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オールウィン社会保険労務士事務所
就業規則作成 助成金申請なら
2016年04月04日 [Default]
既に4月に入りましたが今月の給与計算は注意が必要です。

まず、健康保険料率。
協会けんぽ加入のお客様は保険料率が3月から変わっております。
翌月徴収のお客様が多いと思いますので、今月の給与計算から変更することをお忘れなく。

次に、4月からですが健康保険等級の上限が増えましたね。
今までの上限から更に等級が増えました。
役員さんなど上限を超えている方は保険料の変更を忘れないようにしてください。
翌月徴収のお客様は来月からになります。当月徴収のお客様は今月からなのでご注意ください。

また、4月から健康保険の年間賞与保険料の上限も変更になりますのでお知らせしておきます。

雇用保険料率も4月から変更になります。
今までより全業種で1/1000従業員負担が減ります。
末締めの会社さんですと来月からの変更で問題ありませんが、10日締めとか20日締めの会社さんは今月から変更になります。

給与計算のご担当者様は、いろいろ変更だらけで大変ですがご注意ください。

他にも法改正はいろいろありました。
詳しくは当事務所ホームページの「お役立ち情報」をご覧いただければと存じます。

これだけ法改正が固まると我々社会保険労務士でも油断できません・・・。
情報はできるだけ早く正確にお伝えしたいと思っております。

2016年04月01日 [Default]
今日は朝から労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所を計5箇所回ることになっていました。

朝、最初の役所に着いて、「今日は4月1日だった!!」と気づきました。
そうです。
4月1日は新入社員の入社手続きや、3月末退職の方の喪失手続きが集中する日です。
「しまった!」と思いながらもお客様には、今日手続きすることは伝えてあるため全ての役所を回りました。
最後の役所を終えたのはなんと17時30分!!
1日役所回りで終わってしまいました・・・。(戻って仕事していますが・・・)

4月1日の役所を見ていて思ったことがあります。

労働基準監督署⇒多少新規設置はあるものの、いつもと大して変わらない。

年金事務所⇒地域によって格差はあったが大混雑の中でも必死に短時間で終わるように努力していた。

ハローワーク⇒大混雑で皆さんイライラマックス!!
         今日の大混雑は予測はできていたのに通常通りの人員で行うとは何事か!
         しかも大混雑の中で新入社員と思われる職員に教えながら業務を行っていて更に遅くな
         る。
         社会保険労務士は一般の企業とは別窓口で対応していて、非常に楽に終えるのがほとん
         どだった。
         が、今日は何時間かけとんだ!と思わず言いたくなりました。
         社労士窓口に戦力となる職員らしき方が2人とパートさん1人、新入社員1人。
         パートさんは16時に混雑の中退社し、新入社員は何か別の仕事をやらされてい
         る・・・。
         残りの2人で一生懸命頑張っているのはわかるが組織的に何とかならないのか。
         「継続給付課」は職員が6人ぐらいいて、ほとんどが暇そうにしていた!!
         ハローワーク内でも縦割りか!!

まあ、終わったからいいのですが・・・もう少し考えていただければと思います。
そして、「こんな混雑にはまるのは嫌だ」という企業経営者や人事担当者の皆様は
是非とも私ども社会保険労務士をご利用ください。
喜んで犠牲になります!!

2016年03月30日 [Default]
某大手企業で、「業績不良」を理由として解雇された従業員が違法だと訴えた訴訟の判決がありました。
結果は5人全員に対し、会社側の「解雇権の乱用」との判決でした。

そもそも解雇は「社会通念上相当の理由」がないと認められません。
判例を見ていても解雇が認められるのは明らかに労働者側に問題があると客観的に認められるものばかりです。
私も常々お客様に対して、「解雇は安易にしないでください」「解雇する場合には事前に連絡をください」と言っております。
それだけ労働者を解雇することは難しいのです。

今回の「業績不良」を理由とした解雇もよくお客様から問い合わせがあります。
理由をお聞きすると、たいていのケースが無理だろうと思われるのが実情です。

解雇した。無理だった・・・。で終われば別に痛くも痒くもないでしょう。
しかし、今の時代労働者側は知識を持っているためすぐに反訴してくる可能性が高いです。

下手に解雇した結果、労働基準監督署に駆け込まれたり、労働組合から交渉の要請が来たり、
あるいは労働審判や訴訟になる可能性も往々にしてあります。
もし負けでもしたら、労働者に解雇後の賃金を支払うのみならず、慰謝料や損害賠償の請求、
企業イメージの低下など経営にも響きかねません。

現在、国では解雇の「金銭解決制度」が議論されております。
会社側にとっては、解雇が不良に終わっても金銭を支払えば実質解雇できることになります。
これでは今までの解雇に対する「社会通念上相当の理由」もへったくれもなくなってしまいます。
労働者側は戦々恐々とするでしょう。

いずれにしても、私としては今まで通り「解雇は極力避ける」スタンスでお客様にコンサルティングしていきたいと思います。
当事務所は、会社も社員も家族もウィンウィンになれるような経営をサポートしていきます。

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