ワークライフバランス推奨|オールウィン社会保険労務士事務所<神奈川県横浜市戸塚区>就業規則作成、労働基準監督署・年金事務所調査対応、是正勧告対応、助成金コンサル、各種労務相談、労使問題対応、給与計算代行ならお任せください。会社がワークライフバランスを実現すると、会社と従業員にどのようなメリットがあるのか社会保険労務士が説明

オールウィン社会保険労務士事務所
当事務所はワークライフバランスを推奨します
ワークライフバランスという言葉が作今の世の中を賑わせていますが、皆様はその中身をご存知でしょうか。

政府の定義は以下のような解釈です。
働くすべての方々が、「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事以外の生活」との調和をとり、その両方を充実させる働き方・生き方
しかし、現実の社会では、「安定した仕事に就けず、経済的に自立できない」、「仕事に追われ、心身の疲労から健康を害しかねない」、「仕事と、子育てや親の介護との両立が難しい」など、様々な理由でワークライフバランスを実現できておりません。

ではどうしたら実現できるのか?
難しいですが、経営者の皆様にはワークライフバランスのメリットを考えていただき、「明日への投資」と位置づけ、先行投資をすると考えていただければと存じます。

ワークライフバランスを推進していくことによって、従業員は以下のようなメリットが考えられます。
○子育てに参加する時間が増える
○残業が減って体調が良くなる
○ストレスが減る
○仕事が終わってから自己啓発の時間ができる。
○親の介護の時間が確保される
○とにかく趣味の時間が確保される

まだまだ色々あると思いますが、従業員にとっては非常に大きなメリットがあります。本当にこのようなメリットが享受出来れば、仕事のモチベーションが上がり、生産性の高い働き方をするようになると考えられます。

では、ワークライフバランスを推進する企業にとってメリットはあるのでしょうか?
私は以下のようなメリットがあると考えます。
○優秀な人材の確保と定着
○個々の従業員の生産性向上
○個々の従業員のモチベーションの向上
○会社に対する忠誠心の向上
○企業イメージの向上

やはり、ワークライフバランスが実現すれば、従業員は会社や仕事に対しての意識も変わり、上記のような会社にとってのプラス要素を見出してくるものと思われます。

じゃあ、ワークライフバランスに取り組みましょう!となっても何から手をつければいいのか?非常に難しいのはわかりますし、そんな事をしたら会社が回らなくなると思われる経営者の方も数多くおられると思います。それでも、「明日への投資」と考え、実行に移せるかどうかは大きな転換点になります。

会社⇒企業文化の改革
社員⇒意識改革


労使双方で以下のような取り組みを考える必要があります。
○長時間労働の是正
○有給休暇等休暇の付与率向上
○柔軟な勤務体制の導入
○個々の従業員の能力開発
○効果的な働き方の促進
○関連する研修やセミナーの実施


一番はやはり長時間労働の改善だと思います。今でも残業している従業員=頑張っている従業員として評価する経営者は多いと思います。確かに頑張っている人も多いと思いますが、その中身を十分に把握できているかが問題です。
私は、長時間労働を抑制するには、「労働時間の長さや残業の多さでなく、時間内にどれだけの業務を行って成果を上げているかという、仕事の質と価値」で評価するべきだと思います。
経営者がそういう風に考えれば、従業員の働き方も変わってくると思います。

大企業ならまだしも、中小企業では余裕がないというのは私もよく存じております。
しかし、先行投資として考えると少しずつでもワークライフバランスを推進していくことは非常に有意義だと考えます。
ワークライフバランスに取り組む事業主には助成金もあります
○職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
 所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主が対象の助成金で、最大100万円の助成が受けられます。

<対象となる事業主>
 雇用する労働者の年次有給休暇の年間取得日数が13日以下であって、月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間などの設定の改善に積極的に取り組む意欲のある中小企業事業主

<対象となる取組>
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムカード、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など※の導入 など
※小売業のPOS装置、運送業の自動洗車機など

<支給額>
 対象となる経費の合計額※×補助率(1/2〜3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など

○職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
 所定労働時間の短縮に取り組む中小企業事業主が対象の助成金で、最大50万円の助成が受けられます。

<対象となる事業主>
 労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主

<対象となる取組>
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増資に資する設備・機器など※の導入 など
※小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など

<支給額>
 対象となる経費の合計額※×補助率(3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など

○職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)
 時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主が対象の助成金で、最大50万円の助成が受けられます。

<対象となる事業主>
 実際に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(厚生労働省告示)に」規定する限度時間(限度基準※)を超える内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項)を締結している事業場を有する中小企業事業主
※月45時間、年360時間 など

<対象となる取組>
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など※の導入 など
※小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など

<支給額>
 対象となる経費の合計額※×補助率(3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など

○職場意識改善助成金(テレワークコース)
 終日、在宅又はサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む中小企業事業主が対象で、一人当たり15万円、一企業当たり150万円を上限に助成が受けられます。

<対象となる事業主>
 終日、在宅又はサテライトオフィスで就業するテレワークを新規で導入する中小企業事業主(試行的に導入している事業主も対象)

<対象となる取組>
・テレワーク用通信機器※の導入・運用
※Web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器など。なお、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外。
・就業規則などの作成・変更
・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング など

<支給額>
 対象となる経費の合計額※×補助率(1/2〜3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など

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