2016年04月18日 [Default]
企業の採用担当者の間で常識になりつつある言葉だそうです。
「オヤカク」・・・。大体予想はつきますかね。
そうです、「親に確認」の略称です。
売り手市場になり、内定や採用した学生がすぐに退職したりすることがないように、あらかじめ学生の親が納得するか確認を求めたり、親と会って採用理由を説明したり・・・とにかく会社をよく知ってもらうように企業が昨今努力しているとのことです。
このご時世、親に反対されて入社しないケースもよくある話だと言います。
少子化が影響しているのかは分かりませんが、自分の子供への関心が年々高まっており、採用される学生もそれを嫌がらないとのこと。
なんだか、モンスターペアレントを想像してしまいます・・・。
そして学生もそれを良しとしているのですから、大切に育てられてきた子供が多いのでしょうか・・・。
確かに、高い採用費用をかけてやっと採用した良い人材がすぐに退職してしまっては企業にとっては大きな損失となります。
中小企業などにとっては、採用する人数も限られていますから、その損失もさらに大きくなるでしょう。
私どもが就職活動をしていた時には考えられないことでしたが、時代の移り変わりは早いです・・・。
就職活動で親や兄弟に相談することはあっても、親が会社と会ったり話をしたりなんて恥ずかしくて「やめてくれ!」と言ったでしょう。
前述のとおり、特に中小企業にとってはすぐに退職されてしまうのは死活問題となります。
確かに中小企業は名が知れていない場合が多いです。
しかし、日本の中小企業は名前は知られていなくても優れた技術で日本経済を支えている企業がほとんどです。
そもそも大企業にとっても中小企業の存在がなければ経営は立ち行かなくなるでしょう。
そういったことを「会社名を知らないために不安に思っている親に説明し、安心しては働ける職場だ」と説明すれば退職も減るかもしれません。
時代によって対応は様々で、動き方も変わってきます。
面倒臭いとか、そんな社員はいらない、と言わずに動くのも必要なのかもしれません。
とにかく大切なのは、次代の企業を支えるかもしれない人材を確保し、育てることです。
経営者の皆様!私どももアドバイスさせていただきますので頑張りましょう!!
「オヤカク」・・・。大体予想はつきますかね。
そうです、「親に確認」の略称です。
売り手市場になり、内定や採用した学生がすぐに退職したりすることがないように、あらかじめ学生の親が納得するか確認を求めたり、親と会って採用理由を説明したり・・・とにかく会社をよく知ってもらうように企業が昨今努力しているとのことです。
このご時世、親に反対されて入社しないケースもよくある話だと言います。
少子化が影響しているのかは分かりませんが、自分の子供への関心が年々高まっており、採用される学生もそれを嫌がらないとのこと。
なんだか、モンスターペアレントを想像してしまいます・・・。
そして学生もそれを良しとしているのですから、大切に育てられてきた子供が多いのでしょうか・・・。
確かに、高い採用費用をかけてやっと採用した良い人材がすぐに退職してしまっては企業にとっては大きな損失となります。
中小企業などにとっては、採用する人数も限られていますから、その損失もさらに大きくなるでしょう。
私どもが就職活動をしていた時には考えられないことでしたが、時代の移り変わりは早いです・・・。
就職活動で親や兄弟に相談することはあっても、親が会社と会ったり話をしたりなんて恥ずかしくて「やめてくれ!」と言ったでしょう。
前述のとおり、特に中小企業にとってはすぐに退職されてしまうのは死活問題となります。
確かに中小企業は名が知れていない場合が多いです。
しかし、日本の中小企業は名前は知られていなくても優れた技術で日本経済を支えている企業がほとんどです。
そもそも大企業にとっても中小企業の存在がなければ経営は立ち行かなくなるでしょう。
そういったことを「会社名を知らないために不安に思っている親に説明し、安心しては働ける職場だ」と説明すれば退職も減るかもしれません。
時代によって対応は様々で、動き方も変わってきます。
面倒臭いとか、そんな社員はいらない、と言わずに動くのも必要なのかもしれません。
とにかく大切なのは、次代の企業を支えるかもしれない人材を確保し、育てることです。
経営者の皆様!私どももアドバイスさせていただきますので頑張りましょう!!
2016年04月15日 [Default]
京都にある世界遺産に指定されているお寺に関する訴訟判決がありました。
原告は、そのお寺のお坊さんではなく、境内で運営する食堂で働いていた元料理長の方です。
訴訟内容は、勤務し始めて数年経過してから、時間外労働が月140時間を超えるのが常態化するようになった。
多い月では240時間に及ぶこともあった。
ある年は365日出勤!!そのうち349日は連続して勤務していた!!
結果、抑うつ神経症を発症し、休業しているということです。
これに対し、お寺に対し慰謝料など4700万円の賠償を求めたものです。
判決では、「業務は著しく過重だった」「過重な業務がなければ抑うつ神経症を発症することはなかった」
「寺が労務管理体制を整え、業務量を調整したり人的体制を充実させたりして、業務が過重にならないようにする義務があった」
と結論づけ、お寺側に約4250万円の支払いを命じました。
世界遺産に指定されているお寺でもそのようなことがあるのか・・・と考えるとともに、
恐ろしいほどの過重労働をさせているとびっくりしました。
お寺側はほとんど労働に関する知識等が無かったとしか思えません。
世界遺産はさて置き、お寺でもなんでも労働者を雇っていれば労働者の労務管理をすることは当然の義務です。
今回の件の1日当たりの労働時間等は不明なため未払い残業等があるのかは分かりませんが、
そもそも3ヶ月平均で80時間の残業、1ヶ月で100時間の残業を行わせると、健康上の問題が生じる恐れが
あると厳しく労働基準監督署は管理しております。
過重労働によっての未払い残業も怖いですが、健康障害が起きてしまう可能性が高まることも十分経営者は認識しなければなりません。
やはり経営者は個々の労働者をしっかりと管理する必要性を痛切に感じます。
しかし経営者だけでは目が行き届かないのも私どもはわかっております。
起きてからでは遅い。
やはり未然に状況管理をしっかりしておくことが最も大事です。
少しでも不安がある経営者の皆様はご相談いただければと存じます。
PS 今回のお寺はおなじみのCMに出たり、私も実際に行ったことがあり非常に良いイメージだったので残念です。
これを機に信頼を取り戻すように労務管理を行っていただければと思います。
原告は、そのお寺のお坊さんではなく、境内で運営する食堂で働いていた元料理長の方です。
訴訟内容は、勤務し始めて数年経過してから、時間外労働が月140時間を超えるのが常態化するようになった。
多い月では240時間に及ぶこともあった。
ある年は365日出勤!!そのうち349日は連続して勤務していた!!
結果、抑うつ神経症を発症し、休業しているということです。
これに対し、お寺に対し慰謝料など4700万円の賠償を求めたものです。
判決では、「業務は著しく過重だった」「過重な業務がなければ抑うつ神経症を発症することはなかった」
「寺が労務管理体制を整え、業務量を調整したり人的体制を充実させたりして、業務が過重にならないようにする義務があった」
と結論づけ、お寺側に約4250万円の支払いを命じました。
世界遺産に指定されているお寺でもそのようなことがあるのか・・・と考えるとともに、
恐ろしいほどの過重労働をさせているとびっくりしました。
お寺側はほとんど労働に関する知識等が無かったとしか思えません。
世界遺産はさて置き、お寺でもなんでも労働者を雇っていれば労働者の労務管理をすることは当然の義務です。
今回の件の1日当たりの労働時間等は不明なため未払い残業等があるのかは分かりませんが、
そもそも3ヶ月平均で80時間の残業、1ヶ月で100時間の残業を行わせると、健康上の問題が生じる恐れが
あると厳しく労働基準監督署は管理しております。
過重労働によっての未払い残業も怖いですが、健康障害が起きてしまう可能性が高まることも十分経営者は認識しなければなりません。
やはり経営者は個々の労働者をしっかりと管理する必要性を痛切に感じます。
しかし経営者だけでは目が行き届かないのも私どもはわかっております。
起きてからでは遅い。
やはり未然に状況管理をしっかりしておくことが最も大事です。
少しでも不安がある経営者の皆様はご相談いただければと存じます。
PS 今回のお寺はおなじみのCMに出たり、私も実際に行ったことがあり非常に良いイメージだったので残念です。
これを機に信頼を取り戻すように労務管理を行っていただければと思います。
2016年04月11日 [Default]
今週の土曜日に娘と一緒に、母の畑に行きました。
母の畑は茅ヶ崎市の私の家の近くにあります。
季節の野菜をいっぱい育てており、いつもおすそ分けをもらって我が家も大変助かっています。
自給自足で野菜はほとんど買わなくて済む・・・最高です!!
娘は虫網をもって大好きな虫取りに励む中、
私は母の手伝いをたまにはしなければ!と思い、インゲン豆を植えるため鍬をもって畑を耕し、豆を植える作業を行いました。
非常に重労働です・・・。ほんの少しの時間なのに息切れです・・・。
母は70歳を超えているのに、いつもこんな重労働を淡々とこなしていることに改めて母の強さを実感しました。
これからも無理をせずにしてほしいと願うとともに、たまには手伝わなければと思いました。
農業は社会保険労務士の範疇とは現在のところ離れた業種だと思います。
しかし、農業でも労働者を雇っていれば労働時間の管理や労働問題などの発生が必然的に必要になります。
そして、今後はTPPもあり農業法人も多くなってくると思われます。
社会保険労務士の活躍の場は、農業分野にも広がっていく可能性は十分にあります。
農業の実務体験を踏まえて、農業分野にも強い社会保険労務士も目指せたら、と感じました。

仕事終わりの母の畑です。(写真が縦にならないんです・・・機械音痴です)
これから、スナップエンドウ、インゲン豆、トウモロコシなどが育ってきます。
母の畑は茅ヶ崎市の私の家の近くにあります。
季節の野菜をいっぱい育てており、いつもおすそ分けをもらって我が家も大変助かっています。
自給自足で野菜はほとんど買わなくて済む・・・最高です!!
娘は虫網をもって大好きな虫取りに励む中、
私は母の手伝いをたまにはしなければ!と思い、インゲン豆を植えるため鍬をもって畑を耕し、豆を植える作業を行いました。
非常に重労働です・・・。ほんの少しの時間なのに息切れです・・・。
母は70歳を超えているのに、いつもこんな重労働を淡々とこなしていることに改めて母の強さを実感しました。
これからも無理をせずにしてほしいと願うとともに、たまには手伝わなければと思いました。
農業は社会保険労務士の範疇とは現在のところ離れた業種だと思います。
しかし、農業でも労働者を雇っていれば労働時間の管理や労働問題などの発生が必然的に必要になります。
そして、今後はTPPもあり農業法人も多くなってくると思われます。
社会保険労務士の活躍の場は、農業分野にも広がっていく可能性は十分にあります。
農業の実務体験を踏まえて、農業分野にも強い社会保険労務士も目指せたら、と感じました。

仕事終わりの母の畑です。(写真が縦にならないんです・・・機械音痴です)
これから、スナップエンドウ、インゲン豆、トウモロコシなどが育ってきます。
2016年04月08日 [Default]
先日、問題になった「労働移動支援助成金」の効果が上がっていないとのことです。
問題となったのは、当ブログでも以前に掲載しましたが、企業が従業員をランク付けし、退職させたい従業員をリストアップし、人材紹介会社のマネジメントを受けたうえで退職させたい従業員を人材紹介会社に登録し、退職後の再就職を支援することで助成金をもらうというものです。不要と認める従業員を退職させる企業と、その企業をサポートする人材紹介会社に大きなメリットがあり、モラルに反する案件が横行していたということで厚生労働省から指導が出ております。
さて、そもそも論でそんな問題のあったこの助成金が一般的にはほとんど活用されていないといいます。
この助成金は「失業なき労働移動」を進めるために安倍政権が力を入れている助成金です。
力を入れている助成金が不正まがいに利用され、本当に必要とする会社や退職者に使われていないとなると大問題です。
調査結果では、2割近い人が約1年経っても再就職せず、再就職した人でも賃金が3割近く下がっているとのことです。
また、再就職できた人の雇用形態は正社員が6割弱、非正社員が2割強、その他不明との状況です。
以上を見ると、通常の会社都合で助成金を使わずに退職して仕事を探している人が、自分自身で再就職先を見つけ、雇用された場合とほとんど同水準ということが言えます。
はっきり言って「意味がない」、「必要がない」助成金となっているのが現状です。
助成金の財源は決まっています。
もう少し、社会情勢を見て、事前検証を入念に行って、何が必要とされているのかを考えていただきたいと強く思います。
今後就職する若い方に将来についてアンケート調査を行った結果、将来に不安を抱えている人が非常に多いこともわかっております。
育児・介護・高齢者問題・待機児童問題等いろいろな問題が山積みになっているのも事実です。
どれか一つと絞るのは現実的ではないので、総合的に検証して、一つ一つ重要な問題を解決できるようにしてもらいたいです。
助成金はそういう大切な事業を行う企業や従業員に対して支給されるべきものです。
問題となったのは、当ブログでも以前に掲載しましたが、企業が従業員をランク付けし、退職させたい従業員をリストアップし、人材紹介会社のマネジメントを受けたうえで退職させたい従業員を人材紹介会社に登録し、退職後の再就職を支援することで助成金をもらうというものです。不要と認める従業員を退職させる企業と、その企業をサポートする人材紹介会社に大きなメリットがあり、モラルに反する案件が横行していたということで厚生労働省から指導が出ております。
さて、そもそも論でそんな問題のあったこの助成金が一般的にはほとんど活用されていないといいます。
この助成金は「失業なき労働移動」を進めるために安倍政権が力を入れている助成金です。
力を入れている助成金が不正まがいに利用され、本当に必要とする会社や退職者に使われていないとなると大問題です。
調査結果では、2割近い人が約1年経っても再就職せず、再就職した人でも賃金が3割近く下がっているとのことです。
また、再就職できた人の雇用形態は正社員が6割弱、非正社員が2割強、その他不明との状況です。
以上を見ると、通常の会社都合で助成金を使わずに退職して仕事を探している人が、自分自身で再就職先を見つけ、雇用された場合とほとんど同水準ということが言えます。
はっきり言って「意味がない」、「必要がない」助成金となっているのが現状です。
助成金の財源は決まっています。
もう少し、社会情勢を見て、事前検証を入念に行って、何が必要とされているのかを考えていただきたいと強く思います。
今後就職する若い方に将来についてアンケート調査を行った結果、将来に不安を抱えている人が非常に多いこともわかっております。
育児・介護・高齢者問題・待機児童問題等いろいろな問題が山積みになっているのも事実です。
どれか一つと絞るのは現実的ではないので、総合的に検証して、一つ一つ重要な問題を解決できるようにしてもらいたいです。
助成金はそういう大切な事業を行う企業や従業員に対して支給されるべきものです。
2016年04月04日 [Default]
既に4月に入りましたが今月の給与計算は注意が必要です。
まず、健康保険料率。
協会けんぽ加入のお客様は保険料率が3月から変わっております。
翌月徴収のお客様が多いと思いますので、今月の給与計算から変更することをお忘れなく。
次に、4月からですが健康保険等級の上限が増えましたね。
今までの上限から更に等級が増えました。
役員さんなど上限を超えている方は保険料の変更を忘れないようにしてください。
翌月徴収のお客様は来月からになります。当月徴収のお客様は今月からなのでご注意ください。
また、4月から健康保険の年間賞与保険料の上限も変更になりますのでお知らせしておきます。
雇用保険料率も4月から変更になります。
今までより全業種で1/1000従業員負担が減ります。
末締めの会社さんですと来月からの変更で問題ありませんが、10日締めとか20日締めの会社さんは今月から変更になります。
給与計算のご担当者様は、いろいろ変更だらけで大変ですがご注意ください。
他にも法改正はいろいろありました。
詳しくは当事務所ホームページの「お役立ち情報」をご覧いただければと存じます。
これだけ法改正が固まると我々社会保険労務士でも油断できません・・・。
情報はできるだけ早く正確にお伝えしたいと思っております。
まず、健康保険料率。
協会けんぽ加入のお客様は保険料率が3月から変わっております。
翌月徴収のお客様が多いと思いますので、今月の給与計算から変更することをお忘れなく。
次に、4月からですが健康保険等級の上限が増えましたね。
今までの上限から更に等級が増えました。
役員さんなど上限を超えている方は保険料の変更を忘れないようにしてください。
翌月徴収のお客様は来月からになります。当月徴収のお客様は今月からなのでご注意ください。
また、4月から健康保険の年間賞与保険料の上限も変更になりますのでお知らせしておきます。
雇用保険料率も4月から変更になります。
今までより全業種で1/1000従業員負担が減ります。
末締めの会社さんですと来月からの変更で問題ありませんが、10日締めとか20日締めの会社さんは今月から変更になります。
給与計算のご担当者様は、いろいろ変更だらけで大変ですがご注意ください。
他にも法改正はいろいろありました。
詳しくは当事務所ホームページの「お役立ち情報」をご覧いただければと存じます。
これだけ法改正が固まると我々社会保険労務士でも油断できません・・・。
情報はできるだけ早く正確にお伝えしたいと思っております。
2016年04月01日 [Default]
今日は朝から労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所を計5箇所回ることになっていました。
朝、最初の役所に着いて、「今日は4月1日だった!!」と気づきました。
そうです。
4月1日は新入社員の入社手続きや、3月末退職の方の喪失手続きが集中する日です。
「しまった!」と思いながらもお客様には、今日手続きすることは伝えてあるため全ての役所を回りました。
最後の役所を終えたのはなんと17時30分!!
1日役所回りで終わってしまいました・・・。(戻って仕事していますが・・・)
4月1日の役所を見ていて思ったことがあります。
労働基準監督署⇒多少新規設置はあるものの、いつもと大して変わらない。
年金事務所⇒地域によって格差はあったが大混雑の中でも必死に短時間で終わるように努力していた。
ハローワーク⇒大混雑で皆さんイライラマックス!!
今日の大混雑は予測はできていたのに通常通りの人員で行うとは何事か!
しかも大混雑の中で新入社員と思われる職員に教えながら業務を行っていて更に遅くな
る。
社会保険労務士は一般の企業とは別窓口で対応していて、非常に楽に終えるのがほとん
どだった。
が、今日は何時間かけとんだ!と思わず言いたくなりました。
社労士窓口に戦力となる職員らしき方が2人とパートさん1人、新入社員1人。
パートさんは16時に混雑の中退社し、新入社員は何か別の仕事をやらされてい
る・・・。
残りの2人で一生懸命頑張っているのはわかるが組織的に何とかならないのか。
「継続給付課」は職員が6人ぐらいいて、ほとんどが暇そうにしていた!!
ハローワーク内でも縦割りか!!
まあ、終わったからいいのですが・・・もう少し考えていただければと思います。
そして、「こんな混雑にはまるのは嫌だ」という企業経営者や人事担当者の皆様は
是非とも私ども社会保険労務士をご利用ください。
喜んで犠牲になります!!
朝、最初の役所に着いて、「今日は4月1日だった!!」と気づきました。
そうです。
4月1日は新入社員の入社手続きや、3月末退職の方の喪失手続きが集中する日です。
「しまった!」と思いながらもお客様には、今日手続きすることは伝えてあるため全ての役所を回りました。
最後の役所を終えたのはなんと17時30分!!
1日役所回りで終わってしまいました・・・。(戻って仕事していますが・・・)
4月1日の役所を見ていて思ったことがあります。
労働基準監督署⇒多少新規設置はあるものの、いつもと大して変わらない。
年金事務所⇒地域によって格差はあったが大混雑の中でも必死に短時間で終わるように努力していた。
ハローワーク⇒大混雑で皆さんイライラマックス!!
今日の大混雑は予測はできていたのに通常通りの人員で行うとは何事か!
しかも大混雑の中で新入社員と思われる職員に教えながら業務を行っていて更に遅くな
る。
社会保険労務士は一般の企業とは別窓口で対応していて、非常に楽に終えるのがほとん
どだった。
が、今日は何時間かけとんだ!と思わず言いたくなりました。
社労士窓口に戦力となる職員らしき方が2人とパートさん1人、新入社員1人。
パートさんは16時に混雑の中退社し、新入社員は何か別の仕事をやらされてい
る・・・。
残りの2人で一生懸命頑張っているのはわかるが組織的に何とかならないのか。
「継続給付課」は職員が6人ぐらいいて、ほとんどが暇そうにしていた!!
ハローワーク内でも縦割りか!!
まあ、終わったからいいのですが・・・もう少し考えていただければと思います。
そして、「こんな混雑にはまるのは嫌だ」という企業経営者や人事担当者の皆様は
是非とも私ども社会保険労務士をご利用ください。
喜んで犠牲になります!!
2016年03月30日 [Default]
某大手企業で、「業績不良」を理由として解雇された従業員が違法だと訴えた訴訟の判決がありました。
結果は5人全員に対し、会社側の「解雇権の乱用」との判決でした。
そもそも解雇は「社会通念上相当の理由」がないと認められません。
判例を見ていても解雇が認められるのは明らかに労働者側に問題があると客観的に認められるものばかりです。
私も常々お客様に対して、「解雇は安易にしないでください」「解雇する場合には事前に連絡をください」と言っております。
それだけ労働者を解雇することは難しいのです。
今回の「業績不良」を理由とした解雇もよくお客様から問い合わせがあります。
理由をお聞きすると、たいていのケースが無理だろうと思われるのが実情です。
解雇した。無理だった・・・。で終われば別に痛くも痒くもないでしょう。
しかし、今の時代労働者側は知識を持っているためすぐに反訴してくる可能性が高いです。
下手に解雇した結果、労働基準監督署に駆け込まれたり、労働組合から交渉の要請が来たり、
あるいは労働審判や訴訟になる可能性も往々にしてあります。
もし負けでもしたら、労働者に解雇後の賃金を支払うのみならず、慰謝料や損害賠償の請求、
企業イメージの低下など経営にも響きかねません。
現在、国では解雇の「金銭解決制度」が議論されております。
会社側にとっては、解雇が不良に終わっても金銭を支払えば実質解雇できることになります。
これでは今までの解雇に対する「社会通念上相当の理由」もへったくれもなくなってしまいます。
労働者側は戦々恐々とするでしょう。
いずれにしても、私としては今まで通り「解雇は極力避ける」スタンスでお客様にコンサルティングしていきたいと思います。
当事務所は、会社も社員も家族もウィンウィンになれるような経営をサポートしていきます。
結果は5人全員に対し、会社側の「解雇権の乱用」との判決でした。
そもそも解雇は「社会通念上相当の理由」がないと認められません。
判例を見ていても解雇が認められるのは明らかに労働者側に問題があると客観的に認められるものばかりです。
私も常々お客様に対して、「解雇は安易にしないでください」「解雇する場合には事前に連絡をください」と言っております。
それだけ労働者を解雇することは難しいのです。
今回の「業績不良」を理由とした解雇もよくお客様から問い合わせがあります。
理由をお聞きすると、たいていのケースが無理だろうと思われるのが実情です。
解雇した。無理だった・・・。で終われば別に痛くも痒くもないでしょう。
しかし、今の時代労働者側は知識を持っているためすぐに反訴してくる可能性が高いです。
下手に解雇した結果、労働基準監督署に駆け込まれたり、労働組合から交渉の要請が来たり、
あるいは労働審判や訴訟になる可能性も往々にしてあります。
もし負けでもしたら、労働者に解雇後の賃金を支払うのみならず、慰謝料や損害賠償の請求、
企業イメージの低下など経営にも響きかねません。
現在、国では解雇の「金銭解決制度」が議論されております。
会社側にとっては、解雇が不良に終わっても金銭を支払えば実質解雇できることになります。
これでは今までの解雇に対する「社会通念上相当の理由」もへったくれもなくなってしまいます。
労働者側は戦々恐々とするでしょう。
いずれにしても、私としては今まで通り「解雇は極力避ける」スタンスでお客様にコンサルティングしていきたいと思います。
当事務所は、会社も社員も家族もウィンウィンになれるような経営をサポートしていきます。
2016年03月22日 [Default]
3連休中に41歳の誕生日を迎えました。
初日は、旧友と食事をしお祝いをしてもらいました。
お祝い金までいただいて本当に感謝です!
中日は家族と母親、兄とともにお祝い、と言うか海鮮バイキング屋に行き、貝や魚をその場で焼きまくり、食べまくりました。
最終日は本当の誕生日。
この日限りは王様になれます。
「何したい?」と聞かれ、「特に・・・」ということで
ほぼ寝て過ごしました・・・。
夜はご馳走とケーキが待っていました。
のんびり楽しく過ごせました。

娘が作ってくれました。
これからも、一生懸命頑張ります。
初日は、旧友と食事をしお祝いをしてもらいました。
お祝い金までいただいて本当に感謝です!
中日は家族と母親、兄とともにお祝い、と言うか海鮮バイキング屋に行き、貝や魚をその場で焼きまくり、食べまくりました。
最終日は本当の誕生日。
この日限りは王様になれます。
「何したい?」と聞かれ、「特に・・・」ということで
ほぼ寝て過ごしました・・・。
夜はご馳走とケーキが待っていました。
のんびり楽しく過ごせました。

娘が作ってくれました。
これからも、一生懸命頑張ります。
2016年03月18日 [Default]
先日は、高齢化社会に直面する介護施設の従業員の処遇問題等を記載しましたが、
少子化に伴い、重要な役割を担う保育所に勤務する保育士も全く足りていないそうです。
少子高齢化が進む日本において、一番今後重要な両事業がうまくいっておりません。
このままでは「一億総活躍社会」などとんでもなく、日本経済が破たんする可能性すらあると感じます。
国会でくだらない議論をしている時間があるのであれば、政治家は早急に少子高齢化対策に取り組むべきです。
前置きが長くなりましたが、「保育園落ちた日本死ね!!!」の匿名ブログで一躍話題になっております。
保育所は認可、不認可問わず数自体は増えているようです。
しかし、その保育所で働く保育士が足りない!
その結果、子供の受け入れを制限し、結果定員割れに陥る保育所も相次いでいるとのこと。
保育園に入れない方が多くいる一方で、定員割れに陥る保育所もあるというのは何か矛盾していますが・・・。
とにかく保育士が足りなくて、保育園に入れないという悪循環は早急に是正する必要があります。
これから就職する人で、小さい頃から保育士に憧れていて入ってくる方も多いと思います。
どちらかといえば幼稚園の先生や小学校の先生のほうが人気は高いかもしれませんが、
本来の子供が好きとか、今非常に求められてニーズがある職種としては多くの方が目指してもおかしくないと思います。
ではなぜ足りないのか?
保育士の給与の平均月額は、全職種の平均月額よりも10万円以上低いとのことです。
金額でいえば、新卒の大学生の賃金とさほど変わらないか、それ以下の場合もある額です。
大事なお子さんを預かるという責任の重さや、何かあったらという事故への不安も大きいようです。
休暇が取れないとか、業務に対する社会的評価が低いということもあるようです。
ちょっとずれてしまいますが、私の娘は幼稚園に行っていましたが、本当に諸先生方は頑張っていて感謝の気持ちでいっぱいでした。
おそらく幼稚園や保育園に自分のお子さんを入れたことがある方なら、間違いなく大切な仕事だと評価するでしょう。
必ずやりがいはある仕事だと思いますので、やはりそれに見合った待遇の確保が必須なのは間違いありません。
国民も保育所に入れなくて困っているのですから国が何とかするべきです。
自治体ごとに補助金や助成金を出して、保育士を確保しているケースもあるようです。
しかし、自治体任せにしても限界があります。
「財源が足りない」といつもの調子で動かない国が本当にもどかしくて仕方ないです。
とにかく優先順位を間違えずに、財源を執行していくことを期待せずにはいられません。
当事務所にも保育園を運営しているお客様がおります。
当事務所でできることは、そういったお客様のサポートを全力で行うことです。
どのお客様もそうですが、社会的に重要な貢献をされているお客様を今後も全力で応援していきます。
少子化に伴い、重要な役割を担う保育所に勤務する保育士も全く足りていないそうです。
少子高齢化が進む日本において、一番今後重要な両事業がうまくいっておりません。
このままでは「一億総活躍社会」などとんでもなく、日本経済が破たんする可能性すらあると感じます。
国会でくだらない議論をしている時間があるのであれば、政治家は早急に少子高齢化対策に取り組むべきです。
前置きが長くなりましたが、「保育園落ちた日本死ね!!!」の匿名ブログで一躍話題になっております。
保育所は認可、不認可問わず数自体は増えているようです。
しかし、その保育所で働く保育士が足りない!
その結果、子供の受け入れを制限し、結果定員割れに陥る保育所も相次いでいるとのこと。
保育園に入れない方が多くいる一方で、定員割れに陥る保育所もあるというのは何か矛盾していますが・・・。
とにかく保育士が足りなくて、保育園に入れないという悪循環は早急に是正する必要があります。
これから就職する人で、小さい頃から保育士に憧れていて入ってくる方も多いと思います。
どちらかといえば幼稚園の先生や小学校の先生のほうが人気は高いかもしれませんが、
本来の子供が好きとか、今非常に求められてニーズがある職種としては多くの方が目指してもおかしくないと思います。
ではなぜ足りないのか?
保育士の給与の平均月額は、全職種の平均月額よりも10万円以上低いとのことです。
金額でいえば、新卒の大学生の賃金とさほど変わらないか、それ以下の場合もある額です。
大事なお子さんを預かるという責任の重さや、何かあったらという事故への不安も大きいようです。
休暇が取れないとか、業務に対する社会的評価が低いということもあるようです。
ちょっとずれてしまいますが、私の娘は幼稚園に行っていましたが、本当に諸先生方は頑張っていて感謝の気持ちでいっぱいでした。
おそらく幼稚園や保育園に自分のお子さんを入れたことがある方なら、間違いなく大切な仕事だと評価するでしょう。
必ずやりがいはある仕事だと思いますので、やはりそれに見合った待遇の確保が必須なのは間違いありません。
国民も保育所に入れなくて困っているのですから国が何とかするべきです。
自治体ごとに補助金や助成金を出して、保育士を確保しているケースもあるようです。
しかし、自治体任せにしても限界があります。
「財源が足りない」といつもの調子で動かない国が本当にもどかしくて仕方ないです。
とにかく優先順位を間違えずに、財源を執行していくことを期待せずにはいられません。
当事務所にも保育園を運営しているお客様がおります。
当事務所でできることは、そういったお客様のサポートを全力で行うことです。
どのお客様もそうですが、社会的に重要な貢献をされているお客様を今後も全力で応援していきます。
2016年03月16日 [Default]
本日の新聞紙面を見て私は愕然としました。
某社でアルバイトとして働く男子高校生が、ユニオンを通じて「賃金支払いは1分単位」とする労働協約を結んだ。
今までは15分単位で賃金計算されていたが、15分に満たない時間は「ただ働き」だ。
この結果、某社は、その他の従業員の未払い賃金分も合わせ約500万円を支払う。
いかがでしょうか?
当然私ども社会保険労務士は賃金計算は原則1分単位で行わなければいけないことは知っております。
ただ、現状1分単位で管理支給している企業は極めて稀なのではないでしょうか?
しかし、上記に似たケースで、例えば労働基準監督署の調査があり、タイムカードと賃金台帳を提示した結果、税制勧告とともに未払い賃金の支給(過去2年分)を命じられることもあり得ることです。
ここまで身近な事例ですと、何かしらの方法を考えなければならなくなってきます。
方法としては、以下の3つでしょうか。
1・法律通り1分単位で支給する。
2・行政通達に基づいて1ヶ月単位で管理して支給する。
行政通達では以下のように規定されております。
「時間外労働及び休日労働、深夜労働の1ヶ月単位の合計について、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること」
要は、1分単位ではなくても、1ヶ月単位で管理すれば、「30分未満の切り捨て、30分以上の切り上げ」はしてもよい、ということになります。
3・残業事前申請制
その名のとおり、残業する場合には何分であっても事前に申請して許可を得なければならないようにするのです。
本当に残業しなくてはいけない人には1分単位で支給しましょう。
しかし、雑談をしていたり、今日やる必要のない仕事をしたり、無意味な残業は認めないようにするのです。
この制度をとっているだけでも、例えば労働基準監督署の調査で、タイムカードと賃金台帳のほかに、残業事前申請書があれば、絶対大丈夫とは言えませんが、すぐに是正勧告や未払い賃金支給命令とはいかないはずです。
ただし、しっかりと運用することが大前提です。
簡単なところからでも対策を講じておかないと某社と同じ目にあう可能性はどこの企業にもあるでしょう。
日頃のリスク管理がやはり重要になってきます。
問題が起きてからでは遅いのが実情です。
当事務所では、問題が起きてからの相談も当然引き受けて、最善の方向に導くようにアドバイスさせていただきますが、
やはり未然の「リスク管理」コンサルタントが非常に重要です。
お客様の実情を把握したうえで、どのようなリスクがあり、こうしたほうがいいというアドバイスをさせていただきます。
某社でアルバイトとして働く男子高校生が、ユニオンを通じて「賃金支払いは1分単位」とする労働協約を結んだ。
今までは15分単位で賃金計算されていたが、15分に満たない時間は「ただ働き」だ。
この結果、某社は、その他の従業員の未払い賃金分も合わせ約500万円を支払う。
いかがでしょうか?
当然私ども社会保険労務士は賃金計算は原則1分単位で行わなければいけないことは知っております。
ただ、現状1分単位で管理支給している企業は極めて稀なのではないでしょうか?
しかし、上記に似たケースで、例えば労働基準監督署の調査があり、タイムカードと賃金台帳を提示した結果、税制勧告とともに未払い賃金の支給(過去2年分)を命じられることもあり得ることです。
ここまで身近な事例ですと、何かしらの方法を考えなければならなくなってきます。
方法としては、以下の3つでしょうか。
1・法律通り1分単位で支給する。
2・行政通達に基づいて1ヶ月単位で管理して支給する。
行政通達では以下のように規定されております。
「時間外労働及び休日労働、深夜労働の1ヶ月単位の合計について、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること」
要は、1分単位ではなくても、1ヶ月単位で管理すれば、「30分未満の切り捨て、30分以上の切り上げ」はしてもよい、ということになります。
3・残業事前申請制
その名のとおり、残業する場合には何分であっても事前に申請して許可を得なければならないようにするのです。
本当に残業しなくてはいけない人には1分単位で支給しましょう。
しかし、雑談をしていたり、今日やる必要のない仕事をしたり、無意味な残業は認めないようにするのです。
この制度をとっているだけでも、例えば労働基準監督署の調査で、タイムカードと賃金台帳のほかに、残業事前申請書があれば、絶対大丈夫とは言えませんが、すぐに是正勧告や未払い賃金支給命令とはいかないはずです。
ただし、しっかりと運用することが大前提です。
簡単なところからでも対策を講じておかないと某社と同じ目にあう可能性はどこの企業にもあるでしょう。
日頃のリスク管理がやはり重要になってきます。
問題が起きてからでは遅いのが実情です。
当事務所では、問題が起きてからの相談も当然引き受けて、最善の方向に導くようにアドバイスさせていただきますが、
やはり未然の「リスク管理」コンサルタントが非常に重要です。
お客様の実情を把握したうえで、どのようなリスクがあり、こうしたほうがいいというアドバイスをさせていただきます。