労災保険特別加入|オールウィン社会保険労務士事務所<神奈川県横浜市戸塚区>就業規則作成、労働基準監督署・年金事務所調査対応、是正勧告対応、助成金コンサル、各種労務相談、労使問題対応、給与計算代行ならお任せください。労災保険特別加入は神奈川県横浜市の社会保険労務士、SR経営労務センター幹事社労士。労働保険申告。年度更新。

オールウィン社会保険労務士事務所
労災保険特別加入とは  労災保険は、労働者の業務中の災害や通勤途上における災害に対する保護を主たる目的とするものであり、事業主や自営業者、家族従事者など労働者以外の方は労災保険の対象になりません。

 しかし、労働者以外の方の中には、その業務の実態や災害の発生状況その他から見て、労働者に準じて保護をすることが適当である方もいます。これらの方を労災保険の適用労働者とみなして業務災害や通勤災害について保険給付等を行うのが労災保険特別加入制度です。

以下、特別加入できる方や要件等をご案内致します。

中小事業主及び家族従事者等 中小事業主及びその家族従事者等とは、以下の@、Aに当たる場合をいいます。
@ 下記に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
A 労働者以外で下記の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

金融業、保険業、不動産業、小売業  50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下
※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。

<加入の一般的要件>
@ 雇用する労働者について保険関係が成立していること
A 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
上記2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。

一人親方及びその他の自営業者等 労働者を使用しないで次の@〜Fの事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する人です。
@ 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
A 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体又はその準備の事業(大工、左官、とび職人など)
B 漁船による水産動植物の採捕の事業
C 林業の事業
D 医薬品の配置販売の事業
E 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
F 船員法第1条に規定する船員が行う事業

海外派遣者等 海外派遣者として特別加入をすることができるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
@ 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
A 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
B 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

(注)新たに海外に派遣される人に限らず、既に海外の事業に派遣されている人でも特別加入することができますが、現地採用の場合は、国内の事業からの派遣ではないため、特別加入することはできません。
 また、単なる留学を目的とした派遣についても、海外において事業に従事するものと認められないため、特別加入することはできません。

 海外派遣等の特別加入は、派遣元の団体又は事業主が、日本国内において実施している事業(有期事業を除く)について、労災保険の保険関係が成立していることが必要です。なお、派遣先の事業については、有期事業も含まれます。
 海外派遣等の特別加入については、労働保険事務組合を通さず、派遣元の団体又は事業主が、その事業から派遣する特別加入予定者の申請をまとめて行うことになっています。

※海外派遣と海外出張を間違えないように気を付けてください。

 「海外出張」の場合は、海外出張者に対して何ら特別の手続きを要することなく、所属する国内の事業場の労災保険により給付を受けられます。
 一方「海外派遣」の場合は、海外派遣者に関して解くべく加入の手続きを行っていなければ、労災保険による給付を受けられません。

 「海外出張者」とは、単に労働の提供bの場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者です。
 「海外派遣者」とは、海外の事業場に所属して、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者又はその事業場の使用者(事業主及びその他労働者以外の方)です。

一般的な例を以下に記します。
「海外出張」
1商談
2技術・仕様などの打ち合わせ
3市場調査・会議・視察・見学
4アフターサービス
5現地での突発的なトラブル対処
6技術習得などのために海外に赴く場合

「海外派遣」
1海外関連会社(現地法人、合弁会社、提携先企業など)へ出向する場合
2海外支店、営業所などへ転勤する場合
3海外で行う据付工事・建設工事(有期事業)に従事する場合(統括責任者、工事監督者、一般作業員などとして派遣される場合)

特定作業従事者 特定作業従事者として特別加入ができるのは、「特定農作業従事者」、「指定農業機械作業従事者」、「国または地方公共団体が実施する訓練従事者」「家内労働者及びその補助者」、「労働組合等の常勤役員」及び「介護作業従事者」です。

「特定農作業従事者」とは、次の@〜Bのすべてに該当する人をいいます。
@ 「年間の農業生産物(畜産及び養蚕に係るものを含む)の総販売額が300万円以上」又は「経営耕地面積が2ヘクタール以上」の規模(この基準を満たす地域営農集団などを含む)を有している。
A 土地の耕作・開墾、植物の栽培・採取、家畜(家きん及びみつばちを含む)・蚕の飼育の作業のいずれかを行う農業者(労働者以外の家族従事者などを含む)である。
B 次のアからオまでのいずれかの作業に従事する
ア 動力により駆動する機械を使用する作業
イ 高さが2メートル以上の箇所での作業
ウ サイロ、むろなどの酸素欠乏危険場所での作業
エ 農薬の散布作業
オ 牛、馬、豚に接触し、又は接触するおそれのある作業

「指定農業機械作業従事者」とは、農業者(労働者以外の家族従事者などを含む)であって、次の機械を使用し、土地の耕作、開墾又は植物の栽培、採取の作業を行う人をいいます。
@ 動力耕うん機その他の農業用トラクター
A 動力溝堀機
B 自走式田植機
C 自走式スピードスブレーヤーその他の自走式防除用機械
D 自走式動力刈取機、コンバインその他の自走式収穫用機械
E トラックその他の自走式運搬用機械
F 次の定置式機械又は携帯式機械
・動翼揚水機
・動力カッター
・動力脱穀機
・動力剪枝木
・単軌条式運搬機
・動力草刈機
・動力摘採機
・動力剪定機
・チェーンソー
・コンベヤー
G 無人ヘリコプター(農薬、肥料、種子もしくは融雪剤の散布又は調査に用いるものに限る。)

「国または地方公共団体が実施する訓練従事者」とは、国または地方公共団体が実施する訓練として行われる次の作業に従事する人をいいます。
<職場適応訓練>
求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業
<事業主団体等委託訓練>
求職者の就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練で、事業主又は事業主の団体に委託されて行われる作業(教育訓練を行うための施設において主として実施される職業訓練を除く)

「家内労働者及びその補助者」とは、家内労働法にいう家内労働者及びその補助者で、特に危険度が高いとされる次の作業に従事する人をいいます。
@ プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は神の加工の作業
A 金属製洋食器、刃物、バルブ又はコックの製造又は加工に関する作業のうち、以下のいずれかに当たるもの
ア 研削盤やバフ盤を使用して行う研削又は研まの作業
イ 溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ、焼きもどしの作業
B 有機溶剤、有機溶剤含有物又は特別有機溶剤等を使用して行う作業のうち、以下のいずれかの製品の製造又は加工に関するもの
ア 履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ、ミット(化学物質製、皮製、布製のものに限る)
イ 木製又は合成樹脂製の漆器
C 陶磁器の製造に関する作業のうち、以下のいずれかに当たるもの
ア 粉じん作業
イ 鉛化合物を含有する絵具を使って行う絵付けの作業
D 動力により駆動する合糸機、撚糸機又は織機を使用して行う作業
E 木工機械を使用して行う作業のうち、以下のいずれかの製品の製造又は加工に関するもの
ア 仏壇
イ 木製又は竹製の食器

「労働組合等の常勤役員」とは、常時労働者を使用しない労働組合等であって、次の作業に従事する一人専従役員をいいます。
 労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設における集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に関する作業(作業に必要な移動を含む)

「介護作業従事者」とは、「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」第2条第1項に規定する介護関係業務に関する作業で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活の世話、機能訓練又は看護に関する作業を行う人をいいます。

※「特定作業従事者」の特別加入の手続きについては、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行うことになっています。


当事務所でもお受けいたします 当事務所は、神奈川SR経営労務センターの幹事社会保険労務士として登録されていることから、お客様の特別加入手続きを代行することが可能です。
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現場に出ることが多い事業主の方や、万が一の際に手厚い補償を希望される方は是非ともご相談ください。
会費は他の事務組合より割安です。
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