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オールウィン社会保険労務士事務所
就業規則作成 助成金申請なら
2016年03月22日 [Default]
3連休中に41歳の誕生日を迎えました。

初日は、旧友と食事をしお祝いをしてもらいました。
お祝い金までいただいて本当に感謝です!

中日は家族と母親、兄とともにお祝い、と言うか海鮮バイキング屋に行き、貝や魚をその場で焼きまくり、食べまくりました。

最終日は本当の誕生日。
この日限りは王様になれます。

「何したい?」と聞かれ、「特に・・・」ということで
ほぼ寝て過ごしました・・・。

夜はご馳走とケーキが待っていました。
のんびり楽しく過ごせました。

トイレットペーパーで作った鳥
娘が作ってくれました。

これからも、一生懸命頑張ります。

2016年03月18日 [Default]
先日は、高齢化社会に直面する介護施設の従業員の処遇問題等を記載しましたが、
少子化に伴い、重要な役割を担う保育所に勤務する保育士も全く足りていないそうです。

少子高齢化が進む日本において、一番今後重要な両事業がうまくいっておりません。
このままでは「一億総活躍社会」などとんでもなく、日本経済が破たんする可能性すらあると感じます。
国会でくだらない議論をしている時間があるのであれば、政治家は早急に少子高齢化対策に取り組むべきです。

前置きが長くなりましたが、「保育園落ちた日本死ね!!!」の匿名ブログで一躍話題になっております。
保育所は認可、不認可問わず数自体は増えているようです。
しかし、その保育所で働く保育士が足りない!
その結果、子供の受け入れを制限し、結果定員割れに陥る保育所も相次いでいるとのこと。

保育園に入れない方が多くいる一方で、定員割れに陥る保育所もあるというのは何か矛盾していますが・・・。

とにかく保育士が足りなくて、保育園に入れないという悪循環は早急に是正する必要があります。

これから就職する人で、小さい頃から保育士に憧れていて入ってくる方も多いと思います。
どちらかといえば幼稚園の先生や小学校の先生のほうが人気は高いかもしれませんが、
本来の子供が好きとか、今非常に求められてニーズがある職種としては多くの方が目指してもおかしくないと思います。

ではなぜ足りないのか?

保育士の給与の平均月額は、全職種の平均月額よりも10万円以上低いとのことです。
金額でいえば、新卒の大学生の賃金とさほど変わらないか、それ以下の場合もある額です。

大事なお子さんを預かるという責任の重さや、何かあったらという事故への不安も大きいようです。

休暇が取れないとか、業務に対する社会的評価が低いということもあるようです。

ちょっとずれてしまいますが、私の娘は幼稚園に行っていましたが、本当に諸先生方は頑張っていて感謝の気持ちでいっぱいでした。
おそらく幼稚園や保育園に自分のお子さんを入れたことがある方なら、間違いなく大切な仕事だと評価するでしょう。

必ずやりがいはある仕事だと思いますので、やはりそれに見合った待遇の確保が必須なのは間違いありません。
国民も保育所に入れなくて困っているのですから国が何とかするべきです。

自治体ごとに補助金や助成金を出して、保育士を確保しているケースもあるようです。
しかし、自治体任せにしても限界があります。
「財源が足りない」といつもの調子で動かない国が本当にもどかしくて仕方ないです。

とにかく優先順位を間違えずに、財源を執行していくことを期待せずにはいられません。

当事務所にも保育園を運営しているお客様がおります。
当事務所でできることは、そういったお客様のサポートを全力で行うことです。
どのお客様もそうですが、社会的に重要な貢献をされているお客様を今後も全力で応援していきます。

2016年03月16日 [Default]
本日の新聞紙面を見て私は愕然としました。

某社でアルバイトとして働く男子高校生が、ユニオンを通じて「賃金支払いは1分単位」とする労働協約を結んだ。
今までは15分単位で賃金計算されていたが、15分に満たない時間は「ただ働き」だ。
この結果、某社は、その他の従業員の未払い賃金分も合わせ約500万円を支払う。


いかがでしょうか?
当然私ども社会保険労務士は賃金計算は原則1分単位で行わなければいけないことは知っております。
ただ、現状1分単位で管理支給している企業は極めて稀なのではないでしょうか?

しかし、上記に似たケースで、例えば労働基準監督署の調査があり、タイムカードと賃金台帳を提示した結果、税制勧告とともに未払い賃金の支給(過去2年分)を命じられることもあり得ることです。

ここまで身近な事例ですと、何かしらの方法を考えなければならなくなってきます。

方法としては、以下の3つでしょうか。

1・法律通り1分単位で支給する。
2・行政通達に基づいて1ヶ月単位で管理して支給する。
  行政通達では以下のように規定されております。
  「時間外労働及び休日労働、深夜労働の1ヶ月単位の合計について、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること」
  要は、1分単位ではなくても、1ヶ月単位で管理すれば、「30分未満の切り捨て、30分以上の切り上げ」はしてもよい、ということになります。
3・残業事前申請制
  その名のとおり、残業する場合には何分であっても事前に申請して許可を得なければならないようにするのです。
  本当に残業しなくてはいけない人には1分単位で支給しましょう。
  しかし、雑談をしていたり、今日やる必要のない仕事をしたり、無意味な残業は認めないようにするのです。
  この制度をとっているだけでも、例えば労働基準監督署の調査で、タイムカードと賃金台帳のほかに、残業事前申請書があれば、絶対大丈夫とは言えませんが、すぐに是正勧告や未払い賃金支給命令とはいかないはずです。
  ただし、しっかりと運用することが大前提です。

簡単なところからでも対策を講じておかないと某社と同じ目にあう可能性はどこの企業にもあるでしょう。
日頃のリスク管理がやはり重要になってきます。
問題が起きてからでは遅いのが実情です。

当事務所では、問題が起きてからの相談も当然引き受けて、最善の方向に導くようにアドバイスさせていただきますが、
やはり未然の「リスク管理」コンサルタントが非常に重要です。
お客様の実情を把握したうえで、どのようなリスクがあり、こうしたほうがいいというアドバイスをさせていただきます。


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