2017年08月01日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2017年08月01日 [Default]
名ばかり管理職・・・一時話題になりましたね。
M社が特に。

何故、名ばかりの管理職に会社がしたがるのかはご存知でしょうか。

労働基準法で一定の管理職等には時間外労働や休日労働手当を支払わなくてよいことになっているのです。

「それなら従業員みんな管理職にしてしまえ」なんて社長もいらっしゃいました(笑)
そうです!ここがポイントなのです。

管理職とは、どこまでが管理職と認められるのか?
正直申し上げて、争いになったときに裁判所が決定するので「これだ」というのは言えません。

しかしながら、だいたい以下のような要件を満たしていれば可能性はあります。
@ 勤怠や仕事内容などが自分で自由に決められる
A 経営者と一体の立場である
B 他の従業員と比べて管理職としての手当が「相当分」支払われている

他にも様々なケースを総合的に勘案して決定するのですがいかがでしょう?
こんな従業員いますか??
おそらく一握りの方しか認められないと考えます。
「お前は部長だから」「お前は店長だから」・・・ほぼ無理でしょう。
取締役だから認められるわけでもありません。

ということで、極めて危険なのでこんなことはしないことをお勧め致します。
訴えられたら大変です。
未払い残業代・・・。

前置きが長くなりましたが、このほど、ある警備会社がこの名ばかり管理職制度?を採用した挙句、労働基準監督署から是正勧告を受けました。
警備会社の管理職・・・どのような方だったのでしょう?
休日は月1日程度、10時間以上勤務する日がほとんど・・・。
挙句の果てに月給23万6千円の固定給しか支払っていなかったとのこと。

議論の余地もありません。
管理職以前に、一般職員で更に一歩間違えば過労死認定ラインで働かせていそうです。
給料も管理職とは程遠いですよね。

名ばかり管理職

この「名ばかり管理職」の方が社外の労働組合を頼って労働基準監督署に申し立てて発覚しました。
当然2年分の未払い残業代支払い命令が出るでしょう。

このように、まだまだ制度を悪用したり、無知で行っていたりという会社があるのです。

経営者の皆様、心当たりがあればすぐに改善しないと大変なリスクになりますよ!
今一度自社の労務管理を見直してみることをお勧め致します。



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