2018年09月18日 [Default]
「マタハラ」=マタニティハラスメントの略です。
もうご存知ですよね。
知らないとまずいことになります。
昔のように・・・なんて考えてると大変です。
「マタハラ」、簡単に言えば「妊娠や出産をめぐる嫌がらせをすること」でしょうか。
「セクハラ」とはまた違います。
今の時代は、女性が活躍する社会を目指しています。
当然、出産後も働きやすい環境を求められております。
それに逆行すれば世間の批判は浴びるし、訴えられる可能性も出てくるわけです。
今回のマタハラに関する訴訟は、こんな案件でした。
「育児休業の取得後に正社員から契約社員にさせられたことなどはマタハラであり違法だ」
ということで教育関連会社相手に地位確認と慰謝料などを求めて訴訟を起こしたものです。
地裁の判決は、「会社の対応は不法行為にあたり、慰謝料など110万円の支払いを命ずるとともに契約社員を雇止め(後述)にしたことも無効である」としました。
育児休業後に契約社員にして、更に雇止めをしたようですね。
原告は育児休業期間を終えた当時に保育園がみつからず有期契約社員になっていたとのことです。
保育園が見つかった後に正社員への復帰を求めたが認めなかった・・・。
更に、上司の男性に「俺は彼女が妊娠したら俺の稼ぎだけで食わせる」と発言したそうです。
当然許容されるわけがありませんね・・・。マタハラ以外の何物でもありません・・・。
それ以上にパワハラやセクハラにも該当しそうなとんでもない発言です。
「彼女」・・・若くして管理職になり何もわかっていない残念な社員でしょうか。
雇止めの理由について会社は、原告が「マタハラを受けた」とうそを言いふらして職場の秩序を乱したからだとのことです。
なお契約社員から社員への復帰を求めたことについては、会社の教養ではなく原告も合意のうえということで訴えは退けられました。
ということで、まず改めて考えたいのは「昔と今は違う」ということです。
昔(私の若いころもそうでした)は、パワハラ・セクハラ・マタハラ何でもありでしたよね。
それ以外にも未払い残業あり、有給休暇はとれない・・・当たり前のこととして当時は働いておりました。
それ以上に出世欲が強かった気がします・・・働くものみんなが。
今はすべて「NO」です!
すぐに訴えられます。
ネットで何でも情報を仕入れられますし、監督署にすぐに確認に行けます。
もちろん我々社会保険労務士も相談に乗ります。
時代は刻々と変化しています。
それと同時に法律や労務管理、職場環境の在り方も変わっています。
更に働き方改革で経営者は厳しく監視されます。
昔は当たり前と書きましたが、当たり前ではなかった・・・。
従業員が言えなかった、知らなかったというのが正しいでしょう。
今は言えます。知ってます。
労働者のほうが知ってます。
法律や世間の流れを理解しておかないとこのように痛い目に遭います。
訴訟されれば社名も公表されて罰則や損害賠償等だけでなく会社に対する世間の評判が下がります。
悪いイメージを持たれたら致命的ですよね。
経営者だけでなく、その下の管理職や部下にも常識として認識してもらうことが必要です。
必要であれば我々のような専門家を講師に招いて研修を開くことも一手だと思います。
正直、経営者の方々の言い分も分からないではないのです。
全部が全部従業員の言うがままにしていたら経営が成り立たなくなる可能性も出てきます。
それでも、できることから少しずつ改善していき、従業員が働きやすい環境を作ることは会社にとって一番重要とも考えます。
今後も経営者の皆様のお悩みにもっと耳を傾けて良きアドバイザーとならなければいけないと考えています。
もうご存知ですよね。
知らないとまずいことになります。
昔のように・・・なんて考えてると大変です。
「マタハラ」、簡単に言えば「妊娠や出産をめぐる嫌がらせをすること」でしょうか。
「セクハラ」とはまた違います。
今の時代は、女性が活躍する社会を目指しています。
当然、出産後も働きやすい環境を求められております。
それに逆行すれば世間の批判は浴びるし、訴えられる可能性も出てくるわけです。
今回のマタハラに関する訴訟は、こんな案件でした。
「育児休業の取得後に正社員から契約社員にさせられたことなどはマタハラであり違法だ」
ということで教育関連会社相手に地位確認と慰謝料などを求めて訴訟を起こしたものです。
地裁の判決は、「会社の対応は不法行為にあたり、慰謝料など110万円の支払いを命ずるとともに契約社員を雇止め(後述)にしたことも無効である」としました。
育児休業後に契約社員にして、更に雇止めをしたようですね。
原告は育児休業期間を終えた当時に保育園がみつからず有期契約社員になっていたとのことです。
保育園が見つかった後に正社員への復帰を求めたが認めなかった・・・。
更に、上司の男性に「俺は彼女が妊娠したら俺の稼ぎだけで食わせる」と発言したそうです。
当然許容されるわけがありませんね・・・。マタハラ以外の何物でもありません・・・。
それ以上にパワハラやセクハラにも該当しそうなとんでもない発言です。
「彼女」・・・若くして管理職になり何もわかっていない残念な社員でしょうか。
雇止めの理由について会社は、原告が「マタハラを受けた」とうそを言いふらして職場の秩序を乱したからだとのことです。
なお契約社員から社員への復帰を求めたことについては、会社の教養ではなく原告も合意のうえということで訴えは退けられました。
ということで、まず改めて考えたいのは「昔と今は違う」ということです。
昔(私の若いころもそうでした)は、パワハラ・セクハラ・マタハラ何でもありでしたよね。
それ以外にも未払い残業あり、有給休暇はとれない・・・当たり前のこととして当時は働いておりました。
それ以上に出世欲が強かった気がします・・・働くものみんなが。
今はすべて「NO」です!
すぐに訴えられます。
ネットで何でも情報を仕入れられますし、監督署にすぐに確認に行けます。
もちろん我々社会保険労務士も相談に乗ります。
時代は刻々と変化しています。
それと同時に法律や労務管理、職場環境の在り方も変わっています。
更に働き方改革で経営者は厳しく監視されます。
昔は当たり前と書きましたが、当たり前ではなかった・・・。
従業員が言えなかった、知らなかったというのが正しいでしょう。
今は言えます。知ってます。
労働者のほうが知ってます。
法律や世間の流れを理解しておかないとこのように痛い目に遭います。
訴訟されれば社名も公表されて罰則や損害賠償等だけでなく会社に対する世間の評判が下がります。
悪いイメージを持たれたら致命的ですよね。
経営者だけでなく、その下の管理職や部下にも常識として認識してもらうことが必要です。
必要であれば我々のような専門家を講師に招いて研修を開くことも一手だと思います。
正直、経営者の方々の言い分も分からないではないのです。
全部が全部従業員の言うがままにしていたら経営が成り立たなくなる可能性も出てきます。
それでも、できることから少しずつ改善していき、従業員が働きやすい環境を作ることは会社にとって一番重要とも考えます。
今後も経営者の皆様のお悩みにもっと耳を傾けて良きアドバイザーとならなければいけないと考えています。
2018年09月10日 [Default]
年金の支給漏れや支給遅れは最近当たり前のようになっていますね・・・。
ニュースで見ても「またか・・・」って感じです。
そんな中、今回は労災保険の休業補償給付の支給遅れが確定したということです。
まず、「漏れ」ではなく「遅れ」です。
そして「確定した」ということで、事後報告ではなく事前報告です。
なんだかよくわからないですね。
ひとまず全国で現在休業補償給付を受給している方は1万1千人いるそうです。
そして総額28億円弱を支給する予定とのことです。
どういう仕組みか詳しいことはわかりませんが、今まで間違いなく振り込んできたようです。
この度の事前報告での支給遅れはなぜ発覚したのか!?
気になりますよね。
私の知り合いも休業補償給付を受けています。
受給者は当てにしていた給付金が遅れては困りますよね。
まず、支給手続きは厚生労働省で一括で行っているようです。
そして今回、厚生労働省の職員が誤って休業補償に関するデータを消してしまったそうです。
職員は休業補償とは別のデータ処理をしていて誤って消去・・・。
その場で「やばい!!」
と気づきデータの復元を試みたがうまくいかずに、まさに今日10日に振り込まれる予定だった給付金が振り込めなくなってしまったという次第です。
皆様はどう思いますか?
「間違えもあるさ」
「すぐに振り込まれるんだから良かった」
「事前に報告してくれたからまあ許す」
・・・いろいろあると思いますが確かにそうです。
仕事をしていれば誰しもミスはあります。
それが大きいミスか小さいミスかで差は出るとしても、そんなにその職員を攻めてはかわいそうです。
データを復元しようと必死に試み、更にこのように明るみになったのですからきっと正直に報告したのでしょう。
とはいえ私が一番気になったのは、国の労災保険の休業補償給付の事務処理データがそんなにも簡単に消去されてしまったことです。
普通こんな大事なデータは相当な制限を掛けて管理していると思いますよね。
それがほかの処理をしていてうっかり消去・・・なんてことあるんでしょうか??
っていうかあるんですね・・・。
経営者はマイナンバー等個人情報をしっかり保管しておくことが必要です。
その他にも経営上重要なデータは、相当なことがないと漏れないようにしているはずです。
今回の件も会社がお客様に対して振込遅れとかだったらかなり問題になると思うのです。
信用問題にも当然なりますよね。
確かに事前にわかって、すぐに振り込みます、っていうのはいいんですけどもう少し管理体制やシステム体制何とかならないのでしょうか。
他のデータがいつ消えてもおかしくない気がしてなりません。
基本中の基本を見直してほしいです。
ニュースで見ても「またか・・・」って感じです。
そんな中、今回は労災保険の休業補償給付の支給遅れが確定したということです。
まず、「漏れ」ではなく「遅れ」です。
そして「確定した」ということで、事後報告ではなく事前報告です。
なんだかよくわからないですね。
ひとまず全国で現在休業補償給付を受給している方は1万1千人いるそうです。
そして総額28億円弱を支給する予定とのことです。
どういう仕組みか詳しいことはわかりませんが、今まで間違いなく振り込んできたようです。
この度の事前報告での支給遅れはなぜ発覚したのか!?
気になりますよね。
私の知り合いも休業補償給付を受けています。
受給者は当てにしていた給付金が遅れては困りますよね。
まず、支給手続きは厚生労働省で一括で行っているようです。
そして今回、厚生労働省の職員が誤って休業補償に関するデータを消してしまったそうです。
職員は休業補償とは別のデータ処理をしていて誤って消去・・・。
その場で「やばい!!」
と気づきデータの復元を試みたがうまくいかずに、まさに今日10日に振り込まれる予定だった給付金が振り込めなくなってしまったという次第です。
皆様はどう思いますか?
「間違えもあるさ」
「すぐに振り込まれるんだから良かった」
「事前に報告してくれたからまあ許す」
・・・いろいろあると思いますが確かにそうです。
仕事をしていれば誰しもミスはあります。
それが大きいミスか小さいミスかで差は出るとしても、そんなにその職員を攻めてはかわいそうです。
データを復元しようと必死に試み、更にこのように明るみになったのですからきっと正直に報告したのでしょう。
とはいえ私が一番気になったのは、国の労災保険の休業補償給付の事務処理データがそんなにも簡単に消去されてしまったことです。
普通こんな大事なデータは相当な制限を掛けて管理していると思いますよね。
それがほかの処理をしていてうっかり消去・・・なんてことあるんでしょうか??
っていうかあるんですね・・・。
経営者はマイナンバー等個人情報をしっかり保管しておくことが必要です。
その他にも経営上重要なデータは、相当なことがないと漏れないようにしているはずです。
今回の件も会社がお客様に対して振込遅れとかだったらかなり問題になると思うのです。
信用問題にも当然なりますよね。
確かに事前にわかって、すぐに振り込みます、っていうのはいいんですけどもう少し管理体制やシステム体制何とかならないのでしょうか。
他のデータがいつ消えてもおかしくない気がしてなりません。
基本中の基本を見直してほしいです。
2018年09月03日 [Default]
夏休みも終わりましたね。
まだまだ暑い日は続くと思いますが、やっぱり個人的には8月が終わると寂しい気がいします。
子供たちはなおさらでしょうね。
さて、夏休み期間中にとんでもないニュースが飛び込んできました!
おそらく皆様もどこかで目にしたのではないでしょうか。
それは、国の大方の官庁で障害者雇用率を水増しして障害者雇用を達成しているとしていたのです!!!
中央省庁の約8割ですよ!国家的犯罪と言っても過言ではないのではないでしょうか!?
そもそも「障害者雇用率」とは何ぞや?というと、
国や民間企業に従業員数に応じて一定数の障害者を雇用することが義務付けられています。
そして、今年の4月から国や自治体は従業員数の2.5%、民間企業は2.2%の法定雇用率が定められております。
この障害者雇用率も徐々に上げてきているわけです。
なんで上げるかと言えば、心身に障害のある方たちにも働く機会を保障して普通に暮らしていける社会を目指そう!ということです。
ごもっともな政策だと思います。
ただ、この障害者雇用率を実際に達成するのは非常に難しいのです。
障害者とひとえに言っても、身体障害者や知的障害者、精神障害者がおり、またそれぞれ人によって重さも違います。
企業によっては、どうしても身体障害者では無理等いろいろな事情があるのは当たり前ですよね。
当然労働者側にも事情があるわけでなかなか達成するのは難しい・・・。
それでも企業は達成すべく頑張っているはずです。
なぜ企業が頑張るか?
従業員数が多い企業ほど障害者を雇用する数も増えます。
障害者を雇う義務のある会社は障害者雇用状況報告書を毎年提出しているのです。
そう、国にですね。
では障害者雇用率を達成できなかったらどうなるか?
@ 不足1人につき月5万円を国に納めなければいけません
A 法定雇用率を大きく下回るようなら、達成するための計画作成を命じられます。
B それでもだめなら社名公表される場合もあります。
大手企業や積極採用している企業にとっては、企業イメージもあるので絶対避けたいですよね。
厚生労働省が主体となって国も一丸となって取り組んでいるんだから・・・
ところがどっこい水増しの横行ですよ。
何と情けない・・・。
監督する立場、模範を示す立場でありながら・・・。
はっきり言って「恥ずかしくないんですか?」って言いたくなります。
そして「言い訳」です・・・。
何かここ何年かいろいろ言い訳を聞いていてますが、もはや言い訳を考えて仕事しているのかと思いたくなります。
一応どんな言い訳しているのかご紹介しますね。
1・解釈の仕方の違い(各省庁トップ)
2・障害者手帳を確認することを知らなかった
3・自己申告や診断書の病状を見て勝手に障害者だと判断した
厚生労働省じゃないから障害者の算出方法を知らなかった・・・じゃ済みませんよね??
しかも何十年も前からというからびっくりです。
聞こえのいい政策を打ち出して、企業に義務付けている反面、諸官庁はいかに逃げるかを考えていたんですかね・・・。
ペナルティもないし・・・。
もちろん水増し分を除くと大きく法定雇用率を割り込んで未達成です。
何か罰則無いんですかね?
ちなみに名誉のために昨年6月1日時点「水増しのなかった」機関は以下の通りです。
〇 警察庁
〇 金融庁
〇 原子力規制委員会
〇 内閣法制局
〇 個人情報保護委員会
〇 海上保安庁
大方の省庁は水増ししてたのがわかりますね・・・。
何はともあれ、今後はこのようなことのないように努めていくことはもちろん当然として、一番重要なことは別のところにある気がします。
それは、まず障害者の方々を深く傷つける結果となったこと。障害者の方々も皆様一生懸命働いています。
もう一つ、「国が水増ししてるんだからうちもいいだろう」という風潮です。
最近の国の各省庁の醜聞を見聞きしているとそんな考えの方が増えてくることが懸念されます。
いや確実に増えているでしょう。
雇入れる側がもう一度原点に返って襟を正す必要があるとつくづく感じております。
まだまだ暑い日は続くと思いますが、やっぱり個人的には8月が終わると寂しい気がいします。
子供たちはなおさらでしょうね。
さて、夏休み期間中にとんでもないニュースが飛び込んできました!
おそらく皆様もどこかで目にしたのではないでしょうか。
それは、国の大方の官庁で障害者雇用率を水増しして障害者雇用を達成しているとしていたのです!!!
中央省庁の約8割ですよ!国家的犯罪と言っても過言ではないのではないでしょうか!?
そもそも「障害者雇用率」とは何ぞや?というと、
国や民間企業に従業員数に応じて一定数の障害者を雇用することが義務付けられています。
そして、今年の4月から国や自治体は従業員数の2.5%、民間企業は2.2%の法定雇用率が定められております。
この障害者雇用率も徐々に上げてきているわけです。
なんで上げるかと言えば、心身に障害のある方たちにも働く機会を保障して普通に暮らしていける社会を目指そう!ということです。
ごもっともな政策だと思います。
ただ、この障害者雇用率を実際に達成するのは非常に難しいのです。
障害者とひとえに言っても、身体障害者や知的障害者、精神障害者がおり、またそれぞれ人によって重さも違います。
企業によっては、どうしても身体障害者では無理等いろいろな事情があるのは当たり前ですよね。
当然労働者側にも事情があるわけでなかなか達成するのは難しい・・・。
それでも企業は達成すべく頑張っているはずです。
なぜ企業が頑張るか?
従業員数が多い企業ほど障害者を雇用する数も増えます。
障害者を雇う義務のある会社は障害者雇用状況報告書を毎年提出しているのです。
そう、国にですね。
では障害者雇用率を達成できなかったらどうなるか?
@ 不足1人につき月5万円を国に納めなければいけません
A 法定雇用率を大きく下回るようなら、達成するための計画作成を命じられます。
B それでもだめなら社名公表される場合もあります。
大手企業や積極採用している企業にとっては、企業イメージもあるので絶対避けたいですよね。
厚生労働省が主体となって国も一丸となって取り組んでいるんだから・・・
ところがどっこい水増しの横行ですよ。
何と情けない・・・。
監督する立場、模範を示す立場でありながら・・・。
はっきり言って「恥ずかしくないんですか?」って言いたくなります。
そして「言い訳」です・・・。
何かここ何年かいろいろ言い訳を聞いていてますが、もはや言い訳を考えて仕事しているのかと思いたくなります。
一応どんな言い訳しているのかご紹介しますね。
1・解釈の仕方の違い(各省庁トップ)
2・障害者手帳を確認することを知らなかった
3・自己申告や診断書の病状を見て勝手に障害者だと判断した
厚生労働省じゃないから障害者の算出方法を知らなかった・・・じゃ済みませんよね??
しかも何十年も前からというからびっくりです。
聞こえのいい政策を打ち出して、企業に義務付けている反面、諸官庁はいかに逃げるかを考えていたんですかね・・・。
ペナルティもないし・・・。
もちろん水増し分を除くと大きく法定雇用率を割り込んで未達成です。
何か罰則無いんですかね?
ちなみに名誉のために昨年6月1日時点「水増しのなかった」機関は以下の通りです。
〇 警察庁
〇 金融庁
〇 原子力規制委員会
〇 内閣法制局
〇 個人情報保護委員会
〇 海上保安庁
大方の省庁は水増ししてたのがわかりますね・・・。
何はともあれ、今後はこのようなことのないように努めていくことはもちろん当然として、一番重要なことは別のところにある気がします。
それは、まず障害者の方々を深く傷つける結果となったこと。障害者の方々も皆様一生懸命働いています。
もう一つ、「国が水増ししてるんだからうちもいいだろう」という風潮です。
最近の国の各省庁の醜聞を見聞きしているとそんな考えの方が増えてくることが懸念されます。
いや確実に増えているでしょう。
雇入れる側がもう一度原点に返って襟を正す必要があるとつくづく感じております。
2018年08月10日 [Default]
皆様、暑い日が続きますが体調のほうは大丈夫でしょうか。
くれぐれも体調管理に注意したいですね。
経営者の皆様はもちろん、従業員が熱中症で倒れてしまうことなども避けなければいけません。
まだまだ暑い日が続くと思われるので気を付けてくださいね。
さて、夏と言えばやっぱり夏休みですね。
会社によって夏休みがある会社もあればない会社もありますし、なくても有給休暇を使用してどこかに旅行や帰省という方も多いと思います。
お子様がいる方にとってはやはり仕事だけではなく、家族サービスも必要です。
ちなみに当事務所は夏休みは特にございません。
通常通り営業しております。
仕事の依頼等はお盆でも遠慮なくお申し付けください。
しかしながら私にも小学生の娘がおります。
7月20日ぐらいから8月30日まで。
どこも連れて行ってあげないのではあまりにもかわいそうです。
仕事も待ってはくれません。
特に給与計算は締め日支払日が決まっているので、その間は休むことはできません。
そうなると毎年決まって現時点で給与計算の縛りがない月末に旅行に行くようにしております。
そんなわけで7月末に2日間のお休みを頂き旅行に行ってきました!
私の娘は自然が大好きです。
海、山、川とそこにいる魚、虫、動物・・・大好きなんです。
今回もそこを目当てに山梨県に行ってきました。(海は暑いので避けました)
娘が山に行く際にとりわけ楽しみにしているのが虫取りです。
山にあるホテルに宿泊すると、必ず夜に出かけます。
外灯のあるところの下や木を捜索するのです。
さすが山だけに、いろいろ珍しい虫と出会えます。
運が良ければカブトムシやクワガタも普通に見つけられます。
童心に帰れるので、興味があればぜひ夜出かけてみてくださいね(笑)
さて、前置きが長くなりましたが、初日の昼間にとある川で行われていたイベントに参加しました。
川の一部をネットで囲って、一方は宝石探し(山梨県は宝石の算出量日本一だそうです)、もう一方はヤマメという魚のつかみ取りを体験できるというものでした。
宝石探しを終えて娘とヤマメのつかみ取りにチャレンジしました。
これが全く取れる気配がない・・・。
逃げられ続け、川に入って途方に暮れていたところ、小学生の男の子が「捕った!」と魚を自慢げに見せていました。
「どうやって捕ったんだろう??」と思い、しばらくその男の子を観察しているとわかりました!
何か所かにある大きな石の下にヤマメが隠れていて、その石の隙間に手を突っ込んで捕るのです!
娘のいる手前一匹も捕れなかったでは残念過ぎます・・・。
石の下を捜索すると手を突っ込むと確かに魚に触れるのです!
「よし!」ということで、もう一家族の知らないお父さんと男の子のペアと頑張ることにしました。
ところが魚には触れるものの尾びれに触るのがやっとで、しかもヌルっとして捕ることができません。
水着ではないのでそれ以上手を突っ込むと私服がビショビショになってしまいます。
どうしたものかと考えていると、もう一人のお父さんが服を気にせず水に浸かったまま手を岩の下に突っ込んでいます!
お父さんも息子のために必死なんです(笑)
私も気を引き締めます。
魚に手が触れます。
5匹ぐらいいます。
もう少し奥まで手を入れてがっちりつかめば捕れるかもしれない!
次第にズボンが水に浸かりだします。
右ポケットに財布を入れてあったので、財布を娘に預け、更に水に浸かってヤマメ獲得を目指します!
ふとその時、妻から一声、「スマホ!!」
「!!!」財布を気にするあまり、左ポケットに入れていたスマホのことをすっかり忘れていました・・・。
すぐさま取り出し妻に預けました。
そして、悪戦苦闘すること数十分。。。
捕れました!
もう一人のお父さんもそのあと捕れました!
二家族で健闘を称えあい楽しくお別れしました。
まさに二人のパパは最初は子供のためだったのですが、最後は自分が捕りたいの一心でした(苦笑)
童心に帰るとはこういうことですね。
さて、ずぶぬれになって妻のところに行くと妻が一言、「スマホが動かないよ」。
「マジで〜!!!」
確かに全く動きません。
ただでさえスマホがないと不便なうえに、私の場合休み中に事務所に入ったメールをスマホで確認します。
更に大体お客様からの電話はスマホにかかってきます。
「こりゃ大変だ」
当初の予定を変更して、山から甲府市街のドコモショップに飛び込みました!
1時間待ち・・・
携帯の補償に入っていない・・・
すぐに必要ならその場で購入しなければいけない・・・。
費用は約10万円!!!
買っちゃいました・・・。
財布には5万円ぐらい入っていました。
財布は濡らしてはいけないと妻に預けたのに、結果5万円の倍の出費です・・・。
痛い!!
それでもその後桃狩りをしておいしい桃とブドウを食べさせてもらったりして本当に楽しかったです。
正直10万円分楽しめたと思えるぐらい楽しみました。
ま〜有意義な休みになったから良かった・・・結果オーライとしましょう。
そんな旅行でした。
皆様!くれぐれもスマホの水没には注意しましょう!!
もう一つ言うならば、携帯の保険?には入っておいたほうがいざというときに大金払わずに済みます!!
さ、仕事仕事。
くれぐれも体調管理に注意したいですね。
経営者の皆様はもちろん、従業員が熱中症で倒れてしまうことなども避けなければいけません。
まだまだ暑い日が続くと思われるので気を付けてくださいね。
さて、夏と言えばやっぱり夏休みですね。
会社によって夏休みがある会社もあればない会社もありますし、なくても有給休暇を使用してどこかに旅行や帰省という方も多いと思います。
お子様がいる方にとってはやはり仕事だけではなく、家族サービスも必要です。
ちなみに当事務所は夏休みは特にございません。
通常通り営業しております。
仕事の依頼等はお盆でも遠慮なくお申し付けください。
しかしながら私にも小学生の娘がおります。
7月20日ぐらいから8月30日まで。
どこも連れて行ってあげないのではあまりにもかわいそうです。
仕事も待ってはくれません。
特に給与計算は締め日支払日が決まっているので、その間は休むことはできません。
そうなると毎年決まって現時点で給与計算の縛りがない月末に旅行に行くようにしております。
そんなわけで7月末に2日間のお休みを頂き旅行に行ってきました!
私の娘は自然が大好きです。
海、山、川とそこにいる魚、虫、動物・・・大好きなんです。
今回もそこを目当てに山梨県に行ってきました。(海は暑いので避けました)
娘が山に行く際にとりわけ楽しみにしているのが虫取りです。
山にあるホテルに宿泊すると、必ず夜に出かけます。
外灯のあるところの下や木を捜索するのです。
さすが山だけに、いろいろ珍しい虫と出会えます。
運が良ければカブトムシやクワガタも普通に見つけられます。
童心に帰れるので、興味があればぜひ夜出かけてみてくださいね(笑)
さて、前置きが長くなりましたが、初日の昼間にとある川で行われていたイベントに参加しました。
川の一部をネットで囲って、一方は宝石探し(山梨県は宝石の算出量日本一だそうです)、もう一方はヤマメという魚のつかみ取りを体験できるというものでした。
宝石探しを終えて娘とヤマメのつかみ取りにチャレンジしました。
これが全く取れる気配がない・・・。
逃げられ続け、川に入って途方に暮れていたところ、小学生の男の子が「捕った!」と魚を自慢げに見せていました。
「どうやって捕ったんだろう??」と思い、しばらくその男の子を観察しているとわかりました!
何か所かにある大きな石の下にヤマメが隠れていて、その石の隙間に手を突っ込んで捕るのです!
娘のいる手前一匹も捕れなかったでは残念過ぎます・・・。
石の下を捜索すると手を突っ込むと確かに魚に触れるのです!
「よし!」ということで、もう一家族の知らないお父さんと男の子のペアと頑張ることにしました。
ところが魚には触れるものの尾びれに触るのがやっとで、しかもヌルっとして捕ることができません。
水着ではないのでそれ以上手を突っ込むと私服がビショビショになってしまいます。
どうしたものかと考えていると、もう一人のお父さんが服を気にせず水に浸かったまま手を岩の下に突っ込んでいます!
お父さんも息子のために必死なんです(笑)
私も気を引き締めます。
魚に手が触れます。
5匹ぐらいいます。
もう少し奥まで手を入れてがっちりつかめば捕れるかもしれない!
次第にズボンが水に浸かりだします。
右ポケットに財布を入れてあったので、財布を娘に預け、更に水に浸かってヤマメ獲得を目指します!
ふとその時、妻から一声、「スマホ!!」
「!!!」財布を気にするあまり、左ポケットに入れていたスマホのことをすっかり忘れていました・・・。
すぐさま取り出し妻に預けました。
そして、悪戦苦闘すること数十分。。。
捕れました!
もう一人のお父さんもそのあと捕れました!
二家族で健闘を称えあい楽しくお別れしました。
まさに二人のパパは最初は子供のためだったのですが、最後は自分が捕りたいの一心でした(苦笑)
童心に帰るとはこういうことですね。
さて、ずぶぬれになって妻のところに行くと妻が一言、「スマホが動かないよ」。
「マジで〜!!!」
確かに全く動きません。
ただでさえスマホがないと不便なうえに、私の場合休み中に事務所に入ったメールをスマホで確認します。
更に大体お客様からの電話はスマホにかかってきます。
「こりゃ大変だ」
当初の予定を変更して、山から甲府市街のドコモショップに飛び込みました!
1時間待ち・・・
携帯の補償に入っていない・・・
すぐに必要ならその場で購入しなければいけない・・・。
費用は約10万円!!!
買っちゃいました・・・。
財布には5万円ぐらい入っていました。
財布は濡らしてはいけないと妻に預けたのに、結果5万円の倍の出費です・・・。
痛い!!
それでもその後桃狩りをしておいしい桃とブドウを食べさせてもらったりして本当に楽しかったです。
正直10万円分楽しめたと思えるぐらい楽しみました。
ま〜有意義な休みになったから良かった・・・結果オーライとしましょう。
そんな旅行でした。
皆様!くれぐれもスマホの水没には注意しましょう!!
もう一つ言うならば、携帯の保険?には入っておいたほうがいざというときに大金払わずに済みます!!
さ、仕事仕事。
2018年07月27日 [Default]
いやいや4ヶ月弱ぶりのブログ更新となってしまいました・・・。
4月からつい最近までめちゃくちゃ忙しくてホームページ手つかずでした。
繁忙期なので当然なのですが、加えて通常業務も盛りだくさん、就業規則作成、新規の給与計算・・・さすがに厳しくなり職員を2名新たに迎え入れてしまいました。これは結果的に良かったです。お二人とも頑張ってくれているおかげで助かってます。
さて、そんな忙しい中での労働時間は9時から大体21時か22時ぐらいまで働いていました。
おそらく私がサラリーマンだったら投げ出しているかもしれません(笑)
しかし、私は個人事業主です!
私に依頼してくれているお客様たちのためと思えばそんなに苦ではないのです!
これは本当です!
精神的には苦ではない!
ただ、肉体的には少し苦でした・・・
そんな繁忙期などは、やはり労働時間が長くなりますよね。
これはやむを得ないことだと思います。
自分は、繁忙期の中、国会で議論されていた「高度プロフェッショナル制度」について考えました。
国が考える対象業務に入るのかはいまいちわかりませんが、おそらくコンサルタント業務ということで入るのではないか?
年収要件は1075万円以上。
いくら働いても、それ以上の残業代は出ないわけです。
逆に与えられた業務が終わらなければ、果てしなく残業をする必要が出てきそうです。
ふと、「こりゃきついな・・・」と感じました。
やる気もあり、収入も高いということでモチベーション高く頑張る方もいると思います。
しかし、やはり仕事が終わらなければ毎日深夜まで残業の日々ということにもなりかねません。
野党や多くの団体が言うように過労死の危険性が多分にあると考えます。
成立してしまった以上は、法律としては仕方ないので、あとは細かい内部要件をじっくりと煮詰める必要があるのは言うまでもありません。
国は誠意をもって、多くの企業や勤務している労働者の意見を聞いたうえで実行に移してほしいと強く思います。
さてさて、そんな中で厚生労働省の職員の労働時間についてのニュースがありました。
当然、高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革」の所管省庁です。
まず、自分たちが「働き方改革」を率先して行っていることでしょう。
と思いきや・・・こんな感じらしいです。
@ 平均的な退庁時間が夜11時以降の職員が4人に1人ほど
A 過労死ラインとされるつき80時間以上の残業の割合が5人に1人ほど
B 過労死の危険を現在感じている職員が1割以上
???
あ!厚労省職員はみなさんすでに高度プロフェッショナル制度を利用中??
頼むよ厚労省!!
そんな状態で、自分たちはさて置いて企業を罰するのはやめてくださいねーーー!!
4月からつい最近までめちゃくちゃ忙しくてホームページ手つかずでした。
繁忙期なので当然なのですが、加えて通常業務も盛りだくさん、就業規則作成、新規の給与計算・・・さすがに厳しくなり職員を2名新たに迎え入れてしまいました。これは結果的に良かったです。お二人とも頑張ってくれているおかげで助かってます。
さて、そんな忙しい中での労働時間は9時から大体21時か22時ぐらいまで働いていました。
おそらく私がサラリーマンだったら投げ出しているかもしれません(笑)
しかし、私は個人事業主です!
私に依頼してくれているお客様たちのためと思えばそんなに苦ではないのです!
これは本当です!
精神的には苦ではない!
ただ、肉体的には少し苦でした・・・
そんな繁忙期などは、やはり労働時間が長くなりますよね。
これはやむを得ないことだと思います。
自分は、繁忙期の中、国会で議論されていた「高度プロフェッショナル制度」について考えました。
国が考える対象業務に入るのかはいまいちわかりませんが、おそらくコンサルタント業務ということで入るのではないか?
年収要件は1075万円以上。
いくら働いても、それ以上の残業代は出ないわけです。
逆に与えられた業務が終わらなければ、果てしなく残業をする必要が出てきそうです。
ふと、「こりゃきついな・・・」と感じました。
やる気もあり、収入も高いということでモチベーション高く頑張る方もいると思います。
しかし、やはり仕事が終わらなければ毎日深夜まで残業の日々ということにもなりかねません。
野党や多くの団体が言うように過労死の危険性が多分にあると考えます。
成立してしまった以上は、法律としては仕方ないので、あとは細かい内部要件をじっくりと煮詰める必要があるのは言うまでもありません。
国は誠意をもって、多くの企業や勤務している労働者の意見を聞いたうえで実行に移してほしいと強く思います。
さてさて、そんな中で厚生労働省の職員の労働時間についてのニュースがありました。
当然、高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革」の所管省庁です。
まず、自分たちが「働き方改革」を率先して行っていることでしょう。
と思いきや・・・こんな感じらしいです。
@ 平均的な退庁時間が夜11時以降の職員が4人に1人ほど
A 過労死ラインとされるつき80時間以上の残業の割合が5人に1人ほど
B 過労死の危険を現在感じている職員が1割以上
???
あ!厚労省職員はみなさんすでに高度プロフェッショナル制度を利用中??
頼むよ厚労省!!
そんな状態で、自分たちはさて置いて企業を罰するのはやめてくださいねーーー!!
2018年04月04日 [Default]
4月に入り、電車に乗っていても、街を歩いていても新入社員らしき初々しい姿をよく見かけるようになりました。
これからぜひとも無理せず頑張っていただきたいですね。
4月に新入社員が入ってくる前に、3月末をもって定年退職される方も多くいらっしゃると思います。
定年退職した後も現在は定年退職者の希望があれば、企業は最低でも原則65歳までは再雇用するようになっております。
大方の企業は60歳定年で65歳まで継続雇用の定めをしているようです。
さて、ここでよく問題になるのが継続雇用時の新たな待遇です。
定年退職時の賃金や出勤日数、労働時間等多くの会社が新たに雇用契約を結ぶと思います。
給料を25%ぐらい減額する等よく聞きますが、正直明確な決まりはございません。
基本的には労使の合意によるものになります。
しかし、最近話題の「同一労働同一賃金」などを考えると大幅な減額はどうなのか?となりますよね。
60歳から61歳になったからといって、労働力自体はほとんど変わらないでしょうから難しいところです。
前置きが長くなりましたが、この度再雇用時の賃金の減額幅について違法の判断が高裁で出されました。
会社は、定年後の再雇用の条件として、賃金を25%相当に減らすことを提案しました。
25%減額ではありませんよ。
25%相当にするというのですから実に75%の減額です!!
ちなみに訴訟を起こしたこの方の定年時の給料は月額約33万円だったそうです。
それを時給制のパート勤務として75%減額とすると82,500円!
扶養範囲で働くパートの方程度です・・・。
この方は、この条件を拒みました。
そして訴訟に至りました。
最終的な判決はこうです。
「65歳までの雇用の確保を企業に義務付けた高年齢者雇用安定法の趣旨に沿えば、定年前と再雇用後の労働条件に「不合理な相違が生じることは許されない」
「会社が示した再雇用の労働条件は、生活への影響が軽視できないほどで高年法の趣旨に反し、違法である」
再雇用後の賃金引き下げを不法行為とした判決が確定するのは初めてとみられています。
私個人的にも、例えばお客様が再雇用時にここまで減額する、と申し出たら止めますね・・・。
あまりにも極端すぎる。
60歳以上でも職種にもよりますが十分戦力になります。
今まで賃金が高かった分再雇用時に多少の減額はやむを得ないと考えますが、やはりお互いの話し合いで今後も気持ちよく働けるように持っていきたいですよね。
単純に再雇用だから減額、ではなく実力や実績、体調等総合的に判断して決定すべきだと思います。
今後もこの手の争いは多く出てくると思います。
今回ほど極端でなくても違反の判決が出るケースも想定されます。
注意深く見守っていく必要があります。
これからぜひとも無理せず頑張っていただきたいですね。
4月に新入社員が入ってくる前に、3月末をもって定年退職される方も多くいらっしゃると思います。
定年退職した後も現在は定年退職者の希望があれば、企業は最低でも原則65歳までは再雇用するようになっております。
大方の企業は60歳定年で65歳まで継続雇用の定めをしているようです。
さて、ここでよく問題になるのが継続雇用時の新たな待遇です。
定年退職時の賃金や出勤日数、労働時間等多くの会社が新たに雇用契約を結ぶと思います。
給料を25%ぐらい減額する等よく聞きますが、正直明確な決まりはございません。
基本的には労使の合意によるものになります。
しかし、最近話題の「同一労働同一賃金」などを考えると大幅な減額はどうなのか?となりますよね。
60歳から61歳になったからといって、労働力自体はほとんど変わらないでしょうから難しいところです。
前置きが長くなりましたが、この度再雇用時の賃金の減額幅について違法の判断が高裁で出されました。
会社は、定年後の再雇用の条件として、賃金を25%相当に減らすことを提案しました。
25%減額ではありませんよ。
25%相当にするというのですから実に75%の減額です!!
ちなみに訴訟を起こしたこの方の定年時の給料は月額約33万円だったそうです。
それを時給制のパート勤務として75%減額とすると82,500円!
扶養範囲で働くパートの方程度です・・・。
この方は、この条件を拒みました。
そして訴訟に至りました。
最終的な判決はこうです。
「65歳までの雇用の確保を企業に義務付けた高年齢者雇用安定法の趣旨に沿えば、定年前と再雇用後の労働条件に「不合理な相違が生じることは許されない」
「会社が示した再雇用の労働条件は、生活への影響が軽視できないほどで高年法の趣旨に反し、違法である」
再雇用後の賃金引き下げを不法行為とした判決が確定するのは初めてとみられています。
私個人的にも、例えばお客様が再雇用時にここまで減額する、と申し出たら止めますね・・・。
あまりにも極端すぎる。
60歳以上でも職種にもよりますが十分戦力になります。
今まで賃金が高かった分再雇用時に多少の減額はやむを得ないと考えますが、やはりお互いの話し合いで今後も気持ちよく働けるように持っていきたいですよね。
単純に再雇用だから減額、ではなく実力や実績、体調等総合的に判断して決定すべきだと思います。
今後もこの手の争いは多く出てくると思います。
今回ほど極端でなくても違反の判決が出るケースも想定されます。
注意深く見守っていく必要があります。
2018年03月30日 [Default]
だいぶ春らしくなってきましたね。
暖かい。
春休み・・・社会人には関係ないですね。
お子様のいる方は今春休み真っただ中ではないでしょうか。
私の娘も春休み中です。
3月2?日〜4月4日まででしたか?
夏休みと比べれば全然短いですが嬉しいですよね。
さて、私にも当然春休みなんてものは関係ありません。
しかし!「休みなんだからどこか連れて行って〜!!」ってなりますよね・・・。
父親としては当然どこかに連れて行ってあげたい・・・。
でも休みが取れるか・・・いや休めるか!?
そんなこんなで3月中はいろいろ調整して2日間お休みを頂きました。
どこに行ったかというと、娘に雪遊びをさせてあげたいという妻の提案でスキー場に行きました。
東京から新幹線で越後湯沢まで行き、その後送迎バスで湯沢中里のあたりです。
当日は晴れ!!
暑い!!
スキー場なのにTシャツでも平気っていうぐらいの快晴でした。
子供にやさしいスキー場という売り文句の場所でしたがやはり親子連れでいっぱいでした。
さて私どもはというと、当初は雪だるまを作ったり、雪合戦をしたり・・・ということを想定していました。
そして2日目はやることがなくなりどうしようか・・・というつもりでした。
それがなんと娘が「スキーやってみる!」と言い出したのです。
スキー難しいからな〜、できなくてイライラしていやな気分にならないかな〜・・・なんて考えましたが、やはり娘のやる気を尊重するべきだということで挑戦することになりました。
リフトには乗らず、少し歩いて登って、滑るの繰り返しです。
私は長靴で付き添い、登って、教えて、滑る娘の横を走りながら教えて・・・。
ゼェーぜぇー、ハーハー・・・。
そんなこんなを繰り返しているとなんと1日である程度滑れるようになりました!
子供の適応能力に驚かされました。
当然滑れればうれしいし楽しい、ということで娘も大喜び!
2日目もスキーをいっぱい滑りました。
私も娘が楽しめたことが一番の喜びでした。
仕事を休んできているわけですから少しでも楽しい旅行にしないといけませんからね。
温泉に入って、バイキングのごちそうを食べて・・・一時の気分転換ができました。
スキー場にはほかにもお父さんお母さんがいっぱい来ていました。
私と同じように会社を休んで来ているのでしょう。
皆さんお子さんのためなら休みを取って遊んであげたいですよね。
そして自分自身も少しでも息抜きできれば最高だと思います。
季節の変わり目ですし、体調も崩しやすい時期です。
仕事に遊びにはりきっていきましょう!!
暖かい。
春休み・・・社会人には関係ないですね。
お子様のいる方は今春休み真っただ中ではないでしょうか。
私の娘も春休み中です。
3月2?日〜4月4日まででしたか?
夏休みと比べれば全然短いですが嬉しいですよね。
さて、私にも当然春休みなんてものは関係ありません。
しかし!「休みなんだからどこか連れて行って〜!!」ってなりますよね・・・。
父親としては当然どこかに連れて行ってあげたい・・・。
でも休みが取れるか・・・いや休めるか!?
そんなこんなで3月中はいろいろ調整して2日間お休みを頂きました。
どこに行ったかというと、娘に雪遊びをさせてあげたいという妻の提案でスキー場に行きました。
東京から新幹線で越後湯沢まで行き、その後送迎バスで湯沢中里のあたりです。
当日は晴れ!!
暑い!!
スキー場なのにTシャツでも平気っていうぐらいの快晴でした。
子供にやさしいスキー場という売り文句の場所でしたがやはり親子連れでいっぱいでした。
さて私どもはというと、当初は雪だるまを作ったり、雪合戦をしたり・・・ということを想定していました。
そして2日目はやることがなくなりどうしようか・・・というつもりでした。
それがなんと娘が「スキーやってみる!」と言い出したのです。
スキー難しいからな〜、できなくてイライラしていやな気分にならないかな〜・・・なんて考えましたが、やはり娘のやる気を尊重するべきだということで挑戦することになりました。
リフトには乗らず、少し歩いて登って、滑るの繰り返しです。
私は長靴で付き添い、登って、教えて、滑る娘の横を走りながら教えて・・・。
ゼェーぜぇー、ハーハー・・・。
そんなこんなを繰り返しているとなんと1日である程度滑れるようになりました!
子供の適応能力に驚かされました。
当然滑れればうれしいし楽しい、ということで娘も大喜び!
2日目もスキーをいっぱい滑りました。
私も娘が楽しめたことが一番の喜びでした。
仕事を休んできているわけですから少しでも楽しい旅行にしないといけませんからね。
温泉に入って、バイキングのごちそうを食べて・・・一時の気分転換ができました。
スキー場にはほかにもお父さんお母さんがいっぱい来ていました。
私と同じように会社を休んで来ているのでしょう。
皆さんお子さんのためなら休みを取って遊んであげたいですよね。
そして自分自身も少しでも息抜きできれば最高だと思います。
季節の変わり目ですし、体調も崩しやすい時期です。
仕事に遊びにはりきっていきましょう!!
2018年03月22日 [Default]
昨日の春分の日は寒かったですね・・・雪まで降って・・・。
そんな3月21日は私の43歳の誕生日でした!
全くうれしくない・・・。
もう40歳超えるとどうでもよくなりますね(笑)
一応家族は祝ってくれますけど、老いていくだけすから。
とにかく30歳過ぎてから年齢を重ねるのがめちゃくちゃ早く感じます!
更に独立してからはあっという間に1年が過ぎていきます!
良いことなのか悪いことなのかわかりませんが充実している証拠だ・・・と自分に言い聞かせています。
人生100年時代?ですからまだまだ若造ですね(笑)
とにかく健康第一で仕事に精進していきたいと思います!
さて、誕生日の1か月前ぐらいに「年金定期便」が届きますよね。
皆様見ておりますか?
今までの年金加入月数や今現状でもらえる年金見込額が記載されています。
今までは「ふ〜ん」ぐらいで捨てていましたが今回改めてよく見て愕然としました。
「少な!!」
ぶっちゃけてしまうと年金加入月が確か230月ぐらいでした。
で現状での将来見込額が老齢基礎年金が45万ぐらい、老齢厚生年金も45万ぐらい・・・。
それに対して今まで納付してきた額は確か700万円ぐらい。
年間90万円。
1ヶ月75,000円。
確かにまだこれから20年弱納めますよ。
それに応じて年金額も増えますよ。
でも生活できないでしょ!!って思いました・・・。
一応社会保険労務士なんですけど・・・。
更に独立したことで基本的に厚生年金は増えません。
国民年金を一生懸命60歳まで収めても国民年金は80万強。
年間125万円。
1ヶ月100,000円ちょっと。
なんか悲しくなりますね・・・。
だから国としては、高齢者を活用しましょう!だの長く働きましょう!だの言って「自助努力」を促しているのです。
もはや年金を当てにしないでください・・・と言っているようなものです。
そして年金の受給開始年齢をどんどん引き延ばしていますし、70歳以降から受け取ったほうが得ですよ!なんて言ってます。
今回改めて思いました。
@ 健康第一
A 貯金をする
B 年金ではない資産形成
これをしないと「全然楽しくない老後」になると思いました。
幸い、健康でいれば私は自営業なので何歳まででも仕事があり収入があります。
そしてBについては昨年から小規模企業共済に入って将来の退職金みたいな形にしました。
他にも何かやろうかな〜とも思っています。
くだらない頭にくるニュースばかりで全く国民不在の世の中です。
国の政策なんて期待できません!
日本年金機構もミスのオンパレード!
厚生労働省もダメ!
悔いのないように今からできることを自分自身で考えていくべきです。
豊かな老後を目指しましょう!!
そんな3月21日は私の43歳の誕生日でした!
全くうれしくない・・・。
もう40歳超えるとどうでもよくなりますね(笑)
一応家族は祝ってくれますけど、老いていくだけすから。
とにかく30歳過ぎてから年齢を重ねるのがめちゃくちゃ早く感じます!
更に独立してからはあっという間に1年が過ぎていきます!
良いことなのか悪いことなのかわかりませんが充実している証拠だ・・・と自分に言い聞かせています。
人生100年時代?ですからまだまだ若造ですね(笑)
とにかく健康第一で仕事に精進していきたいと思います!
さて、誕生日の1か月前ぐらいに「年金定期便」が届きますよね。
皆様見ておりますか?
今までの年金加入月数や今現状でもらえる年金見込額が記載されています。
今までは「ふ〜ん」ぐらいで捨てていましたが今回改めてよく見て愕然としました。
「少な!!」
ぶっちゃけてしまうと年金加入月が確か230月ぐらいでした。
で現状での将来見込額が老齢基礎年金が45万ぐらい、老齢厚生年金も45万ぐらい・・・。
それに対して今まで納付してきた額は確か700万円ぐらい。
年間90万円。
1ヶ月75,000円。
確かにまだこれから20年弱納めますよ。
それに応じて年金額も増えますよ。
でも生活できないでしょ!!って思いました・・・。
一応社会保険労務士なんですけど・・・。
更に独立したことで基本的に厚生年金は増えません。
国民年金を一生懸命60歳まで収めても国民年金は80万強。
年間125万円。
1ヶ月100,000円ちょっと。
なんか悲しくなりますね・・・。
だから国としては、高齢者を活用しましょう!だの長く働きましょう!だの言って「自助努力」を促しているのです。
もはや年金を当てにしないでください・・・と言っているようなものです。
そして年金の受給開始年齢をどんどん引き延ばしていますし、70歳以降から受け取ったほうが得ですよ!なんて言ってます。
今回改めて思いました。
@ 健康第一
A 貯金をする
B 年金ではない資産形成
これをしないと「全然楽しくない老後」になると思いました。
幸い、健康でいれば私は自営業なので何歳まででも仕事があり収入があります。
そしてBについては昨年から小規模企業共済に入って将来の退職金みたいな形にしました。
他にも何かやろうかな〜とも思っています。
くだらない頭にくるニュースばかりで全く国民不在の世の中です。
国の政策なんて期待できません!
日本年金機構もミスのオンパレード!
厚生労働省もダメ!
悔いのないように今からできることを自分自身で考えていくべきです。
豊かな老後を目指しましょう!!
2018年03月08日 [Default]
近年、外国人を採用する企業が増えております。
昨年度は前年比18%増加して127万8670人に達し過去最高を更新したとのことです。
こちらの数字は当然アルバイトやパートで働く方も含めての数字です。
今後も人手不足もあり増加していくことが見込まれます。
さて、外国人の方を採用した際の手続きはどうしておりますか?
健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険いかがでしょうか。
正社員であれば日本人と何ら変わりなくすべて加入手続きを行わなければなりません。
非正規採用であれば、正社員と比較して何時間働くかによって加入条件が異なりますが、こちらも日本人と変わりはありません。
ここまでは確実にしておかなければいけませんね。
次に外国人ならではの手続きがあったりしますがご存知でしょうか?
まず、厚生年金保険の手続きの際には「ローマ字氏名届」を取得手続きの際に届け出しなければいけません。
雇用保険の手続きの際には、資格取得届の外国人情報欄に「ローマ字氏名」「国籍」「在留資格」「在留期間」「資格外活動の有無」を記載しなければいけません。
これらの情報は外国人の皆様が持っている「在留カード」にすべて記載されております。
外国人の方を採用する際には、必ず在留カードの提示を促しましょう!
そして内容もはっきり確認しましょう!
在留資格は働いてもよい資格か?
在留期間は過ぎていないか?
さて、このような外国人の方を雇っている大手ラーメンチェーン店の社長、労務担当責任者、店長ら7人及び法人が書類送検される事件がありました。
何があったかと申しますと以下の2点の違法行為です。
@ 不法就労助長
経営する店舗のうち2店舗で雇っていたベトナム、中国からの「留学生」計10人を出入国管理法が定める週28時間を超えて働かせた。
A 外国人雇用状況届出書の無届け
上記雇い入れた外国人従業員について届け出が出ていなかった。
正直、は?そんな法律あるの?・・・という方も多いのではないでしょうか。
実際、書類送検された社長は「把握していなかったし、法律を知らなかった」と話しているそうです。
@については、「留学生」がポイントです。
在留資格が「留学」になっている方については、原則週28時間以上働かせてはいけないという決まりがあります。
当然、学業に支障が出るからです。
ちなみに罰則もあります。
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、あるいはその両方」
気を付けましょう!!
Aについてもあまり知られていないと思います。
最初のほうに述べましたが雇用保険加入者の場合は資格取得届に在留カードの情報を記載することでハローワークが把握できます。
しかし、週20時間未満で勤務する非正規の外国人の場合、雇用保険には加入しません。
そんな雇用保険加入義務のない外国人の方を雇っている場合もハローワークに届け出をしなければいけないのです!
「雇入れに係る外国人雇用状況届出書」という書類を採用時に届け出ます。
退職時には「離職に係る外国人雇用状況届出書」をハローワークに届け出することが義務付けられているのです。
(一部の在留資格の方は必要ありませんがほぼ該当すると思ってください)
これからますます増加が予想される外国人の方々ですが、受け入れれば良いってものでもないわけです。
外国人労働者を採用すること自体は私は良いことだと思います。
ただ、採用する際には確実に「在留カード」を確認して不法就労ではないことをチェックしてください!
「留学生」の場合は労働時間に注意してください!
各種届出は忘れずにしっかりと行ってください!
間違いなく行ったうえで採用すれば外国人労働者は重要な戦力になると私は考えております。
昨年度は前年比18%増加して127万8670人に達し過去最高を更新したとのことです。
こちらの数字は当然アルバイトやパートで働く方も含めての数字です。
今後も人手不足もあり増加していくことが見込まれます。
さて、外国人の方を採用した際の手続きはどうしておりますか?
健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険いかがでしょうか。
正社員であれば日本人と何ら変わりなくすべて加入手続きを行わなければなりません。
非正規採用であれば、正社員と比較して何時間働くかによって加入条件が異なりますが、こちらも日本人と変わりはありません。
ここまでは確実にしておかなければいけませんね。
次に外国人ならではの手続きがあったりしますがご存知でしょうか?
まず、厚生年金保険の手続きの際には「ローマ字氏名届」を取得手続きの際に届け出しなければいけません。
雇用保険の手続きの際には、資格取得届の外国人情報欄に「ローマ字氏名」「国籍」「在留資格」「在留期間」「資格外活動の有無」を記載しなければいけません。
これらの情報は外国人の皆様が持っている「在留カード」にすべて記載されております。
外国人の方を採用する際には、必ず在留カードの提示を促しましょう!
そして内容もはっきり確認しましょう!
在留資格は働いてもよい資格か?
在留期間は過ぎていないか?
さて、このような外国人の方を雇っている大手ラーメンチェーン店の社長、労務担当責任者、店長ら7人及び法人が書類送検される事件がありました。
何があったかと申しますと以下の2点の違法行為です。
@ 不法就労助長
経営する店舗のうち2店舗で雇っていたベトナム、中国からの「留学生」計10人を出入国管理法が定める週28時間を超えて働かせた。
A 外国人雇用状況届出書の無届け
上記雇い入れた外国人従業員について届け出が出ていなかった。
正直、は?そんな法律あるの?・・・という方も多いのではないでしょうか。
実際、書類送検された社長は「把握していなかったし、法律を知らなかった」と話しているそうです。
@については、「留学生」がポイントです。
在留資格が「留学」になっている方については、原則週28時間以上働かせてはいけないという決まりがあります。
当然、学業に支障が出るからです。
ちなみに罰則もあります。
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、あるいはその両方」
気を付けましょう!!
Aについてもあまり知られていないと思います。
最初のほうに述べましたが雇用保険加入者の場合は資格取得届に在留カードの情報を記載することでハローワークが把握できます。
しかし、週20時間未満で勤務する非正規の外国人の場合、雇用保険には加入しません。
そんな雇用保険加入義務のない外国人の方を雇っている場合もハローワークに届け出をしなければいけないのです!
「雇入れに係る外国人雇用状況届出書」という書類を採用時に届け出ます。
退職時には「離職に係る外国人雇用状況届出書」をハローワークに届け出することが義務付けられているのです。
(一部の在留資格の方は必要ありませんがほぼ該当すると思ってください)
これからますます増加が予想される外国人の方々ですが、受け入れれば良いってものでもないわけです。
外国人労働者を採用すること自体は私は良いことだと思います。
ただ、採用する際には確実に「在留カード」を確認して不法就労ではないことをチェックしてください!
「留学生」の場合は労働時間に注意してください!
各種届出は忘れずにしっかりと行ってください!
間違いなく行ったうえで採用すれば外国人労働者は重要な戦力になると私は考えております。
2018年02月23日 [Default]
先日もブログに書きましたが、言い出しっぺの国が「同一労働同一賃金」を先延ばしするなど後手後手になっております。
しかし、国の基準をよそに裁判で少しずつ判例になる基準が出てきています。
昨年9月に日本郵便の正社員と契約社員の格差問題で東京地裁判決が示されました。
簡単に以下に示します。
違反⇒住居手当(同額までは求めない)、年末年始勤務手当(同額までは求めない)・・・
合法⇒賞与・扶養手当・早出勤務等手当・祝日給・・・
住居手当と年末年始勤務手当については、契約社員に対してのみ不支給とするのは不合理であるとの判断でした。
そしてこの度、同じ日本郵便の正社員と契約社員の格差問題に対しての大阪地裁判決が出ました。
結論としては、一部手当について「契約社員に支給がないのは不合理」として、約300万円の支払いを命じました。
不合理とした手当は以下の通りです。
@ 年末年始勤務手当
A 住居手当
B 扶養手当
あれ?増えましたね!!
@の年末年始勤務手当は東京地裁でも違反との判断でしたが同額までは求めず正社員の8割程度を求めました。
ところが今回は「同額」の支払いを命じています!
Aの住居手当も同様で「同額」の支払いを命じました!
Bの扶養手当については東京地裁判決では合理的と判断されました。
しかし今回、「親族の生活を保障するもので、職務内容の相違により支給の必要性は大きく左右されない」と判断されました!
扶養手当はあくまでも「労働者と扶養家族の生活を保障するため、基本給を補完する生活保障給」としました。
こういった判例が積み重なってくることで、国が示す基準を待たずに違法と判断されることがわかってきました。
企業規模を問わず住居手当や扶養手当を採用している企業は多いと思います。
また、労働基準法ではこの2つの手当については合理的であれば割増賃金の算出基準額に入れなくて良いと定められています。
今回の判決をもとに多くの企業が手当の見直しを行わなければならなくなるかもしれません。
自社で採用している手当の性格と、非正規社員への支払いの有無などを明確にして合法的に運用していかないと、このように裁判になって遡及支払いをしなければならない可能性が出ます。
国の「同一労働同一賃金」基準を待たずに、今からでも点検して備えることが必要です!
しかし、国の基準をよそに裁判で少しずつ判例になる基準が出てきています。
昨年9月に日本郵便の正社員と契約社員の格差問題で東京地裁判決が示されました。
簡単に以下に示します。
違反⇒住居手当(同額までは求めない)、年末年始勤務手当(同額までは求めない)・・・
合法⇒賞与・扶養手当・早出勤務等手当・祝日給・・・
住居手当と年末年始勤務手当については、契約社員に対してのみ不支給とするのは不合理であるとの判断でした。
そしてこの度、同じ日本郵便の正社員と契約社員の格差問題に対しての大阪地裁判決が出ました。
結論としては、一部手当について「契約社員に支給がないのは不合理」として、約300万円の支払いを命じました。
不合理とした手当は以下の通りです。
@ 年末年始勤務手当
A 住居手当
B 扶養手当
あれ?増えましたね!!
@の年末年始勤務手当は東京地裁でも違反との判断でしたが同額までは求めず正社員の8割程度を求めました。
ところが今回は「同額」の支払いを命じています!
Aの住居手当も同様で「同額」の支払いを命じました!
Bの扶養手当については東京地裁判決では合理的と判断されました。
しかし今回、「親族の生活を保障するもので、職務内容の相違により支給の必要性は大きく左右されない」と判断されました!
扶養手当はあくまでも「労働者と扶養家族の生活を保障するため、基本給を補完する生活保障給」としました。
こういった判例が積み重なってくることで、国が示す基準を待たずに違法と判断されることがわかってきました。
企業規模を問わず住居手当や扶養手当を採用している企業は多いと思います。
また、労働基準法ではこの2つの手当については合理的であれば割増賃金の算出基準額に入れなくて良いと定められています。
今回の判決をもとに多くの企業が手当の見直しを行わなければならなくなるかもしれません。
自社で採用している手当の性格と、非正規社員への支払いの有無などを明確にして合法的に運用していかないと、このように裁判になって遡及支払いをしなければならない可能性が出ます。
国の「同一労働同一賃金」基準を待たずに、今からでも点検して備えることが必要です!