オールウィン社会保険労務士事務所
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令和6年4月より入社いたしました鈴木春香と申します。所長の内山先生と同じ専修大学卒で、
ゆくゆくは先生たちのような優しく温かい社会保険労務士になることを目指しています。
このページは、新卒の私が勉強したことやこのページを見てくださった方にとって少しでもお役に立てる情報を残していければと思います。何卒宜しくお願い申し上げます。

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Q1 社会保険料の引くタイミングはいつ?

A1 従業員様の入社時や退職時の社会保険料を控除するタイミングにお悩みではありませんか。当月分の社会保険料は翌月末日が納付期限となっていること、そして当月末日まで在籍しているかを踏まえて考えてみるとよいです。

例1)末締め翌月払い  4月1日入社であれば、最初の賃金支払いが発生する5月支給(4月1日から4月30日の分)タイミングで4月分の社会保険料を控除します。

例2)15日締め当月払い 4月1日入社だとして、当月払いであれば3月16日から4月15日までの分が4月に支払われます。しかし、4月入社であれば3月末日在籍していないため4月に支払われる給与では控除はしません。すなわち、5月支給(4月16日から5月15日の分)から4月分の社会保険料を控除します。
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