オールウィン社会保険労務士事務所
年金事務所から調査案内が来たら!

社会保険に加入している事業所には年金事務所から調査の依頼が来ることがあります。はがきで日時が指定され、指定された日時に年金事務所に必要書類を持参のうえ調査を受ける流れとなります。

どういう調査があるのかというと主に3パターンあります。

1・算定基礎調査時の調査
  年に1回7月に算定基礎届を提出すると思
  いますが、送られてきた書類の中に調査書
  類が入っていて、算定基礎届の提出と同時
  に調査を行うものです。
  4月から6月の算定基礎届の内容を主に
  チェックします。

2・総合調査
  基本的には2年に1回行うものとされていま
  すが現状はそんなに頻繁には行われませ
  ん。何の音沙汰もなく突然調査日時が指
  定されたはがきが届きます。主に、直近1年
  間の状況をチェックします。

3・社会保険新規適用後調査
  基本的には社会保険新規適用手続きを
  行ってから6ヵ月後に行われますが、時期は
  流動的に現状は実施されております。
  主に、加入時から直近までの内容をチェック
  されます。

では、どういったところに注意が必要なのか??
以下、ご参照ください。

1・資格取得時の標準報酬月額は適正か?
  資格取得時は概算の賃金で標準報酬月
  額を算出して届け出します。その際に、残業
  代の見込み額を入れていたか?交通費を
  入れていたか?入れなければいけない手当
  を入れていたか等が問われます。
  これが間違いだと指摘されると、資格取得
  時に遡って標準報酬月額を変更しなければ
  いけません。

2・残業代や歩合給も入れているか?
  主に算定基礎届の際に、4月から6月に支
  払われた総支給額を記入しなければいけま
  せんが、勘違いで残業代や歩合給、交通
  費等を入れない方を身受けます。
  当然全て入れた上で標準報酬月額を算出
  しますので保険料は上がることになります。

3・月額変更は適切に行われているか?
  月額変更とは、固定的賃金が変動になり、
  3か月の平均賃金が直前の等級より2等級
  以上変動になった場合に届け出を出し、保
  険料も変更しなければいけません。
  手続きや、保険料の変更を怠っていると、指
  摘を受け、遡っての月額変更届の提出や保
  険料の変更を行うことになります。

4・加入すべき人を全て入れているか?
  アルバイトやパートがいる会社に対しては、
  タイムカードをチェックし、加入の義務がある
  と認められた方に関しては加入手続きを促さ
  れます。
  アルバイトやパートの加入基準は、月の労
  働日数や労働時間が正社員と比べて3/4
  以上であれば加入することになります。

5・扶養家族は現状と合っているか?
  手続きされている扶養家族と現状の扶養家
  族に間違いがないかチェックされます。

6・住所は変更がないか?
  届け出されている従業員の住所が変更に
  なっていないかチェックされます。

7・賞与があった場合に届け出してあるか?
  賞与を支払った場合には、賞与支払届を
  出したうえで保険料も控除しなければいけま
  せん。いずれもしていなければ遡って手続き
  及び保険料を納めることになります。

8・2以上勤務の方がいないか?
  よく社長さんが2以上の法人から役員報酬
  をもらっている場合があります。この場合、
  「2以上勤務届」を出す必要があります。
  出していなければ遡って手続きする必要が
  生じます。

9・届け出してある標準報酬月額通りの保険
  料を毎月きちんと徴収しているか?


他にも、ケースバイケースで求められることがありますが、大方上記の点がチェック項目です。

当事務所では、顧問契約のお客様はサービスで全ての調査を代行させていただきます。
また、顧問契約でなくてもスポット契約で調査代行も行わせていただきます。
間違った対応で年金事務所の方とケンカして不利な状況になることもよくあります。
当事務所ではお客様の手続き状況や各種書類を事前に拝見したうえで適切なアドバイスを行ったうえで万全の状態で調査の代行を行わせていただきます。

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