
2016年10月05日 [Default]
ハローワークと言えば、雇用保険と失業給付を思い浮かべると思います。
皆様は失業給付を受給した経験はお持ちでしょうか?
今日はこの失業給付の不正受給問題の話題です。
一般の会社勤務の場合ですと、失業給付をもらうには1年以上の勤務(日数要件はあります)が必要となりますね。
会社都合退職だと6ヶ月で良かったりもします。
今回問題となったのは「日雇い労働者」の失業給付です。
日雇い労働者は、失業給付(日雇労働求職者給付金)をもらうためには、日雇手帳を取得し、前月までの2か月間で計26日以上日雇い仕事をしていることが必要です。
この確認には、労働者が働いた日ごとに事業主に雇用保険印紙を日雇手帳に貼ってもらうことで証明となります。
この度、会計検査院の大掛かりな調査で、全国59のハローワークを調べたところ、半数以上の32のハローワークで不正受給が発覚したとのことです!!この調査だけで約110人の労働者が計約9千万円を不正受給していたと!!
なぜこんなことが起きるのか??
答えは簡単です。
雇用主と労働者が一緒になって、仕事をしていない日に印紙を貼ってあげる。
現在、仕事をしていないと偽って受給する。
こんな単純なことで不正受給できてしまうのです!!
何とかならないのかハローワーク!!
確かに実態調査までしていたら人数が多すぎて手に負えないのかもしれない。
しかし、こんな不正受給を放置していたら働いている人がバカを見る!!
実は私も若い頃に一度だけ失業給付を受給したことがあります。
認定日にハローワークに行って「仕事見つかりません」といえば簡単に受給できてしまいました。
問題なのは、本当に仕事を探しているのかどうかです。
「失業給付をとりあえずもらってから職探しをしよう」という人は非常に多いと思われます。
そうかと思えば、毎日のようにハローワークに通って必死に職探しをしている人も多くいます。
いずれにしても「不正は絶対悪」「職探しを本気でしていない人には給付しない」を徹底してほしい。
今まで簡単に給付してきたが、今度ばかりは本腰を入れて改善してほしい。

余談ですが、たまにお客様からこのような相談があります。
「今度退職する人が失業給付をすぐに受給したいから離職票は会社都合にしてほしいと言われたけどどうなのかな?」
だめですよ。社長。
確かに、長年頑張ってきた社員だったら最後に本人の願いを考慮してあげたいという気持ちは分かります。
しかし、それとこれとは別ですよ。
これもれっきとした不正です。
また、会社都合にすると半年ほど助成金が受給できないなどの不都合が生じる恐れがあります。
事実に基づいていきましょう!!と。
長々と述べましたが、上記のように事業主が加担しているケースも多いです。
こんなことで逮捕されたらバカバカしい。
絶対にやめましょう!!
悩んだらとりあえず社会保険労務士に相談してください!
皆様は失業給付を受給した経験はお持ちでしょうか?
今日はこの失業給付の不正受給問題の話題です。
一般の会社勤務の場合ですと、失業給付をもらうには1年以上の勤務(日数要件はあります)が必要となりますね。
会社都合退職だと6ヶ月で良かったりもします。
今回問題となったのは「日雇い労働者」の失業給付です。
日雇い労働者は、失業給付(日雇労働求職者給付金)をもらうためには、日雇手帳を取得し、前月までの2か月間で計26日以上日雇い仕事をしていることが必要です。
この確認には、労働者が働いた日ごとに事業主に雇用保険印紙を日雇手帳に貼ってもらうことで証明となります。
この度、会計検査院の大掛かりな調査で、全国59のハローワークを調べたところ、半数以上の32のハローワークで不正受給が発覚したとのことです!!この調査だけで約110人の労働者が計約9千万円を不正受給していたと!!
なぜこんなことが起きるのか??
答えは簡単です。
雇用主と労働者が一緒になって、仕事をしていない日に印紙を貼ってあげる。
現在、仕事をしていないと偽って受給する。
こんな単純なことで不正受給できてしまうのです!!
何とかならないのかハローワーク!!
確かに実態調査までしていたら人数が多すぎて手に負えないのかもしれない。
しかし、こんな不正受給を放置していたら働いている人がバカを見る!!
実は私も若い頃に一度だけ失業給付を受給したことがあります。
認定日にハローワークに行って「仕事見つかりません」といえば簡単に受給できてしまいました。
問題なのは、本当に仕事を探しているのかどうかです。
「失業給付をとりあえずもらってから職探しをしよう」という人は非常に多いと思われます。
そうかと思えば、毎日のようにハローワークに通って必死に職探しをしている人も多くいます。
いずれにしても「不正は絶対悪」「職探しを本気でしていない人には給付しない」を徹底してほしい。
今まで簡単に給付してきたが、今度ばかりは本腰を入れて改善してほしい。

余談ですが、たまにお客様からこのような相談があります。
「今度退職する人が失業給付をすぐに受給したいから離職票は会社都合にしてほしいと言われたけどどうなのかな?」
だめですよ。社長。
確かに、長年頑張ってきた社員だったら最後に本人の願いを考慮してあげたいという気持ちは分かります。
しかし、それとこれとは別ですよ。
これもれっきとした不正です。
また、会社都合にすると半年ほど助成金が受給できないなどの不都合が生じる恐れがあります。
事実に基づいていきましょう!!と。
長々と述べましたが、上記のように事業主が加担しているケースも多いです。
こんなことで逮捕されたらバカバカしい。
絶対にやめましょう!!
悩んだらとりあえず社会保険労務士に相談してください!
2016年10月03日 [Default]
10月に入りました。
社会保険関係の話題で言いますと、今月からは下記の3点が大きな変更点であり注意点です。
見落とし等無いようくれぐれもご注意ください。
1・最低賃金改定
既に耳にしておられる方は多いと思われますが今年も大幅アップしております。
ちなみに神奈川県は930円、東京都は932円と25円のアップです。
10月1日から適用されておりますので十分ご注意ください。
末締めの会社なら10月分11月支給から変更をお忘れなきよう。
それ以外の会社は9月分と10月分を分けて計算する必要が出てきます。
とにかく多く払う分には問題ありませんが、最低賃金を下回らないようにご注管ください。

2・厚生年金保険料率UP
毎年この時期(9月分(10月末引落分))に変更になっております。
下記の表を見てもわかるように長い期間をかけて少しずつ上がってきました・・・。

やっと来年UPして終わりですね・・・。(終わるのかな・・・?また次!!ってなるんじゃないかな・・・)
とにもかくにも10月支給の給与の控除から変更をお忘れなきようご注意ください。
あわせて算定基礎届の適用も今月からになりますので一緒にチェックしましょう!!
3・社会保険適用の短時間労働者への拡大
今までは短時間労働者には労働時間及び出勤日数が正社員の4分の3という基準がありました。
これが、今月から以下の条件に当てはまれば適用となります。
@常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
A週の所定労働時間が20時間以上であること
B賃金の月額が8.8万円以上であること
C雇用期間が1年以上見込まれること
D学生でないこと

中小企業はまだ猶予がありますが、いずれ適用拡大になると思われるので準備は必要ですね。
こちらは今問題となっている「配偶者控除」も絡んできますので複雑です。
短時間労働者の働き方も大きく変わってくる可能性があります。
経営者の皆様はいろいろ目まぐるしく変わって本当に煩わしいと思います・・・。
是非、我々社会保険労務士をうまく使ってください。
まだまだこれから社会保険、労働保険の問題は山積しております。
経営者の皆様とともに我々もお役に立てるよう邁進してまいります!
社会保険関係の話題で言いますと、今月からは下記の3点が大きな変更点であり注意点です。
見落とし等無いようくれぐれもご注意ください。
1・最低賃金改定
既に耳にしておられる方は多いと思われますが今年も大幅アップしております。
ちなみに神奈川県は930円、東京都は932円と25円のアップです。
10月1日から適用されておりますので十分ご注意ください。
末締めの会社なら10月分11月支給から変更をお忘れなきよう。
それ以外の会社は9月分と10月分を分けて計算する必要が出てきます。
とにかく多く払う分には問題ありませんが、最低賃金を下回らないようにご注管ください。

2・厚生年金保険料率UP
毎年この時期(9月分(10月末引落分))に変更になっております。
下記の表を見てもわかるように長い期間をかけて少しずつ上がってきました・・・。

やっと来年UPして終わりですね・・・。(終わるのかな・・・?また次!!ってなるんじゃないかな・・・)
とにもかくにも10月支給の給与の控除から変更をお忘れなきようご注意ください。
あわせて算定基礎届の適用も今月からになりますので一緒にチェックしましょう!!
3・社会保険適用の短時間労働者への拡大
今までは短時間労働者には労働時間及び出勤日数が正社員の4分の3という基準がありました。
これが、今月から以下の条件に当てはまれば適用となります。
@常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
A週の所定労働時間が20時間以上であること
B賃金の月額が8.8万円以上であること
C雇用期間が1年以上見込まれること
D学生でないこと

中小企業はまだ猶予がありますが、いずれ適用拡大になると思われるので準備は必要ですね。
こちらは今問題となっている「配偶者控除」も絡んできますので複雑です。
短時間労働者の働き方も大きく変わってくる可能性があります。
経営者の皆様はいろいろ目まぐるしく変わって本当に煩わしいと思います・・・。
是非、我々社会保険労務士をうまく使ってください。
まだまだこれから社会保険、労働保険の問題は山積しております。
経営者の皆様とともに我々もお役に立てるよう邁進してまいります!
2016年09月29日 [Default]
何年か前に中小企業緊急雇用安定助成金が殺到した時期がありました。
中小企業緊急雇用安定助成金とは、売上げが悪化し、会社都合で従業員に休んでもらうことになる場合に給料の一部を負担する助成金です。これには、休ませている間に教育訓練を行わせればその時間分も上乗せということになっておりました。
私も当時5件程のお客様の助成金申請手続きを行っておりました。
神奈川県ですと関内の神奈川労働局に行くのですが、それはそれは大混雑で大変な状況でした。
こんなにも経営状況が厳しく、この助成金を頼らざるを得ない会社が多いのかと・・・。
2時間、3時間でやっと順番が回ってくるという状況も多々ありました。

昔話はさて置き、今般その中小企業緊急雇用安定助成金を不正受給していたとして東京にある会社経営者他が詐欺容疑で逮捕されました。
この会社は2011年から2012年に利用していたということですので、5年近く前の助成金の不正受給で今逮捕ということになります。
これだけ見ても不正受給をすれば、何年経っても捕まってしまう可能性がありビクビクしながら過ごさなければなりません。
絶対にやるべきではないですね!!
中には、助成金を利用して売り上げを伸ばそうというコンサルタント会社に騙されているケースもあります。
本当に利用できる助成金の提案ならよいのですが、不正前提で提案してくるコンサルタント会社もあります。
うまい話が来ても要注意!簡単にはお願いしない方が賢明です!
今はやりのキャリアアップ助成金も労働局は厳しくチェックしております。
仮に助成金が下りたとしても、不正していればいつ何時逮捕されるかわかりません。
一時のお金が基で会社を崩壊させてしまうなんて馬鹿らしいです。
私の方にも助成金をお願いしてくるお客様がたくさんおります。
私は、当然正当な助成金しか引き受けません。
本当に受給要件に当てはまる助成金で、申請可能なものかどうか確実にチェックすることをお勧め致します。
中小企業緊急雇用安定助成金とは、売上げが悪化し、会社都合で従業員に休んでもらうことになる場合に給料の一部を負担する助成金です。これには、休ませている間に教育訓練を行わせればその時間分も上乗せということになっておりました。
私も当時5件程のお客様の助成金申請手続きを行っておりました。
神奈川県ですと関内の神奈川労働局に行くのですが、それはそれは大混雑で大変な状況でした。
こんなにも経営状況が厳しく、この助成金を頼らざるを得ない会社が多いのかと・・・。
2時間、3時間でやっと順番が回ってくるという状況も多々ありました。

昔話はさて置き、今般その中小企業緊急雇用安定助成金を不正受給していたとして東京にある会社経営者他が詐欺容疑で逮捕されました。
この会社は2011年から2012年に利用していたということですので、5年近く前の助成金の不正受給で今逮捕ということになります。
これだけ見ても不正受給をすれば、何年経っても捕まってしまう可能性がありビクビクしながら過ごさなければなりません。
絶対にやるべきではないですね!!
中には、助成金を利用して売り上げを伸ばそうというコンサルタント会社に騙されているケースもあります。
本当に利用できる助成金の提案ならよいのですが、不正前提で提案してくるコンサルタント会社もあります。
うまい話が来ても要注意!簡単にはお願いしない方が賢明です!
今はやりのキャリアアップ助成金も労働局は厳しくチェックしております。
仮に助成金が下りたとしても、不正していればいつ何時逮捕されるかわかりません。
一時のお金が基で会社を崩壊させてしまうなんて馬鹿らしいです。
私の方にも助成金をお願いしてくるお客様がたくさんおります。
私は、当然正当な助成金しか引き受けません。
本当に受給要件に当てはまる助成金で、申請可能なものかどうか確実にチェックすることをお勧め致します。