2016年10月03日 [Default]
10月に入りました。
社会保険関係の話題で言いますと、今月からは下記の3点が大きな変更点であり注意点です。
見落とし等無いようくれぐれもご注意ください。
1・最低賃金改定
既に耳にしておられる方は多いと思われますが今年も大幅アップしております。
ちなみに神奈川県は930円、東京都は932円と25円のアップです。
10月1日から適用されておりますので十分ご注意ください。
末締めの会社なら10月分11月支給から変更をお忘れなきよう。
それ以外の会社は9月分と10月分を分けて計算する必要が出てきます。
とにかく多く払う分には問題ありませんが、最低賃金を下回らないようにご注管ください。
2・厚生年金保険料率UP
毎年この時期(9月分(10月末引落分))に変更になっております。
下記の表を見てもわかるように長い期間をかけて少しずつ上がってきました・・・。
やっと来年UPして終わりですね・・・。(終わるのかな・・・?また次!!ってなるんじゃないかな・・・)
とにもかくにも10月支給の給与の控除から変更をお忘れなきようご注意ください。
あわせて算定基礎届の適用も今月からになりますので一緒にチェックしましょう!!
3・社会保険適用の短時間労働者への拡大
今までは短時間労働者には労働時間及び出勤日数が正社員の4分の3という基準がありました。
これが、今月から以下の条件に当てはまれば適用となります。
@常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
A週の所定労働時間が20時間以上であること
B賃金の月額が8.8万円以上であること
C雇用期間が1年以上見込まれること
D学生でないこと
中小企業はまだ猶予がありますが、いずれ適用拡大になると思われるので準備は必要ですね。
こちらは今問題となっている「配偶者控除」も絡んできますので複雑です。
短時間労働者の働き方も大きく変わってくる可能性があります。
経営者の皆様はいろいろ目まぐるしく変わって本当に煩わしいと思います・・・。
是非、我々社会保険労務士をうまく使ってください。
まだまだこれから社会保険、労働保険の問題は山積しております。
経営者の皆様とともに我々もお役に立てるよう邁進してまいります!
社会保険関係の話題で言いますと、今月からは下記の3点が大きな変更点であり注意点です。
見落とし等無いようくれぐれもご注意ください。
1・最低賃金改定
既に耳にしておられる方は多いと思われますが今年も大幅アップしております。
ちなみに神奈川県は930円、東京都は932円と25円のアップです。
10月1日から適用されておりますので十分ご注意ください。
末締めの会社なら10月分11月支給から変更をお忘れなきよう。
それ以外の会社は9月分と10月分を分けて計算する必要が出てきます。
とにかく多く払う分には問題ありませんが、最低賃金を下回らないようにご注管ください。
2・厚生年金保険料率UP
毎年この時期(9月分(10月末引落分))に変更になっております。
下記の表を見てもわかるように長い期間をかけて少しずつ上がってきました・・・。
やっと来年UPして終わりですね・・・。(終わるのかな・・・?また次!!ってなるんじゃないかな・・・)
とにもかくにも10月支給の給与の控除から変更をお忘れなきようご注意ください。
あわせて算定基礎届の適用も今月からになりますので一緒にチェックしましょう!!
3・社会保険適用の短時間労働者への拡大
今までは短時間労働者には労働時間及び出勤日数が正社員の4分の3という基準がありました。
これが、今月から以下の条件に当てはまれば適用となります。
@常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
A週の所定労働時間が20時間以上であること
B賃金の月額が8.8万円以上であること
C雇用期間が1年以上見込まれること
D学生でないこと
中小企業はまだ猶予がありますが、いずれ適用拡大になると思われるので準備は必要ですね。
こちらは今問題となっている「配偶者控除」も絡んできますので複雑です。
短時間労働者の働き方も大きく変わってくる可能性があります。
経営者の皆様はいろいろ目まぐるしく変わって本当に煩わしいと思います・・・。
是非、我々社会保険労務士をうまく使ってください。
まだまだこれから社会保険、労働保険の問題は山積しております。
経営者の皆様とともに我々もお役に立てるよう邁進してまいります!
2016年09月29日 [Default]
何年か前に中小企業緊急雇用安定助成金が殺到した時期がありました。
中小企業緊急雇用安定助成金とは、売上げが悪化し、会社都合で従業員に休んでもらうことになる場合に給料の一部を負担する助成金です。これには、休ませている間に教育訓練を行わせればその時間分も上乗せということになっておりました。
私も当時5件程のお客様の助成金申請手続きを行っておりました。
神奈川県ですと関内の神奈川労働局に行くのですが、それはそれは大混雑で大変な状況でした。
こんなにも経営状況が厳しく、この助成金を頼らざるを得ない会社が多いのかと・・・。
2時間、3時間でやっと順番が回ってくるという状況も多々ありました。
昔話はさて置き、今般その中小企業緊急雇用安定助成金を不正受給していたとして東京にある会社経営者他が詐欺容疑で逮捕されました。
この会社は2011年から2012年に利用していたということですので、5年近く前の助成金の不正受給で今逮捕ということになります。
これだけ見ても不正受給をすれば、何年経っても捕まってしまう可能性がありビクビクしながら過ごさなければなりません。
絶対にやるべきではないですね!!
中には、助成金を利用して売り上げを伸ばそうというコンサルタント会社に騙されているケースもあります。
本当に利用できる助成金の提案ならよいのですが、不正前提で提案してくるコンサルタント会社もあります。
うまい話が来ても要注意!簡単にはお願いしない方が賢明です!
今はやりのキャリアアップ助成金も労働局は厳しくチェックしております。
仮に助成金が下りたとしても、不正していればいつ何時逮捕されるかわかりません。
一時のお金が基で会社を崩壊させてしまうなんて馬鹿らしいです。
私の方にも助成金をお願いしてくるお客様がたくさんおります。
私は、当然正当な助成金しか引き受けません。
本当に受給要件に当てはまる助成金で、申請可能なものかどうか確実にチェックすることをお勧め致します。
中小企業緊急雇用安定助成金とは、売上げが悪化し、会社都合で従業員に休んでもらうことになる場合に給料の一部を負担する助成金です。これには、休ませている間に教育訓練を行わせればその時間分も上乗せということになっておりました。
私も当時5件程のお客様の助成金申請手続きを行っておりました。
神奈川県ですと関内の神奈川労働局に行くのですが、それはそれは大混雑で大変な状況でした。
こんなにも経営状況が厳しく、この助成金を頼らざるを得ない会社が多いのかと・・・。
2時間、3時間でやっと順番が回ってくるという状況も多々ありました。
昔話はさて置き、今般その中小企業緊急雇用安定助成金を不正受給していたとして東京にある会社経営者他が詐欺容疑で逮捕されました。
この会社は2011年から2012年に利用していたということですので、5年近く前の助成金の不正受給で今逮捕ということになります。
これだけ見ても不正受給をすれば、何年経っても捕まってしまう可能性がありビクビクしながら過ごさなければなりません。
絶対にやるべきではないですね!!
中には、助成金を利用して売り上げを伸ばそうというコンサルタント会社に騙されているケースもあります。
本当に利用できる助成金の提案ならよいのですが、不正前提で提案してくるコンサルタント会社もあります。
うまい話が来ても要注意!簡単にはお願いしない方が賢明です!
今はやりのキャリアアップ助成金も労働局は厳しくチェックしております。
仮に助成金が下りたとしても、不正していればいつ何時逮捕されるかわかりません。
一時のお金が基で会社を崩壊させてしまうなんて馬鹿らしいです。
私の方にも助成金をお願いしてくるお客様がたくさんおります。
私は、当然正当な助成金しか引き受けません。
本当に受給要件に当てはまる助成金で、申請可能なものかどうか確実にチェックすることをお勧め致します。
2016年09月26日 [Default]
ある大手受験予備校の講師が、「厚生労働省発行の不当な雇い止め防止」のリーフレットを予備校内で配布したことを理由として、塾側が当人を雇い止めにしたことが正当かどうかが争われていました。
私どもが作成する就業規則の「服務規律」や「解雇事案」などに入れる案件に少なからず該当しそうです。
その文章は例えば「職場内にて許可なく文書の配布を行ったとき」というものです。
許可があったかどうかは定かではありませんが、事案からすると許可なく行ったものと推測されます。
単純に見ると服務規律違反行為として塾側が有利そうです。
しかし、この事案を精査した県労働委員会は、「契約を更新しなかった理由に合理性はない」と判断しました。
そして逆に、「当該講師を排除することで、組合活動を弱体化するものだった」として、不当動労行為にあたると認定しました。
最後に、塾側に「再び就労させる契約を結ぶ」ように命令しました。
塾側としては、このようなリーフレットを勝手にばらまかれては困るという気持ちだったのでしょう。
その気持ちは当然わかります。
そして、困る文書を勝手に配布しているのだから懲戒事案に該当するだろうと・・・。
正直なかなか微妙なところだと思いました。
講師が勝手に文書を配布する行為はいただけない。
しかし、講師が配布していたのは「厚生労働省発行の公的なリーフレット」である。
これだけでは講師に悪意は感じられませんね。
要は塾側と労働者側(労働組合)の日頃の関係性が問題なのではないでしょうか。
日頃から対立していたようであれば、このようなことをされれば「ふざけるな!!」ってことになるでしょう。
逆にそうでなければ、事前に話し合いをしたうえで十分解決できる内容だと思います。
労使双方良好な関係性が重要ですね。
良好な関係を維持していれば、紛争もなく、経営状況も良好になっていくと思います。
ウィンウィンな関係が会社を伸ばす秘訣だと思います。
私どもが作成する就業規則の「服務規律」や「解雇事案」などに入れる案件に少なからず該当しそうです。
その文章は例えば「職場内にて許可なく文書の配布を行ったとき」というものです。
許可があったかどうかは定かではありませんが、事案からすると許可なく行ったものと推測されます。
単純に見ると服務規律違反行為として塾側が有利そうです。
しかし、この事案を精査した県労働委員会は、「契約を更新しなかった理由に合理性はない」と判断しました。
そして逆に、「当該講師を排除することで、組合活動を弱体化するものだった」として、不当動労行為にあたると認定しました。
最後に、塾側に「再び就労させる契約を結ぶ」ように命令しました。
塾側としては、このようなリーフレットを勝手にばらまかれては困るという気持ちだったのでしょう。
その気持ちは当然わかります。
そして、困る文書を勝手に配布しているのだから懲戒事案に該当するだろうと・・・。
正直なかなか微妙なところだと思いました。
講師が勝手に文書を配布する行為はいただけない。
しかし、講師が配布していたのは「厚生労働省発行の公的なリーフレット」である。
これだけでは講師に悪意は感じられませんね。
要は塾側と労働者側(労働組合)の日頃の関係性が問題なのではないでしょうか。
日頃から対立していたようであれば、このようなことをされれば「ふざけるな!!」ってことになるでしょう。
逆にそうでなければ、事前に話し合いをしたうえで十分解決できる内容だと思います。
労使双方良好な関係性が重要ですね。
良好な関係を維持していれば、紛争もなく、経営状況も良好になっていくと思います。
ウィンウィンな関係が会社を伸ばす秘訣だと思います。