オールウィン社会保険労務士事務所

当事務所は社会保険未加入のお客様のご相談に適切にお応えします

法人の場合、従業員がいなく社長1人であったとしても役員報酬が出ていれば社会保険に加入義務があります。
個人事業所でも、常時使用する従業員が5人以上いれば一部の業種を除いて社会保険加入の義務があります。


日本年金機構では、社会保険未加入事業所に対して、加入促進対策を行っております。

具体的に未加入事業所にはどういうアクションがあるのか?

○健康保険/厚生年金加入状況報告書の提出
 ⇒上記書類が郵送で送られてきます。
正直申し上げて郵送で送られてきている時点で未加入であることを把握されていると思ってください。

○日本年金機構の担当又は委託業者の訪問
 ⇒何の連絡もなく加入確認に訪れます。

○日時を指定しての来所通知
 ⇒上記書類が郵送で送られてきます。

大体、上記上2つを経て、3つ目の来所通知に至る場合がほとんどです。

一番注意していただきたいことは、これらの通知を絶対に無視しないでください!!

日本年金機構では、法務局から登記簿謄本を取得していたり、国土交通省から情報を得ていたり、ほぼ特定して通知を行っております。

通知した記録はその都度年金事務所の方で

○月○日書類郵送
○月○日電話(電話出ず)
のような形で記録を取っております。

無視していると、悪質だと判断された場合、最悪2年分の保険料を遡って納付するように指示され、経営が一気に厳しくなることもあり得ます。
何かアクションがあった場合は、誠意をもって、なるべく正直に対応して下さい。

しっかり話し合えば、加入期間や加入者の相談にも応じてくれます。

しかし、今まで社会保険料を払っていなかったのに、いきなり何人かの社会保険料を負担しなければいけないとなると、中小企業は本当に厳しいのが現実です。

当事務所では、少しでもそういった中小企業経営者の皆様のお力添えが出来ればと考えております。

具体的には、加入通知が届いたお客様には、今後どのような流れで加入するか等をアドバイスさせていただきます。

来所通知が来たお客様に対しても、上記同様アドバイスを行うとともに、必要であれば年金事務所に同席することも視野に入れております。

当事務所では今までそういったお客様のご相談を多数承っており、最善の方法で社会保険加入手続きまで行ってきた実績がございます。

お悩みの場合はお気軽にご相談ください。

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