オールウィン社会保険労務士事務所

ブログ

2021年02月08日 [Default]
緊急事態宣言が1か月延長されました・・・。
本当に嫌になりますね。
コロナ疲れ、自粛疲れ・・・身も心も疲れてしまいます。
ただ、世界中の人々が同じ悩みを抱えております。
とにかく感染しない!感染させない!
これに尽きると思います。
仮に緊急事態宣言が1ヶ月の延長で解かれたとしてもコロナが消えていることは考え難い。
春になれば徐々にワクチン接種が進んでいく・・・。
年内に何とか抑え込めれば上々なのかな、というのが私個人的な私感です。
ストレスをためずに、自粛と適度な息抜きで乗り切りたいですね。

会社も労働者も、当然我々個人事業主もかつてない危機感の中動いております。
同時に学生たちもとんでもない状況の中での生活を強いられています。
私の娘は小学6年生です。
昨年予定されていた修学旅行は中止となりました。
やむを得ないと思います。
代案として今月に生徒みんなでのイベントが企画されておりました。
しかし先週それも中止となりました・・・。
来月には卒業式です。
限られた規模で行われることと思いますが、やはり生徒のみんなはいろいろ残念なことが多すぎました。
姪は大学生ですが、昨年4月から今現在までで学校に実際に行ったのは5回ということも聞きました・・・。
オンラインが進むのはある程度良いことだとは思いますが・・・やはり学園生活という意味ではかわいそうです。

ただ、こうした危機を乗り越えた先には絶対に明るい未来が待っていると思います。
いやそう信じるしかないと思います!
会社、個人事業主としては改めて方向性を考える機会になっていると思います。
労働者としても今後どのような会社で勤めるべきか、あるいはこのままの技術でいいのか、自分で何かできないか・・・
いろいろ考える機会になっているのではないでしょうか。
みんながこうして考えることで新しいビジネスが生まれたり、新しい商品が生まれたり、生産性が向上したり・・・
プラスの面は必ず出てくると思います。

学生たちにとってもこの経験は絶対将来にプラスになると思います。
こういう経験があってこそ強い大人になってくるのではないかと考えます。
是非、心の強い大人になってほしいと思います。

さて、私は2月2日(今年は節分でした)に開業して6年目に入りました。
5年目の1年間はコロナの影響で通暁業務+雇用調整助成金等でかつてない忙しさでした。
ただ、仕事があるだけありがたい、少しでもお客様の力になりたい・・・その一心で進んでまいりました。
まだまだ5年目の流れでの業務となりますが、本当に少しでも普段お世話になっているお客様のお力になりたいと強く思っています。
気づけば6年目の記念日は過ぎ、節分の豆まきすら忘れていました・・・。

日本が、いや世界中が早くコロナ禍から脱却することを切に願っております。
心を強く持って前向きにいきましょう!!!


2021年01月04日 [Default]
本日が仕事始めとなりました。
29日からの年末年始休暇をいただきましたが6日間はあっという間でした。
とはいえほぼ家にこもっておりました・・・自粛です。
毎日の犬の散歩ぐらいしか外に出なかった気がします笑
犬に感謝です!
犬がいなかったら本当に一歩も出なかったかもしれない・・・

ということで久しぶりの仕事となりましたが忙しいながらも楽しいです。
家にいても引きこもりでごろごろしているだけで不健康極まりない・・・。
今日はほとんど電子申請での申請業務を行っていたのですが、
正直電子申請は嫌いです。
なんて使い勝手が悪いのだ(少しずつ改善されてはいますが)と思います。
いや、間違いなくソフトを導入して進めれば最初は登録で大変だけど、その後はかなり楽になるのだろう・・・
と分かっていながらもそこまで手が回っていない現状です。
でも今後は電子申請を大幅に取り入れていきたいと考えています。
時代の流れってやつですね。

さて、年初にもかかわらず1都3県は緊急事態宣言発令間近のようです。
本年も引き続き厳しい1年になりそうです。

とにかく「健康第一」でいきたいですね。
健康でさえいればどうにかなる!
ポジティブに考えないとおかしくなってしまいます。

ポジティブ

自粛するところは自粛して、早くコロナなんて抑え込んでしまいましょう!

今年1年、皆様のご多幸を心より祈念しております。

令和3年1月4日
オールウィン社会保険労務士事務所
所長 内山 則仁

2020年12月28日 [Default]
今日で本年の仕事納めとなります。

まだ進めたい仕事もありますがきりがないので納めます!

顧問先のお客様!今年も一年ご愛顧いただき本当にありがとうございました。
関係士業の先生の皆様!今年も色々助けてもらいました!ありがとうございました。
至らない点多々ございますが、来年も一年どうぞ宜しくお願い申し上げます。

振り返ってみれば今年は年明けからコロナでした。もうすぐ1年経ってしまいます・・・。
本当に経営者の皆様も働いている従業員の皆様も大変な一年だったと思います。
個人的にも通常業務で手一杯なところに雇用調整助成金業務が加わったことでかつてない忙しさでした。
しかしこんな状況下で忙しいのに文句なんて言っていられません。ありがたいと思わなければいけません。
会社がどうなるか?雇用をどうすればいいのか?
お客様は本当に本当に神経をすり減らす一年になってしまったことと思います。

来年もこの状況下だとコロナありきの経営を強いられそうです。
でも悲観的になっていても仕方ないとも思います。
みんな同じ状況下です。
当然業種によってはコロナバブルとなっているところもあります。
しかし羨ましがっていても何にもなりません。
今までの基礎・土台を固めるとともに、コロナの影響を少しでも受けないように発想の転換も求められていると思います。

発想の転換

簡単なことではありませんが、こういう時こそできることもあるのかなと考えます。
当事務所はお客様に寄り添って、基礎をしっかりとしながら新しいことを考えるお手伝いをしていこうと強く思っております。

コロナ対応ばかりの話になってしまいましたが、
コロナよりまず皆様の「健康第一」なのは間違いございません。

末筆ではございますが、来年1年の皆様のご多幸を心より祈念しております。

令和2年12月28日
オールウィン社会保険労務士事務所
所長 内山 則仁

2020年10月30日 [Default]
ブログでも取り上げさせてもらっておりますが、作今重要な判決が立て続けに出ています。
今回も経営者の皆様にとって悩ましい、というかわからない定年時再雇用時の社員の給与をどこまで下げていいか・・・
という問題について注目すべき判決がありましたのでご紹介致します。

今回のケースは、愛知県の自動車学校で起こされていた名古屋地裁の判決になります。
訴えたのは自動車学校の教官の方です。
免許を持っている方ならおおよそ働き方は想像がつくと思います。
この自動車学校に勤めていた男性2名の方ですが、60歳定年後も毎年契約更新をする形で65歳まで勤務したということです。
今は原則希望者全員を65歳まで雇用しなければいけません。
定年時再雇用の一番一般的なケースだと思います。

ここで必ず問題になるのが再雇用時の賃金についてです。
当事務所もたまに再雇用時の賃金をどうすべきか問い合わせいただくことがあります。
非常にグレーなところだと考えております。
明確な線引きがないけれども、他の社員との職務内容や責任の違い、高年齢雇用継続給付や同一労働同一賃金、労働契約法などを総合的に勘案して判断しないと、大きな減額は非常にリスクが高いと思っております。
訴訟を起こした男性2名について、役職は外れたものの定年前と同様の業務を行い、責任も他の社員と同様でした。
ただ賃金については、基本給が定年前から4割から5割程度に減額され、賞与や各種手当も減額または不支給だったとのことです。
この賃金について、不当な賃下げだとして提訴したものです。

判決は注目すべき内容でした。
諸般の事情を勘案して、
「基本給と賞与が定年退職時の60%を下回るのは不合理である」
「労働者の生活保障の観点からも看過しがたく、労働契約法が禁じる労働条件の不合理な違いだ」
ということで、自動車学校に対して差額の支給を命じました。
自動車学校が控訴すれば、また高裁、最高裁で別の判断が出るかもしれません。
しかしながら非常にわかりやすく明示してくれたな、というのが個人的な感想です。

言い換えれば、定年退職前の基本給の60%が最低ラインといえます。
今後自社で定年時再雇用を行う際の一つの判断材料に間違いなくなります。
60%の判断には高年齢雇用継続給付の支給率も影響しているのではないかと考えます。
雇用保険の高年齢雇用継続給付という制度があるのをご存知でしたらおおよそ見当がつくかと思います。
60歳到達時の賃金月額と比して、定年後の賃金月額が大幅に下がった場合に雇用保険の給付を受けることができます。
60歳到達時と比して75%以上の賃金月額があれば対象外です。
しかし、61%超75%未満までは低下率に応じて給付を受けることができます。
61%以下は支給率がMAXとなっています。

ただ、今後はこの60%でも内容を精査すれば不当とすることも当然あり得ます。
60%はあくまでも最低ラインで、75%以上が本当の意味での最低ラインとも解釈できます。
やはり、定年時再雇用時の賃金についても、同一労働同一賃金の考えは避けて通れないでしょう。
しかしながら過去の判決では、一概には言えないが定年時再雇用により賃金が下がるのはやむを得ないという判決もあったと記憶しています。
60歳代はまだまだ元気ですし、今は70歳までの雇用確保に向けて国が動いている最中です。

定年時再雇用

単純に年齢だけでなく、職務内容、責任の程度等を勘案して慎重に決定していくことが重要です。
また、どうしても大幅な減額が必要なら、商務内容や責任、所定労働時間や労働日数等の労働条件の変更等で補っていくことも一つの方法と考えます。
いずれにしても個別に判断していかないと非常にリスクの高い問題であるといえます。

2020年10月21日 [Default]
国の政策目標として男性の育休取得率を今より大幅に上げることがあります。
最近は国の後押しからか、今までよりは上がってきている状況です。
でもまだまだ目標には程遠いから更なる政策を!
ということで、厚生労働省の審議会が男性の産休制度を作ろうとしているという情報がありました。
子供の出産直後にとってもらうものです。
現状の産休は産前6週間産後8週間(例外あり)が基本となっております。

子供が生まれた場合、確かに男性としても生まれたばかりのこと一緒に過ごせたら嬉しいですよね。
生まれたばかりの時は賛成できます。

男性産休

現状でも男性の育休制度は当然認められています。
取得するかしないかは本人の判断になります(義務化の話もあるようですが・・・)。
産休もそうなると思っています・・・。
義務化というのは個人的には??という感じです。

大企業はともかく、中小企業にとっては大きな問題となります。
従業員1,000人規模のうちの1名と従業員10人のうちの1名が取得するのでは全く影響が異なります。
いや10人と言わず、従業員1名の企業だったらもはや他の従業員を採用するしか道がなくなります。

最近の国の政策は、やむを得ないのかもしれませんが中小企業に大きな負担がかかるものばかりです。
政策立案段階でどこまで中小企業のことが考慮されているのか疑問に感じることが多々あります。
有識者会議等で検討するのであれば中小企業の代表者も何人か入っていてほしい。
その点、いつも確実に中小企業の現状を訴えてくれるのは日本商工会議所だと思います。
今回の男性の産休についても「慎重な検討を」と求めたとのことです。
そして「新たな制度を創設するよりも既存の制度(男性の育休等)の認知度を上げて利用を促進していくべきだ」と提言したとのこと。
まったくもって同感です!!

これは余談になりますが、男性社員が育児休業を取っても、あまり育児に参加できない、せっかく育児休業を取得したのに奥さんに家にいることを嫌がられる・・・笑、などよく聞きます。
仮に私がどこかの社員で育児休業をとったら、家にいるのを嫌がられ、怒られ、けんかをし、お互いストレスをためる・・・・
想像しただけで怖いです笑
そして予定より早く職場復帰ですね。

もちろん最近はイクメンが多いのでしょうから私のような男性は少数派なのかもしれません。

いずれにしても生まれてくるお子さんとの大切な時間は限られています。
労使ともにメリットのある制度であれば最高なのは間違いございません。
いろいろな意見を聴きながら議論していただきたいと思いました。

2020年10月16日 [Default]
10月13日に一足先に2件の正規社員と非正規社員の待遇格差に関する注目の訴訟の判決が最高裁でおりました。
ブログでも紹介しましたが、賞与・退職金について不支給としたのは不合理とまでは言えない、として実質経営側の勝訴となりました。
ただ、事例別に個々の事案で判決が変わってくる可能性も指摘しております。

立て続けに注目の待遇格差に関する訴訟の最高裁判決が昨日15日にありました。
日本郵便の契約社員の方々が起こした訴訟ですが、過去にも今後の同一労働同一賃金の目安となる判断が示されていました。
こちらも過去にブログで紹介していますが、東京・大阪・福岡で訴訟が繰り広げられていたものです。

判決第2弾

以下、簡潔に訴訟内容をお伝えします。
前提条件として、皆様契約社員ではありますが、正社員と同様の勤務をしています。
いずれも労働契約法20条に定める「不合理な格差」是正を求めております。
10項目の要望に対して、以下5項目についての判決となりました。


@ 扶養手当
⇒企業として福利厚生を充実させ、正社員の継続雇用を確保するために正社員に支給としている。
半年から1年単位で契約更新を繰り返してきた契約社員も継続的な勤務が認められる。
同様に継続して勤務が認められるのに不支給とするのは「不合理」である。

A 有給の病気休暇
⇒@とほぼ同様で待遇に差をつけるのは「不合理」

B 年末年始勤務手当
⇒年末年始に働いたことへの対価として正社員のみに支給している。
同手当は「年末年始のその時期に働いたこと自体への対価」であり、契約社員に支給しないのは「不合理」

C 祝日給
⇒祝日に勤務したことへの対価として正社員のみに支給している。
Bと同様に「祝日に働いたこと自体への対価」であり、契約社員に支給しないのは「不合理」

D 有給の夏休み・冬休み
⇒有給の夏休み・冬休みは正社員のみが該当
夏休み・冬休み(有給)は「心身の回復を図る目的」で設けられており、契約社員にだけ適用しないのは「不合理」


以上簡単に概要を記載しましたがいかがでしょうか。
私個人的には凡そ予想通りの判決でした。
ただ、日本郵便と言えば従業員数数万の大企業です。
契約社員だけ見ても過半数を占めているのでしょうか。
そうした企業と同様に考えていくのはなかなか中小企業にとっては無いことかもしれません。
また、契約社員と言えば、基本的には契約期間が定められているだけで、正社員並みの相応の仕事をしているイメージを持っています。
やはりパートやアルバイトとの待遇格差とはまた別の問題になってくるのではないかと思います。

いずれにしても注目の待遇格差についての最高裁判決が出ました。
一応同一労働同一賃金を考えるうえでのベースとして考慮していかないといけないと思います。
まだまだ判例の積み重ねがないと難しいです。
そして判決内容さえ守れば自社は問題ない、では絶対にないことは間違いございません。
一企業の一事例として考えるべきです。

2020年10月14日 [Default]
同一労働同一賃金、正社員と非正規社員の待遇格差についての判例等今までもブログで何度かコメントしてきました。
今までは、一定の条件はあるものの通勤手当や住宅手当等で待遇格差を設けるのは不合理だという判決が出ておりました。
中でも退職金と賞与の扱いについては非常に注目されておりました。
非正規職員にとっては、格差不合理の判決が出れば、仮に今までもらえなかった賞与や退職金が支給される可能性があります。
対して経営側にとっては、仮に今まで賞与や退職金を支払っていなかった場合には相当な負担となります。

昨日注目の判決がで出ましたので、簡潔に紹介したいと思います。

注目判決

退職金の裁判は、駅の売店で約10年間勤務していた非正規職員の方が、退職金が出ないのは「正社員との不合理な労働条件の違いを禁じた労働契約法20条(現在はパートタイム・有期雇用労働法)に反する」として起こしたものです。
判決は、「退職金の不支給について、不合理とまで評価できない」として退職金の支給を認めませんでした。


賞与の裁判は、医科薬科大学でアルバイトの秘書として2年ほど勤務した方が、上記と同様に待遇格差は不合理として起こしました。
判決は、退職金と同様で賞与の支給を認めませんでした。


いずれの判決にも共通していることがあります。
@ 会社には非正規社員から正社員への登用制度があった
A 携わる業務について社員と比して仕事や責任に一定の違いがある


今回の訴訟では非正規社員に直ちに賞与や退職金を支給する必要はない、ということになりました。
しかしながら、以下補足があります。
=今回の判決は、あくまで今回の事実関係のもとで検討した事例判断にすぎず、退職金や賞与が支給されないことが「不合理と判断されることもある」=
要は、その時々の事例に基づいて判断されるものであって、確実に支給しなくていいというわけではない、ということです。

今回の最高裁の判決は、一部支給を認めた高裁判決を覆すものとなりました。
裁判所としてもまだまだ事例が少ないため判断が分かれることになる思います。
実際に退職金の判決では裁判官1人が反対意見に回りました。

今後も同様の判例を注視していく必要があります。
それとともに自社の非正規社員の扱いにも再度着目する必要があります。
例えば、就業規則や賃金規程において非正規社員に対する退職金や賞与の規定はどうなっているか?
就業規則や賃金規程に規定がない場合でも、今まで非正規社員に退職金や賞与を支払った実績はないか?
前述の正社員への登用制度があるか?
自社の正社員と非正規社員の仕事内容が同じであるならば、仕事の性質や責任の程度に差はあるか?
是非チェックしてみてください。

2020年10月12日 [Default]
先週はほとんど台風の影響で雨でしたね。
雨だとどうしても気分が晴れません・・・。
歳のせいか身体も不調になります笑

さて、私は茅ヶ崎市に住んでいるのですが、事務所への通勤はいつもバスで辻堂駅まで出て、
辻堂駅から戸塚駅まで電車という通勤をしております。
雨の日は大変です。
バスが来るのが遅い・・・
社内が混雑する・・・
渋滞する・・・
仕方ないですよね。
普段自転車王国の茅ヶ崎市民が、雨だとバスに手段を変更するのですから混雑もします。

普段は何気なく乗ってそして降りる、車内放送も特別気にせずただ乗っているだけです。
そんな中先日、素晴らしい運転手さんに出会いました!
いつも通り最寄りのバス停から辻堂駅行きのバスに乗り込みました。
終点の辻堂駅の前のバス停は確か辻堂駅西口?、というバス停で、ここからも辻堂駅にすぐに着くことができます。
ただ、私はいつも終点の辻堂駅まで行っています。
その日も辻堂駅西口?に停まりました。
何人かの乗客が降りていきます。
私や他の大勢の方はそのまま出発するのを待っています。
その時です、
「お客様、この先終点の辻堂駅まで渋滞しております。お急ぎのお客様はこちらでお降りになったほうがよろしいかと思います」
と運転手さんが車内放送で話したのです。
普段はバスの前方なんて気にしていないので乗客は渋滞しているかどうかわかりません。
一斉に前方を見ると、確かに長い車の列が・・・。
おそらく短い距離なのに20分〜30分かかるんじゃないか・・・。
乗って待っていた私も他の大勢のお客様も一斉に降車しました。
「ありがとうございます!!」と。

バス運転手

運転手さんの気配りはお客様目線でいけば当然だと思います。
しかし経営側からすれば、そのまま乗っていてもらったほうが運賃を何円かでも多く稼ぐことができます。
もしかしたら経営に反する行為なのかもしれません。
それでもお客様からしたら「神対応」だったのは間違いありません。
乗ったままだったら「降りればよかった」とイライラしていたことでしょう。
運転手さんは会社の看板を背負って運転しているのですから、こんな素晴らしい運転手さんを忘れることはありません。
それと同時に素晴らしい運転手さんを雇用している会社の評判も上がるでしょう。

一見当たり前のようですが、なかなかできることではないと思いました。
そして雨の中なのに清々しい気分で事務所まで通勤することができました。
「あの時の運転手さん本当にありがとうございました!!」
「私も少しでも見習いたいと思います!!」


2020年09月18日 [Default]
実に前のブログを2月にアップしてから半年以上も経ってしまいました・・・。
言うまでもなくコロナコロナコロナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(ブログを書こうと思えば書く時間はあったのですがw)

本当に企業の皆様におかれましては、大変な中での経営舵取りとなっていると思われます。
本当にお疲れ様です!
働く皆様もコロナ感染しないように、またコロナ感染させないように・・・非常にストレスのたまる中での業務となっていると思います。
本当にご苦労様です!
そして社会保険労務士の先生方についても、おそらく過去最高の繁忙状態にあったのではないかと推察しております。
お疲れ様です!

当事務所のお客様についても多くの顧問先のお客様が雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、小学校等休業対応助成金を利用して雇用の維持に努めながらの経営となっております。
この助成金はご存知の通り、純粋に助成金がプラスで支給されるわけではなく、雇用維持のために従業員を休業させて、その従業員に休業手当を支給した場合に、何割かが後付けで申請すれば戻ってくるという助成金です。
顧問先のお客様が、大変な経営状況の中、プラスして支給されるわけでもない助成金から成功報酬をもらうのも気が引けると思い、当初から顧問契約しているお客様については顧問料金の範囲内で現在まで実質無料で対応しております。

ただ、助成金申請までの二転三転する内容についていくのは本当にしんどかった・・・。
これでよし!と思ったら、申請要件が変わった・・・、申請用紙が変更になった・・・、記載事項が変わった・・・、添付書類が変わった・・・
いったい何回あったでしょう??
さすがに辛かったです。

申請についても当初は労働局やハローワークで対応していましたよね。
そしていろいろ問題が発生したとニュース等では見聞きしていました。
でも、10年前のリーマンショックの際に雇用調整助成金を受任していた方ならわかっていたと思います。
私も10年前に数件のお客様の雇用調整助成金の申請を受任しておりました。
基本的に毎月1回、労働局に行って、計画及び申請書の審査をその場で受けるのですが、リーマンショックの際にも労働局での待ち時間はだいたい2時間程度だった記憶があります。(狭い室内に満員です)
今回のコロナについて、誰が見てもリーマンショックどころではない、とわかったはずです。
そんな中で確実に「3密」になる状況下で雇用調整助成金申請なんて行えるわけがない・・・と。

ということで、お客様のご理解も得て、4月分をすぐに申請!というのは遠慮して、しばらく様子を見てから動き出すことにしました。
しかし、それからも二転三転・・・オンラインも2回ダウン・・・。
でも何とか最近は迅速にできるようになってホッとしております。
労働局等、人海戦術で審査に携わっている皆様、本当にご苦労様です!!

半年も経ってしまえば、その間にいろいろありましたが、いくら記載しても足りないため今回はこのぐらいにします。
とにかくコロナが治まってほしいですね。
ウィズコロナなんて勘弁してほしいです。
安全なワクチンができて、世界中がコロナに恐れず動けるようになることを事務所としても心より祈念しております。
これからも体調管理を第一にコロナに負けず頑張っていきましょう!

2020年02月05日 [Default]
先月1月31日に当事務所のお客様である株式会社ecomo様主催の経営計画発表会及び賀詞交歓会に参列してまいりました。
場所は神奈川県鎌倉市の七里ガ浜。
国道134号線に面した海沿いの素晴らしい場所です。
昨年も参列させていただきましたが、今年も楽しみにしておりました。

先に経営計画発表会がありました。
部門ごとに代表の社員の皆様が、目標の売り上げや利益に対してどうだったか、今季の目標などを発表します。
参列者ははっきりと聞いていないですが、ざっと200人ぐらいはいらっしゃっていたのではないでしょうか。
参列されている方は、私のような士業のほか、主に株式会社ecomo様と仕事を行っている建設関連会社、個人事業主の方がメインです。
取引先の方々を前に前期の結果や今季の目標を発表するのですから責任重大です。
しかし、そういうところを包み隠さず発表するところが素晴らしいところだと思います。
業績が良かったなら胸を張って発表できますが、業績が悪かったら今後どのように立て直すかを皆様の前で約束することになります。
毎年こうしたことを行っていくことで、各部門ごとに頑張らなければならない意識が必然的に生まれます。
今年も素晴らしい発表を聴かせていただきました。

部門は、新築部門、リフォーム部門、不動産部門、元町ecomoBakaly、ecomoショップ・レストランの5部門があります。
以前にもご紹介させていただきましたが、株式会社ecomo様は藤沢市に本社があり、設計事務所をメインとする建設事業が主事業になりますが、藤沢市の本社のすぐそばでオーガニック食品を扱ったレストランや、体に優しい商品のショップを展開し、更に横浜の元町でパン屋、喫茶店も経営しております。

少し当日の発表の紹介をさせていただきます。

新築部門
新築部門の発表の様子です。

ショップ部門
ショップ部門の発表の様子です。
発表では、株式会社ecomo様が衣食住にわたって環境にやさしいものを提供していくことの発表があり、地球環境のことも考えたプラごみの削減や、台風によって壊滅的な被害にあった子供の自然の中の遊び場を再生することにサポートしていくことなどが説明されました。
とても賛同する内容で、少しでも当事務所もお力添えできればと考えさせられました。

経営計画発表会の最後に、代表取締役の中堀社長より全体的なお話がありました。
今後株式会社ecomoがどのように発展していくか。
株式会社ecomoが発展するには、参列いただいた皆様の力が不可欠だというお話がありました。

全体目標
株式会社ecomoとしての近い将来の在り方です。

ロボット
社長が1年半かけて準備してきたロボットです!今後どこかでお目にかかることがあるかもしれません。

また、3月に新会社を設立することも発表されました。
新会社についても当事務所は一生懸命サポートしていきたいと思います!

経営計画発表会の後は、会場を別にして賀詞交歓会がありました。
おいしい食事と、太鼓の演奏、くじ引き大会、表彰式など盛りだくさんで非常に楽しめました。
一緒に株式会社ecomo様を支える税理士法人の方や、司法書士、測量士の方たちともいろいろお話ができ有意義な時間を過ごすことができました。

私個人的にも株式会社ecomo様並びに中堀社長の大ファンです!
今後も少しでも発展のお役に立てるように頑張っていきたいと思います!

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