医師は労働者じゃない?!
2018年01月19日 [Default]
全国展開する大学病院での医師に対する労務管理が大きく取り上げられました。
労働基準監督署から是正勧告及び是正指導が出たのですが、ずさんな管理が浮き彫りになっています。
この是正ですが、同病院に勤務する「医師」がメインとなっています。
いわゆる「勤務医」の方々です。
どのような内容かというと、
@ 36協定の労働者代表者の選出に問題がある
A 勤務時間管理規定に沿って職員の労働時間管理を行っているが、医師や管理職を適用除外にしている
@については、労働組合がなければ本来は労働者主体となって一人の代表者を選出することになります。
しかし、同病院では、まず労働者の代表者選びに副院長が加わっていたとのこと。
これでは経営側の意見がかなり入り、労働者の主体的な意見が出ることが阻害されることが想定されます。
更に、各部門の代表者が集まる会議で過半数の代表者を選んでいたとのことです。
しかし、各部門の代表者になるには所属長の推薦が必要であり、そこに副院長等の幹部が絡んでいたというのです。
う〜ん・・・完全犯罪ですね。
明らかに、不利にならないように仕組んだ計画的犯行と見受けられます。
これはいけませんね・・・。
この結果どうなるかというと、労働者代表者の選出方法が無効となれば、その期間の36協定自体も無効になる可能性があります。
そうです、医師以外の全職員の残業が違法状態になっていたということになります。
Aについて、一般職員については、所定労働時間を週38時間とし、残業する場合は責任者の承認が必要との内容の規定になっているのに医師や管理職は除外となっているわけですが、管理職はもしかして該当すれば問題ないかもしれません。
問題は医師です。
大学病院の医師。
当然、大学病院に給料をもらって働いている「勤務医」ということで労働者だと思います。
とことが医師については除外・・・何故でしょう?
勤怠管理について、医師だけはタイムカードの打刻は出勤時か退勤時のいずれかのみ打刻するように指導されていたとのこと。
残業時間を把握する術すらないわけで、そもそも「労働者としてみなしていない」との感覚でしょうか。
確かに医師は特殊な勤務形態になると思います。
例えば手術を担当すれば、1回の手術で相当な時間がかかるでしょう。
宿直や当直もあるでしょう。
何より、医師には診療を拒むことができない「応召義務」があることも大きな要因でしょう。
必然的に時間外労働は増える要素が多いのが事実です。
実際に、昨今医師の過重労働が大変問題になっており、厚生労働省も改革の必要性を訴えています。
ところが、それとは正反対の意見を言っているのが医師会他病院経営者です。
医師会会長は、昨年「医師を労働者として扱うのは違和感がある」との趣旨の会見をしています。
この発言は、国が重要課題として取り組む「働き方改革」に医師も含めることに対する発言です。
経営側の医師と勤務医や厚生労働省との間で認識の差があるように思われます。
しかし、最高裁では「医師も労基法で守られる労働者である」ということは確認されています。
医師も労働者である前に一人の人間です。
他の職種の方と同様に長時間労働をすれば疲れるし、体調も悪くなります。
医師が体調不良のまま現場に立っていたらどうでしょう。
体調不良の医師に自分や家族の手術を担当されたらどうでしょう。
恐ろしいですよね・・・。
すべての医師をいきなり一般労働者として同様に扱うのは難しいと思います。
医師の体調管理と、施術される患者のことを考えて結論を出すべきだと思います。
体調を崩さないようにするには、ある程度の残業時間は認めるものの過重労働はさせない、という方向性になると思います。
医師の人数確保は難しいと思いますし、経営面での負担も当然あるでしょう。
急がず、かと言ってのんびりと構えずに議論を活発化して最良の方向性にもっていく必要性を痛感しています。
労働基準監督署から是正勧告及び是正指導が出たのですが、ずさんな管理が浮き彫りになっています。
この是正ですが、同病院に勤務する「医師」がメインとなっています。
いわゆる「勤務医」の方々です。
どのような内容かというと、
@ 36協定の労働者代表者の選出に問題がある
A 勤務時間管理規定に沿って職員の労働時間管理を行っているが、医師や管理職を適用除外にしている
@については、労働組合がなければ本来は労働者主体となって一人の代表者を選出することになります。
しかし、同病院では、まず労働者の代表者選びに副院長が加わっていたとのこと。
これでは経営側の意見がかなり入り、労働者の主体的な意見が出ることが阻害されることが想定されます。
更に、各部門の代表者が集まる会議で過半数の代表者を選んでいたとのことです。
しかし、各部門の代表者になるには所属長の推薦が必要であり、そこに副院長等の幹部が絡んでいたというのです。
う〜ん・・・完全犯罪ですね。
明らかに、不利にならないように仕組んだ計画的犯行と見受けられます。
これはいけませんね・・・。
この結果どうなるかというと、労働者代表者の選出方法が無効となれば、その期間の36協定自体も無効になる可能性があります。
そうです、医師以外の全職員の残業が違法状態になっていたということになります。
Aについて、一般職員については、所定労働時間を週38時間とし、残業する場合は責任者の承認が必要との内容の規定になっているのに医師や管理職は除外となっているわけですが、管理職はもしかして該当すれば問題ないかもしれません。
問題は医師です。
大学病院の医師。
当然、大学病院に給料をもらって働いている「勤務医」ということで労働者だと思います。
とことが医師については除外・・・何故でしょう?
勤怠管理について、医師だけはタイムカードの打刻は出勤時か退勤時のいずれかのみ打刻するように指導されていたとのこと。
残業時間を把握する術すらないわけで、そもそも「労働者としてみなしていない」との感覚でしょうか。
確かに医師は特殊な勤務形態になると思います。
例えば手術を担当すれば、1回の手術で相当な時間がかかるでしょう。
宿直や当直もあるでしょう。
何より、医師には診療を拒むことができない「応召義務」があることも大きな要因でしょう。
必然的に時間外労働は増える要素が多いのが事実です。
実際に、昨今医師の過重労働が大変問題になっており、厚生労働省も改革の必要性を訴えています。
ところが、それとは正反対の意見を言っているのが医師会他病院経営者です。
医師会会長は、昨年「医師を労働者として扱うのは違和感がある」との趣旨の会見をしています。
この発言は、国が重要課題として取り組む「働き方改革」に医師も含めることに対する発言です。
経営側の医師と勤務医や厚生労働省との間で認識の差があるように思われます。
しかし、最高裁では「医師も労基法で守られる労働者である」ということは確認されています。
医師も労働者である前に一人の人間です。
他の職種の方と同様に長時間労働をすれば疲れるし、体調も悪くなります。
医師が体調不良のまま現場に立っていたらどうでしょう。
体調不良の医師に自分や家族の手術を担当されたらどうでしょう。
恐ろしいですよね・・・。
すべての医師をいきなり一般労働者として同様に扱うのは難しいと思います。
医師の体調管理と、施術される患者のことを考えて結論を出すべきだと思います。
体調を崩さないようにするには、ある程度の残業時間は認めるものの過重労働はさせない、という方向性になると思います。
医師の人数確保は難しいと思いますし、経営面での負担も当然あるでしょう。
急がず、かと言ってのんびりと構えずに議論を活発化して最良の方向性にもっていく必要性を痛感しています。