キャリアアップ助成金(拡充) 〜平成30年4月1日〜
「正社員化コース」で、今回3点の変更があります。
@ 支給申請の上限人数
現行制度では、1事業所当たりの上限人数は1年度に15人までですが、これが20人に拡充されます。
A 正社員転換時の賃金増額
現行制度では、転換時に基本給を5%以上増額させることとなっておりますが、これを以下のように変更となります。
「転換前の6ヶ月と転換後の6か月の賃金を比較して、5%以上増額していること。
B 転換時の要件追加
有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること。
@ 支給申請の上限人数
現行制度では、1事業所当たりの上限人数は1年度に15人までですが、これが20人に拡充されます。
A 正社員転換時の賃金増額
現行制度では、転換時に基本給を5%以上増額させることとなっておりますが、これを以下のように変更となります。
「転換前の6ヶ月と転換後の6か月の賃金を比較して、5%以上増額していること。
B 転換時の要件追加
有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること。
特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)
平成29年5月1日より、従来の「三年以内既卒者等採用定着奨励金」が名称変更となり要件も多少変更となりました。
この助成金は、学校などの既卒者や中退者(以下「既卒者等」という)の応募機会の拡大や採用・定着を図ることを目的としています。既卒者等が応募可能な新卒求人の申し込み・募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して支給されます。
助成金の対象となる「既卒者等」とは以下のような方です。
以下の学校等を卒業又は中退した者で、これまで通常の労働者として同一の事業主に引き続き12カ月以上雇用されたことがない者。
@ 学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、又は中退者
A 公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者又は中退者
支給額は以下の通りとなります。
この助成金は、学校などの既卒者や中退者(以下「既卒者等」という)の応募機会の拡大や採用・定着を図ることを目的としています。既卒者等が応募可能な新卒求人の申し込み・募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して支給されます。
助成金の対象となる「既卒者等」とは以下のような方です。
以下の学校等を卒業又は中退した者で、これまで通常の労働者として同一の事業主に引き続き12カ月以上雇用されたことがない者。
@ 学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、又は中退者
A 公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者又は中退者
支給額は以下の通りとなります。
企業区分 | 対象者 (助成金コース名) |
1年定着後 | 2年定着後 |
中小企業 | 既卒者等コース | 50万円 | 10万円 |
中小企業 | 高校中退者コース | 60万円 | 10万円 |
それ以外の企業 | 既卒者等コース | 35万円 | ー |
それ以外の企業 | 高校中退者コース | 40万円 | ー |
※上記表の中小企業については、両コースともに3年定着後も10万円が支給されます。
助成金コースについては以下の2種類です。
「既卒者等コース」
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人も申し込み又は募集(少なくとも卒業又は中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です)を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用したこと
(2)これまで「既卒者等」を雇い入れたことがないこと
「高校中退者コース」
(1)高校中退者が応募可能な応募可能な高卒求人の申し込み又は募集(少なくとも中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です)を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと
(2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと
平成29年5月1日で助成金の名称変更とともに一部要件が変更となっております。
1・支給要件
新卒求人の申し込み又は募集の前の3年度における求人などの提出状況の要件を撤廃し、既卒者等を新卒枠で初めて雇い入れた事業主が支給対象となります。
2・支給上限人数
これまで支給人数の上限を1事業所当たり2名(中小企業以外は1名)としていましたが、変更後は企業規模に関わらず、1事業所当たり1名となります。
3・適用
平成29年5月1日以降に、対象者を雇い入れる場合に適用されます。
助成金コースについては以下の2種類です。
「既卒者等コース」
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人も申し込み又は募集(少なくとも卒業又は中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です)を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用したこと
(2)これまで「既卒者等」を雇い入れたことがないこと
「高校中退者コース」
(1)高校中退者が応募可能な応募可能な高卒求人の申し込み又は募集(少なくとも中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です)を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと
(2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと
平成29年5月1日で助成金の名称変更とともに一部要件が変更となっております。
1・支給要件
新卒求人の申し込み又は募集の前の3年度における求人などの提出状況の要件を撤廃し、既卒者等を新卒枠で初めて雇い入れた事業主が支給対象となります。
2・支給上限人数
これまで支給人数の上限を1事業所当たり2名(中小企業以外は1名)としていましたが、変更後は企業規模に関わらず、1事業所当たり1名となります。
3・適用
平成29年5月1日以降に、対象者を雇い入れる場合に適用されます。
65歳超雇用推進助成金
高年齢者の安定した雇用の確保のための定年の引上げ等の措置を実施した事業主に対して支給されます。
支給対象となる事業主
以下、いずれにも該当することが要件です。
@雇用保険適用事業所の事業主であること。
A審査に必要な書類等を整備・保管している事業主であること。
B審査に必要な書類等を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)の求めに応じ提出又は提示する、実地検査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
C労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」)による、次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において実施した事業主であること。
(イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ)定年の定めの廃止
(ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
DCに定める制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
ECに定める制度を規定した就業規則等を整備している事業主であること。
FCに定める制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
G支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
支給額
65歳以上への定年引上げ 100万円
66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止 120万円
希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入(66歳から69歳) 60万円
希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入(70歳以上) 80万円
60歳以上の従業員を雇用していて、今後定年年齢や継続雇用制度の年齢引き上げを検討している事業主の方は検討に値すると思います。
支給対象となる事業主
以下、いずれにも該当することが要件です。
@雇用保険適用事業所の事業主であること。
A審査に必要な書類等を整備・保管している事業主であること。
B審査に必要な書類等を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)の求めに応じ提出又は提示する、実地検査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
C労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」)による、次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において実施した事業主であること。
(イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ)定年の定めの廃止
(ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
DCに定める制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
ECに定める制度を規定した就業規則等を整備している事業主であること。
FCに定める制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
G支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
支給額
65歳以上への定年引上げ 100万円
66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止 120万円
希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入(66歳から69歳) 60万円
希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入(70歳以上) 80万円
60歳以上の従業員を雇用していて、今後定年年齢や継続雇用制度の年齢引き上げを検討している事業主の方は検討に値すると思います。
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
自治体からハローワークに対し就労支援の要請があった生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、雇用保険一般被保険者として雇い入れる場合に支給されます。
事業主は、雇い入れた者に対する配慮事項等について報告をするほか、雇い入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行い、職場定着を支援します。
支給額
事業主は、雇い入れた者に対する配慮事項等について報告をするほか、雇い入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行い、職場定着を支援します。
支給額
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円×2期 (25万円×2期) |
短時間労働者 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円×2期 (15万円×2期) |
支給申請の流れ
@ハローワークに求人の申し込み
⇓ ハローワークからの紹介
A対象労働者の雇入れ
⇓ 支給申請手続き
B助成金の第1期支給申請
雇い入れた労働者に対する配慮事項など雇用管理に関する事項の報告
⇓
Cハローワークによる支給・不支給決定
職場適応支援を行うため、第1期支給申請の時期に、ハローワーク職員が職場訪問
⇓
D助成金の支給
⇓
以下、第2期申請同様の手続き
@ハローワークに求人の申し込み
⇓ ハローワークからの紹介
A対象労働者の雇入れ
⇓ 支給申請手続き
B助成金の第1期支給申請
雇い入れた労働者に対する配慮事項など雇用管理に関する事項の報告
⇓
Cハローワークによる支給・不支給決定
職場適応支援を行うため、第1期支給申請の時期に、ハローワーク職員が職場訪問
⇓
D助成金の支給
⇓
以下、第2期申請同様の手続き
キャリアアップ助成金(正社員転換コース)
この助成金は、有期契約労働者等を正規雇用等に転換又は直接雇用した場合に受けられる助成金です。
受給額は
有期⇒正規:1人当たり60万円
有期⇒無期:1人当たり30万円
無期⇒正規:1人当たり30万円 (大企業は少し下がります)となっております。
受給要件は、
○雇用保険適用事業所の事業主であること
○事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主であること
○事業所ごとに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
○キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
等をクリアすることになります。
キャリアアップ計画に関しては規定の用紙に、
1・3年以上5年以内の計画期間を定める
2・キャリアアップ管理者を決める
3・キャリアアップの計画の取り組み内容を決める 4・計画対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組みを決める
5・労働者代表者から意見を聞く 等が求められます。
対象となる労働者は、
@雇用される期間が通算して6カ月以上の有期契約労働者等
A正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと
B過去3年以内に同事業所にて雇用実績がないこと
C支給申請日において離職していない者であること
となっております。
その他受給する要件としては、
○正規雇用転換制度を就業規則等に規定していること
○転換後、転換前の基本給より5%以上昇給させること
○直近1年間で事業主都合の解雇等を行っていないこと などの要件があります。
手続きの流れとしては
1・キャリアアップ計画の作成と提出
(転換・直接雇用を実施する1か月前までに提出)
↓
2・就業規則等に正規雇用転換制度を規定
↓
3・転換に際し、規定した試験等を実施
↓
4・正規雇用等への転換
↓
5・転換後6カ月分の賃金年間で事業主都合の解雇等を行っていないこと などの要件があります。
当事務所では、こちらの助成金のご相談も承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。
受給額は
有期⇒正規:1人当たり60万円
有期⇒無期:1人当たり30万円
無期⇒正規:1人当たり30万円 (大企業は少し下がります)となっております。
受給要件は、
○雇用保険適用事業所の事業主であること
○事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主であること
○事業所ごとに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
○キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
等をクリアすることになります。
キャリアアップ計画に関しては規定の用紙に、
1・3年以上5年以内の計画期間を定める
2・キャリアアップ管理者を決める
3・キャリアアップの計画の取り組み内容を決める 4・計画対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組みを決める
5・労働者代表者から意見を聞く 等が求められます。
対象となる労働者は、
@雇用される期間が通算して6カ月以上の有期契約労働者等
A正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと
B過去3年以内に同事業所にて雇用実績がないこと
C支給申請日において離職していない者であること
となっております。
その他受給する要件としては、
○正規雇用転換制度を就業規則等に規定していること
○転換後、転換前の基本給より5%以上昇給させること
○直近1年間で事業主都合の解雇等を行っていないこと などの要件があります。
手続きの流れとしては
1・キャリアアップ計画の作成と提出
(転換・直接雇用を実施する1か月前までに提出)
↓
2・就業規則等に正規雇用転換制度を規定
↓
3・転換に際し、規定した試験等を実施
↓
4・正規雇用等への転換
↓
5・転換後6カ月分の賃金年間で事業主都合の解雇等を行っていないこと などの要件があります。
当事務所では、こちらの助成金のご相談も承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。
トライアル雇用奨励金
「トライアル雇用」は職業経験、技能、知識の不足などから就職が困難な求職者を原則3か月間の試行雇用することにより、その適正や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけにすることを目的としています。
奨励金の支給額
対象者1人当たり 月額最大4万円(最長3か月間)
※トライアル雇用対象者が母子家庭の母等又は、父子家庭の父の場合や、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合は、いずれも1人当たり月額5万円(最長3か月間)となります。
トライアル雇用の流れ
@ トライアル雇用求人をハローワークに提出
A ハローワークからトライアル雇用対象者の紹介
B 原則3ヶ月の有期雇用で雇い入れ(雇用保険加入)
C トライアル雇用開始日から2週間以内に、ハローワークに「実施計画書」を提出
D トライアル雇用終了後2か月以内に申請
トライアル雇用の対象者
次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
@ 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
A 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後安定した職業に就いていない
B 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
C 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
D 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
E 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する。(生活保護受給者・母子家庭の母等・父子家庭の父・日雇労働者・季節労働者・中国残留邦人等永住帰国者・ホームレス・住居喪失不安定就労者)等。
以上のような助成金ですが、未経験者可の事業主様などは、もしかしたら助成金を受給したうえで、マッチングする社員が見つかるかもしれません。
また、トライアル雇用をしても本採用が義務づけられているわけではありません。
とにかく、トライアル雇用求人をハローワークに出さないと、紹介もされず助成金の受給もあり得ません。
比較的容易に受給可能な助成金です。
奨励金の支給額
対象者1人当たり 月額最大4万円(最長3か月間)
※トライアル雇用対象者が母子家庭の母等又は、父子家庭の父の場合や、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合は、いずれも1人当たり月額5万円(最長3か月間)となります。
トライアル雇用の流れ
@ トライアル雇用求人をハローワークに提出
A ハローワークからトライアル雇用対象者の紹介
B 原則3ヶ月の有期雇用で雇い入れ(雇用保険加入)
C トライアル雇用開始日から2週間以内に、ハローワークに「実施計画書」を提出
D トライアル雇用終了後2か月以内に申請
トライアル雇用の対象者
次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
@ 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
A 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後安定した職業に就いていない
B 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
C 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
D 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
E 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する。(生活保護受給者・母子家庭の母等・父子家庭の父・日雇労働者・季節労働者・中国残留邦人等永住帰国者・ホームレス・住居喪失不安定就労者)等。
以上のような助成金ですが、未経験者可の事業主様などは、もしかしたら助成金を受給したうえで、マッチングする社員が見つかるかもしれません。
また、トライアル雇用をしても本採用が義務づけられているわけではありません。
とにかく、トライアル雇用求人をハローワークに出さないと、紹介もされず助成金の受給もあり得ません。
比較的容易に受給可能な助成金です。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
こちらの助成金は、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介によって雇用した場合に一定の条件のもと助成金が支給されます。
現在の安部首相の提唱する「一億総活躍社会」の趣旨にも沿っておりますし、該当する就職困難者に任せられる仕事があるのであれば、是非とも活用したい助成金です。
主な支給要件は以下の通りです。
1・ハローワークまたは認められている職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
2・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
3・その他
★簡単に記載しましたが、要件は単純です。就職困難者に活躍の場を与えることができる事業主の皆様には是非とも活用をお勧め致し
ます。
支給額(簡単に記載します)
高年齢者 1年 60万円
母子家庭の母等 1年 60万円
重度障害者等を除く身体・知的障害者 2年 120万円
重度障害者等 3年 240万円
※2期から6期まで分割支給になります。
※短時間労働者でも受給できますが、受給額は多少少なくなります。
何度も述べますが、活躍の場を与える用意がある事業主様は是非ともご検討ください。
また、たまにハローワークや神奈川労働局より助成金申請書類が届いているのに「何だかわからないから放っておく」「面倒くさそうだから手をつけない」という事業主様が見受けられます。そうしたお客様に趣旨を説明するとびっくりされるというのが実情です。もしかしたら気付かないうちに対象者を雇用していて、申請すれば受給できるのに忘れいて申請期限が切れていた・・・なんてことになっているかもしれません。
当事務所では、助成金の申請手続きを行うことはもちろん、ハローワークに求人を出す際からアドバイスを行い、助成金を得られる可能性をお客さまに提案させていただきます。
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町489-1
柏桜ビル2階