オールウィン社会保険労務士事務所

ブログ

2016年04月11日 [Default]
今週の土曜日に娘と一緒に、母の畑に行きました。
母の畑は茅ヶ崎市の私の家の近くにあります。
季節の野菜をいっぱい育てており、いつもおすそ分けをもらって我が家も大変助かっています。
自給自足で野菜はほとんど買わなくて済む・・・最高です!!

娘は虫網をもって大好きな虫取りに励む中、
私は母の手伝いをたまにはしなければ!と思い、インゲン豆を植えるため鍬をもって畑を耕し、豆を植える作業を行いました。
非常に重労働です・・・。ほんの少しの時間なのに息切れです・・・。
母は70歳を超えているのに、いつもこんな重労働を淡々とこなしていることに改めて母の強さを実感しました。
これからも無理をせずにしてほしいと願うとともに、たまには手伝わなければと思いました。

農業は社会保険労務士の範疇とは現在のところ離れた業種だと思います。
しかし、農業でも労働者を雇っていれば労働時間の管理や労働問題などの発生が必然的に必要になります。
そして、今後はTPPもあり農業法人も多くなってくると思われます。
社会保険労務士の活躍の場は、農業分野にも広がっていく可能性は十分にあります。
農業の実務体験を踏まえて、農業分野にも強い社会保険労務士も目指せたら、と感じました。

畑
仕事終わりの母の畑です。(写真が縦にならないんです・・・機械音痴です)
これから、スナップエンドウ、インゲン豆、トウモロコシなどが育ってきます。

2016年04月08日 [Default]
先日、問題になった「労働移動支援助成金」の効果が上がっていないとのことです。
問題となったのは、当ブログでも以前に掲載しましたが、企業が従業員をランク付けし、退職させたい従業員をリストアップし、人材紹介会社のマネジメントを受けたうえで退職させたい従業員を人材紹介会社に登録し、退職後の再就職を支援することで助成金をもらうというものです。不要と認める従業員を退職させる企業と、その企業をサポートする人材紹介会社に大きなメリットがあり、モラルに反する案件が横行していたということで厚生労働省から指導が出ております。

さて、そもそも論でそんな問題のあったこの助成金が一般的にはほとんど活用されていないといいます。
この助成金は「失業なき労働移動」を進めるために安倍政権が力を入れている助成金です。
力を入れている助成金が不正まがいに利用され、本当に必要とする会社や退職者に使われていないとなると大問題です。

調査結果では、2割近い人が約1年経っても再就職せず、再就職した人でも賃金が3割近く下がっているとのことです。
また、再就職できた人の雇用形態は正社員が6割弱、非正社員が2割強、その他不明との状況です。

以上を見ると、通常の会社都合で助成金を使わずに退職して仕事を探している人が、自分自身で再就職先を見つけ、雇用された場合とほとんど同水準ということが言えます。

はっきり言って「意味がない」、「必要がない」助成金となっているのが現状です。
助成金の財源は決まっています。
もう少し、社会情勢を見て、事前検証を入念に行って、何が必要とされているのかを考えていただきたいと強く思います。

今後就職する若い方に将来についてアンケート調査を行った結果、将来に不安を抱えている人が非常に多いこともわかっております。
育児・介護・高齢者問題・待機児童問題等いろいろな問題が山積みになっているのも事実です。

どれか一つと絞るのは現実的ではないので、総合的に検証して、一つ一つ重要な問題を解決できるようにしてもらいたいです。
助成金はそういう大切な事業を行う企業や従業員に対して支給されるべきものです。

2016年04月04日 [Default]
既に4月に入りましたが今月の給与計算は注意が必要です。

まず、健康保険料率。
協会けんぽ加入のお客様は保険料率が3月から変わっております。
翌月徴収のお客様が多いと思いますので、今月の給与計算から変更することをお忘れなく。

次に、4月からですが健康保険等級の上限が増えましたね。
今までの上限から更に等級が増えました。
役員さんなど上限を超えている方は保険料の変更を忘れないようにしてください。
翌月徴収のお客様は来月からになります。当月徴収のお客様は今月からなのでご注意ください。

また、4月から健康保険の年間賞与保険料の上限も変更になりますのでお知らせしておきます。

雇用保険料率も4月から変更になります。
今までより全業種で1/1000従業員負担が減ります。
末締めの会社さんですと来月からの変更で問題ありませんが、10日締めとか20日締めの会社さんは今月から変更になります。

給与計算のご担当者様は、いろいろ変更だらけで大変ですがご注意ください。

他にも法改正はいろいろありました。
詳しくは当事務所ホームページの「お役立ち情報」をご覧いただければと存じます。

これだけ法改正が固まると我々社会保険労務士でも油断できません・・・。
情報はできるだけ早く正確にお伝えしたいと思っております。

2016年04月01日 [Default]
今日は朝から労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所を計5箇所回ることになっていました。

朝、最初の役所に着いて、「今日は4月1日だった!!」と気づきました。
そうです。
4月1日は新入社員の入社手続きや、3月末退職の方の喪失手続きが集中する日です。
「しまった!」と思いながらもお客様には、今日手続きすることは伝えてあるため全ての役所を回りました。
最後の役所を終えたのはなんと17時30分!!
1日役所回りで終わってしまいました・・・。(戻って仕事していますが・・・)

4月1日の役所を見ていて思ったことがあります。

労働基準監督署⇒多少新規設置はあるものの、いつもと大して変わらない。

年金事務所⇒地域によって格差はあったが大混雑の中でも必死に短時間で終わるように努力していた。

ハローワーク⇒大混雑で皆さんイライラマックス!!
         今日の大混雑は予測はできていたのに通常通りの人員で行うとは何事か!
         しかも大混雑の中で新入社員と思われる職員に教えながら業務を行っていて更に遅くな
         る。
         社会保険労務士は一般の企業とは別窓口で対応していて、非常に楽に終えるのがほとん
         どだった。
         が、今日は何時間かけとんだ!と思わず言いたくなりました。
         社労士窓口に戦力となる職員らしき方が2人とパートさん1人、新入社員1人。
         パートさんは16時に混雑の中退社し、新入社員は何か別の仕事をやらされてい
         る・・・。
         残りの2人で一生懸命頑張っているのはわかるが組織的に何とかならないのか。
         「継続給付課」は職員が6人ぐらいいて、ほとんどが暇そうにしていた!!
         ハローワーク内でも縦割りか!!

まあ、終わったからいいのですが・・・もう少し考えていただければと思います。
そして、「こんな混雑にはまるのは嫌だ」という企業経営者や人事担当者の皆様は
是非とも私ども社会保険労務士をご利用ください。
喜んで犠牲になります!!

2016年03月30日 [Default]
某大手企業で、「業績不良」を理由として解雇された従業員が違法だと訴えた訴訟の判決がありました。
結果は5人全員に対し、会社側の「解雇権の乱用」との判決でした。

そもそも解雇は「社会通念上相当の理由」がないと認められません。
判例を見ていても解雇が認められるのは明らかに労働者側に問題があると客観的に認められるものばかりです。
私も常々お客様に対して、「解雇は安易にしないでください」「解雇する場合には事前に連絡をください」と言っております。
それだけ労働者を解雇することは難しいのです。

今回の「業績不良」を理由とした解雇もよくお客様から問い合わせがあります。
理由をお聞きすると、たいていのケースが無理だろうと思われるのが実情です。

解雇した。無理だった・・・。で終われば別に痛くも痒くもないでしょう。
しかし、今の時代労働者側は知識を持っているためすぐに反訴してくる可能性が高いです。

下手に解雇した結果、労働基準監督署に駆け込まれたり、労働組合から交渉の要請が来たり、
あるいは労働審判や訴訟になる可能性も往々にしてあります。
もし負けでもしたら、労働者に解雇後の賃金を支払うのみならず、慰謝料や損害賠償の請求、
企業イメージの低下など経営にも響きかねません。

現在、国では解雇の「金銭解決制度」が議論されております。
会社側にとっては、解雇が不良に終わっても金銭を支払えば実質解雇できることになります。
これでは今までの解雇に対する「社会通念上相当の理由」もへったくれもなくなってしまいます。
労働者側は戦々恐々とするでしょう。

いずれにしても、私としては今まで通り「解雇は極力避ける」スタンスでお客様にコンサルティングしていきたいと思います。
当事務所は、会社も社員も家族もウィンウィンになれるような経営をサポートしていきます。

2016年03月22日 [Default]
3連休中に41歳の誕生日を迎えました。

初日は、旧友と食事をしお祝いをしてもらいました。
お祝い金までいただいて本当に感謝です!

中日は家族と母親、兄とともにお祝い、と言うか海鮮バイキング屋に行き、貝や魚をその場で焼きまくり、食べまくりました。

最終日は本当の誕生日。
この日限りは王様になれます。

「何したい?」と聞かれ、「特に・・・」ということで
ほぼ寝て過ごしました・・・。

夜はご馳走とケーキが待っていました。
のんびり楽しく過ごせました。

トイレットペーパーで作った鳥
娘が作ってくれました。

これからも、一生懸命頑張ります。

2016年03月18日 [Default]
先日は、高齢化社会に直面する介護施設の従業員の処遇問題等を記載しましたが、
少子化に伴い、重要な役割を担う保育所に勤務する保育士も全く足りていないそうです。

少子高齢化が進む日本において、一番今後重要な両事業がうまくいっておりません。
このままでは「一億総活躍社会」などとんでもなく、日本経済が破たんする可能性すらあると感じます。
国会でくだらない議論をしている時間があるのであれば、政治家は早急に少子高齢化対策に取り組むべきです。

前置きが長くなりましたが、「保育園落ちた日本死ね!!!」の匿名ブログで一躍話題になっております。
保育所は認可、不認可問わず数自体は増えているようです。
しかし、その保育所で働く保育士が足りない!
その結果、子供の受け入れを制限し、結果定員割れに陥る保育所も相次いでいるとのこと。

保育園に入れない方が多くいる一方で、定員割れに陥る保育所もあるというのは何か矛盾していますが・・・。

とにかく保育士が足りなくて、保育園に入れないという悪循環は早急に是正する必要があります。

これから就職する人で、小さい頃から保育士に憧れていて入ってくる方も多いと思います。
どちらかといえば幼稚園の先生や小学校の先生のほうが人気は高いかもしれませんが、
本来の子供が好きとか、今非常に求められてニーズがある職種としては多くの方が目指してもおかしくないと思います。

ではなぜ足りないのか?

保育士の給与の平均月額は、全職種の平均月額よりも10万円以上低いとのことです。
金額でいえば、新卒の大学生の賃金とさほど変わらないか、それ以下の場合もある額です。

大事なお子さんを預かるという責任の重さや、何かあったらという事故への不安も大きいようです。

休暇が取れないとか、業務に対する社会的評価が低いということもあるようです。

ちょっとずれてしまいますが、私の娘は幼稚園に行っていましたが、本当に諸先生方は頑張っていて感謝の気持ちでいっぱいでした。
おそらく幼稚園や保育園に自分のお子さんを入れたことがある方なら、間違いなく大切な仕事だと評価するでしょう。

必ずやりがいはある仕事だと思いますので、やはりそれに見合った待遇の確保が必須なのは間違いありません。
国民も保育所に入れなくて困っているのですから国が何とかするべきです。

自治体ごとに補助金や助成金を出して、保育士を確保しているケースもあるようです。
しかし、自治体任せにしても限界があります。
「財源が足りない」といつもの調子で動かない国が本当にもどかしくて仕方ないです。

とにかく優先順位を間違えずに、財源を執行していくことを期待せずにはいられません。

当事務所にも保育園を運営しているお客様がおります。
当事務所でできることは、そういったお客様のサポートを全力で行うことです。
どのお客様もそうですが、社会的に重要な貢献をされているお客様を今後も全力で応援していきます。

2016年03月16日 [Default]
本日の新聞紙面を見て私は愕然としました。

某社でアルバイトとして働く男子高校生が、ユニオンを通じて「賃金支払いは1分単位」とする労働協約を結んだ。
今までは15分単位で賃金計算されていたが、15分に満たない時間は「ただ働き」だ。
この結果、某社は、その他の従業員の未払い賃金分も合わせ約500万円を支払う。


いかがでしょうか?
当然私ども社会保険労務士は賃金計算は原則1分単位で行わなければいけないことは知っております。
ただ、現状1分単位で管理支給している企業は極めて稀なのではないでしょうか?

しかし、上記に似たケースで、例えば労働基準監督署の調査があり、タイムカードと賃金台帳を提示した結果、税制勧告とともに未払い賃金の支給(過去2年分)を命じられることもあり得ることです。

ここまで身近な事例ですと、何かしらの方法を考えなければならなくなってきます。

方法としては、以下の3つでしょうか。

1・法律通り1分単位で支給する。
2・行政通達に基づいて1ヶ月単位で管理して支給する。
  行政通達では以下のように規定されております。
  「時間外労働及び休日労働、深夜労働の1ヶ月単位の合計について、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること」
  要は、1分単位ではなくても、1ヶ月単位で管理すれば、「30分未満の切り捨て、30分以上の切り上げ」はしてもよい、ということになります。
3・残業事前申請制
  その名のとおり、残業する場合には何分であっても事前に申請して許可を得なければならないようにするのです。
  本当に残業しなくてはいけない人には1分単位で支給しましょう。
  しかし、雑談をしていたり、今日やる必要のない仕事をしたり、無意味な残業は認めないようにするのです。
  この制度をとっているだけでも、例えば労働基準監督署の調査で、タイムカードと賃金台帳のほかに、残業事前申請書があれば、絶対大丈夫とは言えませんが、すぐに是正勧告や未払い賃金支給命令とはいかないはずです。
  ただし、しっかりと運用することが大前提です。

簡単なところからでも対策を講じておかないと某社と同じ目にあう可能性はどこの企業にもあるでしょう。
日頃のリスク管理がやはり重要になってきます。
問題が起きてからでは遅いのが実情です。

当事務所では、問題が起きてからの相談も当然引き受けて、最善の方向に導くようにアドバイスさせていただきますが、
やはり未然の「リスク管理」コンサルタントが非常に重要です。
お客様の実情を把握したうえで、どのようなリスクがあり、こうしたほうがいいというアドバイスをさせていただきます。


2016年03月14日 [Default]
平成28年10月1日から、常時500人を超える事業所に勤める短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入要件が拡大されます。(若干要件はありますが、大企業はおおよそ該当することになるでしょう)

今現在の短時間労働者は、勤務時間・勤務日数が正社員の3/4未満であれば加入する義務はありません。
この要件が以下のように変わるようです。
1・週20時間以上勤務
2・賃金月額が8.8万円(年収106万円)以上
3・1年以上の勤務見込み
4・学生でないこと


だいたい現在の雇用保険の要件に該当する方は健康保険と厚生年金保険に加入してもらうということでしょう。

皆様はいかがお考えでしょうか?
この問題は根深く議論されていた問題ですので、ひとまず大企業でお試しということでしょう。
要は、国民年金第3号被保険者(130万円の壁)問題に直結します。
今まで、短時間労働者は年収130万円未満であれば配偶者の扶養に入れて、健康保険も国民年金も保険料負担はなしでした。
しかし、以前より、この130万円の是非は議論されてきて賛否両論あります。
私も、どちらが正しいとは正直なところ言えませんし、どっちかが正しいということもはっきり申し上げて、ないと思います。
上の要件をみると、今度は「106万円の壁」になるのか・・・。

いずれにしても、夫婦共働きの家庭や、専業主婦家庭もあるわけですから一概にどちらとは言えません。
国が何が目的で行っていくかというところが一番の問題です。
おそらく、保険料を少しでも徴収したい!賛否両論あるから一方的に攻められることはない!などと短絡的な考えでしょう。

国民としては、今まで負担しなくてよかった保険料を負担しなければいけなくなる。
保険料を負担したくなくて、月々の働き方を少なくすれば収入が減る。
当然、事業主としても、短時間労働者を加入させれば保険料の負担は大きくなる。
これが中小企業まで及んだとしたら経営はひっ迫する可能性もある。

多くの問題を残したままですが、今後も議論されていくことは間違いないでしょう。


2016年03月09日 [Default]
厚生労働省が3月7日、都道府県などが介護施設へ定期的に行っている実地指導を抜き打ちでも可能にする方針を示しました。
理由は介護施設での虐待が急増しているためとのことです。

現在の実地指導は、サービス内容や職員配置などの入居者の処遇に問題がないか確認するために定期的に行われています。
この指導は、事前に通告してから行われるものです。

今回の抜き打ち指導は、緊急性はなくても不正の情報が寄せられた施設などを対象として想定しているようです。

介護事業は、低賃金で高負担と言われて久しいです。
今でも介護施設は十分とは言えず、今後ますます介護事業者の必要性は高まってくることは明らかです。
介護事業者の方々は、高齢化社会の日本を支えていく重要な役割を担っています。

私でも、祖母が介護施設にお世話になった経験がございますし、
今後はもしかしたら親、そして自分がお世話になる可能性がございます。
もちろん、これは日本国民全員の認識だと思います。

介護の仕事が、職業として選ばれるには、賃金を始め労働条件の整備が不可欠です。
たまに、国から介護の仕事に携わる方に月額平均10,000円の昇給を目指すと報道で見ます。
しかし、月額10,000円では正直まだまだ足りないでしょう。

国からの援助をもっとできないでしょうか?
先日聞いた話では、保育園には認可保育園と無認可保育園があります。
無認可保育園では、全ての経費は当然保育園が負担します。
しかし、認可を受けられれば、その保育園で働く従業員の賃金を国が負担してくれると聞きました。

これが本当だとしたら、介護事業にも応用できないでしょうか?
少子化に伴う保育園の問題も大変重要ですが、同じくらい高齢化に伴う介護施設の問題は重要だと思います。

介護施設を運営している事業者様や従業員の皆様をもっと援助できれば、こうした事故も防げると思います。

私は、介護事業経営者の皆様を労務面で少しでもサポートができればと考えております。


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