従業員の秘密情報持ち出しに注意
2016年11月02日 [Default]
従業員は、会社の機密情報や個人情報を持ち出してはいけない!
当たり前のことですよね。
しかし、実際には退職前に情報をUSBに入れたり、コピーしたり、メールしたりする従業員はかなりいると思われます。
本当に重要な機密を持っていかれて悪用されたら大変な損失です!
どうしても防ぎたいですよね。
どうしたらいいのか?
就業規則や情報保護規程で明文化しておくことが第一です。
その他にも誓約書を取っておくことも必要です。
しかし、それでも確実とはいえません!
実際に機密事項とは何を指すのか?まで記載しないと確実な効力は発揮できません!
「顧客情報」一つとっても、顧客の「名前」だけなのか「所在地」「電話番号」「経営状況」・・・すべてなのか確定しておく必要があります。
必ずしもではありませんが訴訟になった場合には効力を発揮します。
例えば、機密情報をを競合する転職先に持っていかれたら大きな損失を受ける可能性があります。
こういった場合には損害賠償等の訴訟を起こさなければならない状況になるかもしれません。
訴訟では、「証拠」が当然重視されますので就業規則や規程、誓約書は大きな証拠になるのです。
先日こういった事例がありました。
退職する従業員が、転職前に某大手自動車会社の秘密情報を不正にコピーして持ち出し、競合する大手自動車会社に提供したとして某大手自動車会社が訴訟を起こしました。
判決は、元従業員に対して有罪判決が出ました。
この事例で某大手自動車会社が勝訴したポイントは次の通りだと思います。
@持ち出した情報が「自動車の商品企画に関する情報ファイル」だった
A転職先が競合する大手自動車会社だった
B最初から悪意があって(転職先に提供するつもりで)情報を持ち出し、実際に提供した
今回の某大手自動車会社側にはこれだけの要素があったので勝訴できたのだと思います。
実際は、相当な従業員側の悪質性と、情報の機密の重要性がそろわないとなかなか有罪まで行かないと思います。
現に、この元従業員は、「自動車の製造工程などに関する教本の一部をコピーして持ち出した」点でも起訴されていました。
しかし、判決では、これは「営業秘密には該当しない」としております。
確実な防衛法は正直ないと言っていいかと思います。
しかし、できる限りのリスク管理を行っておけば、いざというときに会社を守ることができます。
今一度、機密事項についての就業規則や規程の見直しをお勧め致します。
当たり前のことですよね。
しかし、実際には退職前に情報をUSBに入れたり、コピーしたり、メールしたりする従業員はかなりいると思われます。
本当に重要な機密を持っていかれて悪用されたら大変な損失です!
どうしても防ぎたいですよね。
どうしたらいいのか?
就業規則や情報保護規程で明文化しておくことが第一です。
その他にも誓約書を取っておくことも必要です。
しかし、それでも確実とはいえません!
実際に機密事項とは何を指すのか?まで記載しないと確実な効力は発揮できません!
「顧客情報」一つとっても、顧客の「名前」だけなのか「所在地」「電話番号」「経営状況」・・・すべてなのか確定しておく必要があります。
必ずしもではありませんが訴訟になった場合には効力を発揮します。
例えば、機密情報をを競合する転職先に持っていかれたら大きな損失を受ける可能性があります。
こういった場合には損害賠償等の訴訟を起こさなければならない状況になるかもしれません。
訴訟では、「証拠」が当然重視されますので就業規則や規程、誓約書は大きな証拠になるのです。
先日こういった事例がありました。
退職する従業員が、転職前に某大手自動車会社の秘密情報を不正にコピーして持ち出し、競合する大手自動車会社に提供したとして某大手自動車会社が訴訟を起こしました。
判決は、元従業員に対して有罪判決が出ました。
この事例で某大手自動車会社が勝訴したポイントは次の通りだと思います。
@持ち出した情報が「自動車の商品企画に関する情報ファイル」だった
A転職先が競合する大手自動車会社だった
B最初から悪意があって(転職先に提供するつもりで)情報を持ち出し、実際に提供した
今回の某大手自動車会社側にはこれだけの要素があったので勝訴できたのだと思います。
実際は、相当な従業員側の悪質性と、情報の機密の重要性がそろわないとなかなか有罪まで行かないと思います。
現に、この元従業員は、「自動車の製造工程などに関する教本の一部をコピーして持ち出した」点でも起訴されていました。
しかし、判決では、これは「営業秘密には該当しない」としております。
確実な防衛法は正直ないと言っていいかと思います。
しかし、できる限りのリスク管理を行っておけば、いざというときに会社を守ることができます。
今一度、機密事項についての就業規則や規程の見直しをお勧め致します。