2017年01月16日 [Default]
最近よく話題になっておりますが、学校で働く先生方の過重労働問題が深刻化しているようです。
連合総研の調査で、週に60時間以上働く小中学校の先生の割合が70〜80%に上るとの結果が出ました。
私の中では、中学校や高等学校で部活顧問をしている先生方は確実に多いだろう・・・と思っておりました。
しかしながら、部活の無い小学校の先生でも勤務時間が長くなっている実態が見えてきました。
あくまでも対象学校は限られているので確実とは言えませんが、小中ともに週50時間未満の先生はいない・・・と。
週60時間以上働いている先生の割合は、
小学校の先生で73%
中学校の先生は87%
この数字は、単純比較はできないものの
医師の40%、建設業の13・7%、製造業の9・2%、運輸・情報通信業の9・0%を大きく上回ります。
高等学校の数字は不明ですが、同様の数字が出ることは間違いないでしょう。
何が負担で時間外労働が増えるのか??
〇保護者・地域からの要望・苦情への対応
〇国や教育委員会からのアンケート
上記を8割以上の先生が挙げています。
部活ではないんですね!
いや、部活はそんなに負担に感じていないだけで、上記2点が大きな負担ということだと思います。
モンスターペアレント・・・、大変ですよね。
せめて自分はならないように気をつけたいと思います・・・。
国や教育委員会のものは、おそらく国も教育委員会も、先生方の勤務実態が分かっていないのでしょうね・・・。
これは、国が中小企業の労働現場の実態を分かっていないことと通じる気がします。
社会保険労務士業界では、最近学校に出前授業に行くことがあります。
もちろん生徒に対しての授業です。
私は、新聞などのメディアで先生の過重労働問題の話題が出るたびに、社会保険労務士が学校の勤務実態を見ることはできないのかな?なんて考えておりました。
(私が知らないだけで実際はそういうケースもあるのかもしれませんが・・・)
先生が大変であれば、そのしわ寄せは「生徒」にきます。
それは授業であり、部活であり、生徒を預ける保護者としても大きなリスクだと思います。
国と教育委員会、各学校、社会保険労務士会が連携して何とかならないものか考えさせられました。
連合総研の調査で、週に60時間以上働く小中学校の先生の割合が70〜80%に上るとの結果が出ました。
私の中では、中学校や高等学校で部活顧問をしている先生方は確実に多いだろう・・・と思っておりました。
しかしながら、部活の無い小学校の先生でも勤務時間が長くなっている実態が見えてきました。
あくまでも対象学校は限られているので確実とは言えませんが、小中ともに週50時間未満の先生はいない・・・と。
週60時間以上働いている先生の割合は、
小学校の先生で73%
中学校の先生は87%
この数字は、単純比較はできないものの
医師の40%、建設業の13・7%、製造業の9・2%、運輸・情報通信業の9・0%を大きく上回ります。
高等学校の数字は不明ですが、同様の数字が出ることは間違いないでしょう。
何が負担で時間外労働が増えるのか??
〇保護者・地域からの要望・苦情への対応
〇国や教育委員会からのアンケート
上記を8割以上の先生が挙げています。
部活ではないんですね!
いや、部活はそんなに負担に感じていないだけで、上記2点が大きな負担ということだと思います。
モンスターペアレント・・・、大変ですよね。
せめて自分はならないように気をつけたいと思います・・・。
国や教育委員会のものは、おそらく国も教育委員会も、先生方の勤務実態が分かっていないのでしょうね・・・。
これは、国が中小企業の労働現場の実態を分かっていないことと通じる気がします。
社会保険労務士業界では、最近学校に出前授業に行くことがあります。
もちろん生徒に対しての授業です。
私は、新聞などのメディアで先生の過重労働問題の話題が出るたびに、社会保険労務士が学校の勤務実態を見ることはできないのかな?なんて考えておりました。
(私が知らないだけで実際はそういうケースもあるのかもしれませんが・・・)
先生が大変であれば、そのしわ寄せは「生徒」にきます。
それは授業であり、部活であり、生徒を預ける保護者としても大きなリスクだと思います。
国と教育委員会、各学校、社会保険労務士会が連携して何とかならないものか考えさせられました。
2017年01月13日 [Default]
大手広告会社の過労自殺があったことから大手企業への調査が広がっております。
既に何件かの企業及び経営者が立件されたり、企業名公表などの措置が取られております。
そして今回、大手M電機と、そこで働く労務管理担当社員が労働基準法違反の疑いで書類送検されました。
内容は、入社1年目の研究職の男性社員に、労使で定めた月60時間の上限を超えて働かせたというものです。
上限を超えた時間は月約18時間と正直申し上げて飛びぬけて多い数字ではありません(違反は違反ですが・・・)
やはり超過残業以外の件が大きいものと思われます。
〇 労働時間は自己申告制で、労働基準監督署に届け出た上限以内に時間外労働を抑えるよう上司から虚偽申告を指示されていた
〇 途中で精神疾患を患い休業していた(労災認定済み)
〇 精神疾患発症前の時間外労働は最長で月160時間ほどにのぼった
〇 上司から度々暴言を浴びせられた
〇 会社の労働組合やパワハラ相談窓口に相談しても取り合ってもらえなかった
〇 労災休業中に解雇された
いやいや、これだけの条件が揃えばどうにもなりませんね・・・。
労務管理を微塵も感じさせません。
超大手企業でこんなことをしているようでは、他の大手企業も・・・と勘繰ってしまいます。
こういった大手企業に入社することを目指して頑張っている学生たちはどんな思いでしょうか・・・。
色々挙げた中で、社会保険労務士の存在はないのか?
そもそも組織全体で労務に関する知識があるのか疑わざるを得ません。
どれをとってもひどい内容ですが、一番「えっ!?」と思うのは労災休業中の解雇です。
労働基準法で労災による療養休業期間中及び療養期間経過後30日は解雇してはならないと定めています。
全く無視です。
やはり男性社員も、労災休業中の解雇は無効ということで復職を求めているとのことです。
そして会社側は、今頃になって労働組合に解雇撤回の旨を伝えたそうです。
本当にこれは対岸の火事ではありません!!
そして大手も中小も関係ありません!!
訴えられたら負けと思ってください!!
どうすればいいのかといえば、自社の労務管理状況を見直す必要があります。
そしてできる限りのリスク管理を徹底することが必要です。
私ども社会保険労務士がその一助になれば幸いとしみじみ思います。
既に何件かの企業及び経営者が立件されたり、企業名公表などの措置が取られております。
そして今回、大手M電機と、そこで働く労務管理担当社員が労働基準法違反の疑いで書類送検されました。
内容は、入社1年目の研究職の男性社員に、労使で定めた月60時間の上限を超えて働かせたというものです。
上限を超えた時間は月約18時間と正直申し上げて飛びぬけて多い数字ではありません(違反は違反ですが・・・)
やはり超過残業以外の件が大きいものと思われます。
〇 労働時間は自己申告制で、労働基準監督署に届け出た上限以内に時間外労働を抑えるよう上司から虚偽申告を指示されていた
〇 途中で精神疾患を患い休業していた(労災認定済み)
〇 精神疾患発症前の時間外労働は最長で月160時間ほどにのぼった
〇 上司から度々暴言を浴びせられた
〇 会社の労働組合やパワハラ相談窓口に相談しても取り合ってもらえなかった
〇 労災休業中に解雇された
いやいや、これだけの条件が揃えばどうにもなりませんね・・・。
労務管理を微塵も感じさせません。
超大手企業でこんなことをしているようでは、他の大手企業も・・・と勘繰ってしまいます。
こういった大手企業に入社することを目指して頑張っている学生たちはどんな思いでしょうか・・・。
色々挙げた中で、社会保険労務士の存在はないのか?
そもそも組織全体で労務に関する知識があるのか疑わざるを得ません。
どれをとってもひどい内容ですが、一番「えっ!?」と思うのは労災休業中の解雇です。
労働基準法で労災による療養休業期間中及び療養期間経過後30日は解雇してはならないと定めています。
全く無視です。
やはり男性社員も、労災休業中の解雇は無効ということで復職を求めているとのことです。
そして会社側は、今頃になって労働組合に解雇撤回の旨を伝えたそうです。
本当にこれは対岸の火事ではありません!!
そして大手も中小も関係ありません!!
訴えられたら負けと思ってください!!
どうすればいいのかといえば、自社の労務管理状況を見直す必要があります。
そしてできる限りのリスク管理を徹底することが必要です。
私ども社会保険労務士がその一助になれば幸いとしみじみ思います。
2017年01月06日 [Default]
平成29年1月1日より何点か法改正がありました。
皆様ご存知でしたか?
改正になったのは雇用保険法と育児・介護休業法です。
意外と、いや、結構知らないうちに法律が変わっていた!という経営者様がいらっしゃいます。
これは経営者様が悪いのではない、と私は思います。
誰が悪いのか??
国がもっともっと情報が行き渡るようにしなければいけない!と思います。
自分から法改正情報をネットで探しに行けば気づくでしょう。
しかし探しに行かないと分からない・・・というのはちょっとどうかと思います。
重要な法律改正だったら大変です。
もっと官公庁が確実に経営者の皆様に情報が行き渡るように努力してもらいたいものです。
そんな時も含めて、我々社会保険労務士と契約しているお客様はすぐに情報を得られると思います。
これだけでも大きなメリットだと思います。
法改正情報ですが、当事務所ではホームページ上にある「お役立ち情報」にて法改正等あった場合は迅速にアップするようにしております。
今回の法改正も含めて内容をぜひご覧いただければと存じます。
ホームページをご覧になった方が少しでも「見て良かった」と思っていただけるようにこれからも時間を作っていろいろな情報を掲載していきたいと思います。
皆様ご存知でしたか?
改正になったのは雇用保険法と育児・介護休業法です。
意外と、いや、結構知らないうちに法律が変わっていた!という経営者様がいらっしゃいます。
これは経営者様が悪いのではない、と私は思います。
誰が悪いのか??
国がもっともっと情報が行き渡るようにしなければいけない!と思います。
自分から法改正情報をネットで探しに行けば気づくでしょう。
しかし探しに行かないと分からない・・・というのはちょっとどうかと思います。
重要な法律改正だったら大変です。
もっと官公庁が確実に経営者の皆様に情報が行き渡るように努力してもらいたいものです。
そんな時も含めて、我々社会保険労務士と契約しているお客様はすぐに情報を得られると思います。
これだけでも大きなメリットだと思います。
法改正情報ですが、当事務所ではホームページ上にある「お役立ち情報」にて法改正等あった場合は迅速にアップするようにしております。
今回の法改正も含めて内容をぜひご覧いただければと存じます。
ホームページをご覧になった方が少しでも「見て良かった」と思っていただけるようにこれからも時間を作っていろいろな情報を掲載していきたいと思います。
2017年01月04日 [Default]
あけましておめでとうございます。
2017年(平成29年)が始まりました。
皆様、年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか。
私は、娘と遊んだり、忘年会に行ったり、初詣に行ったり・・・あっという間に終わりました。
基本的には堕落した生活を送っていましたが・・・(苦笑)
今日から心機一転、仕事始めです!
今までのサラリーマン時代は、年明けは「嫌だな〜」と気分が沈みがちでした。
しか〜し!今は自分のため、お客様のため!となればむしろワクワクして仕事を始めることができました!
本当に独立して良かった〜。
と言ってもお客様皆様のおかげですが・・・。
今日は早速、給与計算業務6件行いました。
正月明けで眠くなることもなく、集中して行うことができました。
明日からも一生懸命業務に励みます。
今年は、トランプ政権発足や欧州の様々な政治事情もあり日本経済の見通しも難しいですね。
こういう時は、「今やれることをしっかりやる」ことが大切だと思います。
今年1年、お客様とともに歩み、お客様をできる限りサポートし、お客様としても当事務所としても
最高の1年になるように邁進してまいります。
本年も何卒宜しくお願い致します!!
2017年(平成29年)が始まりました。
皆様、年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか。
私は、娘と遊んだり、忘年会に行ったり、初詣に行ったり・・・あっという間に終わりました。
基本的には堕落した生活を送っていましたが・・・(苦笑)
今日から心機一転、仕事始めです!
今までのサラリーマン時代は、年明けは「嫌だな〜」と気分が沈みがちでした。
しか〜し!今は自分のため、お客様のため!となればむしろワクワクして仕事を始めることができました!
本当に独立して良かった〜。
と言ってもお客様皆様のおかげですが・・・。
今日は早速、給与計算業務6件行いました。
正月明けで眠くなることもなく、集中して行うことができました。
明日からも一生懸命業務に励みます。
今年は、トランプ政権発足や欧州の様々な政治事情もあり日本経済の見通しも難しいですね。
こういう時は、「今やれることをしっかりやる」ことが大切だと思います。
今年1年、お客様とともに歩み、お客様をできる限りサポートし、お客様としても当事務所としても
最高の1年になるように邁進してまいります。
本年も何卒宜しくお願い致します!!
2016年12月28日 [Default]
本日で仕事納めとなります。
(携帯電話へのご連絡はお受け致します)
今年1年本当にありがとうございました!
2月2日に開業して以来多くのお客様とお仕事をさせていただきました。
本当に人生において忘れられない実りある1年となりました。
初心を忘れずに、来年も仕事に邁進してまいります。
この場をお借りして特にお世話になった皆様に御礼を申し上げます。
SPECIAL THANKS
ひぐち税理士事務所 所長 樋口 敬道 様
大変お世話になった関係者の皆様(50音順)
株式会社アリス 様
LM総合法律事務所 山本 悟 先生
株式会社コンサルグループ 坂本 広司 様
丈夫会計事務所 小甲 洋輔 先生
白又 義久 先生
宮武社会保険労務士事務所 宮武 善樹 先生
当事務所とご契約いただきました大切なお客様(50音順)
株式会社アスウェル 様
合同会社アットアール 様
株式会社ecomo 様
株式会社エフ・アール・シー 様
株式会社F.R.C.International 様
オンタイムデリバリージャパン株式会社 様
株式会社Kaneyo Art Studio 様
株式会社共明製作所 様
K・T・A株式会社 様
功和創建株式会社 様
株式会社サテライトネット 様
医療法人社団翠瑚会 ワタナベ整形外科 様
医療法人社団萃蓉会 聖心醫院 様
株式会社Def eat 様
株式会社トータルトレンド 様
トランテック株式会社 様
パークシティ歯科 様
株式会社バリューマネジメント 様
株式会社平久保電気 様
株式会社relme 様
こんなにも多くの皆様に支えられて順調すぎる1年を終えようとしております。
ここに記載できなかったお客様も多くいらっしゃいます。
本当に本当にありがとうございました。
来年は酉年です。
鳥のように更に羽ばたき「飛躍の年」にしたいと思っております。
そして皆様のご期待に応えられるよう一生懸命仕事に励むことをお約束致します。
本当に1年間大変お世話になりました。
来年もよろしくお願い致します。
皆様のご健勝心から祈念しております。
平成28年12月28日
オールウィン社会保険労務士事務所
所長 内山 則仁
(携帯電話へのご連絡はお受け致します)
今年1年本当にありがとうございました!
2月2日に開業して以来多くのお客様とお仕事をさせていただきました。
本当に人生において忘れられない実りある1年となりました。
初心を忘れずに、来年も仕事に邁進してまいります。
この場をお借りして特にお世話になった皆様に御礼を申し上げます。
SPECIAL THANKS
ひぐち税理士事務所 所長 樋口 敬道 様
大変お世話になった関係者の皆様(50音順)
株式会社アリス 様
LM総合法律事務所 山本 悟 先生
株式会社コンサルグループ 坂本 広司 様
丈夫会計事務所 小甲 洋輔 先生
白又 義久 先生
宮武社会保険労務士事務所 宮武 善樹 先生
当事務所とご契約いただきました大切なお客様(50音順)
株式会社アスウェル 様
合同会社アットアール 様
株式会社ecomo 様
株式会社エフ・アール・シー 様
株式会社F.R.C.International 様
オンタイムデリバリージャパン株式会社 様
株式会社Kaneyo Art Studio 様
株式会社共明製作所 様
K・T・A株式会社 様
功和創建株式会社 様
株式会社サテライトネット 様
医療法人社団翠瑚会 ワタナベ整形外科 様
医療法人社団萃蓉会 聖心醫院 様
株式会社Def eat 様
株式会社トータルトレンド 様
トランテック株式会社 様
パークシティ歯科 様
株式会社バリューマネジメント 様
株式会社平久保電気 様
株式会社relme 様
こんなにも多くの皆様に支えられて順調すぎる1年を終えようとしております。
ここに記載できなかったお客様も多くいらっしゃいます。
本当に本当にありがとうございました。
来年は酉年です。
鳥のように更に羽ばたき「飛躍の年」にしたいと思っております。
そして皆様のご期待に応えられるよう一生懸命仕事に励むことをお約束致します。
本当に1年間大変お世話になりました。
来年もよろしくお願い致します。
皆様のご健勝心から祈念しております。
平成28年12月28日
オールウィン社会保険労務士事務所
所長 内山 則仁
2016年12月20日 [Default]
早いものでもうすぐ12月も終わってしまいますね。
個人的には今年は今までで一番早く過ぎ去っていった1年だったような気がします。
独立して一生懸命働いてきたからのことだと思っております。
お陰様で順調に業績を伸ばすことができました。
本当に本当にお客様皆様に感謝です!!
正直申し上げると、こんなに忙しいのに前職企業の嫌がらせ、不当裁判等も重なって大変でした・・・。
しかし、弁護士先生他皆様のご尽力もあって何の負担もなく終えることができました。
(理解不能ですがまだ支払われるべきお金は入ってこないですけど・・・(苦笑))
そんなこんなで日々過ぎ去っていき、一歩一歩確実に老化しています(笑)
しかし、この1年で多くの経営者の皆様にお会いすることができました。
これは、これから何年経っても変わらない大きな大きな財産です。
今後とも末永くお付き合いさせていただければと考えております。
さて、前置きが長くなりましたが忘年会シーズンですね!
いや、もう終わりに近づいているのかもしれませんね。
経営者の皆様は、この時期は毎日のように取引先のお招きがあって大変だと推測します。
大変ですが、これも重要な仕事なので断ることもできず毎朝二日酔い・・・なんて方もおられるのでは・・・。
私個人的には、まだまだそんなにお誘いがあるわけではございませんが、
今までに数回参加させていただき、今後も年末までにあと3回ほど予定しております。
毎回参加するたびに新たな勉強をさせていただき、忘年会と言えど本当にありがたい限りです。
一番申し訳なく思っているのは、私が禁酒ということです。
楽しい忘年会なので、皆様と一緒にお酒も嗜みたいところなのですが・・・。
毎回思うことですが、皆様すごい飲まれます。
お酒好きの方が多いようです(笑)
私も見ていて、聴いていて楽しいです。
ただ、本当に飲み過ぎにはご注意ください!
大体お客様は私の年代の前後・・・もう若くありません(笑)
身体と仕事に影響しない程度に嗜みましょう!!
そんなわけで、年末まであと少し。
当事務所は今週が一つの山場を迎える予定です。
いい年を迎えるために最後のラストスパート、皆様お体に気を付けて頑張ってください!
個人的には今年は今までで一番早く過ぎ去っていった1年だったような気がします。
独立して一生懸命働いてきたからのことだと思っております。
お陰様で順調に業績を伸ばすことができました。
本当に本当にお客様皆様に感謝です!!
正直申し上げると、こんなに忙しいのに前職企業の嫌がらせ、不当裁判等も重なって大変でした・・・。
しかし、弁護士先生他皆様のご尽力もあって何の負担もなく終えることができました。
(理解不能ですがまだ支払われるべきお金は入ってこないですけど・・・(苦笑))
そんなこんなで日々過ぎ去っていき、一歩一歩確実に老化しています(笑)
しかし、この1年で多くの経営者の皆様にお会いすることができました。
これは、これから何年経っても変わらない大きな大きな財産です。
今後とも末永くお付き合いさせていただければと考えております。
さて、前置きが長くなりましたが忘年会シーズンですね!
いや、もう終わりに近づいているのかもしれませんね。
経営者の皆様は、この時期は毎日のように取引先のお招きがあって大変だと推測します。
大変ですが、これも重要な仕事なので断ることもできず毎朝二日酔い・・・なんて方もおられるのでは・・・。
私個人的には、まだまだそんなにお誘いがあるわけではございませんが、
今までに数回参加させていただき、今後も年末までにあと3回ほど予定しております。
毎回参加するたびに新たな勉強をさせていただき、忘年会と言えど本当にありがたい限りです。
一番申し訳なく思っているのは、私が禁酒ということです。
楽しい忘年会なので、皆様と一緒にお酒も嗜みたいところなのですが・・・。
毎回思うことですが、皆様すごい飲まれます。
お酒好きの方が多いようです(笑)
私も見ていて、聴いていて楽しいです。
ただ、本当に飲み過ぎにはご注意ください!
大体お客様は私の年代の前後・・・もう若くありません(笑)
身体と仕事に影響しない程度に嗜みましょう!!
そんなわけで、年末まであと少し。
当事務所は今週が一つの山場を迎える予定です。
いい年を迎えるために最後のラストスパート、皆様お体に気を付けて頑張ってください!
2016年12月08日 [Default]
某大手企業の社員が転籍を強要されたとして、裁判を起こしました。
転籍は子会社のある大手企業の社員には普通にあることだと思います。
中小企業ではあまりありませんね。
しかし、人事異動なども同じように扱われる可能性もありますので注意は必要です。
さて、転籍は会社の命令で強要できるのか??
答えは「ノー」ですね。
確かに会社は従業員に対して、転籍や出向などを命じることはできます。
しかし、基本的には「本人の同意」が必要になります。
そう、話し合いが必要ですね。
ただ、「必要だから行ってくれ」だけではなく、
転籍先の待遇はどうなるのか?退職金は出るのか?引っ越しが必要な場合はどうするのか?・・・
ようは、従業員が理解して、安心して同意してくれるように話し合う必要があるのです。
今回のケースは、話し合いどころか、「転籍しなければ社内に仕事はない」と言われたり、
転籍を拒んでいると今までとは全く別の業務をやらされたりしていたそうです。
また、子会社に転籍した場合は賃金が約3割減になるとのことが決まっていたようです。
これではなおさら本人に理解してもらうように話し合いを尽くすべきですよね。
3割は大きい・・・!!
結果、和解で転籍はなくなり今までの業務に戻ることになったとのことです。
一件落着と思いますか?
私はそうは思いません。
転籍はなくなりましたが、争った事実は消えない。
今後の某大手企業のその社員に対する待遇が変わらないことを願うばかりです。
転籍や出向、人事異動命令を行う際には十分気を付けてください。
転籍は子会社のある大手企業の社員には普通にあることだと思います。
中小企業ではあまりありませんね。
しかし、人事異動なども同じように扱われる可能性もありますので注意は必要です。
さて、転籍は会社の命令で強要できるのか??
答えは「ノー」ですね。
確かに会社は従業員に対して、転籍や出向などを命じることはできます。
しかし、基本的には「本人の同意」が必要になります。
そう、話し合いが必要ですね。
ただ、「必要だから行ってくれ」だけではなく、
転籍先の待遇はどうなるのか?退職金は出るのか?引っ越しが必要な場合はどうするのか?・・・
ようは、従業員が理解して、安心して同意してくれるように話し合う必要があるのです。
今回のケースは、話し合いどころか、「転籍しなければ社内に仕事はない」と言われたり、
転籍を拒んでいると今までとは全く別の業務をやらされたりしていたそうです。
また、子会社に転籍した場合は賃金が約3割減になるとのことが決まっていたようです。
これではなおさら本人に理解してもらうように話し合いを尽くすべきですよね。
3割は大きい・・・!!
結果、和解で転籍はなくなり今までの業務に戻ることになったとのことです。
一件落着と思いますか?
私はそうは思いません。
転籍はなくなりましたが、争った事実は消えない。
今後の某大手企業のその社員に対する待遇が変わらないことを願うばかりです。
転籍や出向、人事異動命令を行う際には十分気を付けてください。
2016年12月07日 [Default]
厚生労働省及び日本年金機構は、作今、法人の社会保険加入徹底とともに、
国民年金保険料未納者に対する保険料の強制徴収を進めています。
滞納者に対して、こんな書類がいきなり届きます!!
ビビりますよね〜!!
でも払っていないのは事実なんです。
こんな時、滞納者の方はどうするか?
1・すっとぼけて放っておく
⇒一番まずいですね・・・差し押さえになりかねません
2・急いで払う
⇒賢明ですが、払えるのであればもっと早く真面目に払うべきですね
3・相談に行く
⇒年金事務所や市区町村役場の年金課にどうしたらいいか相談に行く
当然、適切なのは3番だと思います。
本当に国民年金保険料を払えない・・・どうしよう・・・という方は相談に行くべきです。
「相談に行けば払わなくていいのかよ!」と仰られる方もいるかもしれません。
そう、払わなくていい可能性もあるのです。
国民年金保険料を納めることが経済的に難しいときには「保険料免除」「保険料納付猶予」制度があるのです。
その方本人や世帯主、配偶者などの前年の所得が一定額以下のときは、申請すれば免除になる可能性があります。
全額免除になるかもしれませんし、4分の3、半額、4分の1免除になるかもしれません。
いずれにしても可能性があるなら申請するに越したことはありません。
しかも、免除申請を受ければ、国民年金の40年の受給資格期間に払っていなくても免除期間が算入されます!
更に、その免除期間の分も将来受け取れる年金額に1/2程度反映されるのです!
なぜ、このようなことを申し上げているかというと、
厚生労働省が、国民年金保険料を2年間以上滞納している人は、昨年約206万人としております。
しかし、実態調査ではそのうちの96%が年間所得350万円未満ということが分かりました。
先に申し上げた国民年金保険料免除の基準は前年の所得を基準にしております。
参考までに下表が目安となります。
滞納している方のほとんどがこの表の免除基準に当てはまると思われます。
誰にも相談しなかったり、恥ずかしいからと言って、しっかりとした制度であるものを利用しないと大損です。
どんなことでも自分一人で抱え込まずに誰かに相談することが大切ですね。
国民年金保険料未納者に対する保険料の強制徴収を進めています。
滞納者に対して、こんな書類がいきなり届きます!!
ビビりますよね〜!!
でも払っていないのは事実なんです。
こんな時、滞納者の方はどうするか?
1・すっとぼけて放っておく
⇒一番まずいですね・・・差し押さえになりかねません
2・急いで払う
⇒賢明ですが、払えるのであればもっと早く真面目に払うべきですね
3・相談に行く
⇒年金事務所や市区町村役場の年金課にどうしたらいいか相談に行く
当然、適切なのは3番だと思います。
本当に国民年金保険料を払えない・・・どうしよう・・・という方は相談に行くべきです。
「相談に行けば払わなくていいのかよ!」と仰られる方もいるかもしれません。
そう、払わなくていい可能性もあるのです。
国民年金保険料を納めることが経済的に難しいときには「保険料免除」「保険料納付猶予」制度があるのです。
その方本人や世帯主、配偶者などの前年の所得が一定額以下のときは、申請すれば免除になる可能性があります。
全額免除になるかもしれませんし、4分の3、半額、4分の1免除になるかもしれません。
いずれにしても可能性があるなら申請するに越したことはありません。
しかも、免除申請を受ければ、国民年金の40年の受給資格期間に払っていなくても免除期間が算入されます!
更に、その免除期間の分も将来受け取れる年金額に1/2程度反映されるのです!
なぜ、このようなことを申し上げているかというと、
厚生労働省が、国民年金保険料を2年間以上滞納している人は、昨年約206万人としております。
しかし、実態調査ではそのうちの96%が年間所得350万円未満ということが分かりました。
先に申し上げた国民年金保険料免除の基準は前年の所得を基準にしております。
参考までに下表が目安となります。
滞納している方のほとんどがこの表の免除基準に当てはまると思われます。
誰にも相談しなかったり、恥ずかしいからと言って、しっかりとした制度であるものを利用しないと大損です。
どんなことでも自分一人で抱え込まずに誰かに相談することが大切ですね。
2016年11月28日 [Default]
退職金は、退職金規程に定めてあれば基本的にどんなことがあっても支払う義務があります。
どんなこととは??例えば経営難に陥ってもです。
退職金規程があれば労働者は退職後の生活をある程度想定できる安心感があります。
しかし、その一方で企業としては大きな負債を持っているとも言えます。
当事務所でも、何件も就業規則の作成を受け持っていますが、その際に退職金はどうするか?は慎重に決めます。
「従業員のためだから」と安易に規定してしまえば、支払いの義務を免れません。
今後の計画を十分に立てたうえでの規定をお勧めしております。
ちなみに、規定に定めていなくても、例えば退職する社員に寸志として経営者が決めた額を支給する企業も多くあります。
この場合も要注意です!
今までそのように支給していた実績があった場合、「他の退職者には支給しない」というのは通用しない場合が多いです。
「慣例」として支給してきた場合、それが規定と見做されてしまうこともあるのでご注意ください。
さて、前置きが長くなりましたが、表題の合併による退職金についてです。
今回のケースは、某信用組合が合併することになり、その際に退職した従業員の退職金を「大幅に」減額したというものです。
最近は、地方の金融機関などは事業統合が多いですよね。
当然、事業統合するということは、採算があまりよくないから統合によって経営基盤を安定させる意味合いがあるのでしょう。
そういった意味では、退職金を通常通り支払うのは厳しい!という経営側の気持ちは分かります。
今回のケースでは、退職者は「具体的な不利益の内容について説明を受けていなかった」と申し出ています。
ただ、「同意書」には署名しておりました。
しかし判決では、「必要十分な情報を与えられておらず、減額に同意したとは認められない」として、
「合併前の基準で」退職金が支払われるべきだ、と結論付けました。
結果、退職者の訴えがほぼ全面的に受け入れられた形となります。
前にも述べた通り、規定があればどんな状況であろうと支払う義務が出てくるのです。
もちろん退職者に「懲戒解雇事由」等があれば話は別ですが・・・。
今回のように、経営難等の場合は「減額」は可能だと思います。
ただ、「十分な説明」を尽くし、「本人の同意」を得なければ無効になるということです。
これから多くの業界で経営統合が進んでいく可能性があります。
または、突然の経営難に見舞われる可能性もあります。
いざというときのためにも、退職金についてもしっかりと念頭に置いておく必要がありますね。
どんなこととは??例えば経営難に陥ってもです。
退職金規程があれば労働者は退職後の生活をある程度想定できる安心感があります。
しかし、その一方で企業としては大きな負債を持っているとも言えます。
当事務所でも、何件も就業規則の作成を受け持っていますが、その際に退職金はどうするか?は慎重に決めます。
「従業員のためだから」と安易に規定してしまえば、支払いの義務を免れません。
今後の計画を十分に立てたうえでの規定をお勧めしております。
ちなみに、規定に定めていなくても、例えば退職する社員に寸志として経営者が決めた額を支給する企業も多くあります。
この場合も要注意です!
今までそのように支給していた実績があった場合、「他の退職者には支給しない」というのは通用しない場合が多いです。
「慣例」として支給してきた場合、それが規定と見做されてしまうこともあるのでご注意ください。
さて、前置きが長くなりましたが、表題の合併による退職金についてです。
今回のケースは、某信用組合が合併することになり、その際に退職した従業員の退職金を「大幅に」減額したというものです。
最近は、地方の金融機関などは事業統合が多いですよね。
当然、事業統合するということは、採算があまりよくないから統合によって経営基盤を安定させる意味合いがあるのでしょう。
そういった意味では、退職金を通常通り支払うのは厳しい!という経営側の気持ちは分かります。
今回のケースでは、退職者は「具体的な不利益の内容について説明を受けていなかった」と申し出ています。
ただ、「同意書」には署名しておりました。
しかし判決では、「必要十分な情報を与えられておらず、減額に同意したとは認められない」として、
「合併前の基準で」退職金が支払われるべきだ、と結論付けました。
結果、退職者の訴えがほぼ全面的に受け入れられた形となります。
前にも述べた通り、規定があればどんな状況であろうと支払う義務が出てくるのです。
もちろん退職者に「懲戒解雇事由」等があれば話は別ですが・・・。
今回のように、経営難等の場合は「減額」は可能だと思います。
ただ、「十分な説明」を尽くし、「本人の同意」を得なければ無効になるということです。
これから多くの業界で経営統合が進んでいく可能性があります。
または、突然の経営難に見舞われる可能性もあります。
いざというときのためにも、退職金についてもしっかりと念頭に置いておく必要がありますね。
2016年11月24日 [Default]
前代未聞の事件です。
面接中に求職者が社長の財布を盗んだことが判明しました!
某企業の社長との1対1の採用面接の最中での出来事です!
どうやって??って思いますよね。
面接の途中で社長が数回部屋の外に出た間に、置いてあった社長の鞄の中から盗んだと・・・。
普通考えられないですよね。
でも、盗んだ人は「無職なのでお金が欲しかった」と・・・。
そんなら面接頑張って正式に就職して稼げ!!って言いたくなりますよね。
社長も確かに無防備だったのかもしれません。
しかし、まさか面接に来た人に盗まれるとは思わないでしょう。
ちなみにこの盗んだ人、「本当に就職しようと思っていた」と言っているそうです。
なんか悲しいですね。
目先の欲求を優先してしまい犯罪すら起こしてしまう・・・。
いや、怖いですね。
お金で良かったのかもしれない・・・
面接で逆上して、下手したら手を出す人もいるかもしれない・・・
色々なことを考えてしまいます。
今は、売り手市場です。
企業としては、少しでも良い人物なら欲しいところです。
面接は労働者有利と言っても過言ではありません。
なのに・・・。
しかし、本当に何が起きても不思議じゃない世の中ですよね。
用心するに越したことはないのかもしれません。
面接中に求職者が社長の財布を盗んだことが判明しました!
某企業の社長との1対1の採用面接の最中での出来事です!
どうやって??って思いますよね。
面接の途中で社長が数回部屋の外に出た間に、置いてあった社長の鞄の中から盗んだと・・・。
普通考えられないですよね。
でも、盗んだ人は「無職なのでお金が欲しかった」と・・・。
そんなら面接頑張って正式に就職して稼げ!!って言いたくなりますよね。
社長も確かに無防備だったのかもしれません。
しかし、まさか面接に来た人に盗まれるとは思わないでしょう。
ちなみにこの盗んだ人、「本当に就職しようと思っていた」と言っているそうです。
なんか悲しいですね。
目先の欲求を優先してしまい犯罪すら起こしてしまう・・・。
いや、怖いですね。
お金で良かったのかもしれない・・・
面接で逆上して、下手したら手を出す人もいるかもしれない・・・
色々なことを考えてしまいます。
今は、売り手市場です。
企業としては、少しでも良い人物なら欲しいところです。
面接は労働者有利と言っても過言ではありません。
なのに・・・。
しかし、本当に何が起きても不思議じゃない世の中ですよね。
用心するに越したことはないのかもしれません。