就業規則とは
就業規則は会社の絶対的なルールブックです。ただし、法律を下回る(あまりにも労働者に不利益な内容)はその部分は無効となります。
会社も労働者も作成すればその内容に縛られます。よって作成に当たっては今現在の事だけではなく将来像も見据えることが非常に重要となります。
変更点があれば直す
就業規則を一度作成すると、そのまま何年も放っておく会社をよくお見かけします。就業規則はあくまでも実態に合わせることが最重要です。各項目の内容が変更になったり、法改正によって変わったりしたら、その都度変更をする必要があります。
作成したらどうすればいいのか
作成したら、従業員に見せます。そして従業員代表者を決めてもらい、意見書に意見を記載してもらい、署名捺印をもらいます。
常時10人以上の労働者がいる事業所は管轄の労働基準監督署に届出する必要があります。また、作成された就業規則は、従業員がいつでも見れるような措置を施しておくことが必要です。
就業規則作成のに当たってのポイントは
現状、インターネットのサイトで就業規則のサンプルは多く出回っております。良悪しは別として、そちらを土台にするのであれば、その中で自社独自の内容に変更したり、加筆修正したりするのが一番簡単な方法です。
では、どういったところで独自性を出すのか?
そこは会社がどのような就業規則にしたいのかが一番のポイントになります。
徹底的に会社を守るもの、従業員にも喜ばれるもの、福利厚生面を充実させたもの等色々思い入れがあると思います。
まずはどのようなものにしたいのかを考えましょう。
いざ就業規則を作成してみる
全て重要なのは当然ですが、変更する際にとくに重要なのは下記の点です。
1・試用期間
試用期間を設けるのか
試用期間を設けるのなら何カ月が妥当か
2・服務規律
働く上で遵守してほしいルールを列挙しま
す。業種が特殊で、会社独自のルールがあ
れば全て網羅しましょう。
3・労働時間
変形労働時間制を採用するのであれば、そ
の旨も記載しなければいけません。当然な
がら、労働時間は1日8時間、週40時間
におさまるようにしないと法律違反で無効と
なってしまいます。
4・休日
確定している休日(例:日曜日)等記載
すのですが、年間休日が法定より少なくなら
ないように気をつけます。また、4周4日の休
日は確保しなければいけません。
5・有給休暇
場合によっては計画付与の規定等を入れる
と便利です。
6・特別休暇
慶弔休暇です。こちらが充実していると従業
員は会社に対するイメージが良くなります。
ただ、特別休暇を設けなくても問題はありま
せん。
7・みなし労働時間
従業員が外出先で1日中働く等が多い会
社は規定しておくのがよいでしょう。
8・休職
休職規定も任意の規定となります。こちらも
規定があれば従業員に一定の安心感を与
えます。
9・定年
現状の法律を理解していないと大変です。
法律の状況をよく認識しておく必要がありま
す。
10・解雇事由と懲戒事由
解雇や懲戒事由を色々な場合を想定して
規定しておかないと、いざ問題のある従業員
を解雇しようとした時に、規定がないため解
雇できないという状況になりかねません。
他にも規定すべき内容は多々あります。よく考えて作成しないと規定しなかったがために会社が不利益を被ることも想定されます。
作成に当たっては専門家の社会保険労務士に相談することをお勧め致します。
当事務所では、就業規則の作成実績が非常に多く、お客さまからも好評をいただいております。当事務所が推奨する就業規則は、リスクを未然に防ぐ「リスク管理」の就業規則と、関連する人すべてがウィンウィンの関係になれる「オールウィン」の就業規則です。
ご依頼いただいた場合は、打ち合わせやメール、電話等で何度も話し合って、最高のものを作成することをお約束致します。
また、現状ある就業規則を問題ないか見てほしい、というようなご依頼も承ります。
合わせて賃金規程や退職金規程、パートタイマー就業規則、育児休業規程、介護休業規程、マイナンバー取扱管理規程等も相談に乗らせていただきます。