街中ではこれから真新しいリクルートスーツに身を包んだ学生たちを目にすることでしょう。
今の初々しい気持ちを働いてからも持ち続けてほしいと心から思います。

内定者

さて、入社前の内定者に対して、「内定者研修」や「入社前のアルバイト」等を行う企業を多く目にします。
実際に私も新卒の時には内定者研修ということで入社前に地方まで研修に行った記憶があります。
当時は当たり前のことだと思っておりましたが問題があったんですね。

昨今の学生たちは内定者研修も不満に感じているようです。
内定者研修はどうだったかというと、
○時間的な拘束が大きかった
○卒業論文・研究に支障があった
○研修という名目だけのアルバイトだった
○アルバイトに2週間以上入ることを強要された
○泊りの研修が厳しかった
○資格取得の自己負担は疑問

入社前からこんなに不満がたまったら、会社への帰属意識が最初から薄れてしまいます・・・。

そもそも内定者研修等は労働法上問題ないかという疑問があります。
白か黒かというと、どちらかというと黒ですね。

内定者はあくまでも入社が決まっている学生です。
まだ正式な雇用契約は発生していないと解されます。
研修やアルバイトを行うのであれば正式入社後に行うべきです。

会社としては、
「基本マナーや業務に必要な能力を事前に学ばせて即戦力としてきてほしい」というような気持ちが強いち思います。
しかし、事前研修やアルバイトを強制してしまうと、賃金を払うのであればまだ別ですが、実質的にはタダ働きをさせていると解されかねません。

最初から「リスク」は潜んでいるのですね。

もしこれで、内定者研修を受けた人が労働基準監督署に行って相談したらどうなるでしょう。
「研修時間中の賃金を支払いなさい」という是正勧告が出る可能性が高いですね。

労働者を雇う以上は、入社から退社まで一貫して「リスク」が伴うことを改めて強くお伝えしたいです。

そして、これからの日本経済を背負う若き力を大切に育てましょう!
それが会社の発展にも寄与するものと思います。

2016年06月01日 [Default]
以前にもブログ等でお知らせさせていただきましたが、
厚生労働省の調査の結果、昨年末時点で、「本来厚生年金に加入できる従業員のうち約200万人が未加入」、「保険料負担を逃れている事業所が全国で約79万事業所」あり、集中調査を開始すると発表しておりました。

今回更に、従業員に資格があるのに事業所が厚生年金に入れていない「加入逃れ」が想定以上に広がっているとして、さらなる調査に乗り出す方向とのことです。

厚生年金加入

今回クローズアップされたのは、「建設業の現場で働く作業員」等です。
建設業では、従業員を自社の社員であるにもかかわらず、「一人親方」扱いにして、本人が国民年金に加入するという事例がよく見られます。
実際、今まで当事務所でもそういうお客様を見ておりましたし、ご相談も承っておりました。

会社としては保険料負担を少しでも軽くしたいという思惑があります。
ここで従業員が「それはおかしい」「厚生年金加入は義務だ」というのならまだ話は分かるのですが、よくある話で建設作業員は「給料から厚生年金保険料を控除されて手取りが減るのは嫌だ」と、むしろ従業員が加入を嫌がるケースも数多くあるのが実態なのです。
最悪の場合、「加入させられるぐらいなら別の会社で働く」という話にもなりかねません。

建設業の経営者の皆様の苦労は当事務所は痛いほどわかっております。
国が上記のような発表をしても、従業員との兼ね合い、加入してからの保険料負担が会社に与える影響等を考えれば「はい、わかりました、加入します」とは、少なくとも即答できる経営者様はごくわずかではないかと思います。

しかし、国としては法人の事業所や個人事業主でも5人以上の従業員がいれば加入義務があるので免除するわけにはいきません。「特別待遇」はできませんし、「他の業種だって同じ悩みを抱えている」という実情もあります。

私は、ここ数年の日本年金機構からの「社会保険加入督促」等に対して、数十社に及ぶお客様の相談に乗ってまいりました。
お客様の実情をまず知り、保険料負担がどの程度になるのかを算出し、加入のメリット・デメリットをお伝えし、年金事務所とも折衝代行し、最善の方法で加入手続きまで行ってまいりました。

厚生年金加入についてお悩みの経営者様は、一人で悩まず、そして日本年金機構から通知が来ても無視せず、是非ともお気軽にご相談いただければと思います。
当事務所は経営者の皆様の最善のパートナーとなります!!

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