2016年09月26日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2016年09月26日 [Default]
ある大手受験予備校の講師が、「厚生労働省発行の不当な雇い止め防止」のリーフレットを予備校内で配布したことを理由として、塾側が当人を雇い止めにしたことが正当かどうかが争われていました。

私どもが作成する就業規則の「服務規律」や「解雇事案」などに入れる案件に少なからず該当しそうです。
その文章は例えば「職場内にて許可なく文書の配布を行ったとき」というものです。

許可があったかどうかは定かではありませんが、事案からすると許可なく行ったものと推測されます。
単純に見ると服務規律違反行為として塾側が有利そうです。

しかし、この事案を精査した県労働委員会は、「契約を更新しなかった理由に合理性はない」と判断しました。

そして逆に、「当該講師を排除することで、組合活動を弱体化するものだった」として、不当動労行為にあたると認定しました。

最後に、塾側に「再び就労させる契約を結ぶ」ように命令しました。

塾側としては、このようなリーフレットを勝手にばらまかれては困るという気持ちだったのでしょう。
その気持ちは当然わかります。

そして、困る文書を勝手に配布しているのだから懲戒事案に該当するだろうと・・・。

正直なかなか微妙なところだと思いました。

講師が勝手に文書を配布する行為はいただけない。
しかし、講師が配布していたのは「厚生労働省発行の公的なリーフレット」である。
これだけでは講師に悪意は感じられませんね。

リーフレット

要は塾側と労働者側(労働組合)の日頃の関係性が問題なのではないでしょうか。
日頃から対立していたようであれば、このようなことをされれば「ふざけるな!!」ってことになるでしょう。
逆にそうでなければ、事前に話し合いをしたうえで十分解決できる内容だと思います。

労使双方良好な関係性が重要ですね。

良好な関係を維持していれば、紛争もなく、経営状況も良好になっていくと思います。

ウィンウィンな関係が会社を伸ばす秘訣だと思います。

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