マイナンバー情報|オールウィン社会保険労務士事務所<神奈川県横浜市戸塚区>就業規則作成、労働基準監督署・年金事務所調査対応、是正勧告対応、助成金コンサル、各種労務相談、労使問題対応、給与計算代行ならお任せください。マイナンバーに関する詳しい情報を神奈川県の社会保険労務士が随時提供していきます。

オールウィン社会保険労務士事務所

全国健康保険協会との情報連携 〜平成30年10月9日〜

平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、以下の申請について(非)課税証明書の添付が省略できます。

@ 高額療養費
A 高額介護合算療養費
B 食事療養標準負担額の減額申請
C 生活療養標準負担額の減額申請
D 基準収入額適用申請
E 限度額適用・標準負担額減額認定申請

日本年金機構との共有が決定 〜平成30年3月(予定)〜

平成29年11月10日、日本年金機構と自治体がマイナンバーを使って個人情報を共有できるようにする政令が閣議決定されました。

マイナンバーを共有することによって、自治体で各種手当の申請を行う際に年金書類を持参したり、年金事務所での手続きに課税証明書を持参したりすることが不要になる予定です。

平成30年1月から試行を始め、3月以降順次実施される予定となっています。

協会けんぽとの情報連携本格化 〜平成29年11月13日〜

平成29年7月18日から協会けんぽとの情報連携の試行運用が実施されていましたが、この度本格運用の運びとなっております。

本格運用後は以下のようになります。

<協会けんぽ各支部へ高額療養費等を申請する場合の取扱い>
 以下の対象業務について税情報の照会により(非)課税証明書の添付が不要となります。
 但し、@〜Cのうち、70歳以上の方が対象となる低所得者Iの申請をする場合及びEについては、平成30年6月まで、引き続き(非)課税証明書の添付が必要となります。
@ 高額療養費
A 高額介護合算療養費
B 食事療養標準負担額の減額申請
C 生活療養標準負担額の減額申請
D 基準収入額適用申請
E 限度額適用・標準負担額減額認定申請

なお、@〜Cのうち、診療月が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携ができないため、今後も引き続き(非)課税証明書の添付が必要となります。

労災年金請求の住民票添付が不要に〜平成29年4月1日〜

平成28年1月よりマイナンバーを取得すれば受給権者の住民票情報を確認できるようになったため、平成29年4月1日からはマイナンバーがあれば、労災保険の年金給付の請求等の手続きにおいても、住民票の写しの添付を省略できるようになります。
合わせて、請求書等の様式も変更し、請求人等が労働基準監督署にマイナンバーを提供すれば住民票の添付が不要になる旨を記載する予定です。
また、社会保険労務士の氏名等の記載欄を追加するなどの様式変更も行われる予定です。

健康保険組合でマイナンバー利用スタート

健康保険組合でもマイナンバーの利用がスタートします。
被保険者、被扶養者ともに本人確認をしたうえでの届け出が必要になります。

配偶者が被扶養者になる場合には手続きの流れが変わるようです。
3枚目の国民年金第3号被保険者該当届について、日本年金機構に回送していた健康保険組合もありましたが、今後は回送はされません。
そのため、健康保険被保険者証が届いたら、その写しを添付の上、届出書を日本年金機構に届け出しなければなりません。

注:健康保険組合によって対応が違う可能性がありますので、ご確認の上手続きを行ってください。

協会けんぽにおける取り扱い情報(平成28年12月1日)

協会けんぽでは、平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加を行うことになりました。

また、平成29年7月1日からは、他の医療保険者や行政機関等との情報連携を開始する予定となっています。

協会けんぽでのマイナンバー取り扱いQ&A

Q 従業員のマイナンバー提出は必要か?
A 不要です。
  原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集します。
Q どんな時にマイナンバーを利用するか?
A 平成29年以降、高額療養費などの給付申請において、非課税証明書等の添付が必要となる場合に、本人申し出によりマイナンバーを利用して添付書類の省略が可能になる予定です。
 他にも、他の医療保険者等から加入者情報等の照会があった場合に、国が準備している情報提供ネットワークシステムを通じて対応します。

注意
平成29年1月以降、任意継続被保険者の方が被扶養者の届け出をする際には、被扶養者のマイナンバーの届け出が必要となるので、申請書への記入が必要です。なお、被保険者の方は、保険証の記号番号を記入した場合には、マインナンバーの記入は不要です。
年金手続きにマイナンバー利用へ
平成29年1月にも、年金に関わる手続きがマイナンバーで利用できるようになります。

少しずつ進め、平成30年3月以降に本格稼働する予定です。

これにより、年金受給申請の際に住民票や所得証明書を添付する必要がなくなるなど、手続きが簡素化されます。

1月から始まるのは年金相談で、マイナンバーがあれば年金事務所にて対応してもらえます。

平成30年3月以降は、結婚や引っ越しで住所や氏名などが変わったときも日本年金機構に届け出なくてもよくなる方向です。
平成28年2月16日より、事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合の個人番号の取扱が変更になります。

@改正の内容
 雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することになりました。
 これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、番号法情報は「個人番号関係事務実施者」として取り扱うこととなりました。
 このため、今後事業主が雇用継続給付の申請を行う場合、従業員の個人番号確認や身元(実在)確認を行うこととなります。(ハローワークへ代理権の確認書類や個人番号確認書類の提出は必要ありません。)

Aマイナンバー取得時の厳格な本人確認
 従業員からマイナンバーを取得する際には、なりすまし防止のため、番号確認(正しい番号であることの確認)、身元(実在)確認(番号の正しい持ち主であることの確認)が必要です。
番号確認 身元(実在)確認
個人番号通知カード
または
個人番号の記載のある住民票
(住民票記載事項証明書)
a〜cのいずれか
a 以下の書類のいずれか一つ
  運転免許証/運転経歴証明書/旅券/
  身体障害者手帳/精神障害者保健福祉
  手帳/療育手帳/在留カード/
  特別永住者証明書
b 以下の書類のいずれか一つ
  写真付き身分証明書/写真付き社員証/
  官公署が発行した写真付き資格証明書など
c aまたはbがない場合は以下の書類から2つ以
  上
  公的医療保険の被保険者証/年金手帳/
  児童扶養手当証書/特別児童扶養手当
  証書など

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