2016年09月05日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
就業規則作成 助成金申請なら
2016年09月05日 [Default]
最近よく表題の流れのニュースを聞きます。

まず、長時間労働。
これは直前数カ月で80時間以上の時間外労働があったか否かで判断されます。

次にうつ病。
業務との因果関係が問題になりますが、既往症がない限りは、長時間労働が認められれば大方業務に関連するものとして認められる傾向にあります。

自殺。
これはうつ病とそれ以外の部分の関係性が問題になってきますが、業務に関連してうつ病と認定されれば必然的にうつ病による自殺と認定されるでしょう。

結果として労災に該当されるか否かは労働基準監督署や労働局、厚生労働省の判断となります。

何を申し上げたいかというと、こういった長時間労働によりうつ病を発症し、従業員が自殺したとなれば「企業イメージの大幅なダウンは避けられない」ということです。社名が公表されますので従業員はもちろん、既存の取引先や、今後の企業の発展に大きなダメージをきたすでしょう。

もちろん遺族からの損害賠償や慰謝料請求への対応も避けられません。

つい最近、コンビニで店長として働いていた31歳の男性が自殺したのは、上記の過重労働が原因だと遺族が起こした訴訟の判決がありました。
判決は、店長が半年間の平均で月120時間を超える時間外労働があり、うつ病発症との因果関係があると認定しました。

私も学生時代にコンビニでアルバイトした経験があります。
コンビニは24時間営業がほとんどなので、朝から深夜までシフトをしっかり埋めておかないと店長自身がシフトに入ることになります。
当然、本社からは売り上げや利益目標も伝えられていてプレッシャーもかかることでしょう。

コンビニ店員

とにかく、経営者として気を付けることは「個々の従業員の労働時間管理をしっかりする」ということです。
知らないうちに時間外労働が月100時間常態として行われていた・・・では済まされません。
企業を守るためでもあります。
そして人を守れない企業は成長なし、だと思います。

これからは、「ヒト」を大切にし、そのうえで「ヒト」を上手に管理していく経営者の手腕が問われます。

このページの先頭に戻る