オールウィン社会保険労務士事務所

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2016年10月14日 [Default]
某社の社員が、同社に対して「未払い賃金の請求」を求めて提訴しました。

某社はその行為に対し、同社員に対し定年後の再雇用を拒否しました。
同社は労働組合との団体交渉などで「会社を提訴するような人とは再雇用契約するつもりはない」と発言したようです。

同社社員はこれに対し、「社員であることの確認」と「未払い賃金の請求」という形で再提訴しました。

雇い止め

上記のような理由で再雇用の拒否は妥当なのか?

結果は訴訟によりますが考えられるのは以下のようなことでしょうか。
1・本当に未払い賃金があるのかどうか?
2・未払い賃金があるとすれば支払う努力や話し合いができていたのか?
3・会社を提訴したことによる再雇用拒否がそもそも妥当なのか?

1に関しては、争う余地もありませんね。
未払い賃金が本当にあるのであれば、某社は早急に支払う責任があります。

2に関しては、某社は「再雇用契約交渉の場」での団体交渉には応じているようですが、
そもそもの発端となった未払い賃金に関しての話し合いがあったかどうかは定かではありません。
訴訟になる前に某社と社員の間で話し合いの場がもたれたのか?支払いの有無に関しての双方の歩み寄りはあったのか?などが重要です。

3が今回の問題です。
違法なことをする会社を提訴したことをもって雇い止めが許されることはない、と私は思います。
未払い賃金があれば、それを支払うように求めるのは労働者の当然の権利です。
未払い賃金があるにもかかわらず一切支払わないという会社の主張は一切認められないでしょう。

定年後の再雇用については現在、本人が希望する場合は65歳まで継続雇用することが義務付けられています。
例外として解雇事由に該当する場合や心身の問題等がある場合は雇い止めも許されますが原則は再雇用です。
この解雇事由にも今回の事例は該当しないでしょう。
某社の一方的な判断で不当解雇となると思います。

以上は、あくまでも私個人的な見解ですので判決を注視したいと思います。

とにかく、何事においても、「問題があれば労使双方誠意をもって解決に向けて話し合う」ことが必要なのではないでしょうか。
勿論問題になる前のリスクマネジメントはする必要はありますが。

皆様も何かあれば誠意をもって労働者と話し合いの場を設けてください。
必要であれば社会保険労務士に相談してください。
そうすることで裁判などにはならず済むことは大多数だと思います。

2016年10月13日 [Default]
皆様も既にニュース等で耳にしているかもしれませんが、大手広告会社にて「若手社員の過労自殺が繰り返される」という痛ましい事件があり、労災認定されることになりました。

この企業では、25年前にも入社2年目の男性社員が長時間労働が原因の過労自殺がありました。
その際、遺族が起こした裁判で最高裁が会社側の責任を認定し、それ以降の過労自殺で会社の責任を認める司法判断の流れを作りました。
その会社での同様の事件です・・・。

昨年末、入社1年目の女性社員が過労自殺し、この度労災認定が下りました。
入社1年目ですから4月に入社して、半年後の10月から11月にかけての1ヶ月で105時間の時間外労働を既に行っていたといいます。
ちなみに、試用期間が終わった10月からが本採用だったとのこと。
これだけの情報でこの企業の労務管理状況や人の使い方、経営感覚等がわかります。
更に、時間外労働について上司から「あなたの残業時間は会社にとって無駄」などと注意されていたとのことです。
最悪の上司です。
無駄なら早く帰るようにするべきです。
無駄なら無駄じゃなくなるように効率的な仕事の進め方を教えるべきです。
労働基準監督署は「仕事量が著しく増加し、時間外労働も大幅に増える状況になった」と認定し、心理的負荷による精神障害で過労自殺に至ったと結論付けました。

しかし、労災認定が下りたとしても、亡くなった方は戻ってきません・・・。
本人もご両親や関係者の方も無念でならないと思います。

夢をもって大手企業に入社したのに、全然現実は異なりひどい扱いを受けていたのでしょう。
無念な気持ちになるとともに、若い命を犠牲にした、それも2人目、そんな企業を許せません。
社会的評価は地に落ちることでしょう。

前にも述べましたが、この企業は以前にも若い社員が過労自殺しており、その結果、過労自殺で会社の責任を認める司法判断の流れを作った企業として有名です。
25年前の遺族とは和解し、責任を認めて「再発防止を誓った」そうです。

結局その場しのぎだったということになります。
会社は変わっていなかったのでしょう・・・。
先ほどの上司の言葉でわかるように、まず上司の安全配慮に対する意識が不十分過ぎる!
労働時間の管理がずさんすぎる!!

過労自殺を防げ

経営者の皆様へ
人を雇う以上は、責任をもって育てていく義務があります。
決して対岸の火事ではありません。
いつ御社でそういう事態になるかもわかりません。
人を使用するということは大変なことです。
この痛ましい事件を教訓にして、是非とも自社の労働時間管理体制や、社員の就労状況等を細かく見直してください。

私ども社会保険労務士も積極的にかかわっていかなければいけません。
いざというときのリスク管理のためにも、ぜひ一度社会保険労務士に相談してみてください。

2016年10月05日 [Default]
ハローワークと言えば、雇用保険と失業給付を思い浮かべると思います。

皆様は失業給付を受給した経験はお持ちでしょうか?
今日はこの失業給付の不正受給問題の話題です。

一般の会社勤務の場合ですと、失業給付をもらうには1年以上の勤務(日数要件はあります)が必要となりますね。
会社都合退職だと6ヶ月で良かったりもします。

今回問題となったのは「日雇い労働者」の失業給付です。
日雇い労働者は、失業給付(日雇労働求職者給付金)をもらうためには、日雇手帳を取得し、前月までの2か月間で計26日以上日雇い仕事をしていることが必要です。
この確認には、労働者が働いた日ごとに事業主に雇用保険印紙を日雇手帳に貼ってもらうことで証明となります。

この度、会計検査院の大掛かりな調査で、全国59のハローワークを調べたところ、半数以上の32のハローワークで不正受給が発覚したとのことです!!この調査だけで約110人の労働者が計約9千万円を不正受給していたと!!

なぜこんなことが起きるのか??
答えは簡単です。
雇用主と労働者が一緒になって、仕事をしていない日に印紙を貼ってあげる。
現在、仕事をしていないと偽って受給する。

こんな単純なことで不正受給できてしまうのです!!
何とかならないのかハローワーク!!
確かに実態調査までしていたら人数が多すぎて手に負えないのかもしれない。
しかし、こんな不正受給を放置していたら働いている人がバカを見る!!

実は私も若い頃に一度だけ失業給付を受給したことがあります。
認定日にハローワークに行って「仕事見つかりません」といえば簡単に受給できてしまいました。

問題なのは、本当に仕事を探しているのかどうかです。
「失業給付をとりあえずもらってから職探しをしよう」という人は非常に多いと思われます。
そうかと思えば、毎日のようにハローワークに通って必死に職探しをしている人も多くいます。

いずれにしても「不正は絶対悪」「職探しを本気でしていない人には給付しない」を徹底してほしい。
今まで簡単に給付してきたが、今度ばかりは本腰を入れて改善してほしい。

失業給付

余談ですが、たまにお客様からこのような相談があります。
「今度退職する人が失業給付をすぐに受給したいから離職票は会社都合にしてほしいと言われたけどどうなのかな?」
だめですよ。社長。
確かに、長年頑張ってきた社員だったら最後に本人の願いを考慮してあげたいという気持ちは分かります。
しかし、それとこれとは別ですよ。
これもれっきとした不正です。
また、会社都合にすると半年ほど助成金が受給できないなどの不都合が生じる恐れがあります。
事実に基づいていきましょう!!と。

長々と述べましたが、上記のように事業主が加担しているケースも多いです。

こんなことで逮捕されたらバカバカしい。
絶対にやめましょう!!

悩んだらとりあえず社会保険労務士に相談してください!


2016年10月03日 [Default]
10月に入りました。

社会保険関係の話題で言いますと、今月からは下記の3点が大きな変更点であり注意点です。
見落とし等無いようくれぐれもご注意ください。

1・最低賃金改定
既に耳にしておられる方は多いと思われますが今年も大幅アップしております。
ちなみに神奈川県は930円、東京都は932円と25円のアップです。
10月1日から適用されておりますので十分ご注意ください。
末締めの会社なら10月分11月支給から変更をお忘れなきよう。
それ以外の会社は9月分と10月分を分けて計算する必要が出てきます。
とにかく多く払う分には問題ありませんが、最低賃金を下回らないようにご注管ください。
最低賃金大幅UP

2・厚生年金保険料率UP
毎年この時期(9月分(10月末引落分))に変更になっております。
下記の表を見てもわかるように長い期間をかけて少しずつ上がってきました・・・。
厚生年金保険料率UP
やっと来年UPして終わりですね・・・。(終わるのかな・・・?また次!!ってなるんじゃないかな・・・)
とにもかくにも10月支給の給与の控除から変更をお忘れなきようご注意ください。
あわせて算定基礎届の適用も今月からになりますので一緒にチェックしましょう!!

3・社会保険適用の短時間労働者への拡大
今までは短時間労働者には労働時間及び出勤日数が正社員の4分の3という基準がありました。
これが、今月から以下の条件に当てはまれば適用となります。
@常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
A週の所定労働時間が20時間以上であること
B賃金の月額が8.8万円以上であること
C雇用期間が1年以上見込まれること
D学生でないこと
パート社保拡大
中小企業はまだ猶予がありますが、いずれ適用拡大になると思われるので準備は必要ですね。
こちらは今問題となっている「配偶者控除」も絡んできますので複雑です。
短時間労働者の働き方も大きく変わってくる可能性があります。

経営者の皆様はいろいろ目まぐるしく変わって本当に煩わしいと思います・・・。
是非、我々社会保険労務士をうまく使ってください。
まだまだこれから社会保険、労働保険の問題は山積しております。

経営者の皆様とともに我々もお役に立てるよう邁進してまいります!

2016年09月29日 [Default]
何年か前に中小企業緊急雇用安定助成金が殺到した時期がありました。

中小企業緊急雇用安定助成金とは、売上げが悪化し、会社都合で従業員に休んでもらうことになる場合に給料の一部を負担する助成金です。これには、休ませている間に教育訓練を行わせればその時間分も上乗せということになっておりました。

私も当時5件程のお客様の助成金申請手続きを行っておりました。
神奈川県ですと関内の神奈川労働局に行くのですが、それはそれは大混雑で大変な状況でした。
こんなにも経営状況が厳しく、この助成金を頼らざるを得ない会社が多いのかと・・・。
2時間、3時間でやっと順番が回ってくるという状況も多々ありました。

不正受給

昔話はさて置き、今般その中小企業緊急雇用安定助成金を不正受給していたとして東京にある会社経営者他が詐欺容疑で逮捕されました。
この会社は2011年から2012年に利用していたということですので、5年近く前の助成金の不正受給で今逮捕ということになります。

これだけ見ても不正受給をすれば、何年経っても捕まってしまう可能性がありビクビクしながら過ごさなければなりません。
絶対にやるべきではないですね!!

中には、助成金を利用して売り上げを伸ばそうというコンサルタント会社に騙されているケースもあります。
本当に利用できる助成金の提案ならよいのですが、不正前提で提案してくるコンサルタント会社もあります。
うまい話が来ても要注意!簡単にはお願いしない方が賢明です!

今はやりのキャリアアップ助成金も労働局は厳しくチェックしております。
仮に助成金が下りたとしても、不正していればいつ何時逮捕されるかわかりません。
一時のお金が基で会社を崩壊させてしまうなんて馬鹿らしいです。

私の方にも助成金をお願いしてくるお客様がたくさんおります。
私は、当然正当な助成金しか引き受けません。

本当に受給要件に当てはまる助成金で、申請可能なものかどうか確実にチェックすることをお勧め致します。

2016年09月26日 [Default]
ある大手受験予備校の講師が、「厚生労働省発行の不当な雇い止め防止」のリーフレットを予備校内で配布したことを理由として、塾側が当人を雇い止めにしたことが正当かどうかが争われていました。

私どもが作成する就業規則の「服務規律」や「解雇事案」などに入れる案件に少なからず該当しそうです。
その文章は例えば「職場内にて許可なく文書の配布を行ったとき」というものです。

許可があったかどうかは定かではありませんが、事案からすると許可なく行ったものと推測されます。
単純に見ると服務規律違反行為として塾側が有利そうです。

しかし、この事案を精査した県労働委員会は、「契約を更新しなかった理由に合理性はない」と判断しました。

そして逆に、「当該講師を排除することで、組合活動を弱体化するものだった」として、不当動労行為にあたると認定しました。

最後に、塾側に「再び就労させる契約を結ぶ」ように命令しました。

塾側としては、このようなリーフレットを勝手にばらまかれては困るという気持ちだったのでしょう。
その気持ちは当然わかります。

そして、困る文書を勝手に配布しているのだから懲戒事案に該当するだろうと・・・。

正直なかなか微妙なところだと思いました。

講師が勝手に文書を配布する行為はいただけない。
しかし、講師が配布していたのは「厚生労働省発行の公的なリーフレット」である。
これだけでは講師に悪意は感じられませんね。

リーフレット

要は塾側と労働者側(労働組合)の日頃の関係性が問題なのではないでしょうか。
日頃から対立していたようであれば、このようなことをされれば「ふざけるな!!」ってことになるでしょう。
逆にそうでなければ、事前に話し合いをしたうえで十分解決できる内容だと思います。

労使双方良好な関係性が重要ですね。

良好な関係を維持していれば、紛争もなく、経営状況も良好になっていくと思います。

ウィンウィンな関係が会社を伸ばす秘訣だと思います。

2016年09月20日 [Default]
3連休に家族で湘南台にあるふくろうカフェに行ってきました。

猫カフェ、うさカフェ・・・色々あるようですがいずれにしても初めての経験です。

入口でまずはお手拭きで手を入念に拭き、更に消毒液で殺菌します。
そして更に3分間のカフェ内でのふくろうの扱いの注意点を流すビデオを見ます。

ここまででこの店で働くフクロウたちは大事にされているのだな・・・とある程度は想像がつきました。

ふくろうと遊ぶ前に、「カフェ」ですのでコーヒーを注文!と思いきや、店員さんが「この中から1本お飲み物をお取りくださ〜い」と。
そこには缶とペットボトルのジュースが数種類置かれているだけ・・・。
「え〜!!!」「やられた!!!!」「ぼったくり〜!!!」なんて少し思いながら、量販店で30円ぐらいで売っていそうな缶コーヒーを片手に入店しました。

いよいよふくろうとご対面です!
かわいいふくろう
いました!!いろんな種類のかわいいふくろうたちです!!

大きいふくろう
こんな立派な大きいふくろうたちもいます!!

見るのはもちろんタダ。基本的に頭をなでるのは自由です。
そして1人1回数分だけお気に入りのふくろうを指名して手に乗せることができます。

かわいいふくろう
こんなかわいいふくろうさんをご指名して手に乗せることができます。

1時間の時間制限がありますが、ふくろう好きには貴重な時間になるのではないでしょうか。

さて、お店にいるふくろうたちですが、ちゃんと休憩時間が設けられておりました。
休憩中のふくろうのところには「休憩中」の看板が。
休憩中のふくろうには触れてはいけません。

まあ、別室に行くわけではないので、それでふくろうたちが休憩できているのかどうかは??ですけど・・・。

以前に猫カフェの労働時間問題をブログに記述しました。
猫カフェは結構深刻に問題になっておりました。

まだまだマニアックなふくろうカフェ。
ふくろうもずっと足をつながれて、客が来れば頭を撫でられたり、手に乗せられたり彼らにとっては大変な仕事です。
お店としてもふくろうがいるからこそ、安い缶コーヒーで1人1,000円以上とれるわけです。
本当に大切に扱っていただきたいと思います。

営業時間は見忘れましたが、お客さんがそんなにいっぱいいるわけではなさそうなのが救いでしょうか。
そしてある程度休憩時間をとらせてあげる配慮ができています。
ふくろうが嫌がる行動をしないように、店員さんたちも結構目を光らせています・・・。

何はともあれ、ふくろうに気を使いながらも、可愛さに癒されました。
ふくろうたちも本当はお客さん相手なんて嫌だろうに頑張っています。
彼らが「不苦労」であってほしいと心から願った1日でした。

2016年09月15日 [Default]
「育児休業なんか取られたらたまったもんじゃない!」

今までお会いしてきた多くの中小企業の経営者の皆様の反応です。

確かにそうだと思います。
ただでさえ少ない人員で回しているのに産前産後休暇から最長子供が1歳半になるまで戻ってこないのですから・・・。
しかも戻ってくると思っていたら、給付金をすべて受給した上で「やっぱり辞めます」なんてことも多々あります。

しかし、経営者の皆様には、「国で決まっていることだからやむを得ない」「人員は減るが会社負担は一切ない」ということで何とか申し出があった場合には受け入れるようにお話させていただいております。
変なことしたら「マタハラ」「パワハラ」・・・大変なことになってしまいますからね・・・。

育児休業取得率は女性は徐々に上がっているものと思われます。
国の努力なのか??育児休業給付金もだいぶ多くもらえるようになりましたからね!!
でもやっぱり最終的には会社の判断ですから会社の努力であることは言うまでもありません。
女性も働きやすい職場はきっと「良い」会社だと思います。
前向きにとらえて性別関係なく気持ちよく働け、そして活躍できる会社を目指していただければと思います。

前置きが長くなりましたが、最近は男性の育児休業取得も話題に上ることが多くなっています。

さすがに経営者の皆様にも「女性はやむを得ないとしても男性はダメ!!」と怒鳴られそうです・・・。

実際、直近の民間企業の男性の育児休業取得率は2.65%とかなり低い水準で推移しています。

国としては、この水準を2020年までに13%にする目標を掲げているようです。
「それは無理でしょう!!!」と言いたくなります。

そこまでにするには、何らかの国としての取り組みが絶対に必要でしょう。

そんな中、2015年度の国家公務員の男性の育児休業取得率は4ポイント増の9.5%にアップしたとのことです。
まずは、自らが手本を示そう!!ということでしょうか。
実際の取得期間は「1ヶ月以下」がほとんどということですが・・・。

私は、とりあえず手本を示すのはいいことだと考えます。
そのうえで、様々な問題点等を抽出して民間企業にコンサルティングしていけばいいと思います。
国と民間企業じゃそもそも全然違うから無理!!というのが経営者の皆様のお気持ちじゃないでしょうか?
実際に私もそう思います。
だからこそ、国に頑張ってもらって、「最初から無理」という気持ちだけでも変えていく必要があると思います。

私には8歳になる子供がいます。
子供が赤ちゃんの時は、育児はほとんど妻に任せきりでした。
妻は本当に大変だったと思います。
そして、その思いとともに今になって、赤ちゃんの時にもっと育児に関わればよかったという気持ちも持っています。

国、企業、社員それぞれ考えは様々なのは間違いありません。
ただ、「1ヶ月」でも集中して休みを取って育児にかかわる機会は、男性にとっても非常に重要だと思います。

男性育児休業

国が後押しして、それぞれの企業が自社で考えて、男性にも必要な時は育児休業を取らせますよ、となればよいのではないでしょうか。

当然、私も経営者の皆様のお悩みや男性従業員の気持ちも踏まえて的確なコンサルティングを行っていきたいと思います。


2016年09月12日 [Default]
広島カープが25年ぶりにセリーグを制覇しました。
大変盛り上がっていますね。

私はそれほど広島カープファンというわけではありません。

しかし、今季(昨季から)は応援していました。
何故なら黒田投手の存在が一番です。

なんだお前もミーハーか!!と思われてしまいますよね・・・。

ただ、黒田投手とは専修大学時代の同級生です。
同級生の星なのです!!
海外でも活躍して、大金を蹴って広島に帰ってきて活躍するその姿は本当にすごい!の一言です。

優勝したときの黒田投手の胴上げと「涙」には、私も少しうるっとくるものがありました・・・。

今までは私情ですが、広島カープは本当に25年間苦しんできました。
叩き上げの素晴らしい選手を何人も輩出しているのですが、活躍しだすと他球団に行ってしまう繰り返しでした。
もしかしたら、誰も他球団に行ってなかったらもっと早く優勝できたかもしれません。

私はこの「叩き上げ」に注目していました。
前述した通り、他球団から獲得する選手ではなく、入団した若い選手を素晴らしい選手に育て上げる「育成手法」です。

今季のカープは黒田投手をはじめ新旧の叩き上げの選手がこぞって大活躍しました。
まだ若い選手が多いので、もしかしたらカープ黄金時代が来るかもしれません。

是非他の球団もそうした「育成方法」「育成方針」などを見習うべきだと思います。
広島カープは市民球団でお金が無くても、「育成」でここまで来たのです。

仮に今の若い選手が他の球団やメジャーに近い将来行ってしまうかもしれません。
しかし、もしそうなれば見返りにカープには代償として大金が入るでしょう。
これも海外では当たり前の球団の運営手法でもあります。

これからも他球団の「出来上がった」選手に頼らずどんどん素晴らしい選手を育ててほしいと思います。

企業に例えるなら、ヘッドハンティング等で「出来上がった」選手を大金を出して獲得するのもいいですが、新卒や若い人材を独自の手法で育てて、戦力となるようになればウィンウィンの関係になるでしょう。

そんなわけで、広島カープおめでとう!!

カープおめでとう!

クライマックスシリーズも勝ち抜き、ぜひ日本一になってください!!

2016年09月07日 [Default]
先日の土曜日に厚木市七沢にある自然環境保護センターというところに行ってきました。

ここでは、傷ついた野生の鳥たちを保護して、元気になるまで面倒を見ています。
元気になれば野生に戻してあげます。
良い取り組みですよね。

ところで、今回私たちが言った理由の一つは「ザリガニ釣り」です。
私ぐらいの年齢の人たちは懐かしくないですか?マッカチン!!とか言ってませんでした(笑)
最近はなかなか見かけないと思います。

自然環境保護センターでは、近接する森の中の池に生息するザリガニを無料で釣らせてくれます。
釣り竿(竹と紐ですが・・・)、バケツ、エサのするめいかも持たせてくれます。

そんなわけで娘と妻と3人で2〜3時間くらいでしょうか。
釣り竿を垂らしながら、森に囲まれて鋭気を養うことができました。

結果がこれです!!

ザリガニ
47匹!!

ほとんど娘が釣りました(笑)
娘は入れ食いの状態に大喜びでした!

さて、このザリガニたちをどうするか?わかりますか?

答えは、傷ついた鳥たちのエサにするのです。
これがなんで良い取り組みなんだ?と思われるかもしれません。

この釣れたザリガニたちはアメリカザリガニなんですね。
そう、外来種です。
日本の生態系を乱してしまう生き物なのです。
ザリガニたちにはかわいそうな言い方ですが、日本には本来いてはいけない生き物なのです。
日本ザリガニは別に生息していますが、日本全国でアメリカザリガニが生息域を拡大しています。

そんなわけで、ここでは不要なものを(ザリガニたちよごめん・・・私は君たちのこと好きだよ・・・)、
県民に楽しみながら釣ってもらって、
釣ったザリガニたちを、傷ついた鳥たちのエサにする。
鳥たちは生きの良い栄養のあるザリガニを食べて元気になって野生に帰っていく。

見事な循環型事業じゃないですか!!
ま〜、当然県の施設ですので営利は目的にしていないのですが・・・。

こういったサイクルを企業も何かしらのアイデアで作れれば非常に良い事業になるのではと考えた1日でした。
社会保険労務士事務所運営でも取り入れられるかな???


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